みらいわブログ 2021年10月号

「親なきあと問題」について

先日、あるお客様から相談を受けました。
そのご相談内容は・・・・・

「わたしには、知的障がいのある息子がおります。わたしも年齢が70を越え、認知症になったり、亡くなった後のことを考えるようになってきました。財産として賃貸マンションがあり、そのお家賃で収入面は賄えると考えていますが、賃貸マンションやお金の管理ができないので心配しています。なにかよい方法はないでしょうか。」
というものでした。
このご相談を受けたとき、【家族信託】を活用することで解決できるなと思いました。

【家族信託】をかみ砕いてご説明します。家族信託とは、自分の財産を「頼できる人(家族や親戚)」に先々不安なこと(管理や処分(売却)など)を、元気なうちに託すことができる手法のことです。託せるものとしては、不動産や現金・預金などです。

ご相談者さま(Aさんとします)のように障がいのある子どもさんがいるご家庭では、親なきあとの問題に頭を悩ませる方も多いことと思います。こういった場合、福祉型家族信託の活用があります。

 Aさんには、知的障がいのある長男Bさんと長女Cさん、ふたりの子どもさんがいらっしゃいます。(ご主人はすでに他界)。 こういった家族構成の場合、受託者(財産管理をする人)を障がいのない長女Cさんに担ってもらいます。
 Aさんに認知症の発症や死亡などが起こった際に、財産管理を受託者である長女Cさんがおこなうことになります。今回のケースでいけば、賃貸マンションの管理・運営を長女Cさんがおこなうことになります。

Aさんがご健在のうちは、財産から生まれる利益(今回のケースでは主に家賃収入)を受け取る人(第一受益者)はAさんです。Aさんが亡くなった後は財産から生まれる利益を受け取る人(第二受益者)は長男Bさんとします。こうすることで、Aさん亡きあと長男Bさんが金銭面やその管理で困ることはありません。
 そして、長男Bさんが亡くなったらこの家族信託契約を終了し、のこった財産を長女Cさんが相続(帰属権利者と言います)する契約にするとよいでしょう。
また、受託者は無報酬でおこなうケースが多いですが、毎月一定額(数千円~数万円)を支払うようにすることも可能です。こうすることで、長女Cさんの労をよりねぎらうこともできます。

【家族信託】では、そのご家庭・ご事情に合った契約をすることができます。
わたしたち一般社団法人みらいわには、家族信託コーディネーターと家族信託専門士が在籍しております。お気軽にご相談ください。

家族信託コーディネーター 井料 隆彦

みらいわブログ 2021年7月号

相続登記の申請義務化

 相続登記を3年以内に申請しないと過料がかかるようになります。本年4月に、このような法改正がされました。法律の施行は3年後とされています。

 これまでは相続登記等はすぐにしなくても、法律上の義務は課せられていませんでした。その結果、何世代も前の方の名義のままの土地、いわゆる所有者不明土地が日本全国に増えてしまいました。そういえば私が前回書いたブログ記事もこの所有者不明土地についてのお話でしたね。

 相続登記だけでなく、所有権を持つ名義人の氏名や住所に変更があった時も、2年以内に登記しなければならなくなりました。これも、何度も転勤された場合等で所有者の所在がわからなくなることを防ぐのが目的です。相続登記よりも転勤等の住所移転の方が多いのかもしれませんから、こちらの方も注意が必要です。

 そして、こうした登記の義務化に合わせて、もうひとつ大きな法改正がされています。それは、相続した土地を国庫に帰属させる制度です。
 相続したものの、所有し続けるには負担が大きく手放したいと思った土地を国有地にしてもらうという制度です。但し、以下のような土地は対象外とされています。
 ・建物のある土地
 ・抵当権等の担保権や、賃借権等の権利が設定されている土地
 ・通路やそのほかの人の使用が予定されている土地として政令で定める土地が含まれている土地
 ・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
 ・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
  等々
 また、国庫に帰属させるためには、10年分の管理費を負担する必要はあります。

 ただ、今回のような法改正にかかわらず、不動産の名義(登記)はできるだけ早期にきちんとしておいた方が、結果としては良かったというケースが多いのではないかなと思います。
 今回のお話をきっかけとしていただき、お持ちの不動産のことを少し考えてみたいという方がいらっしゃれば、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2021年5月号

■親子三代で財産がなくなる本当の理由(知らなきゃホントに損をします!)
 親子三代で財産がなくなる本当の理由とは、ズバリ!
「相続税評価のみで遺産分割をするから」なのです。

どういうことでしょうか?

