遺言書は作成しただけではその実現は完結しないことをご存じですか?
~「遺言執行者」について~
一 遺言書作成だけでは遺言の内容は完結しない
1 遺言書はそれを作成しただけで、その内容が当然に実現されるわけではなく、遺言者の遺志内容(=遺言者が希望する遺産の権利の移転)が完結されるわけではありません。
遺言者が亡くなった後、その遺言書で遺産をもらうことになった人たち(=相続人や遺言で遺産をもらうことになった第三者などの受遺者〔じゅいしゃ〕)が不動産登記や預貯金その他の面倒な相続手続きを自分達でしなければ実現されません。
しかも、その遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合には、他の相続人や受遺者に対する遺言の実現を妨害する事例も時々見られます。
また、そもそも遺言書の中で遺言の内容を実現する人を決めておかなければ、実現できない事柄もあります。
これらの場合に、遺言者の遺志を完成させてくれる強力な助っ人が「遺言執行者」〔いごんしっこうしゃ〕です。
2 遺言執行者とは、 亡くなった遺言者に代わって遺言書の内容を実行する任務を担う人のことです。遺言執行者には、遺言者が亡くなった後に必要に応じて家庭裁判所が選任してくれる場合(=選任遺言執行者)と遺言者自身が遺言書の中で遺言執行者を定めておく場合(=指定遺言執行者)の2つがありますが、後者の方が断然多いです。
遺言書で定めておく遺言執行者は、遺言で遺産をもらう、もらわないに関わらず、相続人でも第三者でも構いません。第三者の例としては、相続人ではない親族や専門職(司法書士や弁護士その他)などが挙げられます。
二 遺言執行者を遺言書で定めておくメリット
では、遺言執行者を遺言書で定めておくメリットにはどのような点があるのか見てみましょう。
1 遺言書による相続手続はとても面倒だが、それが解消される。
①不動産や預金や株式等の遺産をもらうのはとてもありがたいことですが、もらう人たちがそれを自分で行うのは結構大変です。多くの関係窓口が平日しか空いておらず、必要書類などもあり、それらを集めたり作成したりするのは面倒です。
②また、例えば、金融機関によっては、本来は、遺言で相続した人が単独でできるはずの手続きであっても、後日の親族トラブル(遺言の無効や、法律上、一部の相続人に確保されている最低限度の遺産の取り分〔=遺留分〕などの争い)に巻き込まれるのを恐れて、窓口担当者の知識不足や金融機関の内部規定等により、後日のトラブルを防ぐために、念のため他の相続人の同意書(または戸籍謄本等)を求める例があります。このため、手続きをスムーズに進められないことがあります。
③さらに、遺言書に「~に相続させる。」と書かれた遺言の文章(遺言条項)ではなくて、例えば相続人以外の第三者に遺産を取得させるなどのために「~に遺贈〔いぞう〕する。」と書かれている場合は、その手続きには法定相続人全員の協力(署名・押印、印鑑証明書、承諾書など)が必要となります。このため、仮に相続人の一人がそれを拒む場合には、遺言内容の実現が困難になってしまいます。
しかし、遺言執行者を定めておけば、その遺言執行者がそれらの面倒な手続きを全てしてくれ、とても心強いです。なぜなら、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有し(民法1012条1項)、そのために相当かつ適切と思われる行為をすることができるとされているからです。
遺言者の中には、遺産を託す相続人や受遺者の後の煩わしさのことまで考えて、面倒をかけないように遺言執行者を指定される方が少なくありません。
2 そもそも遺言執行者でなければ実現できない遺言事項がある
例えば、以下の①~③のような場合です。
①夫が婚姻関係にない女性との間で子をもうけてしまったが、妻子の気持ちを考えて生前に認知を決断できそうになく、死後に認知をしたい場合は、「遺言による認知」が可能です(民781条2項)。
また、②自己が生存中に遺留分を有する推定相続人(「推定相続人」とは、自分が死亡したら法律上、相続人になる予定の親族のことです。)から虐待や重大な侮辱や著しく酷いことをされた場合は、家庭裁判所の審判(決定)によって相続権をはく奪することができるのですが(民法892条)、それを遺言で自分の死後に行いたい場合は、「遺言による推定相続人の廃除」が可能です(民法893条、894条2項)。
さらに、③自己の遺産を一定の目的(例えば、教育、研究、文化振興、地域支援などの社会貢献活動や私的な活動その他)のために活用したい場合は、「遺言による一般財団法人設立」が可能です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項、157条、158条2項)。
これらの場合はいずれも、誰かがそれらを当該各手続きに基づいて実現することが必要不可欠となり、その役割は遺言執行者が務めるべきことになっております。
それゆえ、以上の①~③のような条項を設けるのであれば、予め遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことが重要となります。
