みらいわブログ 2025年7月号

一 皆さんは「カスタマーハラスメント」という言葉をご存じですか?

1 カスタマーハラスメント(略して「カスハラ」)とは、顧客等による迷惑行為のことで、例えば以下のような行為です。

(時間拘束)

・一時間を超える長時間の拘束・居座り

・長時間の電話

(リピート型)

・頻繁に来店し、その度にクレームを行う

・度重なる電話

・複数部署にまたがる複数回のクレーム

(威圧的・差別的な言動)

・身体的な攻撃(暴行・傷害)

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)

・個人の性別や性自認・性的志向や障害を理由に見下す言動を行う。

・大声、暴言で執拗に従業員等を責める

・店内で大きな声をあげて秩序を乱す

・大声での恫喝、罵声、暴言の繰り返し

(対応者の揚げ足取り)

・電話対応での揚げ足取り

・自らの要求を繰り返し、通らない場合は言葉尻を捉える

・同じ質問を繰り返し、対応のミスが出たところを責める

・当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な攻め立て

(脅迫型)

・脅迫的な言動、反社会的な言動

・物を壊す、殺すといった発言による脅し

・SNSやマスコミヘの暴露をほのめかした脅し

(権威型)

・優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求

(SNSへの投稿)

・インターネット上の投稿(従業員の氏名公開)

・会社・社員の信用を毀損させる行為

(正当な理由のない過度な要求)

・言いがかりによる金銭要求

・私物(スマートフォン、PC等)の故障についての金銭要求

・遅延したことによる値下げ要求

・難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求

・入手困難な商品や実現困難なサービスの週剰要求

・制度上対応できないことへの要求

・契約内容を超えた過剰な要求

・土下座の要求

(セクハラ)

・特定の従業員へのつきまとい

・従業員へのわいせつ行為や盗撮

(その他)

・事務所(敷地内)への不法侵入

・正当な理由のない業務スペースヘの立ち入り

2 そして、厚労省は、次に述べる「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「顧害等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

二 カスハラの現状はひどい!

では我が国におけるカスハラの状況はどのようなものでしょうか?

令和2年に厚労省が行った一般企業(約6500社)に対する大規模調査では、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為の相談があった企業の割合は19.5%、労働者に対する調査でも迷惑行為を受けた経験のある者は15%に上り、かなり深刻です。

また、平成30年の介護施設・事業所に対する調査では、ハラスメントを受けた経験のある職員は、利用者からでは4~7割、家族等からでは1~3割に上りました。

この結果に厚労省は大変驚き、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)や「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf)などを急ぎ作成したほどです。

このような実態は、公務員・一般企業の区別なく、またどの業種にも規模の大小の区別なく広がっているので、要注意です。

三 カスハラの問題点

このようなカスハラは以下のような点で大問題です。

1 そもそも刑事上の犯罪行為や民事上の不法行為である場合もある点です。

例えば、該当する犯罪類型としては、傷害罪(刑法204条)、傷害致死罪(刑法205条)、暴行罪(刑法208条)、逮捕・監禁罪(刑法220条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、不同意わいせつ罪(刑法176条)、不同意性交等罪(刑法177条)、窃盗罪(刑法235条)、欺詐罪(刑法246条)、横領罪(刑法252条)、恐喝罪(刑法249条)などがあげられ、単なる迷惑行為どころの話ではありません。

また、不法行為とは「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為」であり、これに該当すると、行為者は被害者に対する損害賠償責任が発生することになります(民法709条)。この損害の中には金銭的な損害だけでなく精神的苦痛に対する慰謝料なども含まれます。

このような犯罪行為や不法行為は社会の中で許して良いわけがありません。

2 次に問題なのは、従業員に過度に精神的ストレスを感じさせて職場環境を悪化させるとともに、通常の業務に支障が出るなど、企業や組織に金銭、時間、精神的な苦痛等、多大な損失を与える点です。

例えば、私が相談を受けた事案では、強度のカスハラを受けたせいでうつ病になってしまい、4年間も職場復帰ができず、しかもお互いの気持ちのズレから夫婦仲まで悪くなり離婚された方もいらっしゃいます。

このような問題点から、現在、法律で防止のために雇用管理上必要は措置を講じることことが義務になっている職場内でのセクハラやパワハラと同様に、カスハラについても、防止のために雇用管理上必要は措置を講じることが事業主に求められています(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針〔令和2年厚生労働省告示第5号〕   https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf )。

