みらいわブログ 2017年11月号

民泊事業がしやすくなるそうですが・・・

 数年前から民泊(みんぱく)という宿泊形態が注目され、ビジネスとしてもAirbnb(エアビーアンドビー)などのウェブサイトが登場し、メディアで盛んに取りあげられるようになりました。
 一般的に、民泊とは、旅行者などが対価を支払って一般の民家に宿泊することを意味するそうです。個人的には、大学生の頃にヨーロッパなどの旅行時に利用したことがあり、ホテルが少ない地域で安く泊まれて重宝したことを記憶しています。
 しかし、日本では宿泊業をビジネスとして行う場合、旅館業法の適用を受けるため営業許可が必要になります。このため、例えば、個人が自宅を一定期間民泊として合法的に利用することは、特区民泊などの例外を除いて、法規制の点でかなりハードルが高いと思われます。
 ところが、今年6月に住宅宿泊事業法(以下「民泊法」)が成立し、早ければ来年(平成30年)春ごろに施行される見通しです。同法施行により、民泊事業者は基本的に、知事への届出により年間180日を上限に事業を行うことが可能となります。このように民泊法の施行は、規制緩和の点から民泊ビジネスの利用者にとっては望ましいことであり、また地域の空家対策として有効との意見も聞かれます。その一方で問題点も指摘されます。
 具体的には、分譲マンションの住戸を民泊に利用する場合があげられます。分譲マンションの居住者は、一般的にマンションの居住環境や資産価値を重視して購入する方が多いと思われます。しかし、民泊実施によりマンション内に不特定多数の非居住者が出入りする可能性があり、騒音・ゴミ問題などのトラブル発生が懸念されます。そうならないようにマンションの所有者・居住者間で利用上のルールを定めた「管理規約」がありますが、ほとんどのマンションの管理規約は民泊の実施を想定して作られていないと思われます。
 そこで、民泊実施によるトラブルの防止のため、まずはマンション管理組合の総会等で民泊の可否について議論を行い、その結果を踏まえて、民泊を許容または禁止する旨を管理規約に明文化しておくことが望ましいと思われます。

 マンション管理規約の具体的な改正案については、国土交通省のリリースをご参照下さい。
 http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000146.html

 不動産鑑定士 マンション管理士  沖永 裕章

みらいわブログ 臨時号

「みなし解散」にご注意ください

 「みなし解散」という言葉をお聞きになったことがありますか?
 12年間登記をしていない株式会社や5年間登記をしていない一般社団法人等は、解散したものとみなされるって知っていましたか?

 株式会社には必ず取締役がいますが、その任期は法定で2年、定款で伸長した場合でも最大10年です。そして、その任期に合わせて必ず登記をする必要があります。(仮に同じ方が取締役を重任される場合でも、その旨の登記が必要です。)
 そのため、12年間登記をしていない株式会社というのは、解散したものとみなされて、法務大臣による公告及び登記所からの通知がなされます。
 この公告から2か月以内に、「事業を廃止していない」旨の届出や役員変更登記等をしない場合は、「みなし解散」の登記がされてしまいます。

 ご自身の会社がいつの間にか解散されているというオソロシイことが起こりうるということです。(実際には登記所からの通知が届いているハズですが・・・)
 さらにオソロシイことは、この「みなし解散」がされたとしても、その後3年以内であれば、株主総会の決議によって株式会社を継続することができます。しかし、その期間をも過ぎてしまうと会社を継続することもできなくなってしまい、会社を清算結了するしかなくなるということになります。

 この「みなし解散」についてより詳しくお聞きになりたい場合は、我々(一社)みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

法務省 みなし解散リーフレット 

みらいわブログ 2017年10月号

「法定相続情報証明制度」ってご存じですか?

