みらいわブログ 2017年7月号

保険金の請求ができない!?

みなさまこんにちは。プルデンシャル生命保険㈱の牛島です。
梅雨に入ったものの今年は朝晩に肌寒さが残り雨も少ないようですが、夏に向けて水不足とならぬよう、また草木や農作物にとっても恵みの雨となる梅雨になってほしいものですね。

さて、先日60代のお客様からこんなご相談がありました。
 「80代の両親がいますが、二人とも認知症(財産管理が困難なレベル)になり、すべての手続きを長男である私が法的に代理で進めなくてはならず大変です。
 両親はそれぞれお互いを受取人とした生命保険に加入していますが、仮に父が先立った場合、認知症の母が保険金の請求をできるのでしょうか?」

高齢化が進むなか、このような問題はさらに増えていくと思われますが、結論から申し上げると、請求は可能です。
ただし、結構大変な作業になることが多いです。
死亡保険金に限らず入院給付金などいずれも“請求書”を書いて頂かないと生命保険会社は支払いができませんが、その請求書を書く方が認知症の場合どうなるのでしょうか?

一般的には成年後見人や相続人の方が代表して必要な書類を準備し請求手続きを行っていきますが、普通の請求に比べ揃える書類が多く時間もかかり、それを担う方の負担は大きいものになります。
契約者(被保険者)がお元気なうちに「受取人」の健康状態をチェックしておくことはとても重要なことです。

また、入院給付金などは被保険者本人が請求することが多いですが、本人にそれができない場合は「指定代理請求人」を指定しておくことによって成年後見人でなくとも代わりにその方が代理で請求手続きを行うことができます。

どんな保険に加入しているかも大切ですが、請求から最後の受け取りまでスムーズに手続きが行われなければ後味悪いものになってしまいます。
保険金の受取人や指定代理請求人の変更は、何度でも無料でできるものです。
特に高齢になるにつれ、いつ何が起こるかわからない時期となれば早めのご確認を。
そして、ご加入中の保険が安全に保たれているかどうか是非チェック頂ければと思います。

プルデンシャル生命保険㈱ 北九州支社
ライフプランナー 牛島 洋介