みらいわブログ 2019年7月号

相続法改正1 「特別寄与請求権」

みなさんこんにちは。弁護士の三山です。

以前も当ブログにおいて,相続法改正について若干触れておりました
このうち,自筆証書遺言の方式緩和は,すでに本年1月から施行されています。
その他の改正のほとんどは,今月から施行されることになります。
今回は,今月から施行される相続法改正の「特別寄与請求権」について,簡単にご説明したいと思います。

従前からの制度 「寄与分」

これまでも、「相続人」が、被相続人の療養看護等により特別の寄与をした場合、その特別の寄与の分、相続分を増加させるという制度がありました。
しかし,この寄与分は,あくまで「相続人」のみに認められるものです。

例えば,父A・母B・長男C・長男の妻D・二男E・長女Fの家族の場合で,父A・長男Cがすでに亡くなっているというケースを考えてみます。
母Bの相続人は,二男Eと長女Fの二人で,その相続分は,それぞれ1/2ずつです。
ここで,長女Fが母Bに対して療養看護等を行って特別の寄与が認められた場合,長女Fの相続分が増えます。
しかし,長男の妻Dが療養看護等を行ったとしても,それは母Bの相続には何らの影響も与えません。

新設制度 「特別寄与請求権」

改正法では、「相続人ではない一定の親族」が、被相続人の療養看護等により特別の寄与をした場合にも、その特別の寄与の分、固有の請求権を認めることになりました。
したがって、改正法によれば、相続人ではない長男の妻Dが療養看護等を行って特別の寄与が認められた場合,その特別の寄与に応じて,長男の妻Dにも一定の請求権が認められることとなりました。
さて,この制度,「夫を亡くした義理の娘Dが,夫・長男を亡くした姑Bを支えてきたことを評価する制度」というと,とてもいい話のようですが,実際にはいくつかの問題が考えられます。

特別寄与料に係る税

長男の妻Dが特別寄与料を受け取った場合、遺贈により取得したものとして相続税が課税されます。
この場合,いわゆる「2割加算」が適用されます。
仮に,相続税の申告・納税がされた後に特別寄与料を受け取った場合,長男の妻Dは,期限後申告又は修正申告をする必要があります。
また,二男E・長女Fは,自身の相続税の課税対象となる金額から特別寄与料を控除できますが,特別寄与料を支払ったのが相続税の申告・納税がされた後であれば,更生の手続きを行はなければ,納税し過ぎた税金が返ってきません。

特別寄与料額

従前の「寄与分」においてもですが,特別寄与料の具体的な金額は,協議や家庭裁判所の審判によって定めることになります。
法律上は「寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮」して決めることとされています。
つまり,ケースバイケースとしか言いようがなく,「そもそも特別の寄与を認めない。」といった争いや,「金額が低すぎる/高すぎる。」といった争いが生じてしまうことが考えられます。

特別寄与の立証

民法上の請求権を裁判所において認めてもらうための大原則は,「請求する側が立証する」ということになっています。
したがって,二男E・長女Fが長男の妻Dの特別の寄与を認めてくれない場合,長男の妻Dとしては,母Bに対する具体的な寄与の内容・程度を証拠に基づいて立証する必要があります。

特別寄与請求の時期

特別寄与請求をできる期間は,母Bの死亡後6か月~1年間と比較的短期間に制限されており,この点も注意しておく必要があります。

弁護士 三山直之

みらいわブログ 2019年6月号

「犬と猫」

一 心癒されるもの
 皆様、こんにちは。弁護士の篠木です。
 皆様はペットを飼われていますか?
 一口にペットと言っても犬、猫、ハムスター、メダカなど様々です。
 ペットは生き物に対する慈愛の心を育むだけでなく、家族も同然なので、とても心が癒されます。あるアンケートでは、多くの人が、ペットは「生活に喜びを与えてくれる大切な存在」、また「健康面や精神面、及び人と人とをつなぐコミュニケーションにおいても重要な存在である」と回答しています。
 ちなみに、平成30年度のある統計では、全国の犬と猫の飼育頭数(推計)は、犬が890万頭で猫が965万頭といずれも多く、犬猫が人間にとってどれほど必要な存在であるかが分かります。
 そんな中、私も猫を飼い始めました。猫種はスコティッシュフォールドといって耳が前に垂れている可愛い白猫です。私の希望の光になって欲しいのと、源氏物語の光源氏のように美しい雄猫になって欲しかったので、名前は「篠木光」君と名付けました。親バカならぬ猫バカですね(笑)。
 両手の掌で包むことのできた800グラムの子猫ちゃんは、わずか1年でなんと4キロにもなってしまいました。しかしそれでも光君はとても可愛く、私は日々癒されています。