そして、国会でカスハラの防止策を全事業主に義務づけること等を内容とする労働施策総合推進法の改正法が令和7年6月4日に可決・成立されました。この法律は令和8年中に施行される予定です。

3 さらに気を付けなければならないのは、カスハラ防止のために雇用管理上必要は措置を講じる義務だけでなく、事業主にはそもそも従業員に対する安全配慮義務(労働契約法5条)がある点です。

それゆえ、事業主のカスハラ防止対策や相談体制の構築などが不十分であった場合は、それがために従業員がカスハラによって権利・利益を侵害されたときには、事業主はその従業員から義務違反に基づく損害賠償責任を追及される恐れがあるのです。これも恐ろしいですね。

したがって、事業主にとっては、カスハラ対策や相談体制の構築は待ったなしの課題と言えます。

4 では、事業主はカスハラ防止や従業員を守るためには、どのような措置を講じれば良いのでしょうか?

これについては、そのポイントを来月のブログでご紹介いたしますね!

以上

 

弁護士法人翼・篠木法律事務所

弁護士 篠木 潔

 

みらいわブログ 2025年5月号

最近の心掛け

 

喜寿を迎え老境に入ってくると特に心掛けねばと思うことがある。そのことを言いえて妙な格言?めいたものを見つけたので紹介したい。

 

一つ目は、健康に関すること。

 

1,食う事を少なくし嚙む事を多くせよ。

2,乗る事を少なくし歩く事を多くせよ。

3,着る事を少なくし浴びる事を多くせよ。

4,悶ゆる事を少なくし働く事を多くせよ。

5,怠ける事を少なくし学ぶ事を多くせよ。

6,語る事を少なくし聞く事を多くせよ。

7,怒る事を少なくし笑う事を多くせよ。

8,言う事を少なくし行う事を多くせよ。

9,取ることを少なくし与える事を多くせよ。

10,責める事を少なくし誉める事を多くせよ。

 

我が身に言い聞かせてはいるが、なかなか実行出来ないことばかりである。

 

もう一つは、臨済宗の飄逸洒脱で知られた仙厓和尚(天保8年、87歳没)の老人六歌仙から。老人とはちょっとうっかりすればこんなもの。との感を深くした。

 

1,皺が寄る、ほくろが出来る、腰が曲がる、頭がぼける、髭白くなる。

2,手は震う、足はよろめく、歯は抜ける、耳は聞こえず、目は薄くなる。

3,身にそうは、頭巾、襟巻き、杖、眼鏡、湯たんぽ、しびん、孫の手。

4,聞きたがる、さびしがる,出しゃばりたくなる、世話やきたがる。

5,くどくなる、気短になる、愚痴になる、心がひがむ、欲深くなる。

6,またしても、同じ話に子、孫を褒むる、達者自慢に人が嫌がる。

 

年を取れば皆様のお世話にならねばならない。ついつい、こういう淋しい老人にならないよう肝に銘じて、無邪気に振舞うよう心掛けたい。

 

(一社)みらいわ 相談役 久保謙二

みらいわブログ 2025年4月号

今年も変化を求めて

 

新年あけましておめでとうございます。

今年も25%終わりました。体感での1年が毎年短くなっているような気がします。昔どこかで誰かが、毎日同じことを繰り返していると体感時間が短くなると言っていたような気がします。確かに、ここ数年仕事上での変化はあれどもプライベートでの変化はないなと感じています。

 

毎年1月1日に「今年こそは!」と意気込み計画を立てるものの、数か月後には記憶の片隅に残っていればラッキー程度で、振り返ってみると何も変わっていない一年を何回繰り返したことでしょう。

しかし、あえて言います。今年こそは変化の年にします。急いで計画を立てましょう。目的や目標を決めて、現状を振り返って、達成の為にやるべき事を見つけて、いつやるか、いつまでにやるか決める。ほら、簡単でしょう?あとは予定通りやるだけです。

できますか?いつまで続きますか?

 

今日は疲れたから明日やろう。期限を今週中にしていたけど、よく考えたら来週でもいいな。今月は色々あって忙しかったからしょうがない、来月から頑張ろう。いや、来月も忙しそうだし、仕事が優先だから仕事が落ち着いたらやろう。

 

身に覚えはありませんか?

