みらいわブログ 2026年10月号

食べ物の恨みは怖い!

 年を重ねるごとに楽しみが減っていき、最近は食べる楽しみだけになってきています。

そこで、今回は食べ物に関するちょっとしたお話です。

私たち「みらいわ」は、財産やそれにまつわる様々なお悩みを解決するための組織です。

それと同時に、税理士としての私は「農業経営」を専門にしています。

今、スーパーマーケットの食品売り場に行くと、肉や魚、果物や野菜などがふんだんにあふれています。ごくたまに、日本のマスコミが「日本の食料自給率は37%程度しかないので、これを何とか向上させなければ」というニュースを流すことがありますよね。

三菱総研というシンクタンクが発表した記事に、農家の数が「2020年の108万件から2050年には18万件になり、8割以上減少する」というものがありました。実際のところ、日々農家と接している私も、同じ肌感覚を持っています。

国やマスコミはあまり取り上げませんが、これは日本の国にとって、そしてとりわけ食べ物への執着の強い私にとっては由々しき事態なのです。同じ報告書の中に、もし農家数が8割減少すると、農産物は今の4割ほどしか供給できなくなるというものもあります。

想像してみて下さい。スーパーに入ったとき、入口でまず目に入る果物や野菜売り場に、以前の半分の量も陳列されていない光景を。精肉売り場はもっと深刻です。わずかに並ぶ精肉パックを手に取ると、その値段の高さに思わず放り出しそうになります。精肉の餌の9割ほどは輸入に頼っており、国同士の紛争が深刻化すると、その餌の流通が滞ってしまい、私たちの口に肉が届かなくなってしまいます。お米は自給率が100%を超えているので、何とかなりそうですが、老後の楽しみに、美味しい食事を期待する私にとっては、辛い未来が待っていそうな気がします。

「あんまり脅かすなよ~、その前に国が何とかするだろ」と、多くの方はお考えだと思います。確かに、政府も頑張っています。ただ、残念ながら状況はこれまでとほとんど変わっていません。農業というのは技術の積み重ねなのです。いったん失われた技術は簡単には取り戻せません。

しかしご期待ください、半田税理士事務所は、そんな状況の中、日本農業を未来につなげるため、政府よりも頑張っています。農業経営者の経営を支援するため、毎日努力を重ね、全国にある同じ志を持つ税理士事務所の先頭に立とうとしています。

と、言うことで、まだまだ隠居はできそうもない税理士の独り言でしたが、これまでのお話は偽りのない事実です。

みなさん、農家に感謝し、食べ物は大切にしましょう。そして、今のうちに思う存分美味しい食事をなさってください。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2026年9月号

遺言書は作成しただけではその実現は完結しないことをご存じですか?

~「遺言執行者」について~

一  遺言書作成だけでは遺言の内容は完結しない

1 遺言書はそれを作成しただけで、その内容が当然に実現されるわけではなく、遺言者の遺志内容(=遺言者が希望する遺産の権利の移転)が完結されるわけではありません。

遺言者が亡くなった後、その遺言書で遺産をもらうことになった人たち(=相続人や遺言で遺産をもらうことになった第三者などの受遺者〔じゅいしゃ〕)が不動産登記や預貯金その他の面倒な相続手続きを自分達でしなければ実現されません。

しかも、その遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合には、他の相続人や受遺者に対する遺言の実現を妨害する事例も時々見られます。

また、そもそも遺言書の中で遺言の内容を実現する人を決めておかなければ、実現できない事柄もあります。

これらの場合に、遺言者の遺志を完成させてくれる強力な助っ人が「遺言執行者」〔いごんしっこうしゃ〕です。

2 遺言執行者とは、 亡くなった遺言者に代わって遺言書の内容を実行する任務を担う人のことです。遺言執行者には、遺言者が亡くなった後に必要に応じて家庭裁判所が選任してくれる場合(=選任遺言執行者)と遺言者自身が遺言書の中で遺言執行者を定めておく場合(=指定遺言執行者)の2つがありますが、後者の方が断然多いです。

遺言書で定めておく遺言執行者は、遺言で遺産をもらう、もらわないに関わらず、相続人でも第三者でも構いません。第三者の例としては、相続人ではない親族や専門職(司法書士や弁護士その他)などが挙げられます。

 

