みらいわブログ 2024年9月号

「『メッセージノート』が出来ました」

「終活」という考え方が広く知られるようになりました。「エンディングノート」という言葉をご存じの方も多いでしょう。エンディングノートとは一般的に、自分自身やご家族のために、終末期の医療や介護、葬儀などの希望を記し意思表示を記録するノートを意味します。加えて、相続についての情報、つまり遺産や生命保険の内容、ご家族に受け継いでもらいたい財産や管理方法、残されたペットの委託先などエンディングノートの役割は徐々に増えてきました。

さて、わたしたちみらいわは、設立当初から皆様の「相続」にまつわる様々な問題を解決するお手伝いをしてきました。ご相談者様の個別事情に対して専門家集団のチームワークを活かし、遺言書の作成や、税金のシミュレーション・申告、不動産経営のコンサルティングなど様々な事案に向き合ってまいりました。その中で、「エンディングノート」という言葉をしばしば耳にするようになり、その重要性や必要性、作成するメリットが非常に大きいことを知ったのです。

みらいわが考えるエンディングノートの大きな役割は、ご自分から大切な人たちへの「メッセージ」です。終活という概念よりさらに広く「今の自分の想い」として、ご家族やこれからお世話になる方など大切な人たちへ伝えたいこと、情報を集めたノートです。ですから、このメッセージノートを作成するのに最適な時期は、老後ではなく「今」ということになります。

住所や血液型・家族構成などの基礎情報、資産のこと、デジタル情報、ペットや仕事のこと、健康や医療・介護のこと、葬儀や供養のこと、そして相続のこと。メッセージノートは市販されているエンディングノートに比べてかなり大きなボリュームになりました。もちろん全ての項目を完璧に記入する必要はありません。書く人にあわせて、自由に組み合わせができます。また、このメッセージノートには情報だけではなく、「想い」を書き添えられるようにしました。このノートを受け取り読む人にとっても大切なノートになることと思います。

メッセージノートを作成する一番のハードルは「動機」です。何かきっかけが無いと、よし!書こう!とはなかなかならないものです。みらいわでは、そのお手伝いとして、令和6年9月12日(木)、11月14日(木)に「メッセージノートが書けるようになるセミナー」を開催いたします。

たくさんの方のご参加をお待ちしています!

 

 

税理士 兼田円

みらいわブログ 2024年5月号

《相続登記義務化スタート!罰則あり!?》
相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしました。そもそも【相続登記義務化】とは何か?のポイントを3つご紹介します。

 

【相続登記義務化の押さえるべき3つのポイント】

①亡くなった方が所有していた不動産名義がそのままになっている場合、そのままにせず相続登記をしましょう、という義務化が令和6年4月1日よりスタート

②不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料

③過去の相続分も義務化の対象

 

【よく質問をうける内容】

我々も相続登記義務化にむけた無料相談セミナーを開催しておりますが、なかでもよくうける質問を、簡潔に2つあげてみたいと思います。

 

Q1、すでに父が亡くなってから10年以上たっているが、3年以内という期間をすでに過ぎているが、過料がくるのか?

 

A1、過料はきません。

あくまでも4月1日から3年以内という考え方ですので、これから相続登記を行えば過料されることはありません。

 

Q2、相続登記は自分でもできるのか?

 

A2、できます。

自分ですることで司法書士に支払う報酬は減りますので、ある程度時間に余裕のある方であれば、法務局に出向いて「何が必要なのか」「どうすれば良いのか」等をお尋ねになり、自分で相続登記を行うことはできます。

 

他にも色々とありますが、何にしても先延ばしすればするほど、相続人の数は増えますし、固定資産税や維持管理に手間とお金がかかってきます。これを機にはやめに相続登記を行うことをお勧めします。

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2024年3月号

『音信不通だった父親の相続権を放棄する』

みらいわの無料相談に、次のようなご相談がありました。

「近隣の市から固定資産税の納税を促す通知書が突然送られてきました。そんなところに固定資産を所有していたことがないので、不思議に思い開けてみると、ずっと音信不通だった父親名義の土地建物があり、父親が亡くなったので、相続人である私に納税を行うよう通知書を送ったとのことです。私としては、今さら遠方の土地などをもらっても管理ができないので、今のところは相続放棄したいと考えています。とは言え、財産を相続すればどれくらいの価値があるのかなどと迷っています。」というお話でした。

ご相談者にしてみれば、突然に納税通知書が届き、父親の死亡、土地建物の相続など、続けざまに発生した課題に困惑して、みらいわにご相談があったのだと思います。

このご相談にはどのような課題があるのでしょうか?

