みらいわブログ 2021年10月号

「親なきあと問題」について

先日、あるお客様から相談を受けました。
そのご相談内容は・・・・・

「わたしには、知的障がいのある息子がおります。わたしも年齢が70を越え、認知症になったり、亡くなった後のことを考えるようになってきました。財産として賃貸マンションがあり、そのお家賃で収入面は賄えると考えていますが、賃貸マンションやお金の管理ができないので心配しています。なにかよい方法はないでしょうか。」
というものでした。
このご相談を受けたとき、【家族信託】を活用することで解決できるなと思いました。

【家族信託】をかみ砕いてご説明します。家族信託とは、自分の財産を「頼できる人(家族や親戚)」に先々不安なこと(管理や処分(売却)など)を、元気なうちに託すことができる手法のことです。託せるものとしては、不動産や現金・預金などです。

ご相談者さま(Aさんとします)のように障がいのある子どもさんがいるご家庭では、親なきあとの問題に頭を悩ませる方も多いことと思います。こういった場合、福祉型家族信託の活用があります。

 Aさんには、知的障がいのある長男Bさんと長女Cさん、ふたりの子どもさんがいらっしゃいます。(ご主人はすでに他界)。 こういった家族構成の場合、受託者(財産管理をする人)を障がいのない長女Cさんに担ってもらいます。
 Aさんに認知症の発症や死亡などが起こった際に、財産管理を受託者である長女Cさんがおこなうことになります。今回のケースでいけば、賃貸マンションの管理・運営を長女Cさんがおこなうことになります。

Aさんがご健在のうちは、財産から生まれる利益(今回のケースでは主に家賃収入)を受け取る人(第一受益者)はAさんです。Aさんが亡くなった後は財産から生まれる利益を受け取る人(第二受益者)は長男Bさんとします。こうすることで、Aさん亡きあと長男Bさんが金銭面やその管理で困ることはありません。
 そして、長男Bさんが亡くなったらこの家族信託契約を終了し、のこった財産を長女Cさんが相続(帰属権利者と言います)する契約にするとよいでしょう。
また、受託者は無報酬でおこなうケースが多いですが、毎月一定額(数千円~数万円)を支払うようにすることも可能です。こうすることで、長女Cさんの労をよりねぎらうこともできます。

【家族信託】では、そのご家庭・ご事情に合った契約をすることができます。
わたしたち一般社団法人みらいわには、家族信託コーディネーターと家族信託専門士が在籍しております。お気軽にご相談ください。

家族信託コーディネーター 井料 隆彦

みらいわブログ 2021年9月号

こんにちは、税理士の兼田です。
仕事以外でお知り合いになった方に、職業が税理士であることを伝えると多少なりとも驚かれるのですが、世の中の「税理士」のイメージはどんな風なのでしょうか。
社長へ向かって「これは経費で落ちません」と啖呵を切るんでしょ、と言われた時には笑ってしまいました。きっとドラマの影響ですね。

また、「仕事と同じように家計もきちんと管理している」と思われているようです。
実際はどうなのでしょうか。私の場合、家計簿をつけることは実は3回挫折しています。医者の不養生、という諺もありますが、単なる面倒くさがりということと、実態がわかりすぎて嫌になる、という理由もあります。

今は、スマートフォンのアプリが優秀なので、簿記を全く知らなくても会計帳簿が作成できる時代です。ましてや家計簿など、その気になればちょいちょいと作成できます。
高校生になり、使うお金の額が急に増えた息子が「いつの間にか小遣いがなくなっている」と嘆いていたので、アプリを使うように進めました。
すると1月ほどたって「まだ1円もずれたことがない」と自慢げに報告してきました。肝心の内容については「何に使いすぎているのか、理解できた」ということですが、それを改善する策は?と尋ねると「なるべく親に買ってもらう」
子供の特権で特別収益のあてがあるようですが、上手くいくかは??

