みらいわブログ 臨時号

「みなし解散」にご注意ください

 「みなし解散」という言葉をお聞きになったことがありますか?
 12年間登記をしていない株式会社や5年間登記をしていない一般社団法人等は、解散したものとみなされるって知っていましたか?

 株式会社には必ず取締役がいますが、その任期は法定で2年、定款で伸長した場合でも最大10年です。そして、その任期に合わせて必ず登記をする必要があります。(仮に同じ方が取締役を重任される場合でも、その旨の登記が必要です。)
 そのため、12年間登記をしていない株式会社というのは、解散したものとみなされて、法務大臣による公告及び登記所からの通知がなされます。
 この公告から2か月以内に、「事業を廃止していない」旨の届出や役員変更登記等をしない場合は、「みなし解散」の登記がされてしまいます。

 ご自身の会社がいつの間にか解散されているというオソロシイことが起こりうるということです。(実際には登記所からの通知が届いているハズですが・・・)
 さらにオソロシイことは、この「みなし解散」がされたとしても、その後3年以内であれば、株主総会の決議によって株式会社を継続することができます。しかし、その期間をも過ぎてしまうと会社を継続することもできなくなってしまい、会社を清算結了するしかなくなるということになります。

 この「みなし解散」についてより詳しくお聞きになりたい場合は、我々(一社)みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

法務省 みなし解散リーフレット 

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