(1)音信不通であった親族の財産を相続する際に気をつけること

(2)相続放棄の手続きはできるのか

(3)相続税はかからないのか

(4)固定資産税の納税はどうなるのか

といったことでしょうか?

では、順にご説明していきます。

(1)音信不通であった親族の財産を相続する際に気をつけること

このような場合に、一番困るのは現在の親族の状況がつかみにくいということです。相続は預金や土地建物などの積極財産だけでなく、借入金などの負債もマイナス財産として相続することになるので、隠れている債務などがあるかどうかを慎重に調べる必要があります。

(2)相続放棄の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。注意しないといけないのは、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に手続きをしないと、放棄ができなくなるということです。今回のご相談者は、父親が亡くなったことを、固定資産税の納税通知書が届いて初めて知り、その足でご相談があったので、十分間に合う状況でした。

(3)相続税はかからないのか

お話の中で、「相続税はかからないのですか?」とご質問がありました。相続税は必ず納税しないといけないというものではありません。財産の額から、基礎控除として3千万円プラス法定相続人の人数一人当たり600万円を控除することができます。それよりも財産の額が大きかったら、初めて相続税の申告が必要になる可能性があります。今回のお話では、そこまでの財産は無いようでしたので、ひとまず相続税の心配はないとお伝えしました。

(4)固定資産税の納税はどうなるのか

これに関しても、相続放棄の手続きを済ませてしまえば、納税する必要はありません。相続放棄は相続に関する全ての権利と義務を放棄することを意味するので、債務に関してもその支払をする義務がなくなります。

今回のご相談は、納税通知書が届いてからすぐにご相談があったので、父親の相続に関してどのように対処すべきかをお話しすることができました。相続放棄の手続きに関しても、みらいわの司法書士に確認して、詳しくご説明しました。お帰りの際には、暗かった顔が随分と明るくなっていました。

みらいわには、このようなご相談がたくさん寄せられます。私たちは、このような困りごとを解決して、ご相談者の方の負担をできるだけ軽くすることをめざしています。みなさんも、ぜひお気軽にみらいわの無料相談会をご利用ください。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2023年10月号

いよいよスタート「インボイス制度」が10月1日から始まります!!

皆さま、こんにちは。(一社)みらいわ 事務局の安部です。             今日から10月です。ついに「インボイス制度」がスタートしました。       ニュースなどで耳にする事があると思いますがそもそも「インボイス制度」って?!と思われている方も多いと思うので、簡単にお話させて頂きます。

 

「インボイス制度」とは?

2023年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の適用を受けるための新たな方式です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。同日以後、仕入れ税額控除をするためには、より細かな記載事項や要件が設けられている「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。インボイスを発行するためには、事前に登録申請をおこない「インボイス発行事業者」となる必要がありますが、登録申請は事業者の任意なので、インボイスを発行しない事業者となることもできます。

 

「インボイス制度」の目的は?

消費税は最終的に消費者が負担し、事業者が納税するしくみになっています。ところが2019年10月1日から8%と10%の複数税率を新たに採用したことで、経理処理が複雑化し正しい消費税納税事務が難しくなりました。そこで適用税率や税率ごとの消費税額を請求書に記載する事を義務付けたインボイスを発行したり受け取ったりすることで、取引ごとの正確な消費税額と消費税率を把握し、消費税納税額を正しく計算することができるようになります。また、税金の一部が国へ納められずに事業者の手元に残るいわゆる「益税」問題の解消が期待されます。

 

「免税事業者」への影響

これまで納税を免除されてきた基準期間(前々事業年度)課税売上高が1,000万円以下の免税事業者への影響は少なくありません。もしも免税事業者が登録申請をしてインボイス発行事業者となれば、今まで免除されていた消費税の納税義務が生まれ、新たな負担となります。だからといって免税事業者のままでいると、取引先が仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなる為、それを理由に取引を断られたり、敬遠されたり、値下げの要求される事があるかもしれません。中小規模の事業者にとっては、切実な問題です。

 

インボイス制度は、消費税のしくみがそもそも複雑であることに加えて特例や経過措置も多く、どのような選択をすればその事業者にとって有利なのか判定が難しいところです。                                  そんな時は、ぜひお近くの税理士さんにご相談されるなどご検討下さい。

 

(一社)みらいわ 事務局 安部幸子

みらいわブログ 2023年9月号

「相続土地国庫帰属制度」

 

令和5年4月27日から『相続した土地を国が引き取る』という制度がスタートしました。

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

 

私は不動産会社に勤務していますので「自分たちには必要がない不動産がある」「こういった不動産を手放す方法はありませんか?」とご相談をいただくことがあります。こういった場合に、この制度を検討するのもひとつだと思います。

