みらいわブログ 2018年10月号

民法の相続に関する規定(相続法)が改正されました!

まずは、『我が』広島カープが三連覇を達成しました!!
全国のカープファンの皆様、本当におめでとうございます!!(^^)
・・・すいません、どうしても書きたくて・・・。

さて、ここからが本題です(笑)。

今回は、民法のうち相続に関する規定(相続法)の改正のポイントをご紹介します。
実際に法律が施行されるのはまだ少し先になりますが、今後相続の仕組みがどういう風に変わっていくのか内容を確認しておきましょう。

1. 自筆証書遺言についての改正ポイント
(1)法務局で保管してもらえるようになります。また、保管する際には法務局が遺言が法定の書式通りかをチェックするため、形式の書き間違えによる無効のおそれや紛失や偽造のリスクも少なくなります。
(2)検認が不要になります。上記(1)で保管した自筆証書遺言については、裁判所の検認手続きが不要となりますので、相続手続きの時間短縮にもつながります。

2. 配偶者居住権が新設されます。
 配偶者居住権とは、自宅に配偶者がそのまま住み続けられる権利です。居住権は所有権よりも財産価値が少なくなるため、その分遺産分割協議で他の金銭等の生活資金も確保できることになります。但し、居住権を第三者に対抗するためには登記が必要ですのでご注意ください。

3. 結婚20年以上の夫婦は、住居の贈与が遺産分割の計算から除外されます。
 結婚して20年以上のご夫婦で、配偶者に住居を生前贈与や遺贈した場合、それを特別受益とせずに、遺産分割の計算対象から除いて考えることになります。

 その他にも、自筆証書遺言の財産目録部分については手書きでなくても良くなることや遺産分割協議が完了していない時点でも被相続人の預貯金から葬儀費や生活費等を仮払いできる制度、被相続人の介護や看病に貢献した親族が特別寄与料を金銭で請求できるようになる等の多くの改正がされています。
 ここでは、詳細な解説は割愛させていただきましたが、より詳しくお聞きになりたい場合は、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2018年9月号

相続税対策として
■相続税対策として、110万円の贈与以外で、何か有効な対策はないのか? 
 
  「110万円の暦年贈与」とは、一年間の間に110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからないという制度を利用した相続税対策ですが、もちろん節税として有効です。

 ただし、毎年定額を贈与しながらも(例えば、毎年100万円贈与するなど)、贈与した相手(例えば、相続人の息子など)の通帳や印鑑を贈与する人が預かったままになっていると、後々贈与税がかかってしまうケースもありますので、注意が必要です(名義預金あつかいになります)。

 また相続発生(亡くなって)から3年以内におこなった贈与は、相続財産にもどさないといけないルールになっていますので、高齢なうえに、体調が悪くなっておこなう対策ではありませんので、そこも押えておきたいところです。

■「一時払い終身保険」を活用した相続税対策が有効!?
 
 「一時払い終身保険」とは、かんたんにいうと、保険料を一括で支払う終身保険のことです。この生命保険が相続税対策として活用されるメリットをあげてみます。
 
○一度におおきな現金をうつすことができる
○500万円×相続人の非課税枠を有効につかえる
○相続放棄をした相続人の非課税枠も人数にふくむことができる
○保険金が早期に受けとれる
○受取人固有の財産になるため、渡したい相手を特定できる

■加入条件がやさしい?
 通常の終身保険であれば、年齢制限や健康状況などの加入条件があります。
 しかし、「一時払い終身保険」にはきびしい加入条件がないことも特徴です。健康診断書の提出が必要なかったり、年齢制限も80歳を超えても加入できる保険もおおいのです。

■まとめ
 わたしは不動産のプロですが、生命保険のプロではありませんので、詳細は専門家に相談することが望ましいのですが、生命保険を活用することで、おおきな相続税対策が可能になることもあります。場合によっては、とても大きな節税効果を実現できる選択肢になるのではないでしょうか。

加来不動産株式会社 
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2017年8月号

■【相続が発生したら、遺産分割協議をおこない、相続登記をしましょう!】

 父が亡くなり、相続が発生したが相続税がかかるほどの財産があるわけでもなかったし、具体的にどのような手続きをすればよいか分からなかったので、遺産分割をしないでそのまま放置していた(※図1)。

 しかし放置していた期間に、その相続人がさらに死亡してしまったケース。

 例えば、父の遺産につき、母と3人の子(私、弟、妹)の4人ですべき遺産分割協議を放置していたような場合で、弟の妻とは折り合いが悪く、ほとんど交流がないといった状況の中で、その弟が交通事故で亡くなってしまったとしたら。。。(※図2)

