みらいわブログ 2018年10月号

民法の相続に関する規定(相続法)が改正されました!

まずは、『我が』広島カープが三連覇を達成しました!!
全国のカープファンの皆様、本当におめでとうございます!!(^^)
・・・すいません、どうしても書きたくて・・・。

さて、ここからが本題です(笑)。

今回は、民法のうち相続に関する規定(相続法)の改正のポイントをご紹介します。
実際に法律が施行されるのはまだ少し先になりますが、今後相続の仕組みがどういう風に変わっていくのか内容を確認しておきましょう。

1. 自筆証書遺言についての改正ポイント
(1)法務局で保管してもらえるようになります。また、保管する際には法務局が遺言が法定の書式通りかをチェックするため、形式の書き間違えによる無効のおそれや紛失や偽造のリスクも少なくなります。
(2)検認が不要になります。上記(1)で保管した自筆証書遺言については、裁判所の検認手続きが不要となりますので、相続手続きの時間短縮にもつながります。

2. 配偶者居住権が新設されます。
 配偶者居住権とは、自宅に配偶者がそのまま住み続けられる権利です。居住権は所有権よりも財産価値が少なくなるため、その分遺産分割協議で他の金銭等の生活資金も確保できることになります。但し、居住権を第三者に対抗するためには登記が必要ですのでご注意ください。

3. 結婚20年以上の夫婦は、住居の贈与が遺産分割の計算から除外されます。
 結婚して20年以上のご夫婦で、配偶者に住居を生前贈与や遺贈した場合、それを特別受益とせずに、遺産分割の計算対象から除いて考えることになります。

 その他にも、自筆証書遺言の財産目録部分については手書きでなくても良くなることや遺産分割協議が完了していない時点でも被相続人の預貯金から葬儀費や生活費等を仮払いできる制度、被相続人の介護や看病に貢献した親族が特別寄与料を金銭で請求できるようになる等の多くの改正がされています。
 ここでは、詳細な解説は割愛させていただきましたが、より詳しくお聞きになりたい場合は、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2018年9月号

相続税対策として
■相続税対策として、110万円の贈与以外で、何か有効な対策はないのか? 
 
  「110万円の暦年贈与」とは、一年間の間に110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからないという制度を利用した相続税対策ですが、もちろん節税として有効です。

 ただし、毎年定額を贈与しながらも(例えば、毎年100万円贈与するなど)、贈与した相手(例えば、相続人の息子など)の通帳や印鑑を贈与する人が預かったままになっていると、後々贈与税がかかってしまうケースもありますので、注意が必要です(名義預金あつかいになります)。

 また相続発生(亡くなって)から3年以内におこなった贈与は、相続財産にもどさないといけないルールになっていますので、高齢なうえに、体調が悪くなっておこなう対策ではありませんので、そこも押えておきたいところです。

■「一時払い終身保険」を活用した相続税対策が有効!?
 
 「一時払い終身保険」とは、かんたんにいうと、保険料を一括で支払う終身保険のことです。この生命保険が相続税対策として活用されるメリットをあげてみます。
 
○一度におおきな現金をうつすことができる
○500万円×相続人の非課税枠を有効につかえる
○相続放棄をした相続人の非課税枠も人数にふくむことができる
○保険金が早期に受けとれる
○受取人固有の財産になるため、渡したい相手を特定できる

■加入条件がやさしい?
 通常の終身保険であれば、年齢制限や健康状況などの加入条件があります。
 しかし、「一時払い終身保険」にはきびしい加入条件がないことも特徴です。健康診断書の提出が必要なかったり、年齢制限も80歳を超えても加入できる保険もおおいのです。

■まとめ
 わたしは不動産のプロですが、生命保険のプロではありませんので、詳細は専門家に相談することが望ましいのですが、生命保険を活用することで、おおきな相続税対策が可能になることもあります。場合によっては、とても大きな節税効果を実現できる選択肢になるのではないでしょうか。

加来不動産株式会社 
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2018年8月号

死亡保険金の行く末は

みなさまこんにちは。プルデンシャル生命保険㈱の牛島です。
梅雨の合間で朝晩の肌寒さと日中の強い日差しが入り混じる時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は保険金の使い道を「いつ」「誰に」「どのようにして」届けるかを「生前に」
決めておくことができる「生命保険信託」のお話です。
(昨年2017年9月号のブログで「家族信託」の紹介がありましたが、合わせてご覧いただければ幸いです)