相続税が発生する場合(あるいは、発生しそうな場合)、一般的には税理士に相続税の申告をおこなってもらいますよね?

その際、所有している不動産の相続税評価を出して相続税を計算するわけですが、この行為はあくまでも【相続税の計算のため】であり、【円満に遺産分割するため】に行うものではありません。

■親子三代以上にわたって財産をのこすために必要なこととは?

親子三代以上にわたって財産をのこすために必要なことは、「相続税評価」に加えて「時価評価(一般的に売却する金額)」と「収益力(率)」の3つをみることです。

例えば、自宅の相続税評価が500万円だったとしても、「時価評価」でみると3000万円することもあります。また「収益力(率)」をみると、相続税評価が500万円だとしても、取得した自宅はお金を生むわけではありません。むしろ、固定資産税や庭木の剪定にお金がかかるので「収益力(率)」はマイナスということになります。

また、賃貸アパート・マンションの相続税評価が高い不動産をもらっても、借入がのこっている場合、実際にはお金がほとんど残っていないということはめずらしいことではありません。

つまり、「相続税評価が高い不動産をもらった!よかった♪」

と思っていても、実際の収支は赤字という【負】動産を手にする可能性があり、そうなると引きついだ相続財産を泣く泣く手放すことにもなりかねません。

親子三代以上にわたって財産をのこす重要なポイントは、
【相続税評価】【時価評価】【収益力(率)】の三つの評価を【見える化】することです。
(以下、財産分析一覧表サンプル)
 
 

■どこに依頼すれば良いのか?

遺産分割の際に、この3つの評価額を【見える化】できれば、相続人全員が現在の相続財産の現状把握ができます。

しかし残念なことに、これらの3つの評価は税理士だのみではむずかしいのが現実です。また、一般的な不動産会社でもこの認識は皆無と言ってもよいでしょう。

ではどこにも頼めないのか?

そうではありません。
わたしたち「一般社団法人みわいわ」にご依頼ください。

わたしたちにはこれらを実現できる知識とネットワークがあります。

わたしたちは、税理士をはじめ司法書士や弁護士、不動産コンサルタント、不動産鑑定士、ライフプランナー、社労士など相続のスペシャリストが一同に介してご家族の財産全般を多面的にサポートしています。

相続の問題は多岐にわたり、その心労も相当なものです。
しかし、わたしたちがご家族に諸問題を【見える化】し、相続人が同じテーブルで、また不必要な詮索などせずに、親子三代以上にわたって円満な相続の実現のサポートをおこないます。

無料相談のご連絡は、今すぐ。
➨093・967・0386 一般社団法人みらいわ 代表連絡先まで

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2021年4月号

~災害と生命保険~
皆様こんにちは。プルデンシャル生命保険㈱北九州支社ライフプランナーの牛島です。
この原稿を書いているのは3月中旬。色んなことを思い返す時期です。
東日本大震災から10年、熊本地震から間もなく5年、世界中を混乱させた新型コロナウイルス感染症による初めての緊急事態宣言から1年、他にも台風、火災、豪雪等の災害など、まだそれぞれの影響で大きな爪痕を残していますが、これらによって被災・罹患された皆様に改めて心よりお見舞い申し上げます。
今回は、そんな災害時の生命保険契約についてのお話です。

