みらいわブログ 2019年7月号

相続法改正1 「特別寄与請求権」

みなさんこんにちは。弁護士の三山です。

以前も当ブログにおいて,相続法改正について若干触れておりました
このうち,自筆証書遺言の方式緩和は,すでに本年1月から施行されています。
その他の改正のほとんどは,今月から施行されることになります。
今回は,今月から施行される相続法改正の「特別寄与請求権」について,簡単にご説明したいと思います。

従前からの制度 「寄与分」

これまでも、「相続人」が、被相続人の療養看護等により特別の寄与をした場合、その特別の寄与の分、相続分を増加させるという制度がありました。
しかし,この寄与分は,あくまで「相続人」のみに認められるものです。

例えば,父A・母B・長男C・長男の妻D・二男E・長女Fの家族の場合で,父A・長男Cがすでに亡くなっているというケースを考えてみます。
母Bの相続人は,二男Eと長女Fの二人で,その相続分は,それぞれ1/2ずつです。
ここで,長女Fが母Bに対して療養看護等を行って特別の寄与が認められた場合,長女Fの相続分が増えます。
しかし,長男の妻Dが療養看護等を行ったとしても,それは母Bの相続には何らの影響も与えません。

新設制度 「特別寄与請求権」

改正法では、「相続人ではない一定の親族」が、被相続人の療養看護等により特別の寄与をした場合にも、その特別の寄与の分、固有の請求権を認めることになりました。
したがって、改正法によれば、相続人ではない長男の妻Dが療養看護等を行って特別の寄与が認められた場合,その特別の寄与に応じて,長男の妻Dにも一定の請求権が認められることとなりました。
さて,この制度,「夫を亡くした義理の娘Dが,夫・長男を亡くした姑Bを支えてきたことを評価する制度」というと,とてもいい話のようですが,実際にはいくつかの問題が考えられます。

特別寄与料に係る税

長男の妻Dが特別寄与料を受け取った場合、遺贈により取得したものとして相続税が課税されます。
この場合,いわゆる「2割加算」が適用されます。
仮に,相続税の申告・納税がされた後に特別寄与料を受け取った場合,長男の妻Dは,期限後申告又は修正申告をする必要があります。
また,二男E・長女Fは,自身の相続税の課税対象となる金額から特別寄与料を控除できますが,特別寄与料を支払ったのが相続税の申告・納税がされた後であれば,更生の手続きを行はなければ,納税し過ぎた税金が返ってきません。

特別寄与料額

従前の「寄与分」においてもですが,特別寄与料の具体的な金額は,協議や家庭裁判所の審判によって定めることになります。
法律上は「寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮」して決めることとされています。
つまり,ケースバイケースとしか言いようがなく,「そもそも特別の寄与を認めない。」といった争いや,「金額が低すぎる/高すぎる。」といった争いが生じてしまうことが考えられます。

特別寄与の立証

民法上の請求権を裁判所において認めてもらうための大原則は,「請求する側が立証する」ということになっています。
したがって,二男E・長女Fが長男の妻Dの特別の寄与を認めてくれない場合,長男の妻Dとしては,母Bに対する具体的な寄与の内容・程度を証拠に基づいて立証する必要があります。

特別寄与請求の時期

特別寄与請求をできる期間は,母Bの死亡後6か月~1年間と比較的短期間に制限されており,この点も注意しておく必要があります。

弁護士 三山直之

みらいわブログ 2018年6月号

定年後の再雇用について

みなさんこんにちは。弁護士の三山です。
今回は,6月1日に最高裁判所が出した判例を,みらいわブログ流にざっくりと確認したいと思います。

1 あらすじ

訴えたのは,定年後,有期契約で再雇用されたトラック運転手の方です。
この方は,「定年前との賃金格差がおかしい。正社員に支給されている各種手当が自分に支給されないのもおかしい。」として,会社を訴えました。