電子マネー決済の普及で、家計も信用取引の占める割合が大きくなり、現在の正味財産が把握しにくい世の中になりました。
一昔前お給料を現金で受け取っていた時代は「現金が残れば黒字」というわかりやすいものでしたが、現在は、通帳残高だけでは判断できません。インターネットでアクセスしないと先の支払予定がわからないのです。

現金決済メインで家計簿不要のアナログ生活を送るか、電子マネー決済でアプリを活用しつつ家計を管理するデジタル生活を送るか、選択を迫られている時代だと感じます。

兼田円税理士事務所
税理士 兼田 円

みらいわブログ 2021年8月号

「3年後の未来は、明るい?」

こんにちは。東京オリンピックでは日本選手の活躍が目立ちましたが、その一方で感染拡大による再度の自粛要請など閉塞感が抜けきれず、今回は柔らかい話題にしたいと思います。

東京オリンピックの閉会式を、最後の1時間ほどテレビで観ました。
閉会式の内容は特に述べませんが、部分的に見どころはあったと思います。
特に、東京の国立競技場と次回開催のパリとの温度差を強く感じました。
今後の感染状況は予測できませんが、パリの現地映像を観ると妙に楽観的な気分になり、3年後のパリでは通常のオリンピック観戦ができそうな期待を抱きました。
個人的には、パリ(及び郊外)の著名な観光施設を競技会場にするというプランに魅力を感じました。オルセー美術館でフェンシング、ヴェルサイユ宮殿で馬術、エッフェル塔の下でビーチバレーなど、競技自体に興味がなくても、ついテレビ観戦したくなります。
それにしても、仮に日本で通常開催が可能だったとして、ここまで柔軟な発想の運営ができたかどうか。日本では普段目にする機会の少ない競技でこのような工夫があれば、オリンピックを契機にいわゆるマイナースポーツに脚光を当てられる絶好の機会となりそうです。ど素人発想ですが、東京都庭園美術館の敷地内でのフェンシングは魅力的です。
「おもてなし」も大切ですが、競技を知るきっかけを提供しつつ、やんわりと観光資源を紹介する視点があっても良いのではと思いました。

日本では2019年にラグビー・ワールドカップが開催され、日本中が熱狂に包まれながら、翌年のコロナ禍でこれほどの断絶を生じるとは誰も想像できなかったと思います。
偶然かどうか分かりませんが、次回(2023年)のラグビー・ワールドカップの開催地はフランスです。その翌年にパリオリンピックが開催される予定です。

今は明るい未来を信じて…
皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

2021年8月10日 不動産鑑定士 沖永 裕章

みらいわブログ 2021年7月号

相続登記の申請義務化

 相続登記を3年以内に申請しないと過料がかかるようになります。本年4月に、このような法改正がされました。法律の施行は3年後とされています。

 これまでは相続登記等はすぐにしなくても、法律上の義務は課せられていませんでした。その結果、何世代も前の方の名義のままの土地、いわゆる所有者不明土地が日本全国に増えてしまいました。そういえば私が前回書いたブログ記事もこの所有者不明土地についてのお話でしたね。

 相続登記だけでなく、所有権を持つ名義人の氏名や住所に変更があった時も、2年以内に登記しなければならなくなりました。これも、何度も転勤された場合等で所有者の所在がわからなくなることを防ぐのが目的です。相続登記よりも転勤等の住所移転の方が多いのかもしれませんから、こちらの方も注意が必要です。

 そして、こうした登記の義務化に合わせて、もうひとつ大きな法改正がされています。それは、相続した土地を国庫に帰属させる制度です。
 相続したものの、所有し続けるには負担が大きく手放したいと思った土地を国有地にしてもらうという制度です。但し、以下のような土地は対象外とされています。
 ・建物のある土地
 ・抵当権等の担保権や、賃借権等の権利が設定されている土地
 ・通路やそのほかの人の使用が予定されている土地として政令で定める土地が含まれている土地
 ・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
 ・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
  等々
 また、国庫に帰属させるためには、10年分の管理費を負担する必要はあります。

 ただ、今回のような法改正にかかわらず、不動産の名義(登記)はできるだけ早期にきちんとしておいた方が、結果としては良かったというケースが多いのではないかなと思います。
 今回のお話をきっかけとしていただき、お持ちの不動産のことを少し考えてみたいという方がいらっしゃれば、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2021年6月号

