みらいわブログ 2023年9月号

「相続土地国庫帰属制度」

 

令和5年4月27日から『相続した土地を国が引き取る』という制度がスタートしました。

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

 

私は不動産会社に勤務していますので「自分たちには必要がない不動産がある」「こういった不動産を手放す方法はありませんか?」とご相談をいただくことがあります。こういった場合に、この制度を検討するのもひとつだと思います。

 

ただし、不要という不動産すべてを国に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことができるわけではありません。

 

下記のような不動産は申請の対象外とされています。

 

■ 建物がある土地

■ 担保権や使用収益権が設定されている土地

■ 他人の利用が予定されている土地

■ 土壌汚染されている土地

■ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

また、申請が受理されても、審査の結果、承認を受けることができないケースもあります。

 

■ 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

■ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

■ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

■ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

■ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

このような土地は承認を受けられないとされています。

 

そして、費用についてですが、審査手数料が土地一筆当たり14,000円です。(申請時に必要)。

手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料の返還はないようです。

また、実際に承認を受けた場合には、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要になります。この金額については、土地の地目や面積に応じて算定されるようです。

 

この制度の申請は、法務局におこなうことになります。ご自身が国庫に帰属させたいと思う土地が、申請の対象になるのか、申請が受理された場合に承認されるのか。また承認された場合に必要となる負担金がいくらになるのか等、法務局へ事前相談されることをオススメします。

 

加来不動産(株) 井料 隆彦

みらいわブログ 2022年5月

父の相続

 私事ですが、先月、私の父が亡くなりました。
 今年に入ってからは、自宅で訪問看護士の方や訪問診療をしてくださるお医者さんの手厚いサポートを受けながら、家族としても直接父の世話をすることができ、最後は本当に穏やかに眠ったまま、母と私の家族で見送ることができました。そのことは私たち家族にとっても本当に良かったかなと思います。関係者の皆さまには本当に良くしていただき、この場をお借りして御礼を申し上げます。

 司法書士をしておりますと、相続が発生した方の相談を受けることも多く、これまでも「何から手をつけていいかわからなくて焦ります」といった相談を受けては、「焦らずできることから少しずつ進めればいいんですよ」と答えていましたが、自分がその立場になってみるとやはり同じような気持ちになるものですね。
 役所関係の手続き、金融機関や保険関係の手続き、不動産の手続きに加え、一連の仏事があります。役所関係の手続きはなんとかこなし、税務や保険、登記関係は自分も含め、みらいわのメンバーが助けてくれますので、その点は安心しきっておりますが、特に仏事についてはほとんど何もわかっておらず、一から勉強している毎日です(汗)。
 幸い、葬儀や四十九日法要等の仏事をお願いしているお寺のご住職が、私の中学・高校の同級生でもあり、ひとつひとつ指導を受けながら進めております。

 相続の手続きの経験は、皆誰しも人生でそう何度もあることではありません。私のように相続に深く関わっている仕事をしている人間であっても、やはり戸惑いや焦り、不安を感じます。
 今後の相続への不安や疑問等を抱えている方がいらっしゃいましたら、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2022年1月号

みなさま,新年おめでとうございます。
私ども「一般社団法人みらいわ」は、財産管理、相続や遺言、そして不動産評価や登記事務などについて、それぞれの専門家が、みなさまのお困りの問題を解決いたします。
法務の問題に関しては、弁護士や司法書士が、税務の問題は税理士が、そして適正な不動産評価を行うための不動産鑑定士、労務管理の問題を社会保険労務士が、不動産の管理や運用に関しては不動産取引士、さらにこれらを補完するための生命保険コンサルタントが、専門的な視点から協議を重ね、皆様がお困りの問題を解決に導くことができる体制を準備しています。
このような専門家集団は、全国的にも珍しく、ありがたいことに、ご相談いただいた方々には高い評価をいただいています。何より、毎週第曜日に実施している『無料相談会』は、ご相談内容に必要な専門家が待機し、みなさまに自由に相談していただけます。
最近では、ご自宅等について遺言を残されたい方、家族信託により、遺言では十分に守れない財産のご相談、あまりに高すぎる固定資産税評価額の鑑定評価、そして、相続の申告や事前の対策など、様々に活用していただいています。
みなさまも、ぜひこの無料相談会(要事前予約)をご利用いただき、将来の安心を手に入れてください。皆様の安心を実現することが、私ども『みらいわ』が目指すところなのです。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2021年5月号