二 皆様は犬派?それとも猫派?
 ここで質問ですが、皆様は犬と猫とではどちらの方がお好きですか?
 私は、以前は飼い主の命令をよく聞く従順な犬の方が好きでしたが、高校時代に初めて猫を飼って、一発で猫の魅力にとりつかれてしまいました。
 猫は人の命令に従いません。「お腹が空いたニャア」と体全体ですり寄ってくるかと思えば、気分が向かねばどんなに名前を呼んでも振り向きもしません。つれない態度ですよね。
ところが猫はシッポで様々な感情表現をしてくれます。シッポをまっすぐにピーンと立てて歩いている時は気分が良く自分を見て欲しいという証拠。驚いたときはシッポが3倍くらい太くなります。しっぽがせわしく右左に揺れている時は何? それは気分が悪かったり戸惑ったりして危険な目印です。
また、猫は大変綺麗好きで、食事の後はいつも時間をかけて丁寧に毛づくろいをします。犬とは違い体臭がほとんどないのは得点が高いです。
猫は高いところ、狭いところが大好きです。空き箱を置いてあげると、その中で丸くなって寝てしまう姿はほんとに可愛いです。
そうそうご存知ですか? 猫の体に私達の顔をうずめると「日なた」の香りがするんですよ。
また、猫は器用に手を使うことができます。いわゆる猫パンチのほか、両手で上手に玉を取りますし、水を手ですくって飲むことのできる猫ちゃんもいます。だから、異論はおありでしょうが、私は、サルと同じく手を使える猫の方が犬よりも実は賢いのではないかと思っております。
 自己の意思に反して人間に媚びることをせず、しかし人間社会に上手に溶け込んでいる猫族は、私は「さすがだニャア」と思います。

三 犬と猫の運命
 ところで皆さん、最近は以前のように野良犬を見かけなくなったと思いませんか? 私の子供の頃は至る所に野良犬がいて、恐ろしい目に遭うことも頻繁にあったのに。なぜ最近では野良犬を見かけなくなったのか?
 実はそれは各地方自治体が、狂犬病予防法や条例に基づき野良犬や飼主の不明な犬を捕獲し積極的に殺処分にしているからなのです。猫には狂犬病予防法のような法律がないため自治体が積極的に捕獲することはできません。だから野良猫が増えて逆に野良犬は減っているのだとばかり思っていました。そうだとしたら、犬族は可哀想だニャアと思いました。
 ところがよ~く調べてみると、なんとなんと殺処分にされている数は犬よりも猫の方が圧倒的に多いのです。これは猫派の私にとっては大変ショックでした。昨年12月に公表された環境省の平成29年度の殺処分の統計では、犬は約8300頭、猫はなんと3500頭でした。ちなみに平成25年度は犬が約2万9000頭、猫はなんと10万頭と驚くべき数字でした。どうしてこんなにたくさんの猫が殺処分にされているのでしょうか?
 それはいわゆる動物愛護法で、行政が犬猫の所有者や拾った者からその引取りを求められたときはこれを引き取る義務があり、この引き取られた犬猫が保健所や動物愛護センター等で処分されているからなのです。狂犬病予防法の対象外の猫たちであっても、決して油断のできない恐ろしい法律です。動物「愛護」法という名称なのに、殺処分を適法化する法律なんですね。とても驚きです。
 処分される犬猫の中には、飼い主が飼うことができずに、捨てたり保健所などに持ち込まれたりする例も多いようです。前述のように、人間はあんなにも犬猫を必要としていたはずなのに、人間と同じ「命」があるのに、人間様は本当に身勝手なものです。

四 高齢者とペット
 そんな中、近年では高齢者の方々がペットを飼う例が増えてきています。様々な不安を抱えることの多い高齢者の方にとっては、ペットを飼うことで「情緒が安定するようになった」「寂しがることが少なくなった」と感じられる方が多いそうです。ペットの癒し効果です。
 しかし一方で、ペットを飼育することで介護に支障を来たす例も出始めています。すなわち、身体の衰えや認知症のために在宅生活が困難となって施設に入所する必要があるにもかかわらず、「ペットと離れたくない」「ペットを一人おいていけない」と入所を拒まれるのです。
 それはそうでしょう。ご本人にとっては、ペットは家族なのですから。犬猫の寿命は十数年と長いので、飼い主の年齢次第では犬猫よりも先に亡くなられるという場合も少なくありません。だから、ご自分が施設に入ったら…、もし自分が死んでしまったら…と犬猫のことを心配されるのですよ。
 残念ながら現時点で犬猫と同居できる施設はめったにありませんが、今後は、余生を、心癒されながら過ごすためにも、ペットと同居できる施設が数多く増えるとうれしいですね。