「自動車について」

 皆様、こんにちは。社会保険労務士の林穣です。今月のブログは業務とは全く関係のない趣味の話です。

 昔から自動車が好きで、特に80年代から90年代は国産自動車が大きく進化していった時期であり自動車の未来が輝いて見えていました。それまでは外国の自動車と国産車との差が大きく性能面で遅れた印象でした。バブル期に入り開発競争が激化する中で外国と肩を並べていく姿を目の当たりにして感動した学生時代を過ごしておりました。

当時の情報源は今と違い雑誌でした。当然ながら即座に情報を手に入れることなどできなかったので、雑誌が楽しみでした。誌面に書かれた最新技術に心躍らせていたものでした。エンジン・足回り・ブレーキ・シャシーの性能向上等々。今思えば80年代90年代は技術革新が素晴らしかったなと感じます。

最近は昔の自動車が流行しているみたいで、年々価格が上昇してきております。スカイライン、マークⅡ、RX―7、レビン・トレノ等の人気車種はかなりの高額で取引されています。現存する台数が減少してきていることが大きな原因ですが、車両のレストア(再生)代金の上昇もあると思います。古い車両なのでどうしても手を入れないといけないからです。また、部品代がかなり高くなっていることも原因です。なかなか手を出しにくいものになっていっているのがなんとも残念な気持ちです。

ただ、この頃は自動車会社も80年第90年代の車両の部品再販売に着手し始めました。車種にもよりますが日産、マツダ、ホンダがレストア(再生)パーツの供給を開始しました。自動車好きにはありがたいことです。いわゆる旧車に厳しい我が国の状況が少しでも変わればいいのにと思う今日この頃です。

部品供給が再開されたとはいえ、軽い気持ちで旧い車を購入したら後悔しますので、よく考えてからにしましょう。


社会保険労務士  林  穣

みらいわブログ 2021年5月号

■親子三代で財産がなくなる本当の理由(知らなきゃホントに損をします!)
 親子三代で財産がなくなる本当の理由とは、ズバリ!
「相続税評価のみで遺産分割をするから」なのです。

どういうことでしょうか?

相続税が発生する場合(あるいは、発生しそうな場合)、一般的には税理士に相続税の申告をおこなってもらいますよね?

その際、所有している不動産の相続税評価を出して相続税を計算するわけですが、この行為はあくまでも【相続税の計算のため】であり、【円満に遺産分割するため】に行うものではありません。

■親子三代以上にわたって財産をのこすために必要なこととは?

親子三代以上にわたって財産をのこすために必要なことは、「相続税評価」に加えて「時価評価(一般的に売却する金額)」と「収益力(率)」の3つをみることです。

例えば、自宅の相続税評価が500万円だったとしても、「時価評価」でみると3000万円することもあります。また「収益力(率)」をみると、相続税評価が500万円だとしても、取得した自宅はお金を生むわけではありません。むしろ、固定資産税や庭木の剪定にお金がかかるので「収益力(率)」はマイナスということになります。

また、賃貸アパート・マンションの相続税評価が高い不動産をもらっても、借入がのこっている場合、実際にはお金がほとんど残っていないということはめずらしいことではありません。

つまり、「相続税評価が高い不動産をもらった!よかった♪」

と思っていても、実際の収支は赤字という【負】動産を手にする可能性があり、そうなると引きついだ相続財産を泣く泣く手放すことにもなりかねません。

親子三代以上にわたって財産をのこす重要なポイントは、
【相続税評価】【時価評価】【収益力(率)】の三つの評価を【見える化】することです。
(以下、財産分析一覧表サンプル)
 
 

■どこに依頼すれば良いのか?

遺産分割の際に、この3つの評価額を【見える化】できれば、相続人全員が現在の相続財産の現状把握ができます。

しかし残念なことに、これらの3つの評価は税理士だのみではむずかしいのが現実です。また、一般的な不動産会社でもこの認識は皆無と言ってもよいでしょう。

ではどこにも頼めないのか?