■親子三代で財産がなくなる本当の理由(知らなきゃホントに損をします!)
 親子三代で財産がなくなる本当の理由とは、ズバリ!
「相続税評価のみで遺産分割をするから」なのです。

どういうことでしょうか?

相続税が発生する場合(あるいは、発生しそうな場合)、一般的には税理士に相続税の申告をおこなってもらいますよね?

その際、所有している不動産の相続税評価を出して相続税を計算するわけですが、この行為はあくまでも【相続税の計算のため】であり、【円満に遺産分割するため】に行うものではありません。

■親子三代以上にわたって財産をのこすために必要なこととは?

親子三代以上にわたって財産をのこすために必要なことは、「相続税評価」に加えて「時価評価(一般的に売却する金額)」と「収益力(率)」の3つをみることです。

例えば、自宅の相続税評価が500万円だったとしても、「時価評価」でみると3000万円することもあります。また「収益力(率)」をみると、相続税評価が500万円だとしても、取得した自宅はお金を生むわけではありません。むしろ、固定資産税や庭木の剪定にお金がかかるので「収益力(率)」はマイナスということになります。

また、賃貸アパート・マンションの相続税評価が高い不動産をもらっても、借入がのこっている場合、実際にはお金がほとんど残っていないということはめずらしいことではありません。

つまり、「相続税評価が高い不動産をもらった!よかった♪」

と思っていても、実際の収支は赤字という【負】動産を手にする可能性があり、そうなると引きついだ相続財産を泣く泣く手放すことにもなりかねません。

親子三代以上にわたって財産をのこす重要なポイントは、
【相続税評価】【時価評価】【収益力(率)】の三つの評価を【見える化】することです。
(以下、財産分析一覧表サンプル)
 
 

■どこに依頼すれば良いのか?

遺産分割の際に、この3つの評価額を【見える化】できれば、相続人全員が現在の相続財産の現状把握ができます。

しかし残念なことに、これらの3つの評価は税理士だのみではむずかしいのが現実です。また、一般的な不動産会社でもこの認識は皆無と言ってもよいでしょう。

ではどこにも頼めないのか?

そうではありません。
わたしたち「一般社団法人みわいわ」にご依頼ください。

わたしたちにはこれらを実現できる知識とネットワークがあります。

わたしたちは、税理士をはじめ司法書士や弁護士、不動産コンサルタント、不動産鑑定士、ライフプランナー、社労士など相続のスペシャリストが一同に介してご家族の財産全般を多面的にサポートしています。

相続の問題は多岐にわたり、その心労も相当なものです。
しかし、わたしたちがご家族に諸問題を【見える化】し、相続人が同じテーブルで、また不必要な詮索などせずに、親子三代以上にわたって円満な相続の実現のサポートをおこないます。

無料相談のご連絡は、今すぐ。
➨093・967・0386 一般社団法人みらいわ 代表連絡先まで

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2021年1月号

『令和3年に向けて』

みなさま、明けましておめでとうございます。
私ども『⼀般社団法⼈みらいわ』は、相続に関する専⾨家集団として、昨年も多くの⽅々からご相談を頂きました。
今回は、その中の事例の⼀つを紹介させて頂きます。

◎事例
ご主⼈が寝たきりの状態で、お医者様から余命も永くは期待できないと言われ、その前にできることはないかとのご相談がありました。
このようなケースでは、次のような点を検討することが必要です。