 亡くなった弟の地位(父の子としての相続人の地位)を、弟の相続人(妻・子)が引き継ぎますので、遺産分割手続きを進めるためには、弟の妻、子に協議に加わってもらう必要があります。弟であればまとまっていた話がその奥さんとの間ではまた異なる関係性の中で話し合うことになります。
 さらに子供が未成年の場合は、親が子供の法定代理人として遺産分割手続きを代理できるかというとそれは禁じられており、家庭裁判所に子の特別代理人の選任申立という手続きをしなければなりません。(母親と子供たちの利益が相反することとなるため)

加来不動産株式会社
代表取締役 加来 寛

みらいわブログ 2017年7月号

保険金の請求ができない!?

みなさまこんにちは。プルデンシャル生命保険㈱の牛島です。
梅雨に入ったものの今年は朝晩に肌寒さが残り雨も少ないようですが、夏に向けて水不足とならぬよう、また草木や農作物にとっても恵みの雨となる梅雨になってほしいものですね。

さて、先日60代のお客様からこんなご相談がありました。
 「80代の両親がいますが、二人とも認知症(財産管理が困難なレベル)になり、すべての手続きを長男である私が法的に代理で進めなくてはならず大変です。
 両親はそれぞれお互いを受取人とした生命保険に加入していますが、仮に父が先立った場合、認知症の母が保険金の請求をできるのでしょうか?」

高齢化が進むなか、このような問題はさらに増えていくと思われますが、結論から申し上げると、請求は可能です。
ただし、結構大変な作業になることが多いです。
死亡保険金に限らず入院給付金などいずれも“請求書”を書いて頂かないと生命保険会社は支払いができませんが、その請求書を書く方が認知症の場合どうなるのでしょうか?

一般的には成年後見人や相続人の方が代表して必要な書類を準備し請求手続きを行っていきますが、普通の請求に比べ揃える書類が多く時間もかかり、それを担う方の負担は大きいものになります。
契約者(被保険者)がお元気なうちに「受取人」の健康状態をチェックしておくことはとても重要なことです。

また、入院給付金などは被保険者本人が請求することが多いですが、本人にそれができない場合は「指定代理請求人」を指定しておくことによって成年後見人でなくとも代わりにその方が代理で請求手続きを行うことができます。

どんな保険に加入しているかも大切ですが、請求から最後の受け取りまでスムーズに手続きが行われなければ後味悪いものになってしまいます。
保険金の受取人や指定代理請求人の変更は、何度でも無料でできるものです。
特に高齢になるにつれ、いつ何が起こるかわからない時期となれば早めのご確認を。
そして、ご加入中の保険が安全に保たれているかどうか是非チェック頂ければと思います。

プルデンシャル生命保険㈱ 北九州支社
ライフプランナー 牛島 洋介

みらいわブログ 2016年10月号

見つかりにくい、資産税の落とし穴

こんにちは、不動産鑑定士の沖永です。
このところ、基礎控除の減額などで相続税が脚光を浴びています。私のところにも相続財産となる土地や建物の評価について相談を頂く機会が増えています。
一方、土地や建物を所有していると毎年、固定資産税がかかりますが、こちらについて、スクラップブックをめくっていると興味深い新聞記事を見つけました。ちょっと古い情報で恐縮ですが、以下引用します。

特例適用漏れ本来の6倍に
横浜市では、アパートを経営する70代男性が3年前、20年間にわたり余計に固定資産税を納めていたことを知った。入居者用の駐車場にしているアパートの隣接地に、誤って本来の6倍の税金がかけられていた。
住宅用の土地は、固定資産税を計算する際の評価額が200㎡(1戸あたり)までは6分の1、それを超えた分は3分の1に下がる特例がある。このアパートの駐車場の土地も入居者のために使われており、本来なら特例の対象になる。だが、登記上はアパートと駐車場が別の土地のため、市は住宅用ではないと勘違いしていた。』
(平成27年10月5日 朝日新聞朝刊より)

上記は、土地の評価の問題というよりも、課税の特例適用に不備のある事例として紹介されています。ここでのポイントは土地の評価単位である画地(かくち)認定にあります。固定資産税では、原則として1筆の土地ごとに評価され課税されますが、複数の筆で一体として利用されている場合は複数筆をまとめて、一画地として評価の単位とします。
画地認定の考え方は、不動産鑑定士にとっては土地評価の前提を決める実に基本的な作業です。ただし、事例の場合は実地にアパートの駐車場として利用されていることを確認する必要があります。
上記の課税当局は、市の全筆の土地(おそらく数百万筆)を3年毎に評価する必要があります。市職員も最新の住宅地図や航空写真などで土地の状況を確認していると思われますが、全筆の土地に対する現地確認は現実的に無理があると言わざるを得ません。