私はあります。見ての通り仕事が落ち着いた今、1月分のブログを書いています。そして本当に今までブログ1ページ書く時間が無かったのかを考えてみると、そんなことはなかったと思います。プライベートでも同じことですよね。

 

深夜までかけて計画も立てました。今までの積み重ねで起こりうる問題も分かりました。あとは自分に言い訳をせずに決めたことをちゃんとやるだけです。もう今年も25%終わってしまいましたが、これで今年こそは変化を起こせる年になります。

 

 

さて、今日は計画を立てて満足したので明日から頑張る事にしましょう。

・・・あれ?

 

半田税理士事務所

吉川武臣

みらいわブログ 2024年12月号

 

皆さま、こんにちは。近ごろ急に冷え込んできましたね。早いもので、今年も残り1か月となりましたが、皆さまは、どのようにお過ごしでしょうか?        私にとって2024年は転換期。かなり辛いことがあり心身共に挫けてしまった時期もありましたが、そんな中でも新たにやりたい事を見つけることが出来た大変化の1年となりました。

今年は色々なことがありましたが、この年になって新たにチャレンジしたい事が見つかるなんて、一年前の私からは想像もできませんでした。一時期の私は、将来への不安で全ての物事を後ろ向きにしか受け取れていませんでした。そんな中で、新たにやりたい事が見つかった今は、なるべくしておこった変化だったんだなあと心から思えるようになり、今は、自分の現状に感謝すらしています。

自分の好きな事にチャレンジする!!と決めてからは、未来への期待やワクワク感しかありません。50歳を目前にして、こんな気持ちになるとは思ってもみませんでした。

皆さんも、何かやってみたい事や好きなことはありませんか?         日々を忙しく過ごしている方が多く、なかなか自分のために時間を作ることが難しいと感じている方が大半だと思います。

でも、考え方、捉え方ひとつで自分のなかでの物事の捉え方や感じ方は変わります。もう若くないから、忙しくて時間がないからなど、探せばいくらでも出てくると思いますが、少しだけ考え方を変えてみてもらうと新鮮な気持ちが湧いてくると思います。

1日24時間の中で、自分の人生をどう楽しみながら生きていくか?       仕事だけで良いですか?私は、プライベートな時間を楽しみながら生きたいです。

皆さんも、自分時間をどう過ごすか?ちょっと意識しながら過ごしてみてください。自分を客観視することも、とても大切なことだと私は思います。

12月に入り日々慌ただしくなりますが、来年が皆さまにとって更に良い一年となるように心から願いつつ、私も目標に向かって楽しみながら進んでいきたいと思います。

(一社)みらいわ                              事務局 安部幸子

みらいわブログ 2024年11月号

「みらいわ小旅行 湯布院の旅」

 

皆さま、こんにちは。

今回は、10月にみらいわメンバーで行った湯布院1泊2日の旅をテーマにお話しします。

普段は、真剣に仕事に取り組むみらいわメンバー。まわりの方から敷居が高いなど思われる事もありますが、そんなみらいわメンバーも普段はとても明るくて気さくで面白い方ばかりです。

そんな一面を紹介したいと思います。

 

旅行1日目、湯布院インターを降りてすぐ側の“櫟の丘”でランチを頂きました。

天気はあいにくの空模様でしたが、なんといっても由布岳を目の前に食べるピザは絶品でした。晴天時は、絶景だろうと思います。皆さまも機会があれば是非!!

 

お宿は山荘「四季庵」です。白川郷から移築された5階層の合掌造りが圧巻で、築200年の歴史を感じる建物でした。また客室も、1棟ごとの貸し切りとなっています。

なかでも、半露天風呂からは由布岳が望めるだけでなく、夜にはお庭がライトアップされてとても綺麗でした。自然や温泉で身体を癒やし、ゆっくりとした時間を過ごせました。

冬には雪景色も楽しめるのではないかと思います。

 

さらに、夕食前には旅先で初めての会議です。

今後のみらいわ活動について、熱い議論が交わされました。

日常から離れたことで、沢山の意見が出ました。今後のみらいわに期待してください!!