そうではありません。
わたしたち「一般社団法人みわいわ」にご依頼ください。

わたしたちにはこれらを実現できる知識とネットワークがあります。

わたしたちは、税理士をはじめ司法書士や弁護士、不動産コンサルタント、不動産鑑定士、ライフプランナー、社労士など相続のスペシャリストが一同に介してご家族の財産全般を多面的にサポートしています。

相続の問題は多岐にわたり、その心労も相当なものです。
しかし、わたしたちがご家族に諸問題を【見える化】し、相続人が同じテーブルで、また不必要な詮索などせずに、親子三代以上にわたって円満な相続の実現のサポートをおこないます。

無料相談のご連絡は、今すぐ。
➨093・967・0386 一般社団法人みらいわ 代表連絡先まで

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2021年4月号

~災害と生命保険~
皆様こんにちは。プルデンシャル生命保険㈱北九州支社ライフプランナーの牛島です。
この原稿を書いているのは3月中旬。色んなことを思い返す時期です。
東日本大震災から10年、熊本地震から間もなく5年、世界中を混乱させた新型コロナウイルス感染症による初めての緊急事態宣言から1年、他にも台風、火災、豪雪等の災害など、まだそれぞれの影響で大きな爪痕を残していますが、これらによって被災・罹患された皆様に改めて心よりお見舞い申し上げます。
今回は、そんな災害時の生命保険契約についてのお話です。

先日お客様より
「コロナに感染したら死亡保険金は出ないのですか?」と問い合わせを頂きました。
大変驚いたところですが、その答えは、
「ご契約があれば入院時も死亡時もちゃんと支払われます」です。
「どうしてそう思われたのですか?」とお尋ねしたところ、
「ネットの情報でそんな事が書かれていたのを見ましたので」とのこと。なるほど・・・。
ネット情報は瞬時に広まり便利なものではありますが、その真偽を十分に確認していきたいところです。
新型コロナウイルス感染症に限らず、災害時には生命保険契約において特別取扱の措置が取られることがあります。弊社ホームページにも掲載しておりますのでご参照頂ければと思います。
災害救助法適用の特別取扱の一例として、
  ・各種保険金等について、災害給付特約や傷害特約の適用
  ・保険金や給付金の請求手続き等において簡易的な取り扱い
  ・保険料払込猶予期間について最長6ヶ月間の延長
  ・契約者貸付利用時の利息を一定期間免除       など。

また、各保険会社においても各種特別取扱はあるようですので、各自ご契約されている保険会社へお問い合わせ頂き「正しい」情報をご確認ください。

三寒四温の時期が過ぎ、日に日に陽気が気持ち良くなるこの頃、桜の木に芽吹き始めた蕾を見ると、思い返す様々な災害によって沈んだ気持ちも少し癒されます。
延期となった東京オリンピック開催の行方も気になりますが、新たな生活様式の中にも楽しみを見つけていきたいものですね。
防災意識を新たに、皆様これからもどうご自愛くださいませ。

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社ライフプランナー
牛島洋介

みらいわブログ 2021年3月号

 3月号ブログ担当の税理士の松木です。今回は今までと少し違う体験をしたので、そのお話を少ししたいと思います。先日、顧問先がM&Aで株式を売却したいということで、M&Aの仲介業者の方々とお会いする機会がありました。中小企業の存続をかけてM&Aは今後もっと身近なものにならざるを得ないと思いますが、M&Aの仲介業者もそれに伴って大手だけでなく中小企業を対象とする新規参入者が増加しているようです。
 今回お会いした仲介業者は4社だったのですが、やはり手馴れているところとまだ仲介業者としては始めて間もないところとの差をひしひしと感じました。手馴れているところとの打ち合わせは、こちらの提示した資料から、その企業の持つ特徴、資産価値のとらえ方、問題のなりそうな課題の抽出の仕方、また、相手方との交渉の在り方や、売却に対する戦略、大まかな売却額の算定など、ほんの少しのミーティングから情報を読み取る速さと適格さはすごいものだと感じました。手馴れた大手だけがいいとは思いませんが、今まで積み重ねた経験からくる情報量はやはり違うなと感じてしまいました。
 もしM&Aを考えられているのであれば、自分が天塩にかけて作ってきた会社を売るのですから、仲介業者もお互いに信頼関係を築きながらじっくり選定していくのがいいのではないかと思った次第です。確かに大手もいいかもしれませんが、親身になってくれる新規の仲介業者も大事にすべきだと思います。どちらにしても最後はどれほど信頼し、信頼してもらえるかのような気がしました。
 今の状況をみるとそう遠くない時期にM&A、特に中小企業では株式売却と事業譲渡は身近なものになるのかもしれませんね。気になることがありましたら是非ご相談ください。

