みらいわブログ 2023年3月号

『可愛いペットの一生、自分の死後も困らないように』

我が家のペットは、シーズ犬の女の子で年齢は12歳、名前は『マー子』です。我が家の一人娘なので、小さいころから一度も怒ったこともなく、躾もしないまま育ちました。ご想像の通りわがまま放題で、私たち夫婦は彼女に下僕のごとく仕えています。

とは言え、その魅力は絶大で、帰宅時に玄関を開けると、尻尾を力いっぱい振りながら駆け寄ってきます(残念ながらもう一人は駆け寄ってきませんが)。それだけで一日の疲れが吹き飛んでしまうほどの魅力を持つ、私にとっては大切な存在なのです。

ただ、このところは寄る年波のせいか、あちこちと病気や傷が絶えず、かかりつけ医・眼科・元気の出る栄養剤の注射をお願いする所と、まるで私自身の病院通いと同様の状況ですが、ペットの寿命そのものは、医療技術の進歩もあって年々伸びているそうです。

私のところは、私も妻も今のところ元気で、『マー子』の年齢を考えると、何とか彼女を看取ってあげられそうですが、ご高齢の方で、若いペットを飼っていらっしゃる方は、「自分に万一のことがあったら、この子はどうなるんだろう?」と、不安になることはありませんか?

この問題に対処するために、これまでは、信頼する人に一定のお金を渡しておき、ペットの世話を託すことが一般的でした。しかし、この方法では、世話をお願いした人の誠意を信じることしかできません。もちろん、多くの場合はちゃんと世話をして頂けると思いますが、より安心な仕組みがないのかとお考えの方もいると思います。

そのような方のために、最近『ペット信託』なるものが話題になっています。これは、法律の専門家が考案したもので、商標登録もされているそうですが、なかなか興味深い制度です。

少しわかりづらいのですが、おおよそは以下の通りです。まず、ペットの飼育者(『委託者』と言います)は、自分のペットの世話をお願いしたい人を探し、自分に万一の時は、ペットの世話を任せたいことを説明し、あらかじめ了解を得ておきます。そして、その世話代や医療費などの飼育費とお礼の費用を計算して、その資金を準備します。

これをそのまま世話をしてくれる人に渡すのではなく、更にそのお金を管理してくれる人(これを『受託者』と言います)を探し、この受託者にお金を預けて、自分の死後は、毎月必要な飼育費を、世話をしてくれる人に払ってもらうのです。そして大事なのは、これを、きちんとした契約書にして三者で合意し作成しておくことです。

契約書には、して欲しい世話の内容や、ペットが亡くなったときの残金を誰に渡すかなども盛り込んでおくと、自分がいなくなった後も、安心してペットのことを託せるという訳です。

この制度は、専門的な信託契約に基づくものなので、作成する場合は、法律の専門家に相談して作成することが必要です。一定の費用はかかりますが、大事なペットのことを考えると、一度考えてみる価値はありそうです。

私たち「みらいわ」の会員には、信託契約に詳しい専門家もいますので、もし、このようなペット信託を作りたいとお考えの際は、一度相談して下さい。専門的なアドバイスをさせて頂きます。

 

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2022年1月号

みなさま,新年おめでとうございます。
私ども「一般社団法人みらいわ」は、財産管理、相続や遺言、そして不動産評価や登記事務などについて、それぞれの専門家が、みなさまのお困りの問題を解決いたします。
法務の問題に関しては、弁護士や司法書士が、税務の問題は税理士が、そして適正な不動産評価を行うための不動産鑑定士、労務管理の問題を社会保険労務士が、不動産の管理や運用に関しては不動産取引士、さらにこれらを補完するための生命保険コンサルタントが、専門的な視点から協議を重ね、皆様がお困りの問題を解決に導くことができる体制を準備しています。
このような専門家集団は、全国的にも珍しく、ありがたいことに、ご相談いただいた方々には高い評価をいただいています。何より、毎週第曜日に実施している『無料相談会』は、ご相談内容に必要な専門家が待機し、みなさまに自由に相談していただけます。
最近では、ご自宅等について遺言を残されたい方、家族信託により、遺言では十分に守れない財産のご相談、あまりに高すぎる固定資産税評価額の鑑定評価、そして、相続の申告や事前の対策など、様々に活用していただいています。
みなさまも、ぜひこの無料相談会(要事前予約)をご利用いただき、将来の安心を手に入れてください。皆様の安心を実現することが、私ども『みらいわ』が目指すところなのです。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2021年10月号

