『令和3年に向けて』
みなさま、明けましておめでとうございます。
私ども『⼀般社団法⼈みらいわ』は、相続に関する専⾨家集団として、昨年も多くの⽅々からご相談を頂きました。
今回は、その中の事例の⼀つを紹介させて頂きます。
◎事例
ご主⼈が寝たきりの状態で、お医者様から余命も永くは期待できないと言われ、その前にできることはないかとのご相談がありました。
このようなケースでは、次のような点を検討することが必要です。
1:遺言書を作成することができるか
生前に遺言書を作成することは、遺言者の思いを後に託すことができるのと、同時に残された家族の⽅々が、その思いを受け継ぎ、財産を巡って争いを起こさずに、仲良く暮らして⾏くために、何より必要な事だと思います。
ただ、遺言書を作成するには、遺言者の意思がしっかりしているかどうかが問題です。認知症や、重篤な病状で意思確認ができないような状況になってからでは、どのような遺言書も作ることは困難です。
幸いに、ご相談を受けた時には、何とか文字も書ける状態で、まだ意思がはっきりされていたので、最低限の遺言書は作成することができ、生前にこれから先の生計をどのようにするかも含め、検討することができました。
2:万⼀相続が発生したときに、相続税の準備はあるか
相続税が発生するだけの財産をお持ちの⽅でも、その多くが不動産で、⾦融資産はあまり残していないケースが多く⾒られます。幸い、ご相談のケースでは、生命保険が納税資⾦に充当できたので、相続税に関しては⼤丈夫でした。しかし、残された家族の生活を考えると、不動産が有効に活⽤できているかどうかを検討し、処分可能な不動産は早めに⾦融資産に変えておく事等、バランスの良い資産形成が重要です。今回は、その点も含め、『みらいわ』の専⾨家の内、税理⼠、不動産コンサル、生命保険コンサルが⼒を合わせ、そのご相談にのることができました。
私ども『みらいわ』は、相続に関してお困りの⽅の相談を今年も重ねて参ります。備えることで幸せな未来を築いて参りましょう。
税理士 半田正樹