二 遺言執行者を遺言書で定めておくメリット

では、遺言執行者を遺言書で定めておくメリットにはどのような点があるのか見てみましょう。

1 遺言書による相続手続はとても面倒だが、それが解消される。

①不動産や預金や株式等の遺産をもらうのはとてもありがたいことですが、もらう人たちがそれを自分で行うのは結構大変です。多くの関係窓口が平日しか空いておらず、必要書類などもあり、それらを集めたり作成したりするのは面倒です。

②また、例えば、金融機関によっては、本来は、遺言で相続した人が単独でできるはずの手続きであっても、後日の親族トラブル(遺言の無効や、法律上、一部の相続人に確保されている最低限度の遺産の取り分〔=遺留分〕などの争い)に巻き込まれるのを恐れて、窓口担当者の知識不足や金融機関の内部規定等により、後日のトラブルを防ぐために、念のため他の相続人の同意書(または戸籍謄本等)を求める例があります。このため、手続きをスムーズに進められないことがあります。

③さらに、遺言書に「~に相続させる。」と書かれた遺言の文章(遺言条項)ではなくて、例えば相続人以外の第三者に遺産を取得させるなどのために「~に遺贈〔いぞう〕する。」と書かれている場合は、その手続きには法定相続人全員の協力(署名・押印、印鑑証明書、承諾書など)が必要となります。このため、仮に相続人の一人がそれを拒む場合には、遺言内容の実現が困難になってしまいます。

しかし、遺言執行者を定めておけば、その遺言執行者がそれらの面倒な手続きを全てしてくれ、とても心強いです。なぜなら、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有し(民法1012条1項)、そのために相当かつ適切と思われる行為をすることができるとされているからです。

遺言者の中には、遺産を託す相続人や受遺者の後の煩わしさのことまで考えて、面倒をかけないように遺言執行者を指定される方が少なくありません。

2 そもそも遺言執行者でなければ実現できない遺言事項がある

例えば、以下の①~③のような場合です。

①夫が婚姻関係にない女性との間で子をもうけてしまったが、妻子の気持ちを考えて生前に認知を決断できそうになく、死後に認知をしたい場合は、「遺言による認知」が可能です(民781条2項)。

また、②自己が生存中に遺留分を有する推定相続人(「推定相続人」とは、自分が死亡したら法律上、相続人になる予定の親族のことです。)から虐待や重大な侮辱や著しく酷いことをされた場合は、家庭裁判所の審判(決定)によって相続権をはく奪することができるのですが(民法892条)、それを遺言で自分の死後に行いたい場合は、「遺言による推定相続人の廃除」が可能です(民法893条、894条2項)。

さらに、③自己の遺産を一定の目的(例えば、教育、研究、文化振興、地域支援などの社会貢献活動や私的な活動その他)のために活用したい場合は、「遺言による一般財団法人設立」が可能です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項、157条、158条2項)。

これらの場合はいずれも、誰かがそれらを当該各手続きに基づいて実現することが必要不可欠となり、その役割は遺言執行者が務めるべきことになっております。

それゆえ、以上の①~③のような条項を設けるのであれば、予め遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが重要となります。

ちなみに私は、遺言書の作成に際して上記①の相談を受けたことがあります。            その際、その方から、妻には本当に申し訳なく、妻を傷つけたくないとのお気持ちと、他方、生まれてきたその子に責任があるわけではなく、認知をしないことでその子が傷つくのではないかという葛藤と悩みをお聞きしました。そんな中で、どのようにされるべきかを一緒に考えました。その結果、しばらくたって、生前に認知をされることを決断されましたので、「遺言による認知」は幻に終わりました。その決断をされた理由は、生きている間に妻に謝罪したいというお気持ちと、生きている間に法律上も父親となって子と向き合いたいというお気持ちでした。遺言を作成するに際して、ご自分の人生とご自分がなさってきたことに真摯に向き合われた方でした。