「親なきあと問題」について

先日、あるお客様から相談を受けました。
そのご相談内容は・・・・・

「わたしには、知的障がいのある息子がおります。わたしも年齢が70を越え、認知症になったり、亡くなった後のことを考えるようになってきました。財産として賃貸マンションがあり、そのお家賃で収入面は賄えると考えていますが、賃貸マンションやお金の管理ができないので心配しています。なにかよい方法はないでしょうか。」
というものでした。
このご相談を受けたとき、【家族信託】を活用することで解決できるなと思いました。

【家族信託】をかみ砕いてご説明します。家族信託とは、自分の財産を「頼できる人(家族や親戚)」に先々不安なこと(管理や処分(売却)など)を、元気なうちに託すことができる手法のことです。託せるものとしては、不動産や現金・預金などです。

ご相談者さま(Aさんとします)のように障がいのある子どもさんがいるご家庭では、親なきあとの問題に頭を悩ませる方も多いことと思います。こういった場合、福祉型家族信託の活用があります。

 Aさんには、知的障がいのある長男Bさんと長女Cさん、ふたりの子どもさんがいらっしゃいます。(ご主人はすでに他界)。 こういった家族構成の場合、受託者(財産管理をする人)を障がいのない長女Cさんに担ってもらいます。
 Aさんに認知症の発症や死亡などが起こった際に、財産管理を受託者である長女Cさんがおこなうことになります。今回のケースでいけば、賃貸マンションの管理・運営を長女Cさんがおこなうことになります。

Aさんがご健在のうちは、財産から生まれる利益(今回のケースでは主に家賃収入)を受け取る人(第一受益者)はAさんです。Aさんが亡くなった後は財産から生まれる利益を受け取る人(第二受益者)は長男Bさんとします。こうすることで、Aさん亡きあと長男Bさんが金銭面やその管理で困ることはありません。
 そして、長男Bさんが亡くなったらこの家族信託契約を終了し、のこった財産を長女Cさんが相続(帰属権利者と言います)する契約にするとよいでしょう。
また、受託者は無報酬でおこなうケースが多いですが、毎月一定額(数千円~数万円)を支払うようにすることも可能です。こうすることで、長女Cさんの労をよりねぎらうこともできます。

【家族信託】では、そのご家庭・ご事情に合った契約をすることができます。
わたしたち一般社団法人みらいわには、家族信託コーディネーターと家族信託専門士が在籍しております。お気軽にご相談ください。

家族信託コーディネーター 井料 隆彦

みらいわブログ 2020年3月号

みらいわブログ 2020年3月号

【財産を持っているひとが認知症になったら・・・】

私は日ごろ不動産の売買に関するお仕事をさせていただいております。その現場でお客さまから「え?自宅なのに売れないのですか???」と言われることが最近増えてきました。実はそうなのです。絶対に売れないということではないのですが、ご自身やご家族が思うタイミングでスムーズに売ることはできなくなります。財産を持っている人(不動産の所有者)が認知症などになり判断能力が低下している(もしくは判断できない)場合、その人の法律行為は認められないからです。(法律行為というとむずかしく聞こえると思いますが、要は「売ります」という意思表示は無効だということとです。) 一つの解決方法として後見制度を利用するという手段がありますが、手続きや費用の問題、裁判所がかかわってくることや時間の問題など、最善の方法とは言えない部分があります。
そこでご紹介したいのが「家族信託」です。家族信託をしておけば、財産を持っている人が認知症になっても自宅の売却をスムーズにおこなうことができます。

事例でご紹介いたします。
<ご相談内容>
●相談者:山田花子さん(78歳・女性)北九州市在住
●現 状:
・ご自宅でひとり暮らしをしている。(ご主人は約2年前に他界された)
・子どもさんはいらっしゃらない。
・法定相続人は、ご兄弟やご兄弟の子どもさんの複数人いらっしゃる。
・現在ある財産は、このご自宅が主で、現預金はあまりない。

