みらいわブログ 2021年4月号

~災害と生命保険~
皆様こんにちは。プルデンシャル生命保険㈱北九州支社ライフプランナーの牛島です。
この原稿を書いているのは3月中旬。色んなことを思い返す時期です。
東日本大震災から10年、熊本地震から間もなく5年、世界中を混乱させた新型コロナウイルス感染症による初めての緊急事態宣言から1年、他にも台風、火災、豪雪等の災害など、まだそれぞれの影響で大きな爪痕を残していますが、これらによって被災・罹患された皆様に改めて心よりお見舞い申し上げます。
今回は、そんな災害時の生命保険契約についてのお話です。

先日お客様より
「コロナに感染したら死亡保険金は出ないのですか?」と問い合わせを頂きました。
大変驚いたところですが、その答えは、
「ご契約があれば入院時も死亡時もちゃんと支払われます」です。
「どうしてそう思われたのですか?」とお尋ねしたところ、
「ネットの情報でそんな事が書かれていたのを見ましたので」とのこと。なるほど・・・。
ネット情報は瞬時に広まり便利なものではありますが、その真偽を十分に確認していきたいところです。
新型コロナウイルス感染症に限らず、災害時には生命保険契約において特別取扱の措置が取られることがあります。弊社ホームページにも掲載しておりますのでご参照頂ければと思います。
災害救助法適用の特別取扱の一例として、
  ・各種保険金等について、災害給付特約や傷害特約の適用
  ・保険金や給付金の請求手続き等において簡易的な取り扱い
  ・保険料払込猶予期間について最長6ヶ月間の延長
  ・契約者貸付利用時の利息を一定期間免除       など。

また、各保険会社においても各種特別取扱はあるようですので、各自ご契約されている保険会社へお問い合わせ頂き「正しい」情報をご確認ください。

三寒四温の時期が過ぎ、日に日に陽気が気持ち良くなるこの頃、桜の木に芽吹き始めた蕾を見ると、思い返す様々な災害によって沈んだ気持ちも少し癒されます。
延期となった東京オリンピック開催の行方も気になりますが、新たな生活様式の中にも楽しみを見つけていきたいものですね。
防災意識を新たに、皆様これからもどうご自愛くださいませ。

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社ライフプランナー
牛島洋介