みらいわブログ 2024年10月号

『北九州市、若松北海岸をリゾートに』

もっともっと北九州が魅力的に、にぎやかになりそうです。

 

北九州市は市北西部の若松北海岸にリゾートホテルなどの民間投資を呼び込もうと、市街化調整区域の開発規制を緩和したそうです。ちなみに『市街化調整区域』とは、とても簡単にいうと『市街化を抑制する地域のことで、人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリア』のことです。

 

対象となるのは「観光関連施設立地区域」に指定した約350ヘクタール。ちなみに1ヘクタールは約3,000坪ですので、350ヘクタールは1,050,000坪。坪にするとピンときやすいかなと思いましたが、とてつもない広さでピンときませんね・・・・。

 

砂浜や岸壁が連なり、水平線に沈む夕日を眺められる。そんな地形を活かしインバウンド(訪日外国人)の誘致も視野に、観光地としての魅力向上に取り組むそうです。許可の対象となるのは

  • 地域の食を活用するレストラン
  • 景観を活用するホテルやスパ
  • 自然とふれあうマリンレジャー教室
  • 観光推進に伴う土産物産店やカフェ

の4つの事業。

 

今回の観光関連施設立地区域は若松北海岸と国道495号に挟まれたエリアで、その南側にある内陸部の610ヘクタール(約1,830,000坪)も市街化調整区域ですが、体験農園など観光振興に寄与する農業関連施設の開発を認める区域としたそうです。

 

武内市長は「開発ができないことで若松北海岸は雄大な自然や魚介類などのポテンシャル(潜在力)を発揮できなかった。(規制緩和で)民間の創意工夫によって観光地化を進める」と狙いを説明されたそうです。

 

今春のニュースでは、小倉北区にある「ホテルクラウンパレス小倉」と八幡西区にある「ホテルクラウンパレス北九州」が、2025年秋以降にマリオットグループ(アメリカのホテル大手)のブランド名で運営されることになるとの報道もありました。

 

世界的にも北九州が注文されているのでしょうか?!

なんだかワクワクしますね。

もっともっと多くのみなさんに、北九州の魅力が伝わって活気あふれる街になると良いですね!

 

(今回のブログ記事は、テレビのニュース報道や日経新聞ネット版を参考に書かせていただきました)

 

加来不動産株式会社 井料 隆彦

みらいわブログ 2024年9月号

「『メッセージノート』が出来ました」

「終活」という考え方が広く知られるようになりました。「エンディングノート」という言葉をご存じの方も多いでしょう。エンディングノートとは一般的に、自分自身やご家族のために、終末期の医療や介護、葬儀などの希望を記し意思表示を記録するノートを意味します。加えて、相続についての情報、つまり遺産や生命保険の内容、ご家族に受け継いでもらいたい財産や管理方法、残されたペットの委託先などエンディングノートの役割は徐々に増えてきました。

さて、わたしたちみらいわは、設立当初から皆様の「相続」にまつわる様々な問題を解決するお手伝いをしてきました。ご相談者様の個別事情に対して専門家集団のチームワークを活かし、遺言書の作成や、税金のシミュレーション・申告、不動産経営のコンサルティングなど様々な事案に向き合ってまいりました。その中で、「エンディングノート」という言葉をしばしば耳にするようになり、その重要性や必要性、作成するメリットが非常に大きいことを知ったのです。

みらいわが考えるエンディングノートの大きな役割は、ご自分から大切な人たちへの「メッセージ」です。終活という概念よりさらに広く「今の自分の想い」として、ご家族やこれからお世話になる方など大切な人たちへ伝えたいこと、情報を集めたノートです。ですから、このメッセージノートを作成するのに最適な時期は、老後ではなく「今」ということになります。