●ご希望や叶えたいこと:
・可能なかぎり自宅で暮らしたい。
・ひとり暮らしに不安が出てきたら、どこか施設への入所を考える。
・入所する際そして入所してからの施設費用や生活費など、金銭面で親類に迷惑をかけたくない。
・入所する際に自宅を売却し、さまざまな費用に充てていきたい。
・しかし、その際に物事の判断能力が低下していて、自宅を売れない状況だと困る。

●課題や問題点など:
・手持ちの現金・預金が少ないため、施設に入所する際の費用が足りないであろう。
・もらっている年金も月13万円~14万円程度なので、施設に入所してからの施設費や生活費も不足する可能性が高い。
・費用捻出のために自宅を売却しようとした際の判断能力。
・自宅売却後、認知症などになった場合には預金口座が凍結される可能性が高い。

【対応手法の検討】
① 遺言書を書いておく⇒ そもそも遺言書は、亡くなられた後のための手法ですので、ご自宅の売却や費用の捻出には適さない。
② 成年後見制度を使う(任意後見制度もしくは法定後見制度)⇒ 先でも述べましたが、家庭裁判所が関わってくること、利用するための手続き、後見制度がはじまってからの費用の問題、スムーズな売却手続きとならず売却の好機を逃してしまう等あり、最善の方法とは言えない部分がある。

<家族信託を利用した場合>
家族信託は、ご自分が、任せたい人に財産の維持や管理、処分(売却)を任せることができます。元気なうちにおこなう契約です。財産すべてではなく任せたい財産だけ任せることができます。
ご自宅の売却は、任された人がスムーズにおこなうことができ、手続きをご自分の代わりにおこなってくれます。ご自宅の名義は任された人の名義に変わりますが、ご自宅を売却したお金は、ご自分のものですのでご安心ください。
その後、ご自宅を売却したお金は、任された人が、ご自分のために使ってもらうように決めておくことができます。そして、亡くなられた際に、もし残っているお金があった場合、あげたい人にあげることができますので、遺言書と同じような機能もあります。

家族信託をしておけば、上記のイメージ図のような流れとなります。財産の管理や処分(売却)を任された甥っ子さんが、スムーズにご自宅を売却することができます。今後の費用の問題、手続きの問題、時間の問題をクリアできると思います。
 
私たち『一般社団法人みらいわ』には、この家族信託をコーディネートする担当(お客様からのご相談やお悩みをお聞きし、解決策を考える担当)と、このコーディネートをもとに契約書として形にする家族信託専門士の両方が在籍しておりますので、ぜひ私たちにご相談ください。

加来不動産株式会社
家族信託コーディネーター 井料 隆彦

今後の予定(4月~7月)

4/11㈭ 一般社団法人みらいわ・半田税理士事務所合同セミナー
    『お墓や供養についてのお悩みをスッキリと』 
    ふだん、お寺さんにはなかなか聞きにくい葬儀や法要のお話
     講師:高野山真言宗 大徳寺住職 浅野正弘師
     時間:午後1:30~3:30
     参加費:千円(一組織お二人まで) 定員20人まで
4/11㈭ 一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
5/9㈭ 一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
6/13㈭一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
7/11㈭ 一般社団法人みらいわセミナー 『民事信託セミナー』開催決定!

みらいわブログ 2018年1月号

新年のご挨拶

 皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。
 私ども『一般社団法人みらいわ』は、平成26年2月に誕生し、4年目を迎えようとしています。「資産にまつわる様々な悩み事を、気軽にしかも問題が起きる前に解決するお手伝いができる組織」を作ることを目標に、これまで全員が力を合わせて頑張ってきました。
 大小のセミナーや研修会を行い、毎月の無料相談会も徐々にですが充実し、ご相談件数も増えてきています。
 昨年は、新たに民事信託にも取組み、現在、家族信託コーディネーター3名、家族信託専門士1名の登録を行って、民事信託へのご相談体制も整いつつあります。
 人生80年時代を生きる上で、自分自身が幸せな人生を終えることはもちろん、周りの人達の幸せも実現できれば、これに越したことはないと思います。そのためには、今を充実して生きるだけでなく、自身の最後に向けての準備に対しても、それに目をそらすことなく、しっかりと取り組むことが必要です。私どもにできることは、その方法と手段を提案し、そのお手伝いすることです。
 様々な相続事案などで、ご家族や親族が仲違いし、人の縁を薄くしてしまうのを見ることは、何よりつらいことですし、同時に私どもの無力さをも感じます。
 もっともっと私どものことを知っていただき、活用して頂く機会が増えればと願っています。微力ではありますが、更に力を合わせて精進して行くことを、この年の初めに決意を新たにしています。
 改めまして、今年もどうぞよろしくお願い致します。

