みらいわブログ 2023年10月号

いよいよスタート「インボイス制度」が10月1日から始まります!!

皆さま、こんにちは。(一社)みらいわ 事務局の安部です。             今日から10月です。ついに「インボイス制度」がスタートしました。       ニュースなどで耳にする事があると思いますがそもそも「インボイス制度」って?!と思われている方も多いと思うので、簡単にお話させて頂きます。

 

「インボイス制度」とは?

2023年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の適用を受けるための新たな方式です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。同日以後、仕入れ税額控除をするためには、より細かな記載事項や要件が設けられている「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。インボイスを発行するためには、事前に登録申請をおこない「インボイス発行事業者」となる必要がありますが、登録申請は事業者の任意なので、インボイスを発行しない事業者となることもできます。

 

「インボイス制度」の目的は?

消費税は最終的に消費者が負担し、事業者が納税するしくみになっています。ところが2019年10月1日から8%と10%の複数税率を新たに採用したことで、経理処理が複雑化し正しい消費税納税事務が難しくなりました。そこで適用税率や税率ごとの消費税額を請求書に記載する事を義務付けたインボイスを発行したり受け取ったりすることで、取引ごとの正確な消費税額と消費税率を把握し、消費税納税額を正しく計算することができるようになります。また、税金の一部が国へ納められずに事業者の手元に残るいわゆる「益税」問題の解消が期待されます。

 

「免税事業者」への影響

これまで納税を免除されてきた基準期間(前々事業年度)課税売上高が1,000万円以下の免税事業者への影響は少なくありません。もしも免税事業者が登録申請をしてインボイス発行事業者となれば、今まで免除されていた消費税の納税義務が生まれ、新たな負担となります。だからといって免税事業者のままでいると、取引先が仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなる為、それを理由に取引を断られたり、敬遠されたり、値下げの要求される事があるかもしれません。中小規模の事業者にとっては、切実な問題です。

 

インボイス制度は、消費税のしくみがそもそも複雑であることに加えて特例や経過措置も多く、どのような選択をすればその事業者にとって有利なのか判定が難しいところです。                                  そんな時は、ぜひお近くの税理士さんにご相談されるなどご検討下さい。

 

(一社)みらいわ 事務局 安部幸子