記事はさらに続きます。

『男性はこのことを、新たに確定申告を依頼した税理士から教えられた。税理士によると、同じようなミスは各地で頻発しているが、土地の評価に精通した税理士が少なく、発覚するのは氷山の一角だという。
男性は市に税額の変更を求め、納め過ぎた税金の5年分として約250万円が還付された。』 
(平成27年10月5日 朝日新聞朝刊より)
記事によると、新たに担当した税理士さんが資産課税のしくみに精通していたため、課税ミスが発覚したものと推測されます。
個人的には「土地の評価に精通した税理士が少なく…」という税理士さんのコメントには納得感があります。門外漢の私が言うのも変ですが、税理士さんの業務は非常に専門性が強いとの印象があり、一人の税理士があらゆる税法・税制に精通するのは難しいだろうなあと。

「みらいわ」では、専門分野の異なる複数の税理士が所属しており、当然、資産税に明るい税理士も控えています。さらに、私のような不動産鑑定士や弁護士、司法書士など他の資格者との意見交換も自由ですので、資産の問題に対する横断的な対応も可能です。

以 上

平成28年9月28日 不動産鑑定士 沖永 裕章

【参考】平成27年10月5日 朝日新聞朝刊4面 より抜粋
特例適用漏れ本来の6倍に
横浜市では、アパートを経営する70代男性が3年前、20年間にわたり余計に固定資産税を納めていたことを知った。入居者用の駐車場にしているアパートの隣接地に、誤って本来の6倍の税金がかけられていた。
住宅用の土地は、固定資産税を計算する際の評価額が200㎡(1戸あたり)までは6分の1、それを超えた分は3分の1に下がる特例がある。このアパートの駐車場の土地も入居者のために使われており、本来なら特例の対象になる。だが、登記上はアパートと駐車場が別の土地のため、市は住宅用ではないと勘違いしていた。
男性はこのことを、新たに確定申告を依頼した税理士から教えられた。税理士によると、同じようなミスは各地で頻発しているが、土地の評価に精通した税理士が少なく、発覚するのは氷山の一角だという。
男性は市に税額の変更を求め、納め過ぎた税金の5年分として約250万円が還付された。
「自治体は税金の滞納は見逃さないのに、自らのミスには気づかない。納得できませんね」。男性はそう話す。

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みらいわブログ 2016年9月号

遺言を作成するにはどうすればいいの?

 遺言には、大きく分けて、公証役場で公証人に作ってもらう「公正証書遺言」と、自筆で書く「自筆証書遺言」の2種類があります。

 遺言を作成する際は、その形式やルールが細かく決められており、それに従っていないと遺言そのものが無効になるおそれがあります。そういったリスクを考えた場合、公正証書遺言であれば公証人がそのルールに基づいて作成してくれるため、安心です。
 また、この点は一般の方にあまり知られていないのですが、将来実際に相続が発生した際、残された家族がその遺言を使うための特別な手続き「遺言の検認」が公正証書遺言の場合は不要であり、その点でもお勧めできます。
 ただし、公証人に遺言を作成してもらうため、遺言の作成にその分の費用がかかります。

 一方、自筆証書遺言は、自分で作れますので、作成費用はほとんどかかりません。
 その代わり、前述した形式違反等によって遺言そのものが無効となってしまうリスクや、遺言書自体を紛失したり盗難されたりするおそれがあります。
 また、前述の公正証書遺言のメリットの裏返しになりますが、自筆証書遺言で遺言を残していた場合、将来相続人の方が遺言を使うためには家庭裁判所による「遺言の検認」が必要となります。この遺言の検認の手続きには、かなりの日数と戸籍を取得する手間がかかってしまうこと等のデメリットがありますので、ご注意ください。
 そして、金融機関によって対応は違うようですが、自筆証書遺言があっても、それだけでは被相続人の預金口座について遺言内容に従った手続きが進められず、あらためて相続人全員の実印と印鑑証明書を求められるといったケースもあるようです。

 公正証書遺言も自筆証書遺言も上記のようなメリット・デメリットがありますが、どちらも法的な効力に違いはありませんので、どちらの方法で遺言を作成するのかを検討してみてください。
 もしどうしたらよいかお悩みであれば、我々『みらいわ』にぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
司法書士 高木 誠

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みらいわブログ 2016年8月号

相続のとき【貸金庫】がキケン!?

