みらいわブログ 2024年3月号

『音信不通だった父親の相続権を放棄する』

みらいわの無料相談に、次のようなご相談がありました。

「近隣の市から固定資産税の納税を促す通知書が突然送られてきました。そんなところに固定資産を所有していたことがないので、不思議に思い開けてみると、ずっと音信不通だった父親名義の土地建物があり、父親が亡くなったので、相続人である私に納税を行うよう通知書を送ったとのことです。私としては、今さら遠方の土地などをもらっても管理ができないので、今のところは相続放棄したいと考えています。とは言え、財産を相続すればどれくらいの価値があるのかなどと迷っています。」というお話でした。

ご相談者にしてみれば、突然に納税通知書が届き、父親の死亡、土地建物の相続など、続けざまに発生した課題に困惑して、みらいわにご相談があったのだと思います。

このご相談にはどのような課題があるのでしょうか?

(1)音信不通であった親族の財産を相続する際に気をつけること

(2)相続放棄の手続きはできるのか

(3)相続税はかからないのか

(4)固定資産税の納税はどうなるのか

といったことでしょうか?

では、順にご説明していきます。

(1)音信不通であった親族の財産を相続する際に気をつけること

このような場合に、一番困るのは現在の親族の状況がつかみにくいということです。相続は預金や土地建物などの積極財産だけでなく、借入金などの負債もマイナス財産として相続することになるので、隠れている債務などがあるかどうかを慎重に調べる必要があります。

(2)相続放棄の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。注意しないといけないのは、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に手続きをしないと、放棄ができなくなるということです。今回のご相談者は、父親が亡くなったことを、固定資産税の納税通知書が届いて初めて知り、その足でご相談があったので、十分間に合う状況でした。

(3)相続税はかからないのか

お話の中で、「相続税はかからないのですか?」とご質問がありました。相続税は必ず納税しないといけないというものではありません。財産の額から、基礎控除として3千万円プラス法定相続人の人数一人当たり600万円を控除することができます。それよりも財産の額が大きかったら、初めて相続税の申告が必要になる可能性があります。今回のお話では、そこまでの財産は無いようでしたので、ひとまず相続税の心配はないとお伝えしました。

(4)固定資産税の納税はどうなるのか

これに関しても、相続放棄の手続きを済ませてしまえば、納税する必要はありません。相続放棄は相続に関する全ての権利と義務を放棄することを意味するので、債務に関してもその支払をする義務がなくなります。

今回のご相談は、納税通知書が届いてからすぐにご相談があったので、父親の相続に関してどのように対処すべきかをお話しすることができました。相続放棄の手続きに関しても、みらいわの司法書士に確認して、詳しくご説明しました。お帰りの際には、暗かった顔が随分と明るくなっていました。

みらいわには、このようなご相談がたくさん寄せられます。私たちは、このような困りごとを解決して、ご相談者の方の負担をできるだけ軽くすることをめざしています。みなさんも、ぜひお気軽にみらいわの無料相談会をご利用ください。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2023年3月号

『可愛いペットの一生、自分の死後も困らないように』

我が家のペットは、シーズ犬の女の子で年齢は12歳、名前は『マー子』です。我が家の一人娘なので、小さいころから一度も怒ったこともなく、躾もしないまま育ちました。ご想像の通りわがまま放題で、私たち夫婦は彼女に下僕のごとく仕えています。

とは言え、その魅力は絶大で、帰宅時に玄関を開けると、尻尾を力いっぱい振りながら駆け寄ってきます(残念ながらもう一人は駆け寄ってきませんが)。それだけで一日の疲れが吹き飛んでしまうほどの魅力を持つ、私にとっては大切な存在なのです。

ただ、このところは寄る年波のせいか、あちこちと病気や傷が絶えず、かかりつけ医・眼科・元気の出る栄養剤の注射をお願いする所と、まるで私自身の病院通いと同様の状況ですが、ペットの寿命そのものは、医療技術の進歩もあって年々伸びているそうです。

私のところは、私も妻も今のところ元気で、『マー子』の年齢を考えると、何とか彼女を看取ってあげられそうですが、ご高齢の方で、若いペットを飼っていらっしゃる方は、「自分に万一のことがあったら、この子はどうなるんだろう?」と、不安になることはありませんか?

この問題に対処するために、これまでは、信頼する人に一定のお金を渡しておき、ペットの世話を託すことが一般的でした。しかし、この方法では、世話をお願いした人の誠意を信じることしかできません。もちろん、多くの場合はちゃんと世話をして頂けると思いますが、より安心な仕組みがないのかとお考えの方もいると思います。

そのような方のために、最近『ペット信託』なるものが話題になっています。これは、法律の専門家が考案したもので、商標登録もされているそうですが、なかなか興味深い制度です。

少しわかりづらいのですが、おおよそは以下の通りです。まず、ペットの飼育者(『委託者』と言います)は、自分のペットの世話をお願いしたい人を探し、自分に万一の時は、ペットの世話を任せたいことを説明し、あらかじめ了解を得ておきます。そして、その世話代や医療費などの飼育費とお礼の費用を計算して、その資金を準備します。

