みらいわブログ 2022年3月号

~ 高度障害保険金について ~
今回は保険金等の中でも請求が少ないと言われる“高度障害保険金”についてお伝えします。

「生命保険会社からどんな時に保険金等を受け取りますか?」とお尋ねすると、まず入院や
手術、満期、そして死亡などの答えが返ってきます。
もちろん正解ですが、もう一つ大事な保険金があります。それが“高度障害保険金”です。
もしも、ケガや病気によって重い障害状態が残ってしまった場合、あるいは重度の介護状態になってしまった場合、その時はどうなるのでしょうか?
医療保険や該当する特約があれば各給付金等が支払われますが、下記の状態に該当した場合、高度障害保険金が支払われることになります。
(商品によっては高度障害保険金がないものもあります)

≪対象となる高度障害状態≫の例  (弊社約款より、他に備考等あり)
①両目の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
④両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
⑤両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
⑥1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く
永久に失ったもの
⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1上肢を足関節以上で失ったもの

聞きなれない言葉が並びますが、このような状態にある場合は高度障害保険金を被保険者自身が受け取ることになり、しかもその保険金は全額非課税で受け取れます。
請求者本人による請求が困難な場合は、以前のブログにも書いた“指定代理請求人”による請求も可能です。
また、住宅ローンを組んでいる方で団体信用生命保険に加入している場合、住宅ローン残高相当額が保障され、その後の住宅ローンが返済されます。
※団体信用生命保険の保障内容と弊社約款内容は異なる場合があります。
詳しくは各団体信用生命保険引受保険会社にご確認ください。

高度障害状態にあっても保険金の未請求状態が沢山あるという記事を読んだことがあります。
保険金等を受け取る権利をすべて知り得ることは難しいかと思いますし、慣れない言葉を聞くのも大変です。
また、上記のような状態で医師と掛け合って診断書等を取得する手続きも大変ですが、そんな時はぜひ早目に保険会社や担当者に相談されてみてください。

時節、立春を過ぎたもののまだまだ寒い日が続きます。
新型コロナウイルス感染症も未だ猛威を振るっていますが、皆様のご自愛のほど祈念致しております。

このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、2022年2月現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。

プルデンシャル生命保険㈱ 北九州支社
ライフプランナー  牛島 洋介

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