みらいわブログ 2023年5月号

《税理士は相続税に詳しくない!?

「え!!税理士の先生ってみんな相続税に詳しいんじゃないんですか!?」と驚かれる方が多くいらっしゃいます。じつはこの話、本当なんです。

なぜかと言いますと、実際に相続税がかかっている人の割合は、2021年は全国平均で9.3%となっているので、100人のうち約9人ということです。さらに地方ともなるとさらにこの割合はグッと下がってきます。

さらに相続税の申告をするための相続税評価の計算はなかなかテクニカルで、専門知識の差によって相続税が多くなったり少なくなったりすると言われるので、相続税の申告の仕方によっては、税理士が依頼者から訴えられることもあります。

それゆえ、相続税の申告は「少ない上に、もめる可能性大!」なので、税理士も敬遠する傾向にあるのです。

 

相続税のことで税理士に相談する場合、くれぐれもご注意ください(^^)

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2022年2月号

《建物を解体するならお早めに!!》

 結論から言えば、建物を解体する予定があり、費用をなるべく抑えたいのであれば、令和4年3月末までがいいですよ、というお話です。なぜなら、解体費用が値上がりするからです。

 じつは、令和3年4月から石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化され、事前に石綿が使用されていないか調査が必要となり、使用が認められなければそのまま解体するという運びになっていました。
しかし令和4年4月からは石綿の有無にかかわらず、事前調査結果の県への報告が必要となります。つまり、解体業者の手間暇と費用がかかってくるため、今までの解体費用(単価)では請け負えなくなる、ということです。
また、この流れはさらに強化されてきますので、今回のタイミングで解体できなかったとしても費用を抑えたいのであれば、なるべく早めに解体することがおススメです。
詳しくはこちら→https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/asbesutos-kaisei.html

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2021年5月号

■親子三代で財産がなくなる本当の理由(知らなきゃホントに損をします!)
 親子三代で財産がなくなる本当の理由とは、ズバリ!
「相続税評価のみで遺産分割をするから」なのです。

どういうことでしょうか?

相続税が発生する場合(あるいは、発生しそうな場合)、一般的には税理士に相続税の申告をおこなってもらいますよね?

その際、所有している不動産の相続税評価を出して相続税を計算するわけですが、この行為はあくまでも【相続税の計算のため】であり、【円満に遺産分割するため】に行うものではありません。

■親子三代以上にわたって財産をのこすために必要なこととは?

親子三代以上にわたって財産をのこすために必要なことは、「相続税評価」に加えて「時価評価(一般的に売却する金額)」と「収益力(率)」の3つをみることです。

例えば、自宅の相続税評価が500万円だったとしても、「時価評価」でみると3000万円することもあります。また「収益力(率)」をみると、相続税評価が500万円だとしても、取得した自宅はお金を生むわけではありません。むしろ、固定資産税や庭木の剪定にお金がかかるので「収益力(率)」はマイナスということになります。

また、賃貸アパート・マンションの相続税評価が高い不動産をもらっても、借入がのこっている場合、実際にはお金がほとんど残っていないということはめずらしいことではありません。

つまり、「相続税評価が高い不動産をもらった!よかった♪」

と思っていても、実際の収支は赤字という【負】動産を手にする可能性があり、そうなると引きついだ相続財産を泣く泣く手放すことにもなりかねません。

親子三代以上にわたって財産をのこす重要なポイントは、
【相続税評価】【時価評価】【収益力(率)】の三つの評価を【見える化】することです。
(以下、財産分析一覧表サンプル)
 
 

■どこに依頼すれば良いのか?

遺産分割の際に、この3つの評価額を【見える化】できれば、相続人全員が現在の相続財産の現状把握ができます。

しかし残念なことに、これらの3つの評価は税理士だのみではむずかしいのが現実です。また、一般的な不動産会社でもこの認識は皆無と言ってもよいでしょう。

ではどこにも頼めないのか?