これをそのまま世話をしてくれる人に渡すのではなく、更にそのお金を管理してくれる人(これを『受託者』と言います)を探し、この受託者にお金を預けて、自分の死後は、毎月必要な飼育費を、世話をしてくれる人に払ってもらうのです。そして大事なのは、これを、きちんとした契約書にして三者で合意し作成しておくことです。

契約書には、して欲しい世話の内容や、ペットが亡くなったときの残金を誰に渡すかなども盛り込んでおくと、自分がいなくなった後も、安心してペットのことを託せるという訳です。

この制度は、専門的な信託契約に基づくものなので、作成する場合は、法律の専門家に相談して作成することが必要です。一定の費用はかかりますが、大事なペットのことを考えると、一度考えてみる価値はありそうです。

私たち「みらいわ」の会員には、信託契約に詳しい専門家もいますので、もし、このようなペット信託を作りたいとお考えの際は、一度相談して下さい。専門的なアドバイスをさせて頂きます。

 

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2022年1月号

みなさま,新年おめでとうございます。
私ども「一般社団法人みらいわ」は、財産管理、相続や遺言、そして不動産評価や登記事務などについて、それぞれの専門家が、みなさまのお困りの問題を解決いたします。
法務の問題に関しては、弁護士や司法書士が、税務の問題は税理士が、そして適正な不動産評価を行うための不動産鑑定士、労務管理の問題を社会保険労務士が、不動産の管理や運用に関しては不動産取引士、さらにこれらを補完するための生命保険コンサルタントが、専門的な視点から協議を重ね、皆様がお困りの問題を解決に導くことができる体制を準備しています。
このような専門家集団は、全国的にも珍しく、ありがたいことに、ご相談いただいた方々には高い評価をいただいています。何より、毎週第曜日に実施している『無料相談会』は、ご相談内容に必要な専門家が待機し、みなさまに自由に相談していただけます。
最近では、ご自宅等について遺言を残されたい方、家族信託により、遺言では十分に守れない財産のご相談、あまりに高すぎる固定資産税評価額の鑑定評価、そして、相続の申告や事前の対策など、様々に活用していただいています。
みなさまも、ぜひこの無料相談会(要事前予約)をご利用いただき、将来の安心を手に入れてください。皆様の安心を実現することが、私ども『みらいわ』が目指すところなのです。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2021年1月号

『令和3年に向けて』

みなさま、明けましておめでとうございます。
私ども『⼀般社団法⼈みらいわ』は、相続に関する専⾨家集団として、昨年も多くの⽅々からご相談を頂きました。
今回は、その中の事例の⼀つを紹介させて頂きます。

◎事例
ご主⼈が寝たきりの状態で、お医者様から余命も永くは期待できないと言われ、その前にできることはないかとのご相談がありました。
このようなケースでは、次のような点を検討することが必要です。

1:遺言書を作成することができるか
生前に遺言書を作成することは、遺言者の思いを後に託すことができるのと、同時に残された家族の⽅々が、その思いを受け継ぎ、財産を巡って争いを起こさずに、仲良く暮らして⾏くために、何より必要な事だと思います。
ただ、遺言書を作成するには、遺言者の意思がしっかりしているかどうかが問題です。認知症や、重篤な病状で意思確認ができないような状況になってからでは、どのような遺言書も作ることは困難です。
幸いに、ご相談を受けた時には、何とか文字も書ける状態で、まだ意思がはっきりされていたので、最低限の遺言書は作成することができ、生前にこれから先の生計をどのようにするかも含め、検討することができました。

2:万⼀相続が発生したときに、相続税の準備はあるか
相続税が発生するだけの財産をお持ちの⽅でも、その多くが不動産で、⾦融資産はあまり残していないケースが多く⾒られます。幸い、ご相談のケースでは、生命保険が納税資⾦に充当できたので、相続税に関しては⼤丈夫でした。しかし、残された家族の生活を考えると、不動産が有効に活⽤できているかどうかを検討し、処分可能な不動産は早めに⾦融資産に変えておく事等、バランスの良い資産形成が重要です。今回は、その点も含め、『みらいわ』の専⾨家の内、税理⼠、不動産コンサル、生命保険コンサルが⼒を合わせ、そのご相談にのることができました。
私ども『みらいわ』は、相続に関してお困りの⽅の相談を今年も重ねて参ります。備えることで幸せな未来を築いて参りましょう。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2019年3月号