 平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
 これまでは、法務局や金融機関等で相続手続きを行う場合には、お亡くなりになった方の出生から最終戸籍までを含む「戸籍(除籍)謄本等の束」を提出していたのですが、その「戸籍(除籍)謄本等の束」に代わる証明書として、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらって、その写しを各種相続手続きに利用できるようになりました。

 今回は、この「法定相続情報証明制度」のメリットと注意点をご説明します。

 第一のメリットは、前述の「法定相続情報一覧図の写し」を一度作ってしまえば、5年間は無料で何度でも法務局で再発行してもらえるという点です。
 今までは、相続手続きがまだ完了していないうちに、前述の「戸籍(除籍)謄本等の束」の全部(一部)を紛失してしまったら、再度全ての戸籍等が揃うように手間と費用をかけて収集しなければいけませんでした。

 第二のメリットとしては、これまでの「戸籍(除籍)謄本等の束」の代わりが、A4用紙1枚の「法定相続情報一覧図の写し」となりますので、管理や持ち運びがとても楽になりました。(※なお、数次相続が発生しているケースでは、この写しは被相続人ごとに作成されるため、2枚以上になることがあります。)

 第三のメリットは、相続手続きを行う金融機関等が複数ある場合、「法定相続情報一覧図の写し」は同じものを必要な数だけ交付してもらえるので、それぞれの金融機関等で同時並行的に手続きを進めることができる点です。相続手続きを行う金融機関等がたくさんある方にとっては、この点が最大のメリットかもしれません。
 今までは、金融機関等に「戸籍(除籍)謄本等の束」を提出する際、一旦預けて後日返却となるケースもあり、ひとつの金融機関等が終わってようやく次の金融機関等に提出するといった形でひとつずつ進めるしかありませんでしたので、全ての相続手続きが終わるまでに数か月かかるといったこともありました。

 最後に注意点をひとつ。上記のようにメリットも大きい「法定相続情報証明制度」ですが、現時点では相続税の申告時の添付資料としては利用できません。相続税の申告時には従来通りの戸籍(除籍)謄本等一式を提出する必要がありますので、ご注意ください。

 この「法定相続情報証明制度」についてより詳しくお聞きになりたい場合は、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2017年9月号

■【今、大注目の「家族信託」】という方法があります。

みなさま、こんにちは。加来不動産(株)の井料(いりょう)です。
まだまだ暑い日が続きますね。
お盆に家族・親族が集まり、相続にまつわるお話しをされた方も多くいらっしゃっるのではないでしょうか。

今回は、そうした相続に関するご相談と解決方法を紹介します。

Q:私たち夫婦には子供がいません。先祖代々の土地を私の家系で受け継いでいきたいです。
A:今、大注目の「家族信託」という方法があります。

<ご相談内容>
●相談者:Aさん(77歳・男性)東京都在住

家族構成は、わたし(Aさん)と妻B(75歳)です。
わたしたち夫婦には子供がいません。
現在、先祖から受け継いだ土地に自宅を建てて暮らしています。
私が亡くなったらその土地と自宅は妻に相続してもらうつもりで遺言書を作っています。
しかしその後、妻が亡くなると、妻の兄や姉にその土地と自宅が行くことになります。
先祖から代々引き継いできた土地ですので、妻の親族に行くことは本意ではありません。
こういった場合、なにかよい方法はありませんか?

<今までの解決案>
子供がいないご夫婦の場合、「私が亡くなったら妻(夫)へ」という遺言をお互い作っているケースをよく目にします。
しかし、この方法には一つ重大な問題があります。

今回のご相談で言えばAさんが先に亡くなり土地と自宅が妻Bさんに相続された後、
妻Bさんが亡くなったらどうなるでしょう。

妻Bさんが亡くなったときは、すでに夫Aさんはいません。そうすると「夫Aに渡す」という妻Bさんの遺言書は無効になり、結果、妻の兄や姉にAさん先祖代々の土地と自宅が行くことになります。

もちろん、妻Bさんが「夫の親族に渡す」という遺言書を作っておくこともできます。
しかし遺言書は、いつでも書き換えが可能なのです。
つまり、遺言書では夫が妻より長生きしない限り、夫の財産が妻の兄や姉に渡ることを完全に防ぐことができないのです。

