みらいわブログ 2016年7月号

 

このたび(一社)みらいわで月替わりのブログを綴ることになり、第一号を担当させて頂くことになりましたプルデンシャル生命保険㈱・ライフプランナーの牛島です。

私がこの原稿を書いている今は梅雨の真っ只中。あちこちで紫陽花が彩りよく咲いています。紫陽花は土の中の酸度によって花色が変わるのだそうですね。

hydrangeas-657093_960_720 28.7.みらいわ

さて、こちらをお読み頂く方でも相続対策になぜ生命保険が出てくるの?とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。日々の業務でもよくそんな質問を頂きますが、第一回目ということですのでその理由をお伝えできればと思います。

相続対策にあたっては民法上のことと税法上のことを整理して考えていかなければならないと言われます。具体的なことは今後の各専門家からのブログをご覧くださいね!

では、生命保険が関わる代表的なものといえば、

① 死亡保険金は、受取人固有の財産であり相続財産とはならない
・・・(民法上の話)

② 死亡保険金は、500万円×法定相続人数分=非課税財産となる
・・・(税法上の話)

このように民法・税法のいずれにも関わってくることから相続対策には生命保険が欠かせないと言われる所以です。

例えば、相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることができたり、このままだと相続税がかかる「預金」の一部を「保険金」というお金の種類に変えておくことで家族に多くの財産を残せるようになったりなど、状況に応じて様々なかたちで活用できることから生命保険は相続対策における『万能薬』ともいわれています。

また、亡くなられた方の名義の金融機関口座は凍結され、すぐには引き出せなくなることをご存知の方も多いと思いますが、生命保険はどうでしょうか。受取人からの請求があれば即座に現金として受け取ることができ、葬儀費用や納税資金・分割対策資金にもなり得ます。

相続(人の死)は誰にでも起こります。うちは税金がかかるほど財産はないから大丈夫、うちは自宅だけだから大丈夫、ということではありません。気づいていないこと・起こりうることを先に知るだけでも、後に起こるかもしれない“争続”を未然に防げるのではないでしょうか。

日本人の生命保険加入率は約9割※。 世界でも珍しい保険大国です。しかし、それを有効活用されている方はどれだけいるのでしょう。
 ※89.2% (2015年 生命保険文化センター調べ)

地下にある紫陽花の根がどんな土壌にあるかを先に調べておけば、開く花の色もわかるかもしれません。相続対策というより、誰にでも起こりうるなら“相続計画”とでも言いましょうか。

自分がこの世を去るとき、その持ち物がどうなるか一度考えてみて、打てる手を打っておけば本当の意味で安心した人生を送ることができることと思います。

何かで読んだことがある文章だったのですが、人間は、亡くなってからあの世に持っていけるものが2つだけある。
それは、『人に与えた喜び』 と 『人に与えた悲しみ』だそうです。

せっかくなら“喜び”が多い方がいいですね。
私は生命保険を通じ、一人でも多くの幸せな人生に寄り添わせて頂ければと思います。これからも真に必要とされる保険マンであれるよう日々研鑽していきますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社 ライフプランナー
牛島 洋介 TEL:093-562-7600

bunch-of-flowers-814907_960_720 28.7.みらいわ(あじさい)