皆様がご加入されている生命保険の死亡保険金が支払われてしまったとき、そのお金が故人の意図したとおりに使われていなかったとすればどう思われるでしょうか。

例えば、死亡保険金の受取人が
● 浪費癖がありそうで心配だ
● 障がいを持った子供で財産管理が心配だ
● 身寄りがいない  など。

死亡保険金は、一度支払われてしまうとその後の行方をコントロールすることは難しいものですが、生命保険信託を活用すれば交付相手や方法・用途などあらかじめ柔軟に設計することができます。

生命保険信託の主な利用ケース
生命保険信託では次のような保険金をお届けしたいご要望も可能となります。
◎ 毎月決まった金額を遺族に支払っていき、子供の進学や成長に合わせて必要なときに必要な資金を受け取ることができるようにしたい。
◎ お子様がいないご夫婦で最初に受け取る配偶者が亡くなられた場合、次に自分の親の面倒を見てくれている兄弟姉妹に渡す
◎ 最初は施設に入っているご家族が受け取り、そのご家族が亡くなった後はお世話になった施設や公益団体に寄付をしたい。
このように、生命保険信託のサービスをご活用いただくことで、契約者が保険に込めた「想い」を確実に実現することができます。
<イメージ図>

プルデンシャル生命は、プルデンシャル信託株式会社および三井住友信託銀行株式会社の信託代理店です(信託契約代理店業務の種類:媒介)。信託契約につきましては、プルデンシャル生命は、お客さまとプルデンシャル信託、三井住友信託銀行との間で契約の媒介のみを担当し、信託契約の引受けを行うのはプルデンシャル信託、三井住友信託銀行となります。

プルデンシャル生命保険では、三井住友信託銀行(当時中央三井信託銀行)との提携を通じて生命保険信託を日本で初めて共同開発し、2010年7月よりご案内を行っています。
また、プルデンシャル生命の100%子会社として「プルデンシャル信託株式会社」を設立し、2015年10月より営業を開始しました。
これにより、生命保険信託をより多くの方にご利用いただくことを目指しています。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

生命保険契約には、「もしご自身に万が一のことがあったときにも、大切な人の暮らしを守り続けたい」という大切な「想い」が込められています。しかしながら、実際に支払われる保険金の使い道までは、生命保険契約で指定することができません。
そのため、せっかく想いを込めて遺した保険金が、悪意のある第三者によって契約者の想いとは全く異なる目的に使われてしまうことも、残念ながら現実には起こっています。
情報も多く多様化する時代の中で、生命保険がより良いものとなるよう一度ご自身の保険金の行方について想いを馳せられてみてはいかがでしょうか。
プルデンシャル生命保険株式会社
北九州支社 ライフプランナー
牛島洋介

みらいわブログ 2018年6月号

定年後の再雇用について

みなさんこんにちは。弁護士の三山です。
今回は,6月1日に最高裁判所が出した判例を,みらいわブログ流にざっくりと確認したいと思います。

1 あらすじ

訴えたのは,定年後,有期契約で再雇用されたトラック運転手の方です。
この方は,「定年前との賃金格差がおかしい。正社員に支給されている各種手当が自分に支給されないのもおかしい。」として,会社を訴えました。

2 裁判所の判断

裁判所は,この問題は,労働契約法20条の問題であると指摘しました。
労働契約法20条は,以下の通りです。

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

ざっくりいうと,

契約社員と正社員の待遇に差をつけてもいいよ。
ただし,「不合理な格差」はNG。

ということが書かれています。

そして,裁判所は,定年後再雇用の賃金が退職前より低くなってしまったとしても,それ自体は構わないとしました。

その上で,賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとしました。

具体的には,正社員に基本給+職能給,有期社員に基本給+歩合給という区別をつけていることについて,本件ではOKとしました。

また,「住居手当」・「家族手当」に格差をつけることはOK,「精勤手当(=皆勤手当)」に格差をつけることはNGと判断しました。

この手当の種類による結論の違いは,これもざっくりいうと以下の理由によるものです。

住居手当・家族手当

正社員は幅広い世代が多く,生活費補助に理由がある。
定年後の再雇用社員は,老齢厚生年金支給が予定されており,支給開始前には会社からの調整金が支給されることになっている。
  ↓
区別をつけてもよい

精勤手当

皆勤を促す必要があることは,正社員であっても定年後の再雇用社員であっても変わりはないはず。
  ↓
区別は不合理

3 まとめ

裁判所の判断は,いずれも事例判断です。

あくまで,「その会社」の「その制度」についての判断であって,「住居手当の格差は一律OK。皆勤手当の格差は一律NG」としたものではありません。

重要なのは,賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきという部分です。

定年後の再雇用の現状・実態を踏まえつつ,「高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与する」ためという高齢者雇用安定法の趣旨を実現するため,あるべき再雇用社員に対する処遇を考える必要があると言えるでしょう。

弁護士 三山 直之

みらいわブログ 2018年5月号

「合理的配慮」という考え方をご存知ですか??

