みらいわブログ 2016年8月号

相続のとき【貸金庫】がキケン!?

 相続発生時の【貸金庫】がややこしいことになる可能性があるのに意外と盲点であり、これが実際におこってしまうとかなり苦労することになるかもしれません。と言いますのも、相続が発生し銀行が契約者の亡くなったことを確認すると、契約者の貸金庫はただちに凍結されます。
 凍結された貸金庫をあけるには基本的には相続人全員が立会いのもと開けることになっています。ですから相続人全員で銀行にいって、貸金庫をあける様子を見守らなければなりません。  

 どうしても立会えない相続人がいる場合、委任状で開けてもらえるようですが、金融機関によって対応は異なるようです。
 また遺産分割協議ですでにもめている場合なども貸金庫を開けることはできません。
 それはもし相続人の誰か一人が、貸金庫を開けてしまい、その後、権利証書や資産を不公平に分配してしまうことが起こってしまうと、さまざまな範囲に責任追及がおよぶ可能性があるからです。
 
 対策としてまず、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)は貸金庫に入れておかないこと。 
 つぎに、貸金庫に入れる大切なものの中に、ほかの家族の貴重品なども入れないようにしておきましょう。

 貸金庫を利用することが必要な場合もあるかと思います。ですが遺言書に関しては貸金庫を利用することでご自身の想いを実現することがむずかしくなることも重々ご承知おきください。

加来不動産株式会社
代表取締役 加来 寛

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