1:遺言書を作成することができるか
生前に遺言書を作成することは、遺言者の思いを後に託すことができるのと、同時に残された家族の⽅々が、その思いを受け継ぎ、財産を巡って争いを起こさずに、仲良く暮らして⾏くために、何より必要な事だと思います。
ただ、遺言書を作成するには、遺言者の意思がしっかりしているかどうかが問題です。認知症や、重篤な病状で意思確認ができないような状況になってからでは、どのような遺言書も作ることは困難です。
幸いに、ご相談を受けた時には、何とか文字も書ける状態で、まだ意思がはっきりされていたので、最低限の遺言書は作成することができ、生前にこれから先の生計をどのようにするかも含め、検討することができました。

2:万⼀相続が発生したときに、相続税の準備はあるか
相続税が発生するだけの財産をお持ちの⽅でも、その多くが不動産で、⾦融資産はあまり残していないケースが多く⾒られます。幸い、ご相談のケースでは、生命保険が納税資⾦に充当できたので、相続税に関しては⼤丈夫でした。しかし、残された家族の生活を考えると、不動産が有効に活⽤できているかどうかを検討し、処分可能な不動産は早めに⾦融資産に変えておく事等、バランスの良い資産形成が重要です。今回は、その点も含め、『みらいわ』の専⾨家の内、税理⼠、不動産コンサル、生命保険コンサルが⼒を合わせ、そのご相談にのることができました。
私ども『みらいわ』は、相続に関してお困りの⽅の相談を今年も重ねて参ります。備えることで幸せな未来を築いて参りましょう。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2019年11月号

《 相続でもめる原因は【相続税】ではなく【分け方】です! 》

■相続でもめる原因はナニか? 
 結論から申しますと、「税金」ではなく、「分け方」でもめることがほとんどです。では、なぜ相続が起きてからもめてしまうのか。それはいくつか要因はありますが、現場で起きている事例をいくつかあげてみましょう。

①兄弟(家族)間での「コミュニケーションが日ごろから少ない」
②各相続人が「自分都合で」財産の分け方を頭のなかで考えている
(あるいは全く 考えていない)
③実際に財産を分けるときに「意見が合わない」(配偶者等がそこに介入する)
④税理士・司法書士から分け方について「納得のいく答え」がでない

■「分け方」を考える前にすること
 それは「分け方」について考えておくことが第一です。そのためにすべきことは、まずはざっくりでも良いので、相続税がどのくらいかかるのかの「現状把握」です。分からない方は、当社にご相談ください(税理士の先生は、相続に関して得手不得手が別れますのでご注意を)。
 つぎに、相続に詳しい専門家に自分のいまの考えを伝えてみること。あるいは、どう分けて良いか分からないときは、そのままの意見をぶつけてみることです。

■相続税が発生する方は要注意!
我々、「一般社団法人みらいわ」が「もめない相続」を実現させるために行っていることは、もちろん「現状把握」のお手伝いですが、その先にはお持ちの財産を【3つの評価(相続税路線価・時価評価・収益評価)】【4つに分ける(守る財産・備える財産・運用する財産・処分する財産)】ことを行い、財産を見える化することで(下図、参照)。この考え方は「もめない相続」にとても重要なことですが、残念ながら多くは知られていません。

■「だからこう分けた」が必要
 ほとんどの相続に不動産がからんできます。だからなかなか平等に分けることがむずかしい。それ故に【3つの評価(相続税路線価・時価評価・収益評価)】を【4つに分ける(守る財産・備える財産・運用する財産・処分する財産)】ことを行い、さらに「だからこう分けた」という想いや理由があれば「円満な相続」が実現できるはずです。

■まとめ 
 相続税の節対策は、最後です。と言いますのも、節税対策がうまくいっても、相続計画(分け方)がうまくいかないと結局もめます。
 ですからどうか「節税」という言葉に乗せられないで下さい。世のなかには必要のない「節税対策」が多いと感じています。


