みらいわブログ 2017年8月号

■【相続が発生したら、遺産分割協議をおこない、相続登記をしましょう!】

 父が亡くなり、相続が発生したが相続税がかかるほどの財産があるわけでもなかったし、具体的にどのような手続きをすればよいか分からなかったので、遺産分割をしないでそのまま放置していた(※図1)。

 しかし放置していた期間に、その相続人がさらに死亡してしまったケース。

 例えば、父の遺産につき、母と3人の子(私、弟、妹)の4人ですべき遺産分割協議を放置していたような場合で、弟の妻とは折り合いが悪く、ほとんど交流がないといった状況の中で、その弟が交通事故で亡くなってしまったとしたら。。。(※図2)

 亡くなった弟の地位(父の子としての相続人の地位)を、弟の相続人(妻・子)が引き継ぎますので、遺産分割手続きを進めるためには、弟の妻、子に協議に加わってもらう必要があります。弟であればまとまっていた話がその奥さんとの間ではまた異なる関係性の中で話し合うことになります。
 さらに子供が未成年の場合は、親が子供の法定代理人として遺産分割手続きを代理できるかというとそれは禁じられており、家庭裁判所に子の特別代理人の選任申立という手続きをしなければなりません。(母親と子供たちの利益が相反することとなるため)

加来不動産株式会社
代表取締役 加来 寛