そうではありません。
わたしたち「一般社団法人みわいわ」にご依頼ください。

わたしたちにはこれらを実現できる知識とネットワークがあります。

わたしたちは、税理士をはじめ司法書士や弁護士、不動産コンサルタント、不動産鑑定士、ライフプランナー、社労士など相続のスペシャリストが一同に介してご家族の財産全般を多面的にサポートしています。

相続の問題は多岐にわたり、その心労も相当なものです。
しかし、わたしたちがご家族に諸問題を【見える化】し、相続人が同じテーブルで、また不必要な詮索などせずに、親子三代以上にわたって円満な相続の実現のサポートをおこないます。

無料相談のご連絡は、今すぐ。
➨093・967・0386 一般社団法人みらいわ 代表連絡先まで

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2019年11月号

《 相続でもめる原因は【相続税】ではなく【分け方】です! 》

■相続でもめる原因はナニか? 
 結論から申しますと、「税金」ではなく、「分け方」でもめることがほとんどです。では、なぜ相続が起きてからもめてしまうのか。それはいくつか要因はありますが、現場で起きている事例をいくつかあげてみましょう。

①兄弟(家族)間での「コミュニケーションが日ごろから少ない」
②各相続人が「自分都合で」財産の分け方を頭のなかで考えている
(あるいは全く 考えていない)
③実際に財産を分けるときに「意見が合わない」(配偶者等がそこに介入する)
④税理士・司法書士から分け方について「納得のいく答え」がでない

■「分け方」を考える前にすること
 それは「分け方」について考えておくことが第一です。そのためにすべきことは、まずはざっくりでも良いので、相続税がどのくらいかかるのかの「現状把握」です。分からない方は、当社にご相談ください(税理士の先生は、相続に関して得手不得手が別れますのでご注意を)。
 つぎに、相続に詳しい専門家に自分のいまの考えを伝えてみること。あるいは、どう分けて良いか分からないときは、そのままの意見をぶつけてみることです。

■相続税が発生する方は要注意!
我々、「一般社団法人みらいわ」が「もめない相続」を実現させるために行っていることは、もちろん「現状把握」のお手伝いですが、その先にはお持ちの財産を【3つの評価(相続税路線価・時価評価・収益評価)】【4つに分ける(守る財産・備える財産・運用する財産・処分する財産)】ことを行い、財産を見える化することで(下図、参照)。この考え方は「もめない相続」にとても重要なことですが、残念ながら多くは知られていません。

■「だからこう分けた」が必要
 ほとんどの相続に不動産がからんできます。だからなかなか平等に分けることがむずかしい。それ故に【3つの評価(相続税路線価・時価評価・収益評価)】を【4つに分ける(守る財産・備える財産・運用する財産・処分する財産)】ことを行い、さらに「だからこう分けた」という想いや理由があれば「円満な相続」が実現できるはずです。

■まとめ 
 相続税の節対策は、最後です。と言いますのも、節税対策がうまくいっても、相続計画(分け方)がうまくいかないと結局もめます。
 ですからどうか「節税」という言葉に乗せられないで下さい。世のなかには必要のない「節税対策」が多いと感じています。


加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2018年9月号

相続税対策として
■相続税対策として、110万円の贈与以外で、何か有効な対策はないのか? 
 
  「110万円の暦年贈与」とは、一年間の間に110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからないという制度を利用した相続税対策ですが、もちろん節税として有効です。

 ただし、毎年定額を贈与しながらも(例えば、毎年100万円贈与するなど)、贈与した相手(例えば、相続人の息子など)の通帳や印鑑を贈与する人が預かったままになっていると、後々贈与税がかかってしまうケースもありますので、注意が必要です(名義預金あつかいになります)。

 また相続発生(亡くなって)から3年以内におこなった贈与は、相続財産にもどさないといけないルールになっていますので、高齢なうえに、体調が悪くなっておこなう対策ではありませんので、そこも押えておきたいところです。

■「一時払い終身保険」を活用した相続税対策が有効!?
 