<家族信託という解決策>

こういった場合に有効な手段として、最近注目されているのが「家族信託」です。
(誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが「投資信託」や「信託銀行」とはちがうものです。)

委託者:財産を持っている人
受託者:財産を託される人(財産を管理していく人)
受益者:財産から出る利益をもらえる人

簡単にいうと家族信託は、上記3人が登場する契約のことです。
この「家族信託」という契約をすることにより、今までの遺言では不可能だったことが可能になります。

今回のご相談でいきますと、夫Aさんが亡くなった場合、土地と自宅は妻Bさんのものになります。
その後、妻Bさんが亡くなった場合、夫Aさんの兄の息子(Aさんからすると甥っ子)に受け継いでもらいます。(甥っ子さんに、というのはあくまで例ですので、他の親族に受け継いでもらうことも可能です。)

こういったことが家族信託契約で可能になりました。(仮に遺言書でこのように書いておいたとしても無効です。)
これで先祖代々の土地がAさん家系に受け継がれることになります。

相続のことをご存知の方からすると「そんな財産の受け継ぎ方がホントにできるの?」と思われるかもしれません。
そうなのです。できるようになったのです。
平成19年9月に「信託法」という法律が改正され、可能になりました。

今回、ムズカシイ法律論は書いておりません。
今後も「家族信託」を使った問題の解決事例をご紹介していきます。
「家族信託」にご興味を持たれた方は、わたしたち「一般社団法人みらいわ」に「家族信託のコト教えて!」とお気軽にお声かけください。
きっと、あなたのお悩みや問題を解決できると思っています。

加来不動産株式会社
家族信託コーディネーター 井料 隆彦

みらいわブログ 2017年8月号

■【相続が発生したら、遺産分割協議をおこない、相続登記をしましょう!】

 父が亡くなり、相続が発生したが相続税がかかるほどの財産があるわけでもなかったし、具体的にどのような手続きをすればよいか分からなかったので、遺産分割をしないでそのまま放置していた(※図1)。

 しかし放置していた期間に、その相続人がさらに死亡してしまったケース。

 例えば、父の遺産につき、母と3人の子(私、弟、妹)の4人ですべき遺産分割協議を放置していたような場合で、弟の妻とは折り合いが悪く、ほとんど交流がないといった状況の中で、その弟が交通事故で亡くなってしまったとしたら。。。(※図2)

 亡くなった弟の地位(父の子としての相続人の地位)を、弟の相続人(妻・子)が引き継ぎますので、遺産分割手続きを進めるためには、弟の妻、子に協議に加わってもらう必要があります。弟であればまとまっていた話がその奥さんとの間ではまた異なる関係性の中で話し合うことになります。
 さらに子供が未成年の場合は、親が子供の法定代理人として遺産分割手続きを代理できるかというとそれは禁じられており、家庭裁判所に子の特別代理人の選任申立という手続きをしなければなりません。(母親と子供たちの利益が相反することとなるため)

加来不動産株式会社
代表取締役 加来 寛

みらいわブログ 2017年7月号

保険金の請求ができない!?

みなさまこんにちは。プルデンシャル生命保険㈱の牛島です。
梅雨に入ったものの今年は朝晩に肌寒さが残り雨も少ないようですが、夏に向けて水不足とならぬよう、また草木や農作物にとっても恵みの雨となる梅雨になってほしいものですね。

さて、先日60代のお客様からこんなご相談がありました。
 「80代の両親がいますが、二人とも認知症(財産管理が困難なレベル)になり、すべての手続きを長男である私が法的に代理で進めなくてはならず大変です。
 両親はそれぞれお互いを受取人とした生命保険に加入していますが、仮に父が先立った場合、認知症の母が保険金の請求をできるのでしょうか?」

高齢化が進むなか、このような問題はさらに増えていくと思われますが、結論から申し上げると、請求は可能です。
ただし、結構大変な作業になることが多いです。
死亡保険金に限らず入院給付金などいずれも“請求書”を書いて頂かないと生命保険会社は支払いができませんが、その請求書を書く方が認知症の場合どうなるのでしょうか?