一 皆さまは次の事例は差別にあたると思われますか?
①ある旅館は、警報音が聞こえないと火災等の緊急時の避難誘導に支障をきたすことを理由に、耳が全く聞こえない方の宿泊を断っている。
②知的障害のあるAさんは市役所から届いた障害年金のパンフレットの漢字が読めないので、フリガナを付ける等もっと分かり易くして欲しいと求めたが、係員からそういうパンフレットは準備できていないと断られた。
 この二つの事例の違いは、①は障がい者であることに着目して不利益な取扱いをしているのに対し、②はそうではなく、単に障がい者が困っている状況に積極的には配慮ができていないというに過ぎない点です。
 例えば①の事例のように障がいを理由とする不利益な取り扱いが差別にあたるのは今や常識ですが、ここではさらにそれを超えて障がい者に対する積極的な配慮(ある意味「優遇」)をしないことで「差別」と同じことなってしまうのかということが問われています。
二 大きな転換をもたらす障害者差別解消法
 国連での障害者権利条約や我が国の障害者基本法の理念を具体化した「障害者差別解消法」(以下「本法」と言います)が、平成28年4月に施行されました。
本法では、行政機関や事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(「合理的配慮」)を行うべきことを求めています(但し、事業者は努力義務にとどまる)。
 それゆえ、事例②で市役所がAさんの求めをそのまま放置していると法律違反になり「差別」にあたる可能性があります。
三 成長する「平等」「差別」の考え方
 本法によって実務的にも障がい者差別の考え方が大きく変わり、現在、行政機関や一般企業は従来とは異なる大きな対応を迫られています。
 その基になっている障害者権利条約の「障害」の考え方は、障がい者の日常社会生活に不利益や困難は、本人の心身の機能障害だけに起因するのではなく、むしろ社会における様々な障壁(環境)と相対することによって生ずるという考え方(社会モデル)です。
つまり周りの環境が適切に整備され他者が配慮すれば、心身の障がい
による不利益状態(障がい、差別)は解消されると考えるのです。
言われてみれば確かにそうですよね。
だから一定の場合に障がい者に合理的配慮をしないならば、なんと「差別」と同じなのだと考えることにしたのです。
 このように人類はここに至って「平等」や「差別」の考え方をさらに進化させました。
黒人差別が良くないことだと人類が気付いたのは、アメリカ合衆国大統領リンカーンの南北戦争の頃だし、日本人が女性差別は良くないことだと気付いたのは戦後になってからでした。
そしてようやく今、障がいは環境が生み出すという側面があり、障がい者に対して配慮しないことが、場合によって差別と同じことになると考えるようになったのです。
「基本的人権」は「生き物」だと言われることがありますが、基本的人権はどんどん成長しているのですね。

弁護士 篠木 潔

みらいわブログ 2018年3月号

ひな祭り

 皆様、こんにちは。
 早いもので今年も、もう3月に入りました。3月3日はひな祭りですね。

 ひな祭りと言えば、女の子の健やかな成長を祈る年中行事のひとつで、 雛人形と桃の花を飾って、雛あられ等を食べて華やかにお祝いをします。

「ひな祭りの由来」
 ひな祭りの始まりは、2つの行事が結びついているとされています。
 1つは、貴族階級の子女が、天皇の御所にイメージした御殿や飾り付けをして遊ぶことで、健康と厄徐を願った「雛あそび」。
 2つめは、和紙で作った人形に災いを託してを川や海へ流して災厄をはらう民俗行事の「流し雛」。
 「雛あそび」と「流し雛」の2つが宮中から庶民の間に広まる間に、結びつき発展して今の「ひな祭り」の形になったとされています。

 「流し雛」では、紙で作った人の形をした人形(ひとがた)というものを作り、川に流していました。この人形と雛あそびの人形が結びついて、現在の雛人形の原型ができました。

