みらいわブログ 2018年2月号

確定申告の準備はお済みですか?

 年が明けて早くも1ヶ月が経ちました。平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)までの期間が、平成29年分の確定申告の提出期間となります。(ただし、還付を受けるための申告は平成30年1月1日以後提出ができます。)

 最近、仮想通貨の話を良く聞きますが、ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとなります。
 注意点としては、仮想通貨同士を売買しても、日本円に換金していない場合は税金がかからないなどということはありませんのでご注意下さい。あくまでも利益が発生すれば税金がかかります。
 また、雑所得の損失は雑所得以外の他の所得と通算(相殺)することも出来ません。

 どのような場合が仮想通貨の利益確定となるかについては、概ね以下の3つの場合があげられます。
①仮想通貨を使って何か買い物をした場合。
②仮想通貨を円やドルなどの法定通貨に換金した場合。
③仮想通貨同士を交換した場合。
 このほかにも利益確定となる場合がありますのでご注意下さい。

 これから、ますます仮想通貨は世の中に広がっていくと思いますが、今年の1月26日に仮想通貨580億円分が不正アクセスで消失したというニュースがありました。
 まだまだ、リスクの多い取引だと思います。ご使用されるかたは最新の注意が必要だと思います。

税理士 上村昌毅