こころのセーフティネット
最近のことですが、兄弟が交通事故に遭い、頸椎損傷で病院のベッドに寝たきりの状態になりました。
年齢も71歳で、家族もなく一人暮らしの状態なので、私ができる範囲でお世話をしているのですが、実際戸惑うことばかりで右往左往しました。実際に自分が様々な場面に遭遇すると、いかに何も知らなかったかを思い知らされました。
 事故への対応は、警察や勤め先のおかげで、労災手続きなども進んでいますが、医療に関することは、最初に入院した病院のソーシャルワーカーや医師の方のペースで事が進んでいました。しかし、転院先として紹介された病院が、自宅から遠く離れた所で、これはちょっとまずいことになるぞと考えたのです。
 幸いにも、身近に相談できる医療関係の方がいたおかげで、全てを相談しながら力を貸して頂き、無事に近くの病院に転院ができました。
何より安心したのは、急性期病院から回復期病院へ(最初はこのような言葉と医療制度の現状も知らなかったのです)どのように転院が進んでいくのか、家族の意向はどの程度聞いてもらえるのか、費用の負担やリハビリの程度など、様々な不安や疑問について指導を頂けたことでした。
 高齢化社会が進んでいく中で、私のような状況に置かれる方も多いと思います。このような時に、誰でもが、様々な問題に気軽に相談できる窓口があれば、もっと安心して立ち向かうことができるのではないでしょうか?
ソーシャルワーカーやケアマネージャーなど、専門化された相談窓口はありますが、実際の問題はもっと多岐にわたります。医療のしくみや介護に関することばかりでなく、自宅や家財の管理や処分、お亡くなりになった時に起こりうることや、それへの備えなど、状況により本当に色々なことが予想されます。
 私ども「一般社団法人みらいわ」も、資産管理や処分、相続や遺言などについては、それぞれの専門家を抱えています。しかし医療や福祉の事になると全くの畑違いで、対応ができません。
近い将来、もっと大きな受け皿を準備し、どのような問題であれ、高齢者の方々や病気や事故に遭われた方などが、とりあえず駆け込むことができる組織ができればと願っています。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2018年1月号

新年のご挨拶

 皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。
 私ども『一般社団法人みらいわ』は、平成26年2月に誕生し、4年目を迎えようとしています。「資産にまつわる様々な悩み事を、気軽にしかも問題が起きる前に解決するお手伝いができる組織」を作ることを目標に、これまで全員が力を合わせて頑張ってきました。
 大小のセミナーや研修会を行い、毎月の無料相談会も徐々にですが充実し、ご相談件数も増えてきています。
 昨年は、新たに民事信託にも取組み、現在、家族信託コーディネーター3名、家族信託専門士1名の登録を行って、民事信託へのご相談体制も整いつつあります。
 人生80年時代を生きる上で、自分自身が幸せな人生を終えることはもちろん、周りの人達の幸せも実現できれば、これに越したことはないと思います。そのためには、今を充実して生きるだけでなく、自身の最後に向けての準備に対しても、それに目をそらすことなく、しっかりと取り組むことが必要です。私どもにできることは、その方法と手段を提案し、そのお手伝いすることです。
 様々な相続事案などで、ご家族や親族が仲違いし、人の縁を薄くしてしまうのを見ることは、何よりつらいことですし、同時に私どもの無力さをも感じます。
 もっともっと私どものことを知っていただき、活用して頂く機会が増えればと願っています。微力ではありますが、更に力を合わせて精進して行くことを、この年の初めに決意を新たにしています。
 改めまして、今年もどうぞよろしくお願い致します。

一般社団法人みらいわ 代表理事 半田正樹

みらいわブログ 2016年12月号

日本人は法律で守られているか

 租税法律主義という言葉があります。みなさんの財産に課税される相続税や贈与税、所得に対して課税される所得税や法人税は、国会で定められた法律ですね。
 では、実際の課税現場でその法律はどのように適用されるのでしょうか?
 実はその実際の法律の運用上最も尊重されているのは「通達」と言われるものです。私たち税理士も、トラブルを避けるために、通達に従って税務処理を行うケースがほとんどです。

 通達とは、各省庁の上級庁から下級庁へ事例ごとの取り扱いを指示したものに過ぎません。国民が遵守すべき法律として存在するものではないのです。
 しかし、税法は具体的事例が多岐にわたるため、様々な解釈上の違いが生まれます。そのために法の解釈をどのように行うべきかを、上級庁が指示を行なったのが「通達」と言われるものです。困ったことに、この通達が時代とともにどんどん変わっていく状況が日本には存在します。つまり、「相続が予想されるので、できるだけ税金を少なくしようと、様々な対策を立てておこう。」と頑張っていても、実際の相続が起こった時に「通達」が全く異なった規定になっていたということはよくあることなのです。

 例えば、大きな面積のある土地を、相続税の計算上どのように計算するかは、「相続税評価通達」によって算出するようになっていますが、その計算方法と手続きは、ここ10年の間でも様々変わってきました。これでは、計画的な相続の対策はできませんよね。
 税金を少なくするために、なりふり構わぬ節税対策を行うことが現実的かどうかはともかく、法の適用と解釈は一定であるべきだと思います。時代に合わぬ法律であれば、それを変更することが必要で、行政庁の判断で法の一貫性が保たれていないのは、先進国としてちょっと恥ずかしい部分だと思います。

 日本国憲法にも「全て国民は法の下に平等である」とうたわれていますが、このような通達行政だけでなく、日本はこと税に関しては、まだまだ改革すべきものがたくさんあるようです。

 税理士 半田 正樹

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