 そして、人形作りの技術が発展して、立派な人形が作れるようになると「流す」ものから「飾る」ものに変わって行きました。上流階級では、嫁入り道具として豪華な雛人形を持たせるようになり婚礼の様子を模したものが好まれるようになりました。

 自然と雛人形が豪華になっていく流れの中で、「内裏雛(だいりびな)」だけだったものが、二段、三段・・・七段と雛段を飾るようになっていきます。

 そして最初は、若い女性が中心の行事だったひな祭りに、赤ちゃんが加わるようになります。

 初節句として、女の子が生まれると雛人形を用意して、その女の子に災いがふりかかりませんように、美しく成長して幸せになれますように!という願いを込めてお祝いをする風習が広まっていきました。
 こうしてひな祭りは、祓いの儀式であったものが徐々に形を変え、女の子の成長と幸せを願うお祭りとなって、庶民の間へ定着していったのです。

◆ひな祭りに良く食べられる物の意味◆
・ひし餅
ひし形のお餅で、色が上から桃、白、緑の3色です。
こどもが健やかに育って欲しいという願いが込められています。
色の意味は、桃(生命)白(雪の純白)緑(木の芽)
・ひなあられ
色の意味は、桃(生命)白(雪の純白)緑(木の芽)。
ひし餅と同じ意味を持ちます。
ひなあられは、関東と関西では味や形が違います。
関東では、円柱形で甘い味。関西では丸い形でしょっぱい味。
・はまぐりのお吸い物
はまぐりの貝殻は、対になっている貝殻でなければぴったりと合いません。
このことから、良い夫婦を表しています。
・ちらし寿し
縁起の良い具材は祝いの席に相応しく、鮮やかな彩りからひな祭りの定番に
なったとされています。
具材の意味は、えび(長生き)れんこん(見通しがきく)豆(健康でまめに働ける)です。

 日本には沢山の行事がありますが、行事の由来を知ることはとても大切なことだと思います。是非、みなさまのお子様にもひな祭りの由来を説明し、楽しいひな祭りを過ごしてもらえればと思います。

安部 幸子  

みらいわブログ 2018年2月号

確定申告の準備はお済みですか?

 年が明けて早くも1ヶ月が経ちました。平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)までの期間が、平成29年分の確定申告の提出期間となります。(ただし、還付を受けるための申告は平成30年1月1日以後提出ができます。)

 最近、仮想通貨の話を良く聞きますが、ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとなります。
 注意点としては、仮想通貨同士を売買しても、日本円に換金していない場合は税金がかからないなどということはありませんのでご注意下さい。あくまでも利益が発生すれば税金がかかります。
 また、雑所得の損失は雑所得以外の他の所得と通算(相殺)することも出来ません。

 どのような場合が仮想通貨の利益確定となるかについては、概ね以下の3つの場合があげられます。
①仮想通貨を使って何か買い物をした場合。
②仮想通貨を円やドルなどの法定通貨に換金した場合。
③仮想通貨同士を交換した場合。
 このほかにも利益確定となる場合がありますのでご注意下さい。

 これから、ますます仮想通貨は世の中に広がっていくと思いますが、今年の1月26日に仮想通貨580億円分が不正アクセスで消失したというニュースがありました。
 まだまだ、リスクの多い取引だと思います。ご使用されるかたは最新の注意が必要だと思います。

税理士 上村昌毅

みらいわブログ 2018年1月号

新年のご挨拶

 皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。
 私ども『一般社団法人みらいわ』は、平成26年2月に誕生し、4年目を迎えようとしています。「資産にまつわる様々な悩み事を、気軽にしかも問題が起きる前に解決するお手伝いができる組織」を作ることを目標に、これまで全員が力を合わせて頑張ってきました。
 大小のセミナーや研修会を行い、毎月の無料相談会も徐々にですが充実し、ご相談件数も増えてきています。
 昨年は、新たに民事信託にも取組み、現在、家族信託コーディネーター3名、家族信託専門士1名の登録を行って、民事信託へのご相談体制も整いつつあります。
 人生80年時代を生きる上で、自分自身が幸せな人生を終えることはもちろん、周りの人達の幸せも実現できれば、これに越したことはないと思います。そのためには、今を充実して生きるだけでなく、自身の最後に向けての準備に対しても、それに目をそらすことなく、しっかりと取り組むことが必要です。私どもにできることは、その方法と手段を提案し、そのお手伝いすることです。
 様々な相続事案などで、ご家族や親族が仲違いし、人の縁を薄くしてしまうのを見ることは、何よりつらいことですし、同時に私どもの無力さをも感じます。
 もっともっと私どものことを知っていただき、活用して頂く機会が増えればと願っています。微力ではありますが、更に力を合わせて精進して行くことを、この年の初めに決意を新たにしています。
 改めまして、今年もどうぞよろしくお願い致します。