 私は現在56歳ですので、光君が天寿を全うするころには、私はもう高齢者になっているかもしれません。それゆえ、私は光君をしっかりと看取るためにも健康に気をつけて弁護士の仕事をやっていこうと思います。
 そうしてこれからも光君と仲良く毎日を過ごし、私の希望の光となってくれた光君がとうとう天寿を全うした時は、きっと私は何日も何日も大泣きをしてしまうことでしょう。
                           おわり

弁護士 篠木潔

みらいわブログ 2019年5月号

風疹抗体検査とワクチン接種

こんにちは(^^)みらいわの安部です。
皆さん、最大10連休という長~い休暇を満喫されましたか?!
仕事で長期休暇は無いよ!!と言いう方も多くいたのでは??
 とはいえ、新しい時代の幕開け!!
それぞれ大変な事も沢山あると思いますが、新たな気持ちで前向きに色々なことにチャレンジして行きたいですね☆
 さて、今月のブログは姉から聞いた事をお話しさせて頂きます。
風疹抗体検査(無料)とワクチン接種(費用助成)が出来ること知ってる??という連絡が突然きました。(へぇ~、知らなかったぁ・・・・)
すごく簡単に言うと「東京オリンピック・パラリンピックで訪日する外国人が急増することが見込まれる為、それまでに免疫をつけておこう」という国の政策だという事でした。
さっそくインターネットで検索してみると・・・厚生労働省HPに
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けての感染症対策について」とういう項目がありました。
自治体ごとで申請の方法が違うそうなので、詳しくは各地方自治体のHPで確認してください。
北九州市の申請条件の大枠については、以下の通りです。

*対象者* 次のいずれかに該当する方
①妊娠を希望する女性(妊娠中の方を除く)
②妊婦及び妊娠を希望する女性の夫・パートナー・同居者(生活空間
を同一にする頻度が高い家族など)
③昭和37年(1962)年4月2日~昭和54年(1979)4月
 1日生まれの男性
*検査費用*
・無料(対象外の方は有料)
*実施期間*
・平成31年4月1日~令和4年3月31日
*予防接種の費用助成*
①まずは、風しん検査を受けましょう。
②風疹の抗体検査の結果、抗体価が低い場合は予防接種を受けましょう。
③妊娠中の方は、予防接種を受けることができません。
④女性で予防接種を受けた後、2か月間の避妊が必要です。

注1.対象者①②の助成開始日は、平成31年2月25日からです。
注2.対象者③の助成開始日は、平成31年4月1日からです。
注3.予防接種の費用助成の際にも諸条件がございますので詳しくは
北九州市HPでご確認ください。

 是非、気になる方はチェックしてみてくださいね!!

一般社団法人みらいわ
安部幸子

みらいわブログ 2019年4月号

元号が「平成」から「令和」に変わります。

 平成31年4月になりました。新年度の始まりですが、平成の世は今月で終わりですね。
 そこで、元号について少し調べてみようと思います。

 「元号(げんごう)とは日本を含むアジア東部における紀年法の一種。特定の年代につけられる称号で、基本的に年を単位とするが、元号の変更(改元)は一年の途中でも行われ、一年未満で改元された元号もある。日本においては年号(ねんごう)とも呼ばれることもある。」
 昔は、中国をはじめアジアの国々で元号を使用している国があったようですが、現在元号を使っている国は日本だけだそうです。西暦と元号(和暦)を両方使うのは、時々面倒くさいなぁと思ってしまいますが、日本だけしか使ってないと考えると親しみがわいてくるのは私だけでしょうか。