2 裁判所の判断

裁判所は,この問題は,労働契約法20条の問題であると指摘しました。
労働契約法20条は,以下の通りです。

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

ざっくりいうと,

契約社員と正社員の待遇に差をつけてもいいよ。
ただし,「不合理な格差」はNG。

ということが書かれています。

そして,裁判所は,定年後再雇用の賃金が退職前より低くなってしまったとしても,それ自体は構わないとしました。

その上で,賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとしました。

具体的には,正社員に基本給+職能給,有期社員に基本給+歩合給という区別をつけていることについて,本件ではOKとしました。

また,「住居手当」・「家族手当」に格差をつけることはOK,「精勤手当(=皆勤手当)」に格差をつけることはNGと判断しました。

この手当の種類による結論の違いは,これもざっくりいうと以下の理由によるものです。

住居手当・家族手当

正社員は幅広い世代が多く,生活費補助に理由がある。
定年後の再雇用社員は,老齢厚生年金支給が予定されており,支給開始前には会社からの調整金が支給されることになっている。
  ↓
区別をつけてもよい

精勤手当

皆勤を促す必要があることは,正社員であっても定年後の再雇用社員であっても変わりはないはず。
  ↓
区別は不合理

3 まとめ

裁判所の判断は,いずれも事例判断です。

あくまで,「その会社」の「その制度」についての判断であって,「住居手当の格差は一律OK。皆勤手当の格差は一律NG」としたものではありません。

重要なのは,賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきという部分です。

定年後の再雇用の現状・実態を踏まえつつ,「高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与する」ためという高齢者雇用安定法の趣旨を実現するため,あるべき再雇用社員に対する処遇を考える必要があると言えるでしょう。

弁護士 三山 直之

みらいわブログ 2017年5月号

コミュニティ・デザインについて

みなさんこんにちは、弁護士の三山です。
大型連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?

カタカナ語使う?使わない?

日常でも仕事でも、カタカナ語に触れることがあります。

そんなとき、「この言葉のもともとの意味合いは何だろう?日本語じゃダメなのかな?」と考えてしまうことがあります。

世の会社員の方々は、「このイシューは、ステークホルダーのアサインが出るまでペンディングして…。」などとカタカナ語を使いこなしていると聞くのですが、この辺には違和感しかありません。

コミュニティ・デザイン?

さて、表題。

私が所属する法律事務所の代表であり、「みらいわ」所属である篠木潔弁護士から、「コミュニティ・デザイナー」の山崎亮先生の本を勧められました。

「コミュニティ・デザイン」というのは、地域・コミュニティの課題を解決するための方法策定を助言・手助けするという山崎先生の仕事・役割を、自ら分かりやすく表現するために名づけられたとのことでした。

「コミュニティ」は、英語“community”で、辞書的には、「共同体」とか、「地域社会」、「集団」などと訳される言葉です。

この“community”という単語は、単に「物理的に距離が近しい人の集まり」という意味ではなく、もともと「利害・宗教・国籍・文化・価値観などを共有する人の集まり」という意味合いがある単語です。

してみると、山崎先生は、もとからあるその地域の共通の価値観を活かして、その価値観を共有できる空間を広げ、活用したいという思いや意図から、「コミュニティ・デザイン」という表現を用いたものと思われます。

このような思いを踏まえての表現としては、なるほど「地域デザイン」よりも「コミュニティ・デザイン」の方がふさわしいなと感じさせられました。

カタカナ語だからという理由だけで拒否反応を示すのはよくないですね。

コミュニティ・デザインを学ぼう

このたび、その山崎先生のお話を直接伺わせていただく機会ができました。

篠木潔弁護士が、「福祉・医療専門職はいかにして地域に貢献すべきか~コミュニティデザインを学ぼう~」を主催し、山崎先生をお招きして、講演・公開討論を行うことが決まりました。

福祉・医療専門職はいかにして地域に貢献すべきか~コミュニティデザインを学ぼう~
© 弁護士法人翼・篠木法律事務所

5月20日(土)午後1時から、福岡市の第一薬科大学で開催されます。

現在、予約が埋まりつつあるもののまだ若干の空があるようですので、よろしければぜひお越しください。