先日お客様より
「コロナに感染したら死亡保険金は出ないのですか?」と問い合わせを頂きました。
大変驚いたところですが、その答えは、
「ご契約があれば入院時も死亡時もちゃんと支払われます」です。
「どうしてそう思われたのですか?」とお尋ねしたところ、
「ネットの情報でそんな事が書かれていたのを見ましたので」とのこと。なるほど・・・。
ネット情報は瞬時に広まり便利なものではありますが、その真偽を十分に確認していきたいところです。
新型コロナウイルス感染症に限らず、災害時には生命保険契約において特別取扱の措置が取られることがあります。弊社ホームページにも掲載しておりますのでご参照頂ければと思います。
災害救助法適用の特別取扱の一例として、
  ・各種保険金等について、災害給付特約や傷害特約の適用
  ・保険金や給付金の請求手続き等において簡易的な取り扱い
  ・保険料払込猶予期間について最長6ヶ月間の延長
  ・契約者貸付利用時の利息を一定期間免除       など。

また、各保険会社においても各種特別取扱はあるようですので、各自ご契約されている保険会社へお問い合わせ頂き「正しい」情報をご確認ください。

三寒四温の時期が過ぎ、日に日に陽気が気持ち良くなるこの頃、桜の木に芽吹き始めた蕾を見ると、思い返す様々な災害によって沈んだ気持ちも少し癒されます。
延期となった東京オリンピック開催の行方も気になりますが、新たな生活様式の中にも楽しみを見つけていきたいものですね。
防災意識を新たに、皆様これからもどうご自愛くださいませ。

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社ライフプランナー
牛島洋介

みらいわブログ 2021年1月号

『令和3年に向けて』

みなさま、明けましておめでとうございます。
私ども『⼀般社団法⼈みらいわ』は、相続に関する専⾨家集団として、昨年も多くの⽅々からご相談を頂きました。
今回は、その中の事例の⼀つを紹介させて頂きます。

◎事例
ご主⼈が寝たきりの状態で、お医者様から余命も永くは期待できないと言われ、その前にできることはないかとのご相談がありました。
このようなケースでは、次のような点を検討することが必要です。

1:遺言書を作成することができるか
生前に遺言書を作成することは、遺言者の思いを後に託すことができるのと、同時に残された家族の⽅々が、その思いを受け継ぎ、財産を巡って争いを起こさずに、仲良く暮らして⾏くために、何より必要な事だと思います。
ただ、遺言書を作成するには、遺言者の意思がしっかりしているかどうかが問題です。認知症や、重篤な病状で意思確認ができないような状況になってからでは、どのような遺言書も作ることは困難です。
幸いに、ご相談を受けた時には、何とか文字も書ける状態で、まだ意思がはっきりされていたので、最低限の遺言書は作成することができ、生前にこれから先の生計をどのようにするかも含め、検討することができました。

2:万⼀相続が発生したときに、相続税の準備はあるか
相続税が発生するだけの財産をお持ちの⽅でも、その多くが不動産で、⾦融資産はあまり残していないケースが多く⾒られます。幸い、ご相談のケースでは、生命保険が納税資⾦に充当できたので、相続税に関しては⼤丈夫でした。しかし、残された家族の生活を考えると、不動産が有効に活⽤できているかどうかを検討し、処分可能な不動産は早めに⾦融資産に変えておく事等、バランスの良い資産形成が重要です。今回は、その点も含め、『みらいわ』の専⾨家の内、税理⼠、不動産コンサル、生命保険コンサルが⼒を合わせ、そのご相談にのることができました。
私ども『みらいわ』は、相続に関してお困りの⽅の相談を今年も重ねて参ります。備えることで幸せな未来を築いて参りましょう。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2020年3月号

みらいわブログ 2020年3月号

【財産を持っているひとが認知症になったら・・・】

私は日ごろ不動産の売買に関するお仕事をさせていただいております。その現場でお客さまから「え?自宅なのに売れないのですか???」と言われることが最近増えてきました。実はそうなのです。絶対に売れないということではないのですが、ご自身やご家族が思うタイミングでスムーズに売ることはできなくなります。財産を持っている人(不動産の所有者)が認知症などになり判断能力が低下している(もしくは判断できない)場合、その人の法律行為は認められないからです。(法律行為というとむずかしく聞こえると思いますが、要は「売ります」という意思表示は無効だということとです。) 一つの解決方法として後見制度を利用するという手段がありますが、手続きや費用の問題、裁判所がかかわってくることや時間の問題など、最善の方法とは言えない部分があります。
そこでご紹介したいのが「家族信託」です。家族信託をしておけば、財産を持っている人が認知症になっても自宅の売却をスムーズにおこなうことができます。