さて、みなさん日本最初の元号は何かご存じですか。むかし日本史の授業で645年大化の改新というのを習ったとおもいますが、そう、「大化」これが我が国最初の元号だそうです(最近の授業では「大化の改新」とは習わず「乙巳の変」(いつしのへん)と習うそうです)。
 そして、「大化」から「令和」までになんと232個の元号があるとのことです。
鎌倉時代には北朝、南朝と分かれていたので同じ時代に2つの元号が存在していたので、この232個というのは南朝を正当としている場合であり、北朝も含めると248個にもなるそうです。
明治以前は、天皇陛下が変わる時だけではなく、天変地異や疫病などが起こった時にも元号をかえていましたが、明治元年に「一世一元の詔」天皇陛下の交代に合わせて元号を変えるという決まりになりました。
最近の元号の決め方は、良い意味をもつもの。漢字2文字(過去には4文字の物もありました)。読みやすく、書きやすいもの。元号、おくり名に使われていないもの(これは探すのが大変そうです)。などのほかにアルファベットが被らないものとか色々大変なルールがあるようです。

5月1日からは新元号「令和」の世が始まります。これからもすばらしい世の中になることを祈念します。

税理士  上村昌毅

みらいわブログ 2019年3月号

こころのセーフティネット
最近のことですが、兄弟が交通事故に遭い、頸椎損傷で病院のベッドに寝たきりの状態になりました。
年齢も71歳で、家族もなく一人暮らしの状態なので、私ができる範囲でお世話をしているのですが、実際戸惑うことばかりで右往左往しました。実際に自分が様々な場面に遭遇すると、いかに何も知らなかったかを思い知らされました。
 事故への対応は、警察や勤め先のおかげで、労災手続きなども進んでいますが、医療に関することは、最初に入院した病院のソーシャルワーカーや医師の方のペースで事が進んでいました。しかし、転院先として紹介された病院が、自宅から遠く離れた所で、これはちょっとまずいことになるぞと考えたのです。
 幸いにも、身近に相談できる医療関係の方がいたおかげで、全てを相談しながら力を貸して頂き、無事に近くの病院に転院ができました。
何より安心したのは、急性期病院から回復期病院へ(最初はこのような言葉と医療制度の現状も知らなかったのです)どのように転院が進んでいくのか、家族の意向はどの程度聞いてもらえるのか、費用の負担やリハビリの程度など、様々な不安や疑問について指導を頂けたことでした。
 高齢化社会が進んでいく中で、私のような状況に置かれる方も多いと思います。このような時に、誰でもが、様々な問題に気軽に相談できる窓口があれば、もっと安心して立ち向かうことができるのではないでしょうか?
ソーシャルワーカーやケアマネージャーなど、専門化された相談窓口はありますが、実際の問題はもっと多岐にわたります。医療のしくみや介護に関することばかりでなく、自宅や家財の管理や処分、お亡くなりになった時に起こりうることや、それへの備えなど、状況により本当に色々なことが予想されます。
 私ども「一般社団法人みらいわ」も、資産管理や処分、相続や遺言などについては、それぞれの専門家を抱えています。しかし医療や福祉の事になると全くの畑違いで、対応ができません。
近い将来、もっと大きな受け皿を準備し、どのような問題であれ、高齢者の方々や病気や事故に遭われた方などが、とりあえず駆け込むことができる組織ができればと願っています。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2019年2月号

こんにちは、みらいわメンバー、税理士の兼田円です。
2019年2月は、私が当ブログの担当です、よろしくお願いいたします!

現天皇陛下が退位されることが決まってから、この冠言葉がひんぱんに使われるようになりました。
「平成最後の」限定商品のパッケージに使われるとやはり普段とは違うレア感があり、消費行動が活発になってしまいますね(私だけでしょうか?)。4月へ向けてさらに商品が増えそうな勢いです。

さて約1月前になりますが、この「平成最後の」お正月、福岡地方は穏やかな天気に恵まれ、初詣日和となりました。 私は例年より少し足を伸ばし、家族で福岡市東区にある筥崎八幡宮へお参りへ行ったのですが、その時に印象に残ったこと2つを、今回のブログに書こうと思います。

1つ目。
筥崎八幡宮の本殿を見上げるとすぐに目に入ってくる漢字4文字に、ドキっとしました。

「敵國降伏」
神社すぐ近くの空を福岡空港へ離発着する飛行機が横切っていきます。ついイメージ的に明治〜昭和の戦争を連想してしまいました。福岡市はいろんな国からの観光客や留学生が来ているはず…うーんこれは穏やかでない…??
しかしよくよく調べてみると、これは元寇・蒙古が襲来したおりに神風が吹いて九州への上陸を阻んだことから、日本を敵国から守る厄除勝利の神様をまつる、という意味の言葉でした。
なので、いわゆる炎上案件ではありません!内心ホッとしました。
いま外交関係がとてもナイーブで、ひとつの判断が政治だけでなく経済に大きな影響が与えかねないバランスに日本は立たされています。私は今回のような安直な連想をせず、広い視野と豊かな想像力で世界の中に立つ日本、を考えないといけませんでしたね。

