みらいわブログ 2019年10月号

退院時の支払いで立て替え清算をしないで済む方法

みなさまこんにちは。
夏の名残が薄れてき、日に日に朝晩が過ごしやすくなってきました。
体調管理が難しい時期でもありますがいかがお過ごしでしょうか。
今回は入院や手術を受けたときに精算時の支払いで立て替え清算をしないで済む方法をご案内したいと思います。

「限度額適用認定証」(以後、認定証)をご存知でしょうか。
簡単に説明しますと、入院や手術のあと退院するときに医療費を支払いますが、その時にこの認定証があると“自己負担限度額までの支払いで済む”ということになります。
下記イメージ図をご参照ください(年収区分が約370万円~770万円の方の場合の例)
例えば月の医療費が100万円かかったとします。自己負担3割で考えると支払いは30万円ですね。そして約3~4ヶ月後に高額療養費として約20万円が戻ってきます。
つまり、一旦は約20万円を立て替えておく状態です。
しかし、認定証を事前に申請し医療機関窓口に出しておくと、精算時に高額療養費を立て替える必要がなく本来の自己負担限度額まで(約10万円)を窓口で支払えばよいことになります。(自費診療や食事代・差額室料などは対象になりません)

では、その認定証はどこで申請したらよいのでしょうか?
皆様がお持ちの「保険証」によって申請場所が違います。
 ■国保 ・・・・最寄りの役所
 ■協会健保・・・各県の協会健保窓口(最寄りの年金事務所にも窓口あり)
 ■健保組合・・・各健保組合(勤務先経由で申請することが多いです)

申請すると一週間程で認定証が送られてきます。
申請にあたり有効期限を決められますが使い終わったら申請先に返還しなければなりませんのでご注意ください。
緊急入院された場合でも家族が代理で申請ができますので、早めに取得され退院までに医療機関窓口に提出されてください。
(一例でお伝えしておりますので人それぞれ申請環境や給付内容も変わる場合があります。
 詳しくは各機関へお問い合わせください。)

この制度が導入され10年以上経ちますがまだまだ認知されておらず、最近は医療機関窓口でも親切に案内して下さることが多いようです。
日々「どんな医療保険に加入すればいいの?」と相談を受けますが、まずは世界に誇る日本の社会保障制度を知っておくことも大事ですね。
だって、収入から毎月結構な金額を「社会保険料」として納めていることと思います。
それらを知らずしては勿体ないですからね。

プルデンシャル生命保険株式会社
北九州支社 ライフプランナー
牛島洋介

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