みらいわは、他の組織にないノウハウやスキル、なんと言ってもネットワークが強固だなと思います。益々、皆さまから必要とされる素晴らしい組織になるように努めてまいります。

 

一番の楽しみだった夕食は、おおいた和牛と地鶏の炭火焼きです。おおいた和牛は柔らかく旨味があり、地鶏も弾力とジューシーさを味わえました。その他にも小料理九種盛、茶わん蒸し、炊き込みご飯、そば、焼き物など・・・どれも美味しくお酒を酌み交わしながら、メンバーとの親睦もより一層はかることが出来ました。食後は、客室に集まり更に親睦会は続き、普段とは違う一面を知ることができ、とても楽しい時間を過ごすことができました。

 

2日目は“工房 輪葉葉“の招き猫抽選とグルメの旅です。

由布岳を眺望しながら食べれる蕎麦に焼肉店にコーヒースタンドのある店で初めて聞く未知なる野菜“ルバーブ”から作るルバーブソーダ、牧場併設のジェラート屋さん“ミルクランドファーム”、どれも絶品でした!!この度で、心は軽く身体は重く!?心身共に癒やすことができました・・・(笑)

その合間で立ち寄った“工房 輪葉葉”抽選で当たらないと買えない幸福の招き猫の工房です。

抽選会開始!最初に呼ばれたのは・・・なんと!!私、山田でした。勿論、萬遍の笑みで購入権利を獲得しました。メンバー全員当たることはできませんでしたが、各自大切に招き猫を飾っていると思います。とても良い思い出となりました。半田税理士事務にも飾っています。

来所された際は、ぜひご覧ください。

 

仕事以外での交流機会がなかったなかでの小旅行でしたが、この旅を通して皆さんとの距離が近づけたのではないかと思っています。初めての小旅行、全員参加とはなりませんでしたが、来年またみらいわメンバーでどこかへ行けたらいいなと思いました。

半田税理士事務所

税理士 山田広之

みらいわブログ 2024年10月号

『北九州市、若松北海岸をリゾートに』

もっともっと北九州が魅力的に、にぎやかになりそうです。

 

北九州市は市北西部の若松北海岸にリゾートホテルなどの民間投資を呼び込もうと、市街化調整区域の開発規制を緩和したそうです。ちなみに『市街化調整区域』とは、とても簡単にいうと『市街化を抑制する地域のことで、人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリア』のことです。

 

対象となるのは「観光関連施設立地区域」に指定した約350ヘクタール。ちなみに1ヘクタールは約3,000坪ですので、350ヘクタールは1,050,000坪。坪にするとピンときやすいかなと思いましたが、とてつもない広さでピンときませんね・・・・。

 

砂浜や岸壁が連なり、水平線に沈む夕日を眺められる。そんな地形を活かしインバウンド(訪日外国人)の誘致も視野に、観光地としての魅力向上に取り組むそうです。許可の対象となるのは

  • 地域の食を活用するレストラン
  • 景観を活用するホテルやスパ
  • 自然とふれあうマリンレジャー教室
  • 観光推進に伴う土産物産店やカフェ

の4つの事業。

 

今回の観光関連施設立地区域は若松北海岸と国道495号に挟まれたエリアで、その南側にある内陸部の610ヘクタール(約1,830,000坪)も市街化調整区域ですが、体験農園など観光振興に寄与する農業関連施設の開発を認める区域としたそうです。

 

武内市長は「開発ができないことで若松北海岸は雄大な自然や魚介類などのポテンシャル(潜在力)を発揮できなかった。(規制緩和で)民間の創意工夫によって観光地化を進める」と狙いを説明されたそうです。

 

今春のニュースでは、小倉北区にある「ホテルクラウンパレス小倉」と八幡西区にある「ホテルクラウンパレス北九州」が、2025年秋以降にマリオットグループ(アメリカのホテル大手)のブランド名で運営されることになるとの報道もありました。

 

世界的にも北九州が注文されているのでしょうか?!

なんだかワクワクしますね。

もっともっと多くのみなさんに、北九州の魅力が伝わって活気あふれる街になると良いですね!