一般的には成年後見人や相続人の方が代表して必要な書類を準備し請求手続きを行っていきますが、普通の請求に比べ揃える書類が多く時間もかかり、それを担う方の負担は大きいものになります。
契約者(被保険者)がお元気なうちに「受取人」の健康状態をチェックしておくことはとても重要なことです。

また、入院給付金などは被保険者本人が請求することが多いですが、本人にそれができない場合は「指定代理請求人」を指定しておくことによって成年後見人でなくとも代わりにその方が代理で請求手続きを行うことができます。

どんな保険に加入しているかも大切ですが、請求から最後の受け取りまでスムーズに手続きが行われなければ後味悪いものになってしまいます。
保険金の受取人や指定代理請求人の変更は、何度でも無料でできるものです。
特に高齢になるにつれ、いつ何が起こるかわからない時期となれば早めのご確認を。
そして、ご加入中の保険が安全に保たれているかどうか是非チェック頂ければと思います。

プルデンシャル生命保険㈱ 北九州支社
ライフプランナー 牛島 洋介

みらいわブログ 2017年5月号

コミュニティ・デザインについて

みなさんこんにちは、弁護士の三山です。
大型連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?

カタカナ語使う?使わない?

日常でも仕事でも、カタカナ語に触れることがあります。

そんなとき、「この言葉のもともとの意味合いは何だろう?日本語じゃダメなのかな?」と考えてしまうことがあります。

世の会社員の方々は、「このイシューは、ステークホルダーのアサインが出るまでペンディングして…。」などとカタカナ語を使いこなしていると聞くのですが、この辺には違和感しかありません。

コミュニティ・デザイン?

さて、表題。

私が所属する法律事務所の代表であり、「みらいわ」所属である篠木潔弁護士から、「コミュニティ・デザイナー」の山崎亮先生の本を勧められました。

「コミュニティ・デザイン」というのは、地域・コミュニティの課題を解決するための方法策定を助言・手助けするという山崎先生の仕事・役割を、自ら分かりやすく表現するために名づけられたとのことでした。

「コミュニティ」は、英語“community”で、辞書的には、「共同体」とか、「地域社会」、「集団」などと訳される言葉です。

この“community”という単語は、単に「物理的に距離が近しい人の集まり」という意味ではなく、もともと「利害・宗教・国籍・文化・価値観などを共有する人の集まり」という意味合いがある単語です。

してみると、山崎先生は、もとからあるその地域の共通の価値観を活かして、その価値観を共有できる空間を広げ、活用したいという思いや意図から、「コミュニティ・デザイン」という表現を用いたものと思われます。

このような思いを踏まえての表現としては、なるほど「地域デザイン」よりも「コミュニティ・デザイン」の方がふさわしいなと感じさせられました。

カタカナ語だからという理由だけで拒否反応を示すのはよくないですね。

コミュニティ・デザインを学ぼう

このたび、その山崎先生のお話を直接伺わせていただく機会ができました。

篠木潔弁護士が、「福祉・医療専門職はいかにして地域に貢献すべきか~コミュニティデザインを学ぼう~」を主催し、山崎先生をお招きして、講演・公開討論を行うことが決まりました。

福祉・医療専門職はいかにして地域に貢献すべきか~コミュニティデザインを学ぼう~
© 弁護士法人翼・篠木法律事務所

5月20日(土)午後1時から、福岡市の第一薬科大学で開催されます。

現在、予約が埋まりつつあるもののまだ若干の空があるようですので、よろしければぜひお越しください。

みらいわブログ 2017年2月号

「節分」

 2月3日は節分ですね。節分とは「季節の分かれ目」という意味があり、
季節が変わる前日のことを指しています。
(ここでいう季節とは、『立春』『立夏』『立秋』『立冬』のこと)
 現代において節分といえば、“豆まき”や毎年決まった方角を向いて食べる“恵方巻”があります。しかし、この方角(恵方)は毎年異なるのでややこしいですよね。
 ちなみに今年2017年(平成29年)の方角(恵方)は北北西の方角になります。