一般社団法人みらいわ 代表理事 半田正樹

みらいわブログ 2017年12月号

【女性の創業支援の悩み】

 「みらいわ」が所在する北九州市では、「女性創業サポート事業」として女性の起業を応援しています。
 時々私にも講師依頼のお声がかかり、お金に関するお話をさせていただいています。

 今から起業を考えている人、もしくは始めたばかりでお金との付き合い方がわからない人を対象にしているのですが、来場者はいつも満員!そしてセミナー中もお顔が真剣!
 女性のパワーを感じますね、逆に私のほうが刺激をもらって帰ってきます。

 何度かセミナーで質疑応答をしているうちに、女性が起業について一番多い悩みがわかりました。
 それは「お金のことを誰に相談してよいかわからない」です。
 起業するためにいくら必要なのか、事業を始めたら帳簿をどうすればよいか、申告をしないといけないのか、主人の扶養から両方(所得税・社会保険)外れてしまうのか・・・
 こういった悩みそのものはもちろん、相談する場所を知らないことに困っているとのこと。
 北九州市に税理士は数多く存在しているのですが、どう接触してよいかわからない、HPからのお問い合わせは敷居が高いとみなさん仰ってました。
 調べやすい方法としては、市政だよりなどで無料相談会のお知らせをチェックする、市の相談機関を探して予約をする、確定申告期に会場に派遣されている税理士に相談する、税理士会に問い合わせをする、といったところでしょうか。。
 あとは税理会員名簿を見て、電話番号に直接アタックを・・・これは難しいですね。

 みらいわセミナーでも然りですが、来場してお会いできた方とは何かのご縁があるということ。
 その場だけでなく、今後も良いお付き合いをさせてもらえたらと毎度思います。

税理士 兼田 円

みらいわブログ 2017年11月号

民泊事業がしやすくなるそうですが・・・

 数年前から民泊(みんぱく)という宿泊形態が注目され、ビジネスとしてもAirbnb(エアビーアンドビー)などのウェブサイトが登場し、メディアで盛んに取りあげられるようになりました。
 一般的に、民泊とは、旅行者などが対価を支払って一般の民家に宿泊することを意味するそうです。個人的には、大学生の頃にヨーロッパなどの旅行時に利用したことがあり、ホテルが少ない地域で安く泊まれて重宝したことを記憶しています。
 しかし、日本では宿泊業をビジネスとして行う場合、旅館業法の適用を受けるため営業許可が必要になります。このため、例えば、個人が自宅を一定期間民泊として合法的に利用することは、特区民泊などの例外を除いて、法規制の点でかなりハードルが高いと思われます。
 ところが、今年6月に住宅宿泊事業法(以下「民泊法」)が成立し、早ければ来年(平成30年)春ごろに施行される見通しです。同法施行により、民泊事業者は基本的に、知事への届出により年間180日を上限に事業を行うことが可能となります。このように民泊法の施行は、規制緩和の点から民泊ビジネスの利用者にとっては望ましいことであり、また地域の空家対策として有効との意見も聞かれます。その一方で問題点も指摘されます。
 具体的には、分譲マンションの住戸を民泊に利用する場合があげられます。分譲マンションの居住者は、一般的にマンションの居住環境や資産価値を重視して購入する方が多いと思われます。しかし、民泊実施によりマンション内に不特定多数の非居住者が出入りする可能性があり、騒音・ゴミ問題などのトラブル発生が懸念されます。そうならないようにマンションの所有者・居住者間で利用上のルールを定めた「管理規約」がありますが、ほとんどのマンションの管理規約は民泊の実施を想定して作られていないと思われます。
 そこで、民泊実施によるトラブルの防止のため、まずはマンション管理組合の総会等で民泊の可否について議論を行い、その結果を踏まえて、民泊を許容または禁止する旨を管理規約に明文化しておくことが望ましいと思われます。

 マンション管理規約の具体的な改正案については、国土交通省のリリースをご参照下さい。
 http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000146.html

 不動産鑑定士 マンション管理士  沖永 裕章