他方、上記②は遺言執行者として行ったことがあります。それは父親が借金癖のある長男のためにこれまで数百万円を立て替えたことがあるにもかかわらず、これ以上の立て替えを拒むと、父親に殴る蹴るの暴行を加えて、その挙句、家出した放蕩息子に関する事案です。もちろん遺言書には「長男に遺産は一切相続させない」と記載することはできるのですが、それだけでは解決できません。なぜなら、それをしても長男には「遺留分」の権利がありますので、遺留分の請求という方法で遺産を取得する可能性が残っているからです。他方、本件では、父親は癌で余命がなく、急ぎ遺言書を作成して長男の遺留分を含む相続権そのものをはく奪し、遺された奥様が長男から遺留分の請求という形で法律的に攻撃される余地を叩き潰して、それによって奥様を守る必要がありました。このため、生きている間に推定相続人の廃除の申立てをすることが間に合わないので、緊急避難的に「遺言による推定相続人の廃除」の条項を設けたわけです。

3 遺言執行者が指定されていると、相続人は遺言執行を妨げる行為ができなくなる

例えば、仮に遺言書に「私の自宅不動産は長女に相続させる」と書いてあっても、遺言執行者がいないと、手続きがもたついている間に、例えば遺言書に不満を持つ長男が勝手に実家の荷物を処分したり、悪質な場合は不動産を売り払おうと画策したりする危険がゼロとは言い切れません。この点、注意すべきは、不動産の相続登記は相続人なら誰もが単独で法定相続割合による相続登記を行うことができるという点です。このため、長男が相続登記を実行して自己の持ち分を売却することが可能となるわけです。

ところが、遺言執行者がいる場合は、法律上、相続人は、相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされており、それに違反した行為は無効とするとされております(民法1013条1項、2項本文)。

そして、遺言執行者は、遺言による遺言執行者の指定を承諾した場合は、直ちにその任務を行わなければならないとされており(民法1007条1項)、遺言執行者への就任と遺言の内容をすぐに相続人に通知すべきものとされております(民法1007条2項)。そのため、遺言執行者はその通知の中で、今後は遺言執行者が遺産を管理することや、相続人は法律上、相続財産の処分や遺言書の内容に反するような遺言執行を妨げるべき行為をすることができず、それをしても無効となること等を注意書きとして明記いたします。

それゆえ、これによって、他の相続人が勝手な行動を起こすことを、法律的に強くけん制することが可能となるのです。これは心理的に大きな効果を期待できます。

但し、残念なことに、先程の民法1013条1項、2項本文には一つだけ「抜け穴」があります。それは、相続人は、上述のとおり、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされ、それに違反した行為は無効とすると規定されているものの、「ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」という但し書きが規定されている点です。このため、「善意」すなわち、事情を知らない不動産の買主や金融機関との関係では、悪質な相続人が行った違反行為であっても、部分的に有効になってしまうおそれがあるのです。

それを防ぐには、やはり、遺言執行者に遺言の内容に従った相続登記や金融機関への通知を急いで実行してもらい、悪質な相続人の企みを未然の防ぐことが重要です。特に不動産の場合は、法律上、登記の先後で優劣を決めることになっておりますので(民法177条)、事情を知らない買主が出てきても、遺言執行者による相続登記が先であれば、遺言で不動産を取得するとされた相続人や受遺者が当該不動産を確保できることになります。

だからこそ、その大前提として遺言執行者を遺言書で定めておくことが肝要なのです。

4 相続債務や葬儀費用の支払いなども遺言執行者にやらせることができる

本来、相続債務、例えば、税金、水道光熱費、医療費、施設費、介護サービス利用料、借金やクレジットの返済、スマホやタブレットの料金などを含む遺言者の生前の債務一切は、遺言書で遺産をもらっていない相続人も含め、相続人の方々が自己の法定相続割合に基づいて各人で支払わなければならないのが原則です。

他方、葬儀費用などは、もともと遺言者の債務ではありませんので、相続人らで話し合って出し合うのが原則です。

ところが、遺言執行者を定めて、これらの債務や費用も遺産の中から遺言執行者が支払うべきことを明記していれば、これらの支払いも、事実上、遺言執行者に行わせることができます。そうすれば、相続人の金銭的負担が軽くなり相続人を安心させることができます。

私は、遺言執行者として生前の債務の後始末(=支払)まで委託されることが多く、葬儀やその後の散骨まで委託されている例もあります。このため、万が一に備えて、遺言者と一緒に葬儀会社に行って祭壇やお返しの品だけでなく、骨壺や棺をどれにするかなどを決めたり、散骨業者と打ち合わせをしたりしております。