“恵方巻の正しい食べ方“ ~恵方巻を食べるポイントは以下の3つ~
1.切らずに食べる
(これには「縁を切らない」というような意味があります)
2.恵方の方角を向いて食べる
(恵方というのは、その年の幸せをつかさどる『歳徳神(としとくじん)』がいるとされており、 縁起が良い方角のことです)
3.黙って願い事を思い浮かべながら食べる
(黙って願い事を頭に思い浮かべながら食べることで、願いが叶うと言われています)

 また“豆まき”についてまとめてみました。
 豆まきの意味や由来、方法などは地域によって様々ですし、豆まきの方法や手順、まくものまで家庭によって様々です。
 なのでここでは、縁起の良いとされる正しい作法について、また何故豆まきをするのか?
 その由来についてです。

“豆まきの正しいやり方”
~準備するもの~
•福豆(炒り豆) or 落花生
•お面

 節分といえば“豆”というというのが一般的ですが、最近は『落花生』を用いる家庭も多くなっています。(落花生をまく場合は、殻付きの状態で行います)
*落花生をまく風習は北海道、東北など寒い地域や鹿児島・宮崎で多く見られる風習だそうです。
 また、豆の他にも『お面』を用意しましょう。

“豆まきの手順”

1.まず、誰が豆をまくのかを決めましょう

 一般的には「その家庭の『主人』が鬼の仮面を被り、その他の人が豆をまく」 というようなイメージがあると思いますが、本来のやり方としては正しくはありません。
 豆をまくのがその家の『主人』の役割で、もしくは年女・年男・厄年の人がすると縁起が良いと言われています。
 しかし、今ではそんな風習はあってないようなものなので、そんなに気にする必要もないのではないでしょうか?!

2.実際に豆まきをやる時の作法

 鬼を家から追い出すイメージで、「鬼は外」で部屋から玄関の方へ豆を投げ、「福は内」で逆に部屋に向かって豆を投げます。
 これを部屋の奥から玄関まで順番に行なっていきます。

 そして豆まきが終わったら、 まいた豆や落花生を 自分の年齢より1つ多く拾って食べましょう。
 1つ多く食べるのは、「新年の厄払い」の意味があります。

 豆まきは色々マナー・作法がありますが、あってないようなのが現状です。
 “豆まき”にしろ、“恵方巻”にしろ、縁起や風習、伝統といったことよりも、 “家族のコミュニケーション”としての意味合いが強いように思われます。

 そのように家族の絆を強めるのも日本の行事の良い部分なので、細かいことは気にせずに、いっそ好きなようにやるのもいいかもしれませんね。
 ちなみに我が家の豆まきは、“親vs子”に分かれ「鬼は外」「福は内」と叫びながら雪合戦のような状態になってやっています。手持ちの豆を投げ合って、豆が無くなると床に落ちている豆を取り合ってまた、投げる・・・・の繰り返しです。(笑)
 みなさんも「節分」を楽しんで過ごしてください。

                            安部 幸子

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みらいわブログ 2017年1月号

あけまして、おめでとうございます。
本年も、よろしくお願いいたします。

平成29年の干支は「酉」ですね。もっと細かく言うと「丁酉」です。これは、「ひのととり」、または「ていゆう」と読むそうです。
干支は、年を数える十二支のほか、日を数えるための十干との組み合わせで、本来は十干十二支のことで、 10と12の最小公倍数である60種類あることになります。
十干が丁、十二支が酉で、その組み合わせで丁酉となります。これは60個の中の34番目にあたります(十干は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)。
この「丁酉」には、どんな意味があるのかインターネットで調べてみると「仕事や挑戦してきたことへの結果や果実を勝ち取る」とありました。是非これまでの成果が出せる年にしたいですね。