一般社団法人みらいわ 代表理事 半田正樹

みらいわブログ 2017年9月号

■【今、大注目の「家族信託」】という方法があります。

みなさま、こんにちは。加来不動産(株)の井料(いりょう)です。
まだまだ暑い日が続きますね。
お盆に家族・親族が集まり、相続にまつわるお話しをされた方も多くいらっしゃっるのではないでしょうか。

今回は、そうした相続に関するご相談と解決方法を紹介します。

Q:私たち夫婦には子供がいません。先祖代々の土地を私の家系で受け継いでいきたいです。
A:今、大注目の「家族信託」という方法があります。

<ご相談内容>
●相談者:Aさん(77歳・男性)東京都在住

家族構成は、わたし(Aさん)と妻B(75歳)です。
わたしたち夫婦には子供がいません。
現在、先祖から受け継いだ土地に自宅を建てて暮らしています。
私が亡くなったらその土地と自宅は妻に相続してもらうつもりで遺言書を作っています。
しかしその後、妻が亡くなると、妻の兄や姉にその土地と自宅が行くことになります。
先祖から代々引き継いできた土地ですので、妻の親族に行くことは本意ではありません。
こういった場合、なにかよい方法はありませんか?

<今までの解決案>
子供がいないご夫婦の場合、「私が亡くなったら妻(夫)へ」という遺言をお互い作っているケースをよく目にします。
しかし、この方法には一つ重大な問題があります。

今回のご相談で言えばAさんが先に亡くなり土地と自宅が妻Bさんに相続された後、
妻Bさんが亡くなったらどうなるでしょう。

妻Bさんが亡くなったときは、すでに夫Aさんはいません。そうすると「夫Aに渡す」という妻Bさんの遺言書は無効になり、結果、妻の兄や姉にAさん先祖代々の土地と自宅が行くことになります。

もちろん、妻Bさんが「夫の親族に渡す」という遺言書を作っておくこともできます。
しかし遺言書は、いつでも書き換えが可能なのです。
つまり、遺言書では夫が妻より長生きしない限り、夫の財産が妻の兄や姉に渡ることを完全に防ぐことができないのです。

<家族信託という解決策>

こういった場合に有効な手段として、最近注目されているのが「家族信託」です。
(誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが「投資信託」や「信託銀行」とはちがうものです。)

委託者:財産を持っている人
受託者:財産を託される人(財産を管理していく人)
受益者:財産から出る利益をもらえる人

簡単にいうと家族信託は、上記3人が登場する契約のことです。
この「家族信託」という契約をすることにより、今までの遺言では不可能だったことが可能になります。

今回のご相談でいきますと、夫Aさんが亡くなった場合、土地と自宅は妻Bさんのものになります。
その後、妻Bさんが亡くなった場合、夫Aさんの兄の息子(Aさんからすると甥っ子)に受け継いでもらいます。(甥っ子さんに、というのはあくまで例ですので、他の親族に受け継いでもらうことも可能です。)

こういったことが家族信託契約で可能になりました。(仮に遺言書でこのように書いておいたとしても無効です。)
これで先祖代々の土地がAさん家系に受け継がれることになります。

相続のことをご存知の方からすると「そんな財産の受け継ぎ方がホントにできるの?」と思われるかもしれません。
そうなのです。できるようになったのです。
平成19年9月に「信託法」という法律が改正され、可能になりました。

今回、ムズカシイ法律論は書いておりません。
今後も「家族信託」を使った問題の解決事例をご紹介していきます。
「家族信託」にご興味を持たれた方は、わたしたち「一般社団法人みらいわ」に「家族信託のコト教えて!」とお気軽にお声かけください。
きっと、あなたのお悩みや問題を解決できると思っています。

加来不動産株式会社
家族信託コーディネーター 井料 隆彦