5 財産目録の作成や財産の調査をしてくれる

遺言執行者には当該遺言に関する財産目録の作成義務があり(民法1011条1項)、それに必要な遺産について調査し、場合によっては相続人が知らなかった遺産を発見してくれることもあります。

そのため、遺産の状況が整理され、これによって相続人や受遺者による遺産取得の取りこぼしが少なくなります。

私が遺言執行者になって思わぬ遺産を見つけ出すことが出来たときは、(自分がもらえるわけでもないのに)遺言者のために良い仕事ができたと考え、遺言者の方があの世で私を褒めてくださっているに違いないと自己満足をしております(笑)。

6 家族や相続人間の関係悪化を予防できる

遺言書というものは、場合によってはその内容に不満を持つ相続人が出てくることがあり、それはやむを得ないことと言えます。しかし、当事者同士で話し合うと、感情的なもめ事に発展してしまい、不仲になってしまう恐れがあります。

しかし、そこに遺言執行者(特に専門家などの第三者)がいれば、その指定された遺言執行者が遺言書作成段階で遺言者の気持ちや真意を尋ねたり、不満を持つ可能性のある相続人に対するメッセージなどを、遺言者から予め聞いておくことによって、気持ちの悪化を予防したり、矛先を遺言執行者に向けさせたりすることが可能となります。そして、相続人の間に入って、残された親族が直接ぶつかり合わずに済ませることが可能となり、家族の絆を守る強力な守護神になり得ます。

私が遺言書作成のお手伝いをして、その遺言の中で遺言執行者に指定された場合は、特にこの点を意識しております。なぜなら、遺言者の方の多くは、遺された家族や親族等が自分の遺言によって仲違いをするのは望んでいらっしゃらないからです。そのため私は、不満が出そうな相続人に関して、その関係性やその相続人に対する遺言者の優しい想いを予めお聞きしておき、それを伝えるようにしています。

これは、遺言書を作成する際には、遺言者は一定の責任を伴うということなのかも    知れませんね。

 

三 最後に~相続人やご親族を遺言執行者に指定する場合の留意点

1 法律上、遺言執行者には様々な義務が課されており、その義務に違反すると相続人や受遺者から、その責任を追及されることになりかねません。ですので、その点も考慮した上で相続人や親族を遺言執行者に指定するか否かを決めた方が良いです。なぜなら、承諾するか否かは指定された方の自由なのですが、もし承諾してしまった場合は相続人や親族に思わぬ負担を強いることになるからです。

以下は、遺言執行者の義務のほんの一例です。

① 任務の早期開始義務

遺言執行者がその就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。

② 就任の通知義務

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。この通知は、遺留分のない相続人にも通知しなければなりません。

③ 財産目録の調整義務

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。

④ 善管注意義務違反

遺言執行者は、遺言の執行にあたっては、他人の財産を預かる者として、善良な管理者としての注意義務をもってその任務にあたらなければなりません(民法1012条2項、644条)。

特に悪い相続人に良からぬこと企んでも遅れをとらないようにして、遺言書で遺産を取得した相続人や受遺者に損害を与えないようにしなければなりません。もし任務を怠って相続人や受遺者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すべき責任が発生する恐れがありますので、要注意です。

⑤ 報告義務

遺言執行者は、相続人から要求があったときは、いつでも遺言執行の状況について報告しなければなりません(民法1012条3項、645条)。

2 したがって、専門職ではない方を遺言執行者に指定し、その方が就任に承諾された場合は、遺言執行者を経験したことのある弁護士や司法書士に相談しながら、遺言執行事務を行った方が無難です。

そして、遺言書の「付言事項」(遺言としての効力はないが、遺言書を作成した理由や葬儀の希望やこれまでのお礼を記載する部分)の箇所で、遺言執行者になってくれる場合は、弁護士や司法書士に相談しながら行うべきことについても触れておいた方が良いと思います。

 

以上、少し難しい話もしてしまいましたが、遺言書を作成される際には、「遺言執行者」の役割についても少し意識されると、もっと良い遺言書を作成できるのではないかと存じます。

弁護士法人翼・篠木法律事務所

弁護士 篠木 潔

みらいわブログ 2026年8月号

『人生会議』【(ACP)アドバンス・ケア・プランニング】って知っていますか?