加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2019年7月号

相続法改正1 「特別寄与請求権」

みなさんこんにちは。弁護士の三山です。

以前も当ブログにおいて,相続法改正について若干触れておりました
このうち,自筆証書遺言の方式緩和は,すでに本年1月から施行されています。
その他の改正のほとんどは,今月から施行されることになります。
今回は,今月から施行される相続法改正の「特別寄与請求権」について,簡単にご説明したいと思います。

従前からの制度 「寄与分」

これまでも、「相続人」が、被相続人の療養看護等により特別の寄与をした場合、その特別の寄与の分、相続分を増加させるという制度がありました。
しかし,この寄与分は,あくまで「相続人」のみに認められるものです。

例えば,父A・母B・長男C・長男の妻D・二男E・長女Fの家族の場合で,父A・長男Cがすでに亡くなっているというケースを考えてみます。
母Bの相続人は,二男Eと長女Fの二人で,その相続分は,それぞれ1/2ずつです。
ここで,長女Fが母Bに対して療養看護等を行って特別の寄与が認められた場合,長女Fの相続分が増えます。
しかし,長男の妻Dが療養看護等を行ったとしても,それは母Bの相続には何らの影響も与えません。

新設制度 「特別寄与請求権」

改正法では、「相続人ではない一定の親族」が、被相続人の療養看護等により特別の寄与をした場合にも、その特別の寄与の分、固有の請求権を認めることになりました。
したがって、改正法によれば、相続人ではない長男の妻Dが療養看護等を行って特別の寄与が認められた場合,その特別の寄与に応じて,長男の妻Dにも一定の請求権が認められることとなりました。
さて,この制度,「夫を亡くした義理の娘Dが,夫・長男を亡くした姑Bを支えてきたことを評価する制度」というと,とてもいい話のようですが,実際にはいくつかの問題が考えられます。

特別寄与料に係る税

長男の妻Dが特別寄与料を受け取った場合、遺贈により取得したものとして相続税が課税されます。
この場合,いわゆる「2割加算」が適用されます。
仮に,相続税の申告・納税がされた後に特別寄与料を受け取った場合,長男の妻Dは,期限後申告又は修正申告をする必要があります。
また,二男E・長女Fは,自身の相続税の課税対象となる金額から特別寄与料を控除できますが,特別寄与料を支払ったのが相続税の申告・納税がされた後であれば,更生の手続きを行はなければ,納税し過ぎた税金が返ってきません。

特別寄与料額

従前の「寄与分」においてもですが,特別寄与料の具体的な金額は,協議や家庭裁判所の審判によって定めることになります。
法律上は「寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮」して決めることとされています。
つまり,ケースバイケースとしか言いようがなく,「そもそも特別の寄与を認めない。」といった争いや,「金額が低すぎる/高すぎる。」といった争いが生じてしまうことが考えられます。

特別寄与の立証

民法上の請求権を裁判所において認めてもらうための大原則は,「請求する側が立証する」ということになっています。
したがって,二男E・長女Fが長男の妻Dの特別の寄与を認めてくれない場合,長男の妻Dとしては,母Bに対する具体的な寄与の内容・程度を証拠に基づいて立証する必要があります。

特別寄与請求の時期

特別寄与請求をできる期間は,母Bの死亡後6か月~1年間と比較的短期間に制限されており,この点も注意しておく必要があります。

弁護士 三山直之

今後の予定(4月~7月)

4/11㈭ 一般社団法人みらいわ・半田税理士事務所合同セミナー
    『お墓や供養についてのお悩みをスッキリと』 
    ふだん、お寺さんにはなかなか聞きにくい葬儀や法要のお話
     講師:高野山真言宗 大徳寺住職 浅野正弘師
     時間:午後1:30~3:30
     参加費:千円(一組織お二人まで) 定員20人まで
4/11㈭ 一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
5/9㈭ 一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
6/13㈭一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
7/11㈭ 一般社団法人みらいわセミナー 『民事信託セミナー』開催決定!