 「一時払い終身保険」とは、かんたんにいうと、保険料を一括で支払う終身保険のことです。この生命保険が相続税対策として活用されるメリットをあげてみます。
 
○一度におおきな現金をうつすことができる
○500万円×相続人の非課税枠を有効につかえる
○相続放棄をした相続人の非課税枠も人数にふくむことができる
○保険金が早期に受けとれる
○受取人固有の財産になるため、渡したい相手を特定できる

■加入条件がやさしい?
 通常の終身保険であれば、年齢制限や健康状況などの加入条件があります。
 しかし、「一時払い終身保険」にはきびしい加入条件がないことも特徴です。健康診断書の提出が必要なかったり、年齢制限も80歳を超えても加入できる保険もおおいのです。

■まとめ
 わたしは不動産のプロですが、生命保険のプロではありませんので、詳細は専門家に相談することが望ましいのですが、生命保険を活用することで、おおきな相続税対策が可能になることもあります。場合によっては、とても大きな節税効果を実現できる選択肢になるのではないでしょうか。

加来不動産株式会社 
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2017年8月号

■【相続が発生したら、遺産分割協議をおこない、相続登記をしましょう!】

 父が亡くなり、相続が発生したが相続税がかかるほどの財産があるわけでもなかったし、具体的にどのような手続きをすればよいか分からなかったので、遺産分割をしないでそのまま放置していた(※図1)。

 しかし放置していた期間に、その相続人がさらに死亡してしまったケース。

 例えば、父の遺産につき、母と3人の子(私、弟、妹)の4人ですべき遺産分割協議を放置していたような場合で、弟の妻とは折り合いが悪く、ほとんど交流がないといった状況の中で、その弟が交通事故で亡くなってしまったとしたら。。。(※図2)

 亡くなった弟の地位(父の子としての相続人の地位)を、弟の相続人(妻・子)が引き継ぎますので、遺産分割手続きを進めるためには、弟の妻、子に協議に加わってもらう必要があります。弟であればまとまっていた話がその奥さんとの間ではまた異なる関係性の中で話し合うことになります。
 さらに子供が未成年の場合は、親が子供の法定代理人として遺産分割手続きを代理できるかというとそれは禁じられており、家庭裁判所に子の特別代理人の選任申立という手続きをしなければなりません。(母親と子供たちの利益が相反することとなるため)

加来不動産株式会社
代表取締役 加来 寛

みらいわブログ 2016年8月号

相続のとき【貸金庫】がキケン!?

 相続発生時の【貸金庫】がややこしいことになる可能性があるのに意外と盲点であり、これが実際におこってしまうとかなり苦労することになるかもしれません。と言いますのも、相続が発生し銀行が契約者の亡くなったことを確認すると、契約者の貸金庫はただちに凍結されます。
 凍結された貸金庫をあけるには基本的には相続人全員が立会いのもと開けることになっています。ですから相続人全員で銀行にいって、貸金庫をあける様子を見守らなければなりません。  

 どうしても立会えない相続人がいる場合、委任状で開けてもらえるようですが、金融機関によって対応は異なるようです。
 また遺産分割協議ですでにもめている場合なども貸金庫を開けることはできません。
 それはもし相続人の誰か一人が、貸金庫を開けてしまい、その後、権利証書や資産を不公平に分配してしまうことが起こってしまうと、さまざまな範囲に責任追及がおよぶ可能性があるからです。
 
 対策としてまず、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)は貸金庫に入れておかないこと。 
 つぎに、貸金庫に入れる大切なものの中に、ほかの家族の貴重品なども入れないようにしておきましょう。

 貸金庫を利用することが必要な場合もあるかと思います。ですが遺言書に関しては貸金庫を利用することでご自身の想いを実現することがむずかしくなることも重々ご承知おきください。

加来不動産株式会社
代表取締役 加来 寛

28.8.sunflower