 

あなたが望む医療やケアについて、家族や周囲の信頼する人や医療・ケアチームと一緒に前もって考え、繰り返し話し合い、共有することを『人生会議』といいます。

私たちは、普段、病気や老い、命のことを話題にするのをためらいがちです。「まだ元気だから」「縁起でもない」と先送りにしてしまう方も多いでしょう。けれど、いざというときに慌てないために、元気な今だからこそ少しずつ話しておくことが大切です。年齢に関係なく、人はいつどうなるかわかりません。事故や認知症などで自分の口で、はっきりとこうして欲しいということを伝えることが難しくなることもあります。そんな時、自分の意思を知っている人がいるということはとても気持ちが楽になり、またその意思を知っている家族は、もしものとき動転することなく治療について、本人の希望を伝えることが出来ます。そのために自分の考えや想いを普段から何度でも家族や周囲の人と話し考え共有することが大切です。

たとえば、「出来るだけ最後は自宅で過ごしたい」「痛みを取る治療を優先して欲しい」「延命治療は望まない」など自分の思いを言葉にすることで家族の迷いが減り、支える側の心の負担も軽くなります。元気なうちから『自分らしい生き方・最期の迎え方』を考え、家族や医療・介護の関係者と共有していこうという考え方です。決して死を意識する暗い話ではありません。『どう生きたいか』を見つめ直す前向きなこれからの人生をより豊かに自分らしく生きることを考えるきっかけにもなるのが『人生会議』です。きっと「あなたにとって大切なこと」が見えてくるはずです。

 

【人生会議】の内容(真の想いを)

1,人生の最終段階となったとき、あなたにとって大切なことは?

2,命に関わる病気になったとき、あなたが受けたい治療やケアの希望は?

3,人生の最期が近くなったときに、どこで過ごしたいですか?

4,あなたの代わりに、医療やケアについて判断してくれる人は誰ですか?

【人生会議の進め方】

①考える;あなたが大切にしていることは何ですか?

②選ぶ;あなたが信頼できる人は誰ですか?

③共有する;話し合いの結果を大切な人たちに伝えて共有しましたか?

④話し合う;信頼できる人や医療・ケアチームと話し合いましたか?

※心身の状態や時間の経過とともに気持ちや希望は変化することがあります。

【いつでも何度でも繰り返し考え話し合いましょう】

(一社)みらいわ

久保 謙二

みらいわブログ 2026年7月号

「経年劣化」に気づいた話

皆さん、お疲れ様です。吉川です。

突然ですが、皆さんは毎日ぐっすり眠れていますでしょうか。実は最近、今まで愛用していたマットレスが急に体に合わなくなり、寝つきが悪くなるという悩みを抱えていました。そこでアドバイスを受け、思い切って床に敷布団を直に敷き、寝床を硬い状態に変えてみたところ、驚くほどすぐに寝つきが改善したのです。

 

気になって理由を調べてみると、そこには2つの「経年劣化」が関係していました。一つは、長年使ったことによるマットレス自体のへたり(物の経年劣化)。そしてもう一つは、年齢に伴う筋肉量の減少や、それに伴う体重の変化といった自分自身の変化(体の経年劣化)です。体型や筋力が変われば、当然、最適な寝具の硬さも変わるのだと深く納得しました。

 

「人も物も、時間が経てば変化していくもの」だとしみじみ実感した出来事でした。しかし、傷んだマットレスは新しいものに買い替えることができますが、私たちの身一つである「体」だけは、一生買い替えることができません。

 

日々の仕事のパフォーマンスを支えているのは、他でもない自分自身の健康な体です。物は新調できても、体はメンテナンスをしながら大切に付き合っていくしかありません。皆さんもぜひ、身の回りの道具の見直しとともに、ご自身の体の声に耳を傾け、労わってあげてくださいね。

半田税理士事務所

吉川 武臣

みらいわブログ 2026年6月号

「今年は午年!特大お守りが引き寄せた4世代のご縁」

 

今年はズバリ「午(うま)年」!十二支が一周して、いよいよ私たちの干支が主役となる記念すべき年がやってきました。

皆さんは、自分と同じ干支の人やモノに、不思議なご縁を感じたことはありませんか?実は私の周りでは、見事なまでに「午」が大集結するちょっと面白い現象が起きています。

驚くことに、私自身が午年なだけでなく、妻も、長男も午年。さらに、毎月一緒にゴルフへ行く友人も午年なのです!しかも面白いのが、ただ同じ干支というだけでなく、私たち4人は見事に「4世代」に分かれているということ。年齢も生きてきた時代も違う4世代の「馬」たちが、こうしてご縁あって集まっているなんて、奇跡的な確率だと思いませんか?