みらいわブログ 2019年3月号

こころのセーフティネット
最近のことですが、兄弟が交通事故に遭い、頸椎損傷で病院のベッドに寝たきりの状態になりました。
年齢も71歳で、家族もなく一人暮らしの状態なので、私ができる範囲でお世話をしているのですが、実際戸惑うことばかりで右往左往しました。実際に自分が様々な場面に遭遇すると、いかに何も知らなかったかを思い知らされました。
 事故への対応は、警察や勤め先のおかげで、労災手続きなども進んでいますが、医療に関することは、最初に入院した病院のソーシャルワーカーや医師の方のペースで事が進んでいました。しかし、転院先として紹介された病院が、自宅から遠く離れた所で、これはちょっとまずいことになるぞと考えたのです。
 幸いにも、身近に相談できる医療関係の方がいたおかげで、全てを相談しながら力を貸して頂き、無事に近くの病院に転院ができました。
何より安心したのは、急性期病院から回復期病院へ(最初はこのような言葉と医療制度の現状も知らなかったのです)どのように転院が進んでいくのか、家族の意向はどの程度聞いてもらえるのか、費用の負担やリハビリの程度など、様々な不安や疑問について指導を頂けたことでした。
 高齢化社会が進んでいく中で、私のような状況に置かれる方も多いと思います。このような時に、誰でもが、様々な問題に気軽に相談できる窓口があれば、もっと安心して立ち向かうことができるのではないでしょうか?
ソーシャルワーカーやケアマネージャーなど、専門化された相談窓口はありますが、実際の問題はもっと多岐にわたります。医療のしくみや介護に関することばかりでなく、自宅や家財の管理や処分、お亡くなりになった時に起こりうることや、それへの備えなど、状況により本当に色々なことが予想されます。
 私ども「一般社団法人みらいわ」も、資産管理や処分、相続や遺言などについては、それぞれの専門家を抱えています。しかし医療や福祉の事になると全くの畑違いで、対応ができません。
近い将来、もっと大きな受け皿を準備し、どのような問題であれ、高齢者の方々や病気や事故に遭われた方などが、とりあえず駆け込むことができる組織ができればと願っています。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2018年10月号

民法の相続に関する規定(相続法)が改正されました!

まずは、『我が』広島カープが三連覇を達成しました!!
全国のカープファンの皆様、本当におめでとうございます!!(^^)
・・・すいません、どうしても書きたくて・・・。

さて、ここからが本題です(笑)。

今回は、民法のうち相続に関する規定(相続法)の改正のポイントをご紹介します。
実際に法律が施行されるのはまだ少し先になりますが、今後相続の仕組みがどういう風に変わっていくのか内容を確認しておきましょう。

1. 自筆証書遺言についての改正ポイント
(1)法務局で保管してもらえるようになります。また、保管する際には法務局が遺言が法定の書式通りかをチェックするため、形式の書き間違えによる無効のおそれや紛失や偽造のリスクも少なくなります。
(2)検認が不要になります。上記(1)で保管した自筆証書遺言については、裁判所の検認手続きが不要となりますので、相続手続きの時間短縮にもつながります。

2. 配偶者居住権が新設されます。
 配偶者居住権とは、自宅に配偶者がそのまま住み続けられる権利です。居住権は所有権よりも財産価値が少なくなるため、その分遺産分割協議で他の金銭等の生活資金も確保できることになります。但し、居住権を第三者に対抗するためには登記が必要ですのでご注意ください。

3. 結婚20年以上の夫婦は、住居の贈与が遺産分割の計算から除外されます。
 結婚して20年以上のご夫婦で、配偶者に住居を生前贈与や遺贈した場合、それを特別受益とせずに、遺産分割の計算対象から除いて考えることになります。

 その他にも、自筆証書遺言の財産目録部分については手書きでなくても良くなることや遺産分割協議が完了していない時点でも被相続人の預貯金から葬儀費や生活費等を仮払いできる制度、被相続人の介護や看病に貢献した親族が特別寄与料を金銭で請求できるようになる等の多くの改正がされています。
 ここでは、詳細な解説は割愛させていただきましたが、より詳しくお聞きになりたい場合は、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