事例でご紹介いたします。
<ご相談内容>
●相談者:山田花子さん(78歳・女性)北九州市在住
●現 状:
・ご自宅でひとり暮らしをしている。(ご主人は約2年前に他界された)
・子どもさんはいらっしゃらない。
・法定相続人は、ご兄弟やご兄弟の子どもさんの複数人いらっしゃる。
・現在ある財産は、このご自宅が主で、現預金はあまりない。

●ご希望や叶えたいこと:
・可能なかぎり自宅で暮らしたい。
・ひとり暮らしに不安が出てきたら、どこか施設への入所を考える。
・入所する際そして入所してからの施設費用や生活費など、金銭面で親類に迷惑をかけたくない。
・入所する際に自宅を売却し、さまざまな費用に充てていきたい。
・しかし、その際に物事の判断能力が低下していて、自宅を売れない状況だと困る。

●課題や問題点など:
・手持ちの現金・預金が少ないため、施設に入所する際の費用が足りないであろう。
・もらっている年金も月13万円~14万円程度なので、施設に入所してからの施設費や生活費も不足する可能性が高い。
・費用捻出のために自宅を売却しようとした際の判断能力。
・自宅売却後、認知症などになった場合には預金口座が凍結される可能性が高い。

【対応手法の検討】
① 遺言書を書いておく⇒ そもそも遺言書は、亡くなられた後のための手法ですので、ご自宅の売却や費用の捻出には適さない。
② 成年後見制度を使う(任意後見制度もしくは法定後見制度)⇒ 先でも述べましたが、家庭裁判所が関わってくること、利用するための手続き、後見制度がはじまってからの費用の問題、スムーズな売却手続きとならず売却の好機を逃してしまう等あり、最善の方法とは言えない部分がある。

<家族信託を利用した場合>
家族信託は、ご自分が、任せたい人に財産の維持や管理、処分(売却)を任せることができます。元気なうちにおこなう契約です。財産すべてではなく任せたい財産だけ任せることができます。
ご自宅の売却は、任された人がスムーズにおこなうことができ、手続きをご自分の代わりにおこなってくれます。ご自宅の名義は任された人の名義に変わりますが、ご自宅を売却したお金は、ご自分のものですのでご安心ください。
その後、ご自宅を売却したお金は、任された人が、ご自分のために使ってもらうように決めておくことができます。そして、亡くなられた際に、もし残っているお金があった場合、あげたい人にあげることができますので、遺言書と同じような機能もあります。

家族信託をしておけば、上記のイメージ図のような流れとなります。財産の管理や処分(売却)を任された甥っ子さんが、スムーズにご自宅を売却することができます。今後の費用の問題、手続きの問題、時間の問題をクリアできると思います。
 
私たち『一般社団法人みらいわ』には、この家族信託をコーディネートする担当(お客様からのご相談やお悩みをお聞きし、解決策を考える担当)と、このコーディネートをもとに契約書として形にする家族信託専門士の両方が在籍しておりますので、ぜひ私たちにご相談ください。

加来不動産株式会社
家族信託コーディネーター 井料 隆彦

みらいわブログ 2020年2月号

2020年2月になりました!
こんにちは、今回のブログ担当はわたくし税理士の兼田円です。
消費税税率が改正されはや4ヶ月が過ぎましたが、なかなか会計処理になれない方もいらっしゃる様子。それもそのはず、レシートの記載方法が数パターンあるからです。加えて税込経理の場合と、税抜経理の場合で、レシートに記載された金額を足し算するのか引き算するのか異なりますし、そもそも古いレジでいまだに改正対応していないレシートもあるようです。単純にデータ処理の手数が増え、年末年始の繁忙期も加え会計処理が遅れがちなクライアント様も…。
税務申告の期限は待った無しなので、私もお手伝いしつつ、なんとか対応していただくしかありません。