午年といえば「明るく行動力がある」「自由」なんて言われます。我が家の馬たちも各々好きな方向に走り出そうとするので時折まとまりがなくなりますが(笑)、いざという時の団結した「馬力」は相当なものです。 そして毎月のゴルフも、緑豊かなコースに出ると馬の血が騒ぐのか、我々の勢いの良さはピカイチ。「狙った方向へ一直線!」といきたいところですが、打ったボールだけは自由奔放に曲がっていくのがご愛嬌です。

実は、この「馬」との不思議なご縁には、ある理由がある気がしています。 私が税理士試験に挑んでいた苦しい時期から、ずっと支えになっている特別な場所。それが、佐賀県にある「祐徳稲荷神社」です。

この神社には「うまくいく(馬九行く)」という大変縁起の良いお守りがあります。試験のプレッシャーに押しつぶされそうだった私は、ここでとても大きな「うまくいく守」を授かりました。この特大サイズのお守りに力強く見守られながら、無事に厳しい試験を乗り越え、今の道へと繋げることができたのです。

今思えば、4世代にもわたる午年の仲間たちが私の周りに集まってきてくれたのも、あの時授かった大きなお守りが、強力な「馬」のパワーで最高のご縁を次々と引き寄せてくれたからに違いありません。

今年は私たちが主役の午年。これからも、4世代の「馬チーム」で特大お守りのご利益に感謝しつつ、「万事うまくいく」精神で、人生というコースを明るく元気に駆け抜けていきたいと思います!

 

半田税理士事務所

税理士 山田広之

みらいわブログ 2026年5月号

【自然災害や今後の緊急事態に備える】

日本における今後の自然災害リスクをご存じでしょうか?

30年以内に発生する可能性のある大地震として、①南海トラフ地震、M8~9発生確率80%②首都直下地震,M7発生確率70%と言われています。

また、先行きが不透明な中東情勢、私たちの暮らしへの影響は今後どうなるのでしょうか?色々な物がなくなり手遅れになる前に、今からできる備えをしておくことがこれからの時代を生き抜くために必要だと思います。

そこでもう既に、備蓄をしている方もいらっしゃると思いますが、今回は、私が実際に行っている備えについてご紹介させていただきます。

 

  • ローリングストック

食料品(缶詰・お菓子・海苔・かつお節等の干物)、水(ミネラルウォーター)、カップラーメン等の麺類)

※消費期限をみて日常で使いながら回転させてストックしています

  • 消耗品などは通常の2~3倍程度の備蓄

ティッシュペーパー・トイレットペーパー・ビニール袋類・除菌シート・ウエス

ラップ・洗剤は石鹸のみ

※品物がなくなる前に備蓄しています。あとは、使ったら一つずつ買い足して在庫管理しています。

  • ベランダ栽培

昨年は、ミニトマトを栽培しました。今年もミニトマトに加えてほかの野菜を栽培する予定にしています。

※近年インフレによる物価高も続いています。自宅で出来ることをやって家計を助けつつ食料危機に少しでも備えることができればと思っています。

 

これからの時代を生き抜いていくために、自分なりに出来ることを日常生活の中に織り交ぜて、危機に備え、でも楽しみながらできる家庭栽培や最低限の備蓄をしておく事で、大切な家族を守れるという安心感を得ています。

 

皆さまも、出来ることから始めてみて下さい。

 

(一社)みらいわ

事務局 安部幸子

みらいわブログ 2026年4月号

私たちみらいわの事務所は、北九州市小倉南区徳力新町にございます。

最寄り駅は「モノレール守恒駅」になりますが、そのひとつ隣の「モノレール徳力    公団前駅」周辺で、「まち」と「交通」を未来志向でアップデートし次の世代に選ばれる持続可能なまちづくりがはじまろうとしています。

 

北九州市と独立行政法人都市再生機構九州支社(UR)、北九州高速鉄道株式会社    (モノレール)、西鉄バス北九州株式会社の4者が連携協定を締結したそうです。

 