2つ目。
参道には左右にたくさんの出店があり、あれこれ迷って、一番美味しそうだったたこ焼きを1パック買った時のこと。600円支払う時に、聞かれたのです。
「食べて行きますか、お持ち帰りですか」
みるとテント内にテーブルと椅子を並べた飲食スペースがありました。空いていたので、食べて行きます、と答えると、パックではなく紙皿にたこ焼きをのせて、お箸を2膳添えてくれました。そのあつあつのたこ焼きを頬張って考えたこと。タコが大きくてすごく美味しい!ではなくて(それもありましたが)、今年10月からの消費税改正になったら、このお店は売上をきちんと8%と10%に分けて把握しないといけないんだな、ということです。
なぜなら、改正された消費税法では、持って帰る食品は軽減税率8%で課税され、飲食のための施設で提供されたものは原則の10%で課税されるからです。
イートインコーナーのあるコンビニエンスストアやスーパーも同様の考え方をします。

アルバイトらしき若い女の子は、どんどんたこ焼きを売り捌き、受け取ったお金を無造作にカゴにぽいぽい投げ入れていました。手許にレジもなければ帳面もありません。
来年から消費税の申告…正確にできるのかな?
簡易計算などの便宜的な経過措置は今の所講じられる予定はありません。
本当に軽減税率はデメリットの方が多い制度になりそうだな、と感じました。

そんな不穏な気持ちを抱いた筥崎八幡宮でひいたおみくじは小吉でした。良いことも試練も、ほどほどに訪れる1年になりそうです。

税理士 兼田円

みらいわブログ 2019年1月号

新年のご挨拶

 皆様、明けましておめでとうございます。
 今年は平成も終わり、新しい時代を迎えます。個人的には、日本で初めて開催されるラグビーのワールドカップが楽しみです。日本代表選手の活躍を期待して、応援したいと思います。
さて、私たち『一般社団法人みらいわ』は、平成26年2月に誕生し、5年目を迎えようとしています。「資産にまつわる様々な悩み事を、気軽にしかも問題が起きる前に解決するお手伝いができる組織」を作ることを目標に、これまで活動を続けてまいりました。今年は干支にちなんで猪突猛進といきたいところですが、お客様の様々なご相談にお応えできるよう、しなやかな身のこなしも心掛けてまいります。
一昨年に出版された『未来の年表』※という新書は、人口減少社会の日本でこれから起きることが予測されています。読んでみると、悲観的な内容ばかりです。例えば、「2020年:女性の2人に1人が50歳以上に」「2024年:3人に1人が65歳以上の超高齢化大国へ」「2033年:全国の住宅の3戸に1戸が空き家になる」といった見出しが躍ります。残念ながら、国の機関が推計した将来人口はかなり正確といわれ、本書はこの最新データに基づき書かれているそうです。あわせて著者による処方箋として、社会の仕組みや生き方を変えていくことが提案されていますが、あくまで国家レベルです。私たち『みらいわ』は、もっと身近な人びとに焦点をあてた活動を行っています。
『みらいわ』には、お客様の拠り所となる家族や組織などが次の世代に円満に繋がるよう、未来への橋渡しのサポートを目指した、私たちの思いが込められています。
昨年11月には社会保険労務士も加入し、ご相談いただける専門分野が広がりました。
今後も、私たち『みらいわ』をご活用頂く機会が増えることを切に願っています。
微力ではありますが、メンバー全員が更に力を合わせて精進いたします。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

一般社団法人みらいわ  沖永 裕章

【参考文献】
※『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること』:河合雅司 著、講談社現代新書2431

みらいわブログ 2018年11月号

ご挨拶

 みなさま初めまして。このたび「一般社団法人みらいわ」に加入させていただくことになりました、社会保険労務士の 林 穣 と申します。社会保険労務士と偉そうに名乗っていますが、今日11月1日に新たに登録することになりましたので新米です。元々は「みらいわ」の代表理事である半田正樹先生の事務所の職員でもあります。そのため、これからは税理士事務所の職員と社会保険労務士の二足のわらじで仕事を行ってまいります。

 今後、一般社団法人みらいわという組織の中でどのような役割を果たしていけるのかかなり不安なこともありますが、どうぞよろしくお願いします。

 ところで、社会保険労務士のことについてどこまでご存知でしょうか?他の士業の方と比較すると、何をしているのかよくわからない人が多いのではないでしょうか。まず、身近なものとして社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の届出の作成、就業規則に代表される規則の作成・変更があります。また、年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)の裁定請求書の作成があります。年金相談なども各市町村の窓口で行っています。意外と様々なところに関わっている職業です。皆様の身近というわけではありませんが、ご相談いただければと考えております。

 まだまだ走り始めたばかりですが、皆様のお役に立てる社会保険労務士を目指しまい進するつもりです。

ゆたか社会保険労務士事務所
社会保険労務士  林  穣

みらいわブログ 2018年10月号

民法の相続に関する規定(相続法)が改正されました!