改正といえば、この2020年度から所得税の控除について大きな改正が適用されます。
簡潔にポイントを上げますと、
①基礎控除38万円が48万円へ引き上げ(所得制限あり)
②給与所得控除が10万円引き下げられ、逆に上限が220万円から195万へ引き下げ(諸条件あり)
うーんこれだけではよくわかりませんね。
実際に影響を受けそうな方を3パターンほどご紹介します。
(1)給与所得者で年収が850万円以下の方
①の減税と②の増税の両方が関係するため、実質的にほぼ影響なし
(2)給与所得者で年収が850万円超の方
給与所得控除の上限が引き下げられたため、実質増税で手取り額が減ります
(3)個人事業主(フリーランス含む)
①のみ影響を受けるため、基本的には減税となります。ただし青色申告控除65万円の要件が厳しくなるので変化なしとなる方も。
・・・上記の他にも様々な影響が予想されます。このように、所得税の計算構造が複雑になるのです。質問を受けてもなかなか一言で説明し辛く、「税負担が増えるか減るかは、それぞれの方のケースによります」としかお答えできません。
原則的には、高所得者により多い税負担を求める改正であり、応能負担という観点からは効果の高いものになります。が、私は、個人的に『税は簡素でなければならない』と思っています。国民の生活に大きく関わるものであり誰もがその内容をよく理解した上で納税するべきだと思うからです。しかし公平性を追求すれば、税はどうしても複雑になります。ジレンマです。

毎年改正される租税特別措置法や政策実現のために次々と創設される税制にはとても頭を悩まされますが、実務家としてしっかり検討・対応していかなければと思います。

税理士 兼田円

みらいわブログ 2019年11月号

《 相続でもめる原因は【相続税】ではなく【分け方】です! 》

■相続でもめる原因はナニか? 
 結論から申しますと、「税金」ではなく、「分け方」でもめることがほとんどです。では、なぜ相続が起きてからもめてしまうのか。それはいくつか要因はありますが、現場で起きている事例をいくつかあげてみましょう。

①兄弟(家族)間での「コミュニケーションが日ごろから少ない」
②各相続人が「自分都合で」財産の分け方を頭のなかで考えている
(あるいは全く 考えていない)
③実際に財産を分けるときに「意見が合わない」(配偶者等がそこに介入する)
④税理士・司法書士から分け方について「納得のいく答え」がでない

■「分け方」を考える前にすること
 それは「分け方」について考えておくことが第一です。そのためにすべきことは、まずはざっくりでも良いので、相続税がどのくらいかかるのかの「現状把握」です。分からない方は、当社にご相談ください(税理士の先生は、相続に関して得手不得手が別れますのでご注意を)。
 つぎに、相続に詳しい専門家に自分のいまの考えを伝えてみること。あるいは、どう分けて良いか分からないときは、そのままの意見をぶつけてみることです。

■相続税が発生する方は要注意!
我々、「一般社団法人みらいわ」が「もめない相続」を実現させるために行っていることは、もちろん「現状把握」のお手伝いですが、その先にはお持ちの財産を【3つの評価(相続税路線価・時価評価・収益評価)】【4つに分ける(守る財産・備える財産・運用する財産・処分する財産)】ことを行い、財産を見える化することで(下図、参照)。この考え方は「もめない相続」にとても重要なことですが、残念ながら多くは知られていません。

■「だからこう分けた」が必要
 ほとんどの相続に不動産がからんできます。だからなかなか平等に分けることがむずかしい。それ故に【3つの評価(相続税路線価・時価評価・収益評価)】を【4つに分ける(守る財産・備える財産・運用する財産・処分する財産)】ことを行い、さらに「だからこう分けた」という想いや理由があれば「円満な相続」が実現できるはずです。

■まとめ 
 相続税の節対策は、最後です。と言いますのも、節税対策がうまくいっても、相続計画(分け方)がうまくいかないと結局もめます。
 ですからどうか「節税」という言葉に乗せられないで下さい。世のなかには必要のない「節税対策」が多いと感じています。