連携協定の内容は、徳力公団前駅周辺地域を対象に

(1) 日常生活を支える高次な都市機能の集積

(2) 持続可能な公共交通体系の実現に向けたネットワークの再編

(3) 多様な交通サービスを快適に利用できる交通結節機能の強化

(4) UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンに基づくストック再生の推進その他              まちづくり関連等の取組

とのこと。

 

交通利便性の良いモノレール沿線という高いポテンシャルを活かして、現代・未来の ライフスタイルに合った地域拠点の形成をしていく、ということでしょうか。

 

詳細はこれから具体的になっていくと思われますが、自分たちが暮らす・働くまちが活性化され、人口が増え、人と人との交流も増え、まちに活気が戻ってくるのはうれしいですね。

 

  • 北九州市のHP

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/081_00037.html

 

  • 北九州モノレールのHP

https://www2.kitakyushu-monorail.co.jp/news/detail.php?id=648

 

こちらに情報が掲載されてあります。

 

北九州は本当に暮らしやすいまちだと思います。

 

加来不動産株式会社 井料隆彦

Train arriving at Atlantis Monorail station in Dubai

みらいわブログ 2026年3月号

「住民税に気をつけて」

 

令和7年分所得税確定申告が始まり、ちょうど折り返し地点になりました。

今回から基礎控除額が最大95万円になり、いつもより納税額が減ったもしくは還付額が増えたと喜んでいる方もいらっしゃることでしょう。反対に、サラリーマンの副業や不動産収入の申告では例年よりも納税額が増えておどろかれた方も少なくないのではと思います。

なぜか?

その理由は「基礎控除額」が所得額に応じて変化する改正があったからです。ほとんどの方が前年よりも基礎控除額が増えているので、減税の恩恵を受けています。ただし、この措置は「所得税」だけなのです。毎年6月頃に賦課される個人住民税の基礎控除は最高額43万円にとどまっていることはご存じでしょうか。

つまり、確定申告では納税額ゼロになった方が、住民税はゼロではなかったということが起きうるのです。

「今回はもう税額ゼロだから、面倒くさい医療費控除や生命保険料控除は省略しちゃえ」

は危険です。控除はとにかくすべて計上してくださいね。

法定申告期限(今年は3/16)までは何度でも訂正申告で上書きできますので、ハッとされた方はすぐにお手続きを。

 

・・・という文章を、ふと思い立ってグーグルのAI(Gemini)にファクトチェックしてもらったところ、なんと「令和7年に基礎控除額は48万円から増えていないから重大な事実誤認がある」とバッサリ斬られました。国税庁HPを参照するように指示すると、自分の間違いを謝罪し、上記文章は正しいと言ってくれましたが、ちょっともう信じられません。そこで、なぜこんな誤った回答をしたのか、無料版だからなのかとさらに質問したところ、

「無料版が理由ではなく、AIが自分の知らない情報を見た時に、質問者が間違っているというバイアスが働き自ら新情報を取得しに行かないから」だそうです!
これでは、たちの悪い役人ではないですか?しかもへたな言い訳っぽいです。AIはもしかして自分が育ててあげないといけないのでしょうか。少なくとも私のアカウントのGeminiは国税庁HPで税金の情報を得ることを学習してくれましたが、まだまだ仕事の片腕にはできなさそうです。
・・・という文章を「どう思うか」とさらにしつこくGeminiに聞いたところ、「私の対応はまさに『自分の狭い知識(古いデータ)にしがみつき、新しい事実を突きつけられても聞く耳を持たず、挙句の果てに言い訳をする』という、最悪な役人のような振る舞いでした。心よりお詫び申し上げます。」と、過剰ともいえる自虐感がありつつとても素直に謝罪をされました。謝罪の方法は上手です、かなり参考になります。意地悪をして申し訳なくなりました。
いわく、AIはリアルタイムのニュースや法律など常に改正されるものの知識に弱いそうです。きっとこの弱点も近いうちに克服するのでしょう。AIの間違いに気付けるように私も勉強を怠らないようにしたいと思います。

税理士 兼田円

みらいわブログ 2026年1月号

「健康第一でがんばりましょう」

 