 

ただし、不要という不動産すべてを国に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことができるわけではありません。

 

下記のような不動産は申請の対象外とされています。

 

■ 建物がある土地

■ 担保権や使用収益権が設定されている土地

■ 他人の利用が予定されている土地

■ 土壌汚染されている土地

■ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

また、申請が受理されても、審査の結果、承認を受けることができないケースもあります。

 

■ 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

■ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

■ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

■ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

■ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

このような土地は承認を受けられないとされています。

 

そして、費用についてですが、審査手数料が土地一筆当たり14,000円です。(申請時に必要)。

手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料の返還はないようです。

また、実際に承認を受けた場合には、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要になります。この金額については、土地の地目や面積に応じて算定されるようです。

 

この制度の申請は、法務局におこなうことになります。ご自身が国庫に帰属させたいと思う土地が、申請の対象になるのか、申請が受理された場合に承認されるのか。また承認された場合に必要となる負担金がいくらになるのか等、法務局へ事前相談されることをオススメします。

 

加来不動産(株) 井料 隆彦

みらいわブログ 2023年5月号

《税理士は相続税に詳しくない!?

「え!!税理士の先生ってみんな相続税に詳しいんじゃないんですか!?」と驚かれる方が多くいらっしゃいます。じつはこの話、本当なんです。

なぜかと言いますと、実際に相続税がかかっている人の割合は、2021年は全国平均で9.3%となっているので、100人のうち約9人ということです。さらに地方ともなるとさらにこの割合はグッと下がってきます。

さらに相続税の申告をするための相続税評価の計算はなかなかテクニカルで、専門知識の差によって相続税が多くなったり少なくなったりすると言われるので、相続税の申告の仕方によっては、税理士が依頼者から訴えられることもあります。

それゆえ、相続税の申告は「少ない上に、もめる可能性大!」なので、税理士も敬遠する傾向にあるのです。

 

相続税のことで税理士に相談する場合、くれぐれもご注意ください(^^)

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2023年3月号

『可愛いペットの一生、自分の死後も困らないように』

我が家のペットは、シーズ犬の女の子で年齢は12歳、名前は『マー子』です。我が家の一人娘なので、小さいころから一度も怒ったこともなく、躾もしないまま育ちました。ご想像の通りわがまま放題で、私たち夫婦は彼女に下僕のごとく仕えています。

とは言え、その魅力は絶大で、帰宅時に玄関を開けると、尻尾を力いっぱい振りながら駆け寄ってきます(残念ながらもう一人は駆け寄ってきませんが)。それだけで一日の疲れが吹き飛んでしまうほどの魅力を持つ、私にとっては大切な存在なのです。

ただ、このところは寄る年波のせいか、あちこちと病気や傷が絶えず、かかりつけ医・眼科・元気の出る栄養剤の注射をお願いする所と、まるで私自身の病院通いと同様の状況ですが、ペットの寿命そのものは、医療技術の進歩もあって年々伸びているそうです。

私のところは、私も妻も今のところ元気で、『マー子』の年齢を考えると、何とか彼女を看取ってあげられそうですが、ご高齢の方で、若いペットを飼っていらっしゃる方は、「自分に万一のことがあったら、この子はどうなるんだろう?」と、不安になることはありませんか?

この問題に対処するために、これまでは、信頼する人に一定のお金を渡しておき、ペットの世話を託すことが一般的でした。しかし、この方法では、世話をお願いした人の誠意を信じることしかできません。もちろん、多くの場合はちゃんと世話をして頂けると思いますが、より安心な仕組みがないのかとお考えの方もいると思います。

そのような方のために、最近『ペット信託』なるものが話題になっています。これは、法律の専門家が考案したもので、商標登録もされているそうですが、なかなか興味深い制度です。

少しわかりづらいのですが、おおよそは以下の通りです。まず、ペットの飼育者(『委託者』と言います)は、自分のペットの世話をお願いしたい人を探し、自分に万一の時は、ペットの世話を任せたいことを説明し、あらかじめ了解を得ておきます。そして、その世話代や医療費などの飼育費とお礼の費用を計算して、その資金を準備します。

これをそのまま世話をしてくれる人に渡すのではなく、更にそのお金を管理してくれる人(これを『受託者』と言います)を探し、この受託者にお金を預けて、自分の死後は、毎月必要な飼育費を、世話をしてくれる人に払ってもらうのです。そして大事なのは、これを、きちんとした契約書にして三者で合意し作成しておくことです。

契約書には、して欲しい世話の内容や、ペットが亡くなったときの残金を誰に渡すかなども盛り込んでおくと、自分がいなくなった後も、安心してペットのことを託せるという訳です。