 

(今回のブログ記事は、テレビのニュース報道や日経新聞ネット版を参考に書かせていただきました)

 

加来不動産株式会社 井料 隆彦

みらいわブログ 2024年9月号

「『メッセージノート』が出来ました」

「終活」という考え方が広く知られるようになりました。「エンディングノート」という言葉をご存じの方も多いでしょう。エンディングノートとは一般的に、自分自身やご家族のために、終末期の医療や介護、葬儀などの希望を記し意思表示を記録するノートを意味します。加えて、相続についての情報、つまり遺産や生命保険の内容、ご家族に受け継いでもらいたい財産や管理方法、残されたペットの委託先などエンディングノートの役割は徐々に増えてきました。

さて、わたしたちみらいわは、設立当初から皆様の「相続」にまつわる様々な問題を解決するお手伝いをしてきました。ご相談者様の個別事情に対して専門家集団のチームワークを活かし、遺言書の作成や、税金のシミュレーション・申告、不動産経営のコンサルティングなど様々な事案に向き合ってまいりました。その中で、「エンディングノート」という言葉をしばしば耳にするようになり、その重要性や必要性、作成するメリットが非常に大きいことを知ったのです。

みらいわが考えるエンディングノートの大きな役割は、ご自分から大切な人たちへの「メッセージ」です。終活という概念よりさらに広く「今の自分の想い」として、ご家族やこれからお世話になる方など大切な人たちへ伝えたいこと、情報を集めたノートです。ですから、このメッセージノートを作成するのに最適な時期は、老後ではなく「今」ということになります。

住所や血液型・家族構成などの基礎情報、資産のこと、デジタル情報、ペットや仕事のこと、健康や医療・介護のこと、葬儀や供養のこと、そして相続のこと。メッセージノートは市販されているエンディングノートに比べてかなり大きなボリュームになりました。もちろん全ての項目を完璧に記入する必要はありません。書く人にあわせて、自由に組み合わせができます。また、このメッセージノートには情報だけではなく、「想い」を書き添えられるようにしました。このノートを受け取り読む人にとっても大切なノートになることと思います。

メッセージノートを作成する一番のハードルは「動機」です。何かきっかけが無いと、よし!書こう!とはなかなかならないものです。みらいわでは、そのお手伝いとして、令和6年9月12日(木)、11月14日(木)に「メッセージノートが書けるようになるセミナー」を開催いたします。

たくさんの方のご参加をお待ちしています!

 

 

税理士 兼田円

みらいわブログ 2024年8月号

「猛暑」の思い出

こんにちは。不動産鑑定士の沖永です。

梅雨が明け、連日危険な猛暑が続いています。このところ最高気温は、当然のように36℃、37℃を記録しています。7月最終週には全国で40℃超えも複数現れるそうです。どうか皆さま、熱中症にご注意のうえお過ごしください。

私にとっての「猛暑」は小学3年生頃の記憶が強いのですが、それでも当時は32℃~33℃が「記録的な暑さ」だったと記憶しています。今から40年以上も前のことですが、記憶に残っているのは、長引く猛暑で渇水が続き数ヶ月も夜間の水道が「断水」となり、不便な生活を強いられたからでしょう。連日「節水」がうたわれ、「節水」シールが配られ、日中の水道利用は最低限にと厳命され、毎晩8時頃になると大型のポリバケツに水道水を溜めていた記憶があります。

当時は北九州市八幡西区の戸建住宅団地に住んでいましたが、自宅から2分ほど歩くと隣接する中間市の戸建住宅団地に入ります。そこでは庭木の散水や洗車で家々から気前よく水道水が放出され、市境の道一本隔ててこんなに違うものかと不思議な気持ちになりました。父親は、「中間市は遠賀川があるから水に困らん。北九州市は中間市と合併すればいい」と言っていました。

結局、中間市との合併は実現しませんでしたが、今では北九州市の水源は市外を含め10か所確保されています。特に遠方では宮若市(力丸ダム)や大分県(耶馬渓ダム)にも水源を持つなど、水事情は良好といえそうです。それどころか北九州市は市外の自治体に水道供給を行っています。宗像市・福津市・古賀市・新宮町には合計で1日最大2万㎥の水道供給を、また岡垣町、香春町にも供給しているそうです(以上、「北九州市上下水道局」ホームページより)。

 

先日の新聞に、福岡都市圏の人口増加が著しいとの記事がありました。特に福津市と新宮町の人口はこの10年間で15%以上増え、宗像市と古賀市も数%増加し、福岡市のベッドタウンとしての位置付けはますます強くなっています。

