みらいわブログ 2017年1月号

あけまして、おめでとうございます。
本年も、よろしくお願いいたします。

平成29年の干支は「酉」ですね。もっと細かく言うと「丁酉」です。これは、「ひのととり」、または「ていゆう」と読むそうです。
干支は、年を数える十二支のほか、日を数えるための十干との組み合わせで、本来は十干十二支のことで、 10と12の最小公倍数である60種類あることになります。
十干が丁、十二支が酉で、その組み合わせで丁酉となります。これは60個の中の34番目にあたります(十干は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)。
この「丁酉」には、どんな意味があるのかインターネットで調べてみると「仕事や挑戦してきたことへの結果や果実を勝ち取る」とありました。是非これまでの成果が出せる年にしたいですね。

さて、皆様は初詣には行かれたでしょうか。神社に行かれた方、お寺に行かれた方、その両方に行かれた方、行かれなかった方いろんなお正月を過ごされたと思います。
お参りに行かれた方はお賽銭を入れて今年一年のご挨拶をされたと思いますが、そのお賽銭を受けた神社やお寺に税金がかかってるのかな?と感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか(そんな俗っぽいことは考えないですかねぇ(汗))。

「宗教法人には税金がかからない、宗教法人は得をしている。」というような話をきいたことはないでしょうか。
宗教法人にはお寺や神社及び教会などがあります。教会に関しては初詣という習慣があるのかは知りませんが、神社またはお寺には初詣に行かれたと思います。
そのときにお賽銭やおみくじ、それにお守りを買ったりしますよね。で、その時に払ったお金は税金として課税されない。その理由は、お礼をはじめお賽銭やおみくじ、寄付金、それに戒名料、祈祷料、お布施などこれらすべてが非課税となっているからなのです。(ただし、宗教法人の収入が全て税金がかからないわけではありません。)
宗教法人の事業は公益事業と収益事業の2つありますが非課税となっているのは公益事業とだけです(お賽銭などはこれになります)。公益事業で得た収入に関しては一切、税金が掛からない事に決まっているのです。
ですから、宗教法人が全く税金を払わなくて良いわけではなく例えば収益事業に該当する駐車場の収入などについてはちゃんと税金が発生しています。

また、皆さんあまりご存じないと思いますが、宗教法人になっていないお寺などは宗教法人では税金のかからない収入(お賽銭やおみくじお布施など)に税金がかかるため確定申告をちゃんとすることになっています。
じゃ、みんな宗教法人になれば良いのでは?と思うかもしれませんが、宗教法人になるにはとても高いハードルが存在します(詳しい内容はまた別の機会に)。

ということで、とりとめのない話になってしましましたが、
今年も皆様にとって素敵な一年となることを祈願いたしまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

税理士 上村昌毅

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