この制度は、専門的な信託契約に基づくものなので、作成する場合は、法律の専門家に相談して作成することが必要です。一定の費用はかかりますが、大事なペットのことを考えると、一度考えてみる価値はありそうです。

私たち「みらいわ」の会員には、信託契約に詳しい専門家もいますので、もし、このようなペット信託を作りたいとお考えの際は、一度相談して下さい。専門的なアドバイスをさせて頂きます。

 

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2022年8月号

「賃貸住宅管理業」の登録

みなさま、こんにちは。みらいわメンバーで加来不動産(株)の井料(いりょう)です。
このブログをご覧いただいているみなさまの中に、賃貸不動産のオーナーさまもいらっしゃると思いますので、不動産に関係する新しい法律をご紹介します。「賃貸住宅管理業」の登録についてです。令和3年6月15日から「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が全面的に施行されました。これにともない、賃貸住宅オーナーさまから管理業務の委託を受ける事業者は、賃貸住宅管理業の登録が必要となりました。以下が主な要件です。
① 200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者は登録が必要
② 営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置(賃貸不動産経営管理士という資格もあります) 。
③ オーナーへの重要事項説明:オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明として、「報酬及び具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明」すること
④ 財産の分別管理:入居者から金銭など(家賃等)を徴収することがありますが、それらは事業者の自己の固有の財産などと分別して管理しなければならない

掻いつまんでご説明すると、上記内容となります。

これまで、管理を受託する事業者(不動産業者)と賃貸住宅オーナーさまとの間で、明確なルールが無くトラブルとなるケースもあったと耳にします。この法律ができたことにより、オーナーさまも管理を委託する事業者(不動産業者)を選ぶ上で一つの目安ができたように思います。

 賃貸住宅のオーナーのみなさま、管理をまかせようと思う事業者(不動産業者)が、この「賃貸住宅管理業」の登録しているか、②の知識・経験等を有する業務管理者がいるか、③契約前に重要事項の説明をしてくれるか、④財産の分別管理をしているか、確認をされることをおすすめいたします。

井料 隆彦

みらいわブログ 2022年5月

父の相続

 私事ですが、先月、私の父が亡くなりました。
 今年に入ってからは、自宅で訪問看護士の方や訪問診療をしてくださるお医者さんの手厚いサポートを受けながら、家族としても直接父の世話をすることができ、最後は本当に穏やかに眠ったまま、母と私の家族で見送ることができました。そのことは私たち家族にとっても本当に良かったかなと思います。関係者の皆さまには本当に良くしていただき、この場をお借りして御礼を申し上げます。

 司法書士をしておりますと、相続が発生した方の相談を受けることも多く、これまでも「何から手をつけていいかわからなくて焦ります」といった相談を受けては、「焦らずできることから少しずつ進めればいいんですよ」と答えていましたが、自分がその立場になってみるとやはり同じような気持ちになるものですね。
 役所関係の手続き、金融機関や保険関係の手続き、不動産の手続きに加え、一連の仏事があります。役所関係の手続きはなんとかこなし、税務や保険、登記関係は自分も含め、みらいわのメンバーが助けてくれますので、その点は安心しきっておりますが、特に仏事についてはほとんど何もわかっておらず、一から勉強している毎日です(汗)。
 幸い、葬儀や四十九日法要等の仏事をお願いしているお寺のご住職が、私の中学・高校の同級生でもあり、ひとつひとつ指導を受けながら進めております。

 相続の手続きの経験は、皆誰しも人生でそう何度もあることではありません。私のように相続に深く関わっている仕事をしている人間であっても、やはり戸惑いや焦り、不安を感じます。
 今後の相続への不安や疑問等を抱えている方がいらっしゃいましたら、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2022年2月号

《建物を解体するならお早めに!!》

 結論から言えば、建物を解体する予定があり、費用をなるべく抑えたいのであれば、令和4年3月末までがいいですよ、というお話です。なぜなら、解体費用が値上がりするからです。

 じつは、令和3年4月から石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化され、事前に石綿が使用されていないか調査が必要となり、使用が認められなければそのまま解体するという運びになっていました。
しかし令和4年4月からは石綿の有無にかかわらず、事前調査結果の県への報告が必要となります。つまり、解体業者の手間暇と費用がかかってくるため、今までの解体費用(単価)では請け負えなくなる、ということです。
また、この流れはさらに強化されてきますので、今回のタイミングで解体できなかったとしても費用を抑えたいのであれば、なるべく早めに解体することがおススメです。
詳しくはこちら→https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/asbesutos-kaisei.html

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