加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2019年7月号

相続法改正1 「特別寄与請求権」

みなさんこんにちは。弁護士の三山です。

以前も当ブログにおいて,相続法改正について若干触れておりました
このうち,自筆証書遺言の方式緩和は,すでに本年1月から施行されています。
その他の改正のほとんどは,今月から施行されることになります。
今回は,今月から施行される相続法改正の「特別寄与請求権」について,簡単にご説明したいと思います。

従前からの制度 「寄与分」

これまでも、「相続人」が、被相続人の療養看護等により特別の寄与をした場合、その特別の寄与の分、相続分を増加させるという制度がありました。
しかし,この寄与分は,あくまで「相続人」のみに認められるものです。

例えば,父A・母B・長男C・長男の妻D・二男E・長女Fの家族の場合で,父A・長男Cがすでに亡くなっているというケースを考えてみます。
母Bの相続人は,二男Eと長女Fの二人で,その相続分は,それぞれ1/2ずつです。
ここで,長女Fが母Bに対して療養看護等を行って特別の寄与が認められた場合,長女Fの相続分が増えます。
しかし,長男の妻Dが療養看護等を行ったとしても,それは母Bの相続には何らの影響も与えません。

新設制度 「特別寄与請求権」

改正法では、「相続人ではない一定の親族」が、被相続人の療養看護等により特別の寄与をした場合にも、その特別の寄与の分、固有の請求権を認めることになりました。
したがって、改正法によれば、相続人ではない長男の妻Dが療養看護等を行って特別の寄与が認められた場合,その特別の寄与に応じて,長男の妻Dにも一定の請求権が認められることとなりました。
さて,この制度,「夫を亡くした義理の娘Dが,夫・長男を亡くした姑Bを支えてきたことを評価する制度」というと,とてもいい話のようですが,実際にはいくつかの問題が考えられます。

特別寄与料に係る税

長男の妻Dが特別寄与料を受け取った場合、遺贈により取得したものとして相続税が課税されます。
この場合,いわゆる「2割加算」が適用されます。
仮に,相続税の申告・納税がされた後に特別寄与料を受け取った場合,長男の妻Dは,期限後申告又は修正申告をする必要があります。
また,二男E・長女Fは,自身の相続税の課税対象となる金額から特別寄与料を控除できますが,特別寄与料を支払ったのが相続税の申告・納税がされた後であれば,更生の手続きを行はなければ,納税し過ぎた税金が返ってきません。

特別寄与料額

従前の「寄与分」においてもですが,特別寄与料の具体的な金額は,協議や家庭裁判所の審判によって定めることになります。
法律上は「寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮」して決めることとされています。
つまり,ケースバイケースとしか言いようがなく,「そもそも特別の寄与を認めない。」といった争いや,「金額が低すぎる/高すぎる。」といった争いが生じてしまうことが考えられます。

特別寄与の立証

民法上の請求権を裁判所において認めてもらうための大原則は,「請求する側が立証する」ということになっています。
したがって,二男E・長女Fが長男の妻Dの特別の寄与を認めてくれない場合,長男の妻Dとしては,母Bに対する具体的な寄与の内容・程度を証拠に基づいて立証する必要があります。

特別寄与請求の時期

特別寄与請求をできる期間は,母Bの死亡後6か月~1年間と比較的短期間に制限されており,この点も注意しておく必要があります。

弁護士 三山直之

今後の予定(4月~7月)

4/11㈭ 一般社団法人みらいわ・半田税理士事務所合同セミナー
    『お墓や供養についてのお悩みをスッキリと』 
    ふだん、お寺さんにはなかなか聞きにくい葬儀や法要のお話
     講師:高野山真言宗 大徳寺住職 浅野正弘師
     時間:午後1:30~3:30
     参加費:千円(一組織お二人まで) 定員20人まで
4/11㈭ 一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
5/9㈭ 一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
6/13㈭一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
7/11㈭ 一般社団法人みらいわセミナー 『民事信託セミナー』開催決定!