一方、北九州市の人口はこの10年間で6%以上減少し、全国の市町村でワースト2の減少数だそうです。人口動態のみに着目すると北九州市のネガティブな面が目に留まりますが、生活インフラとして水源確保は不可欠ですので、福岡都市圏では今後も人口増加にともなう水道需要の増大が予測されます。さらに温暖化による気温上昇が続くと渇水による水不足の恐れが懸念されます。そうなりますと北九州市の水源は将来的に大きな利点になるのではと思われます。

以 上

不動産鑑定士 沖永 裕章

 

 

みらいわブログ 2024年7月号

「朝ドラ史上最高傑作かも」

 

また高木は仕事に関係ない内容のブログか!と怒らないでください。

これがまったくの無関係というわけでもありません。

 

皆様おつかれさまです。司法書士の高木です。

「虎に翼」見てますか?

我が家では、私だけでなく、妻も完全録画して観るほど、ハマっています。

 

主演の伊藤沙莉がまず最高です。綾瀬はるかの後継者は伊藤沙莉に決定いたしました。(あ、私が勝手に言ってるだけなので無視してください)

「はて?」や「すんっ」(←ドラマ観てない人はわかりませんね、ごめんなさい)の時の顔芸も、もはやベテラン女優の風格を感じます。

 

主題歌(さよーならまたいつか!米津玄師)もいい感じ。歌詞の中で「100年先でまた」と歌っていますが、ドラマの時代(モデルの女性初の弁護士・裁判長の三淵嘉子氏の時代)もまさに100年以上前。法律も世間の空気も男尊女卑の世の中を、主人公の女性たちが時に悩み、時に明るく、時にもがきながら、必死に前を向いて闘っていくある意味とてもリアリティのあるドラマです。

 

冒頭、仕事にまったく関係ないわけではないと書いたのは、ちょうど少し前のシーンでは、主人公の寅子が家庭裁判所で遺言検認に立ち会うシーンでした。まあドラマですから揉めに揉めてましたけど(汗)

 

まあ、法律や裁判所の話が出てくるので、当然私の仕事にも関りが深い内容ですが、そういうこと抜きで、単純に娯楽として本当に面白いので、まだ見たことがない方はぜひNHKオンデマンド等でご覧になってはいかがでしょう。

ドラマを見て、法律や制度でよくわからないことがあれば、私かみらいわの篠木弁護士にお気軽にお尋ねください。

 

たかき司法書士事務所

司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2024年6月号

「旧車ブームに思うこと」

ここ数年旧車と呼ばれる、昭和から平成初期にかけての自動車がブームとなっています。特に若い子たちに人気があるようで、自身が生まれる前に誕生した自動車を所有して楽しんでる人たちが多いようです。

 

昭和50年代から平成初期にかけては、日本車の技術が格段に向上した時代で、外国、特にアメリカ・ドイツ車と肩を並べるほどになっていった、日本車の進化を感じることができる時代です。様々な新しい技術が生まれ、自動車にワクワクドキドキしていた時代です。

 

コロナ過で人と会うことが制限されていた時期に、ひとりで楽しめる趣味として旧車ブームが広まったと何かの記事で見ました。YouTubeで旧車ライフを配信されている人が多く、そのいくつかを楽しく拝見しております。旧車が生まれた当時を知る人間としては懐かしく、また、新たな発見もあります。そこで改めて思うことは、当時は気づきませんでしたが、ものすごく活気があったのだということです。日々技術革新が行われ、それを誰でも肌で感じることができた時代であったと。

 

人気が出てきたことはいいことなのですが、反動として中古車相場がかなり上昇しております。しかも最近は投機目的で所有する人や海外からの購入者の影響もあり、想像以上の値上がりとなっています。また、古い車なので新品部品がなく中古又はリビルト品の取り合いで、部品の調達も難しい状況です。さらに、修理との闘いでもあります。元々所有している人以外は、現実的には旧車に手を出すのは金銭的に厳しい状況です。もう少し価格が下がると考えたいのですがね。

 

昔あこがれていた車を所有してみたいという想いや、昔所有していた車にもう一度乗りたいと想いで旧車の世界に足を踏み入れる人、家族が所有していた車を自分も運転してみたいという想いで旧車の世界に入る若い人など様々です。イベントに行くとそのような人たちがたくさんいてうらやましくなります。

 

楽しいことだけではないと思いますが、今所有している人もこれから所有しようと考えている人も、素敵な旧車ライフを送ってください。

 

社会保険労務士  林 穣