まずは、『我が』広島カープが三連覇を達成しました!!
全国のカープファンの皆様、本当におめでとうございます!!(^^)
・・・すいません、どうしても書きたくて・・・。

さて、ここからが本題です(笑)。

今回は、民法のうち相続に関する規定(相続法)の改正のポイントをご紹介します。
実際に法律が施行されるのはまだ少し先になりますが、今後相続の仕組みがどういう風に変わっていくのか内容を確認しておきましょう。

1. 自筆証書遺言についての改正ポイント
(1)法務局で保管してもらえるようになります。また、保管する際には法務局が遺言が法定の書式通りかをチェックするため、形式の書き間違えによる無効のおそれや紛失や偽造のリスクも少なくなります。
(2)検認が不要になります。上記(1)で保管した自筆証書遺言については、裁判所の検認手続きが不要となりますので、相続手続きの時間短縮にもつながります。

2. 配偶者居住権が新設されます。
 配偶者居住権とは、自宅に配偶者がそのまま住み続けられる権利です。居住権は所有権よりも財産価値が少なくなるため、その分遺産分割協議で他の金銭等の生活資金も確保できることになります。但し、居住権を第三者に対抗するためには登記が必要ですのでご注意ください。

3. 結婚20年以上の夫婦は、住居の贈与が遺産分割の計算から除外されます。
 結婚して20年以上のご夫婦で、配偶者に住居を生前贈与や遺贈した場合、それを特別受益とせずに、遺産分割の計算対象から除いて考えることになります。

 その他にも、自筆証書遺言の財産目録部分については手書きでなくても良くなることや遺産分割協議が完了していない時点でも被相続人の預貯金から葬儀費や生活費等を仮払いできる制度、被相続人の介護や看病に貢献した親族が特別寄与料を金銭で請求できるようになる等の多くの改正がされています。
 ここでは、詳細な解説は割愛させていただきましたが、より詳しくお聞きになりたい場合は、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2018年9月号

相続税対策として
■相続税対策として、110万円の贈与以外で、何か有効な対策はないのか? 
 
  「110万円の暦年贈与」とは、一年間の間に110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからないという制度を利用した相続税対策ですが、もちろん節税として有効です。

 ただし、毎年定額を贈与しながらも(例えば、毎年100万円贈与するなど)、贈与した相手(例えば、相続人の息子など)の通帳や印鑑を贈与する人が預かったままになっていると、後々贈与税がかかってしまうケースもありますので、注意が必要です(名義預金あつかいになります)。

 また相続発生(亡くなって)から3年以内におこなった贈与は、相続財産にもどさないといけないルールになっていますので、高齢なうえに、体調が悪くなっておこなう対策ではありませんので、そこも押えておきたいところです。

■「一時払い終身保険」を活用した相続税対策が有効!?
 
 「一時払い終身保険」とは、かんたんにいうと、保険料を一括で支払う終身保険のことです。この生命保険が相続税対策として活用されるメリットをあげてみます。
 
○一度におおきな現金をうつすことができる
○500万円×相続人の非課税枠を有効につかえる
○相続放棄をした相続人の非課税枠も人数にふくむことができる
○保険金が早期に受けとれる
○受取人固有の財産になるため、渡したい相手を特定できる

■加入条件がやさしい?
 通常の終身保険であれば、年齢制限や健康状況などの加入条件があります。
 しかし、「一時払い終身保険」にはきびしい加入条件がないことも特徴です。健康診断書の提出が必要なかったり、年齢制限も80歳を超えても加入できる保険もおおいのです。

■まとめ
 わたしは不動産のプロですが、生命保険のプロではありませんので、詳細は専門家に相談することが望ましいのですが、生命保険を活用することで、おおきな相続税対策が可能になることもあります。場合によっては、とても大きな節税効果を実現できる選択肢になるのではないでしょうか。

加来不動産株式会社 
代表取締役 加来寛