ちなみに私は、遺言書の作成に際して上記①の相談を受けたことがあります。 その際、その方から、妻には本当に申し訳なく、妻を傷つけたくないとのお気持ちと、他方、生まれてきたその子に責任があるわけではなく、認知をしないことでその子が傷つくのではないかという葛藤と悩みをお聞きしました。そんな中で、どのようにされるべきかを一緒に考えました。その結果、しばらくたって、生前に認知をされることを決断されましたので、「遺言による認知」は幻に終わりました。その決断をされた理由は、生きている間に妻に謝罪したいというお気持ちと、生きている間に法律上も父親となって子と向き合いたいというお気持ちでした。遺言を作成するに際して、ご自分の人生とご自分がなさってきたことに真摯に向き合われた方でした。
他方、上記②は遺言執行者として行ったことがあります。それは父親が借金癖のある長男のためにこれまで数百万円を立て替えたことがあるにもかかわらず、これ以上の立て替えを拒むと、父親に殴る蹴るの暴行を加えて、その挙句、家出した放蕩息子に関する事案です。もちろん遺言書には「長男に遺産は一切相続させない」と記載することはできるのですが、それだけでは解決できません。なぜなら、それをしても長男には「遺留分」の権利がありますので、遺留分の請求という方法で遺産を取得する可能性が残っているからです。他方、本件では、父親は癌で余命がなく、急ぎ遺言書を作成して長男の遺留分を含む相続権そのものをはく奪し、遺された奥様が長男から遺留分の請求という形で法律的に攻撃される余地を叩き潰して、それによって奥様を守る必要がありました。このため、生きている間に推定相続人の廃除の申立てをすることが間に合わないので、緊急避難的に「遺言による推定相続人の廃除」の条項を設けたわけです。
3 遺言執行者が指定されていると、相続人は遺言執行を妨げる行為ができなくなる
例えば、仮に遺言書に「私の自宅不動産は長女に相続させる」と書いてあっても、遺言執行者がいないと、手続きがもたついている間に、例えば遺言書に不満を持つ長男が勝手に実家の荷物を処分したり、悪質な場合は不動産を売り払おうと画策したりする危険がゼロとは言い切れません。この点、注意すべきは、不動産の相続登記は相続人なら誰もが単独で法定相続割合による相続登記を行うことができるという点です。このため、長男が相続登記を実行して自己の持ち分を売却することが可能となるわけです。
ところが、遺言執行者がいる場合は、法律上、相続人は、相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされており、それに違反した行為は無効とするとされております(民法1013条1項、2項本文)。
そして、遺言執行者は、遺言による遺言執行者の指定を承諾した場合は、直ちにその任務を行わなければならないとされており(民法1007条1項)、遺言執行者への就任と遺言の内容をすぐに相続人に通知すべきものとされております(民法1007条2項)。そのため、遺言執行者はその通知の中で、今後は遺言執行者が遺産を管理することや、相続人は法律上、相続財産の処分や遺言書の内容に反するような遺言執行を妨げるべき行為をすることができず、それをしても無効となること等を注意書きとして明記いたします。
それゆえ、これによって、他の相続人が勝手な行動を起こすことを、法律的に強くけん制することが可能となるのです。これは心理的に大きな効果を期待できます。
但し、残念なことに、先程の民法1013条1項、2項本文には一つだけ「抜け穴」があります。それは、相続人は、上述のとおり、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされ、それに違反した行為は無効とすると規定されているものの、「ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」という但し書きが規定されている点です。このため、「善意」すなわち、事情を知らない不動産の買主や金融機関との関係では、悪質な相続人が行った違反行為であっても、部分的に有効になってしまうおそれがあるのです。
それを防ぐには、やはり、遺言執行者に遺言の内容に従った相続登記や金融機関への通知を急いで実行してもらい、悪質な相続人の企みを未然の防ぐことが重要です。特に不動産の場合は、法律上、登記の先後で優劣を決めることになっておりますので(民法177条)、事情を知らない買主が出てきても、遺言執行者による相続登記が先であれば、遺言で不動産を取得するとされた相続人や受遺者が当該不動産を確保できることになります。
だからこそ、その大前提として遺言執行者を遺言書で定めておくことが肝要なのです。
4 相続債務や葬儀費用の支払いなども遺言執行者にやらせることができる
本来、相続債務、例えば、税金、水道光熱費、医療費、施設費、介護サービス利用料、借金やクレジットの返済、スマホやタブレットの料金などを含む遺言者の生前の債務一切は、遺言書で遺産をもらっていない相続人も含め、相続人の方々が自己の法定相続割合に基づいて各人で支払わなければならないのが原則です。
他方、葬儀費用などは、もともと遺言者の債務ではありませんので、相続人らで話し合って出し合うのが原則です。