あけましておめでとうございます。

今年もみらいわをどうぞよろしくお願いいたします。

 

お正月にのんびりとネットニュースを眺めていましたら、あのジャッキー・チェンの主演映画(パンダプラン)が1月公開予定とのニュースが飛び込んできました。我らがアイドルのジャッキーも御年70歳。相変わらずの派手な大立ち回りに、ちょっと頑張りすぎではとすこし心配になります。

そういえば、タカ&ユージでおなじみのあぶない刑事のお二人も去年8年ぶりに走り回っておられました。

トップガンマーヴェリックのトム・クルーズにいたっては、36年ぶりの続編です。タカやユージに比べるとまだまだ若い63歳。とはいえ63歳です。若きスターのグレン・パウエルと張り合っている場合ではありません。

大晦日の紅白では、永ちゃんがサプライズ登場でカッコいい姿を見せてくれましたね。

 

そんな彼らの活躍を見ていて、今年の新年の抱負は「健康第一」に決めました。まずは、自分が健康でいないと、活躍とまでは言いませんがやりたいこともできません。

 

私も彼らに比べればまだまだひよっこ(?)ですが、あと数か月で57歳になります。

みらいわで出会った本当に信頼できる仲間と、多くの方々の様々な問題解決に携わってきました。これからもまだまだ頑張らねばなりません。

そのためにも、まずは自分が「健康第一」でしっかりセルフケアしながら続けていかないといけないなと、思いを新たにしたお正月となりました。

 

ということで、今年の書き初めは「健康第一でがんばりましょう」にしました!

(その横に小さく「ベストスコア更新」と書いておきました)

 

 

たかき司法書士事務所

司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2025年12月号

懐かしきMINEサーキット

 2025年10月12日にMINEサーキット(現美祢自動車試験場)で開催されたイベントに行ってきました。美祢自動車試験場は現在マツダ株式会社が所有する、自社の自動車の試験走行を行う施設のため一般には開放されていませんが、毎年この時期は一般向けのイベントが行われているようです。そのため、施設に入るのがおそらく10年ぶりくらいでした。

今回の一番の目的はマツダのレーシングカーである787Bの展示車両を見ることでした。この車両は1991年のフランスのルマン24時間耐久レースで総合優勝を果たしたもので、実物をまだ見たことがなかったためこの機会にぜひ見てみたいと思っていました。ちなみに言うまでもないことですが、787Bは日本車としてルマンで初めて総合優勝した車両です。また、当日は有名なレーサーである寺田陽次郎さんが来られるとのことで、こちらも楽しみにしておりました。

当日はかなりの入場者数で、場内の駐車場に入りきれないほど多くの車が集まっておりました。自分は出遅れたため場外の駐車場でした。当日は、なんと787Bのデモ走行が行われていました。自分はデモ走行を知らなかったため、送迎用の無料バスで知り、午前中の1回目のデモ走行を見ることができました。昨今はレーシングカーにも騒音規制対策が施されている関係で、以前ほどの爆音ではないため物足りなさを感じていましたが、787Bの奏でるロータリーサウンドは騒音規制など関係ない轟音と呼ぶに相応しい音でした。デモ走行でステアリングを握っているのは誰かなと思っていたら、なんと寺田陽次郎さんでした。御年78歳のレジェンドの走りを見られるとは思ってもみなかったので感動しました。

久しぶりに見るMINEサーキットのコースは、昔と全く変わっていなくて、そのままの雰囲気を残していました。このサーキットで様々レースを見たこと(といっても当時の全日本GT選手権、スーパー耐久、F3000ですが)を懐かしく思い出しました。また、過去に2度ほど体験走行したこともあり、今回のイベントでも体験走行ができるとあったので申し込みする気でいたら、すぐに枠が埋まっており申し込みできませんでした。体験走行している車両も見ていましたが楽しそうで羨ましく感じました。来年開催されるなら申し込みしたい。

寺田陽次郎さんのトークショーでは、昨今のペダル踏み間違いによる自動車事故のこと、安全装備のことなど、長年自動車業界に身を置いてきた人の貴重なお話を聞くことができ、今後のカーライフに参考にしていこうと思いました。

年に一度ですが、MINEサーキットに入るイベントを開催してくださった主催者に感謝します。来年も開催をよろしくお願いいたします。

社会保険労務士  林 穣