 相続発生時の【貸金庫】がややこしいことになる可能性があるのに意外と盲点であり、これが実際におこってしまうとかなり苦労することになるかもしれません。と言いますのも、相続が発生し銀行が契約者の亡くなったことを確認すると、契約者の貸金庫はただちに凍結されます。
 凍結された貸金庫をあけるには基本的には相続人全員が立会いのもと開けることになっています。ですから相続人全員で銀行にいって、貸金庫をあける様子を見守らなければなりません。  

 どうしても立会えない相続人がいる場合、委任状で開けてもらえるようですが、金融機関によって対応は異なるようです。
 また遺産分割協議ですでにもめている場合なども貸金庫を開けることはできません。
 それはもし相続人の誰か一人が、貸金庫を開けてしまい、その後、権利証書や資産を不公平に分配してしまうことが起こってしまうと、さまざまな範囲に責任追及がおよぶ可能性があるからです。
 
 対策としてまず、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)は貸金庫に入れておかないこと。 
 つぎに、貸金庫に入れる大切なものの中に、ほかの家族の貴重品なども入れないようにしておきましょう。

 貸金庫を利用することが必要な場合もあるかと思います。ですが遺言書に関しては貸金庫を利用することでご自身の想いを実現することがむずかしくなることも重々ご承知おきください。

加来不動産株式会社
代表取締役 加来 寛

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みらいわブログ 2016年7月号

 

このたび(一社)みらいわで月替わりのブログを綴ることになり、第一号を担当させて頂くことになりましたプルデンシャル生命保険㈱・ライフプランナーの牛島です。

私がこの原稿を書いている今は梅雨の真っ只中。あちこちで紫陽花が彩りよく咲いています。紫陽花は土の中の酸度によって花色が変わるのだそうですね。

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さて、こちらをお読み頂く方でも相続対策になぜ生命保険が出てくるの?とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。日々の業務でもよくそんな質問を頂きますが、第一回目ということですのでその理由をお伝えできればと思います。

相続対策にあたっては民法上のことと税法上のことを整理して考えていかなければならないと言われます。具体的なことは今後の各専門家からのブログをご覧くださいね!

では、生命保険が関わる代表的なものといえば、

① 死亡保険金は、受取人固有の財産であり相続財産とはならない
・・・(民法上の話)

② 死亡保険金は、500万円×法定相続人数分=非課税財産となる
・・・(税法上の話)

このように民法・税法のいずれにも関わってくることから相続対策には生命保険が欠かせないと言われる所以です。

例えば、相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることができたり、このままだと相続税がかかる「預金」の一部を「保険金」というお金の種類に変えておくことで家族に多くの財産を残せるようになったりなど、状況に応じて様々なかたちで活用できることから生命保険は相続対策における『万能薬』ともいわれています。

また、亡くなられた方の名義の金融機関口座は凍結され、すぐには引き出せなくなることをご存知の方も多いと思いますが、生命保険はどうでしょうか。受取人からの請求があれば即座に現金として受け取ることができ、葬儀費用や納税資金・分割対策資金にもなり得ます。

相続(人の死)は誰にでも起こります。うちは税金がかかるほど財産はないから大丈夫、うちは自宅だけだから大丈夫、ということではありません。気づいていないこと・起こりうることを先に知るだけでも、後に起こるかもしれない“争続”を未然に防げるのではないでしょうか。

日本人の生命保険加入率は約9割※。 世界でも珍しい保険大国です。しかし、それを有効活用されている方はどれだけいるのでしょう。
 ※89.2% (2015年 生命保険文化センター調べ)

地下にある紫陽花の根がどんな土壌にあるかを先に調べておけば、開く花の色もわかるかもしれません。相続対策というより、誰にでも起こりうるなら“相続計画”とでも言いましょうか。

自分がこの世を去るとき、その持ち物がどうなるか一度考えてみて、打てる手を打っておけば本当の意味で安心した人生を送ることができることと思います。

何かで読んだことがある文章だったのですが、人間は、亡くなってからあの世に持っていけるものが2つだけある。
それは、『人に与えた喜び』 と 『人に与えた悲しみ』だそうです。

せっかくなら“喜び”が多い方がいいですね。
私は生命保険を通じ、一人でも多くの幸せな人生に寄り添わせて頂ければと思います。これからも真に必要とされる保険マンであれるよう日々研鑽していきますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社 ライフプランナー
牛島 洋介 TEL:093-562-7600

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