ところが、遺言執行者を定めて、これらの債務や費用も遺産の中から遺言執行者が支払うべきことを明記していれば、これらの支払いも、事実上、遺言執行者に行わせることができます。そうすれば、相続人の金銭的負担が軽くなり相続人を安心させることができます。
私は、遺言執行者として生前の債務の後始末(=支払)まで委託されることが多く、葬儀やその後の散骨まで委託されている例もあります。このため、万が一に備えて、遺言者と一緒に葬儀会社に行って祭壇やお返しの品だけでなく、骨壺や棺をどれにするかなどを決めたり、散骨業者と打ち合わせをしたりしております。
5 財産目録の作成や財産の調査をしてくれる
遺言執行者には当該遺言に関する財産目録の作成義務があり(民法1011条1項)、それに必要な遺産について調査し、場合によっては相続人が知らなかった遺産を発見してくれることもあります。
そのため、遺産の状況が整理され、これによって相続人や受遺者による遺産取得の取りこぼしが少なくなります。
私が遺言執行者になって思わぬ遺産を見つけ出すことが出来たときは、(自分がもらえるわけでもないのに)遺言者のために良い仕事ができたと考え、遺言者の方があの世で私を褒めてくださっているに違いないと自己満足をしております(笑)。
6 家族や相続人間の関係悪化を予防できる
遺言書というものは、場合によってはその内容に不満を持つ相続人が出てくることがあり、それはやむを得ないことと言えます。しかし、当事者同士で話し合うと、感情的なもめ事に発展してしまい、不仲になってしまう恐れがあります。
しかし、そこに遺言執行者(特に専門家などの第三者)がいれば、その指定された遺言執行者が遺言書作成段階で遺言者の気持ちや真意を尋ねたり、不満を持つ可能性のある相続人に対するメッセージなどを、遺言者から予め聞いておくことによって、気持ちの悪化を予防したり、矛先を遺言執行者に向けさせたりすることが可能となります。そして、相続人の間に入って、残された親族が直接ぶつかり合わずに済ませることが可能となり、家族の絆を守る強力な守護神になり得ます。
私が遺言書作成のお手伝いをして、その遺言の中で遺言執行者に指定された場合は、特にこの点を意識しております。なぜなら、遺言者の方の多くは、遺された家族や親族等が自分の遺言によって仲違いをするのは望んでいらっしゃらないからです。そのため私は、不満が出そうな相続人に関して、その関係性やその相続人に対する遺言者の優しい想いを予めお聞きしておき、それを伝えるようにしています。
これは、遺言書を作成する際には、遺言者は一定の責任を伴うということなのかも 知れませんね。
三 最後に~相続人やご親族を遺言執行者に指定する場合の留意点
1 法律上、遺言執行者には様々な義務が課されており、その義務に違反すると相続人や受遺者から、その責任を追及されることになりかねません。ですので、その点も考慮した上で相続人や親族を遺言執行者に指定するか否かを決めた方が良いです。なぜなら、承諾するか否かは指定された方の自由なのですが、もし承諾してしまった場合は相続人や親族に思わぬ負担を強いることになるからです。
以下は、遺言執行者の義務のほんの一例です。
① 任務の早期開始義務
遺言執行者がその就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。
② 就任の通知義務
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。この通知は、遺留分のない相続人にも通知しなければなりません。
③ 財産目録の調整義務
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。
④ 善管注意義務違反
遺言執行者は、遺言の執行にあたっては、他人の財産を預かる者として、善良な管理者としての注意義務をもってその任務にあたらなければなりません(民法1012条2項、644条)。
特に悪い相続人に良からぬこと企んでも遅れをとらないようにして、遺言書で遺産を取得した相続人や受遺者に損害を与えないようにしなければなりません。もし任務を怠って相続人や受遺者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すべき責任が発生する恐れがありますので、要注意です。
⑤ 報告義務
遺言執行者は、相続人から要求があったときは、いつでも遺言執行の状況について報告しなければなりません(民法1012条3項、645条)。
2 したがって、専門職ではない方を遺言執行者に指定し、その方が就任に承諾された場合は、遺言執行者を経験したことのある弁護士や司法書士に相談しながら、遺言執行事務を行った方が無難です。
そして、遺言書の「付言事項」(遺言としての効力はないが、遺言書を作成した理由や葬儀の希望やこれまでのお礼を記載する部分)の箇所で、遺言執行者になってくれる場合は、弁護士や司法書士に相談しながら行うべきことについても触れておいた方が良いと思います。
以上、少し難しい話もしてしまいましたが、遺言書を作成される際には、「遺言執行者」の役割についても少し意識されると、もっと良い遺言書を作成できるのではないかと存じます。
弁護士法人翼・篠木法律事務所
弁護士 篠木 潔