松木公認会計士税理士事務所
公認会計士・税理士 松木 摩耶子

みらいわブログ 2021年1月号

『令和3年に向けて』

みなさま、明けましておめでとうございます。
私ども『⼀般社団法⼈みらいわ』は、相続に関する専⾨家集団として、昨年も多くの⽅々からご相談を頂きました。
今回は、その中の事例の⼀つを紹介させて頂きます。

◎事例
ご主⼈が寝たきりの状態で、お医者様から余命も永くは期待できないと言われ、その前にできることはないかとのご相談がありました。
このようなケースでは、次のような点を検討することが必要です。

1:遺言書を作成することができるか
生前に遺言書を作成することは、遺言者の思いを後に託すことができるのと、同時に残された家族の⽅々が、その思いを受け継ぎ、財産を巡って争いを起こさずに、仲良く暮らして⾏くために、何より必要な事だと思います。
ただ、遺言書を作成するには、遺言者の意思がしっかりしているかどうかが問題です。認知症や、重篤な病状で意思確認ができないような状況になってからでは、どのような遺言書も作ることは困難です。
幸いに、ご相談を受けた時には、何とか文字も書ける状態で、まだ意思がはっきりされていたので、最低限の遺言書は作成することができ、生前にこれから先の生計をどのようにするかも含め、検討することができました。

2:万⼀相続が発生したときに、相続税の準備はあるか
相続税が発生するだけの財産をお持ちの⽅でも、その多くが不動産で、⾦融資産はあまり残していないケースが多く⾒られます。幸い、ご相談のケースでは、生命保険が納税資⾦に充当できたので、相続税に関しては⼤丈夫でした。しかし、残された家族の生活を考えると、不動産が有効に活⽤できているかどうかを検討し、処分可能な不動産は早めに⾦融資産に変えておく事等、バランスの良い資産形成が重要です。今回は、その点も含め、『みらいわ』の専⾨家の内、税理⼠、不動産コンサル、生命保険コンサルが⼒を合わせ、そのご相談にのることができました。
私ども『みらいわ』は、相続に関してお困りの⽅の相談を今年も重ねて参ります。備えることで幸せな未来を築いて参りましょう。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2020年10月号

「社労士診断認証制度」

 皆様、こんにちは。社会保険労務士の林穣です。数か月前までの猛暑が嘘のような過ごしやすい気候となりました。本格的なレジャーシーズンのはずですが、今年は新型コロナウィルス感染症の拡大という状況下です。各人が予防策を心がけてこの季節を楽しみましょう。
 
 さて、全国社会保険労務士会連合会は今年の4月より「社労士診断認証制度」を実施しております。この制度は、労務コンプライアンスを遵守し、働き方改革に取り組む企業に対し連合会が認証マークを発行し、企業の人材定着等を支援するものです。認証を受けた企業は、認証マークが可視化されることで、「人を大切にする企業」であることを強くアピールすることができるようになります。

 今年の4月より中小企業においても本格的な働き方改革がスタートしました。長時間労働の是正、同一労働同一賃金等の言葉は聞いたことがあっても、実のところどのように進めてゆけば良いのかわからない企業はたくさんあります。その働き方改革にも対応している「社労士診断認証制度」は、多くの企業が職場環境の改善に取り組むためのツールとして活用できます。

 その中で社労士が行う「経営労務診断」というものがあります。これは、従業員が働きやすい職場を目指して労務コンプライアンスを意識しながら労務管理を進める魅力ある企業の実態を、経営的視点からも人材育成関連の数値情報を多少加味しながら社労士が診断するもので、診断の結果が「適合」であることを社会に広めることは、企業価値を高め持続可能な企業を実現させることを目指すものです。

 現在の状況下で新たな働き方が模索されていますが、それでも今後企業が生き残るためには「働きやすい環境」が重要になることは変わらないと思います。社労士として少しでも役立てるようレベルアップが求められていると感じております。連合会のキャッチコピー「支えます 職場の安心 企業の未来」を目指していきたいですね。
 
社会保険労務士  林 穣