さて、皆様は初詣には行かれたでしょうか。神社に行かれた方、お寺に行かれた方、その両方に行かれた方、行かれなかった方いろんなお正月を過ごされたと思います。
お参りに行かれた方はお賽銭を入れて今年一年のご挨拶をされたと思いますが、そのお賽銭を受けた神社やお寺に税金がかかってるのかな?と感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか(そんな俗っぽいことは考えないですかねぇ(汗))。

「宗教法人には税金がかからない、宗教法人は得をしている。」というような話をきいたことはないでしょうか。
宗教法人にはお寺や神社及び教会などがあります。教会に関しては初詣という習慣があるのかは知りませんが、神社またはお寺には初詣に行かれたと思います。
そのときにお賽銭やおみくじ、それにお守りを買ったりしますよね。で、その時に払ったお金は税金として課税されない。その理由は、お礼をはじめお賽銭やおみくじ、寄付金、それに戒名料、祈祷料、お布施などこれらすべてが非課税となっているからなのです。(ただし、宗教法人の収入が全て税金がかからないわけではありません。)
宗教法人の事業は公益事業と収益事業の2つありますが非課税となっているのは公益事業とだけです(お賽銭などはこれになります)。公益事業で得た収入に関しては一切、税金が掛からない事に決まっているのです。
ですから、宗教法人が全く税金を払わなくて良いわけではなく例えば収益事業に該当する駐車場の収入などについてはちゃんと税金が発生しています。

また、皆さんあまりご存じないと思いますが、宗教法人になっていないお寺などは宗教法人では税金のかからない収入(お賽銭やおみくじお布施など)に税金がかかるため確定申告をちゃんとすることになっています。
じゃ、みんな宗教法人になれば良いのでは?と思うかもしれませんが、宗教法人になるにはとても高いハードルが存在します(詳しい内容はまた別の機会に)。

ということで、とりとめのない話になってしましましたが、
今年も皆様にとって素敵な一年となることを祈願いたしまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

税理士 上村昌毅

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みらいわブログ 2016年12月号

日本人は法律で守られているか

 租税法律主義という言葉があります。みなさんの財産に課税される相続税や贈与税、所得に対して課税される所得税や法人税は、国会で定められた法律ですね。
 では、実際の課税現場でその法律はどのように適用されるのでしょうか?
 実はその実際の法律の運用上最も尊重されているのは「通達」と言われるものです。私たち税理士も、トラブルを避けるために、通達に従って税務処理を行うケースがほとんどです。

 通達とは、各省庁の上級庁から下級庁へ事例ごとの取り扱いを指示したものに過ぎません。国民が遵守すべき法律として存在するものではないのです。
 しかし、税法は具体的事例が多岐にわたるため、様々な解釈上の違いが生まれます。そのために法の解釈をどのように行うべきかを、上級庁が指示を行なったのが「通達」と言われるものです。困ったことに、この通達が時代とともにどんどん変わっていく状況が日本には存在します。つまり、「相続が予想されるので、できるだけ税金を少なくしようと、様々な対策を立てておこう。」と頑張っていても、実際の相続が起こった時に「通達」が全く異なった規定になっていたということはよくあることなのです。

 例えば、大きな面積のある土地を、相続税の計算上どのように計算するかは、「相続税評価通達」によって算出するようになっていますが、その計算方法と手続きは、ここ10年の間でも様々変わってきました。これでは、計画的な相続の対策はできませんよね。
 税金を少なくするために、なりふり構わぬ節税対策を行うことが現実的かどうかはともかく、法の適用と解釈は一定であるべきだと思います。時代に合わぬ法律であれば、それを変更することが必要で、行政庁の判断で法の一貫性が保たれていないのは、先進国としてちょっと恥ずかしい部分だと思います。

 日本国憲法にも「全て国民は法の下に平等である」とうたわれていますが、このような通達行政だけでなく、日本はこと税に関しては、まだまだ改革すべきものがたくさんあるようです。

 税理士 半田 正樹

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