住所や血液型・家族構成などの基礎情報、資産のこと、デジタル情報、ペットや仕事のこと、健康や医療・介護のこと、葬儀や供養のこと、そして相続のこと。メッセージノートは市販されているエンディングノートに比べてかなり大きなボリュームになりました。もちろん全ての項目を完璧に記入する必要はありません。書く人にあわせて、自由に組み合わせができます。また、このメッセージノートには情報だけではなく、「想い」を書き添えられるようにしました。このノートを受け取り読む人にとっても大切なノートになることと思います。

メッセージノートを作成する一番のハードルは「動機」です。何かきっかけが無いと、よし!書こう!とはなかなかならないものです。みらいわでは、そのお手伝いとして、令和6年9月12日(木)、11月14日(木)に「メッセージノートが書けるようになるセミナー」を開催いたします。

たくさんの方のご参加をお待ちしています!

 

 

税理士 兼田円

みらいわブログ 2024年8月号

「猛暑」の思い出

こんにちは。不動産鑑定士の沖永です。

梅雨が明け、連日危険な猛暑が続いています。このところ最高気温は、当然のように36℃、37℃を記録しています。7月最終週には全国で40℃超えも複数現れるそうです。どうか皆さま、熱中症にご注意のうえお過ごしください。

私にとっての「猛暑」は小学3年生頃の記憶が強いのですが、それでも当時は32℃~33℃が「記録的な暑さ」だったと記憶しています。今から40年以上も前のことですが、記憶に残っているのは、長引く猛暑で渇水が続き数ヶ月も夜間の水道が「断水」となり、不便な生活を強いられたからでしょう。連日「節水」がうたわれ、「節水」シールが配られ、日中の水道利用は最低限にと厳命され、毎晩8時頃になると大型のポリバケツに水道水を溜めていた記憶があります。

当時は北九州市八幡西区の戸建住宅団地に住んでいましたが、自宅から2分ほど歩くと隣接する中間市の戸建住宅団地に入ります。そこでは庭木の散水や洗車で家々から気前よく水道水が放出され、市境の道一本隔ててこんなに違うものかと不思議な気持ちになりました。父親は、「中間市は遠賀川があるから水に困らん。北九州市は中間市と合併すればいい」と言っていました。

結局、中間市との合併は実現しませんでしたが、今では北九州市の水源は市外を含め10か所確保されています。特に遠方では宮若市(力丸ダム)や大分県(耶馬渓ダム)にも水源を持つなど、水事情は良好といえそうです。それどころか北九州市は市外の自治体に水道供給を行っています。宗像市・福津市・古賀市・新宮町には合計で1日最大2万㎥の水道供給を、また岡垣町、香春町にも供給しているそうです(以上、「北九州市上下水道局」ホームページより)。

 

先日の新聞に、福岡都市圏の人口増加が著しいとの記事がありました。特に福津市と新宮町の人口はこの10年間で15%以上増え、宗像市と古賀市も数%増加し、福岡市のベッドタウンとしての位置付けはますます強くなっています。

一方、北九州市の人口はこの10年間で6%以上減少し、全国の市町村でワースト2の減少数だそうです。人口動態のみに着目すると北九州市のネガティブな面が目に留まりますが、生活インフラとして水源確保は不可欠ですので、福岡都市圏では今後も人口増加にともなう水道需要の増大が予測されます。さらに温暖化による気温上昇が続くと渇水による水不足の恐れが懸念されます。そうなりますと北九州市の水源は将来的に大きな利点になるのではと思われます。

以 上

不動産鑑定士 沖永 裕章

 

 

みらいわブログ 2024年7月号

「朝ドラ史上最高傑作かも」

 

また高木は仕事に関係ない内容のブログか!と怒らないでください。

これがまったくの無関係というわけでもありません。

 

皆様おつかれさまです。司法書士の高木です。

「虎に翼」見てますか?

我が家では、私だけでなく、妻も完全録画して観るほど、ハマっています。

 

主演の伊藤沙莉がまず最高です。綾瀬はるかの後継者は伊藤沙莉に決定いたしました。(あ、私が勝手に言ってるだけなので無視してください)

「はて?」や「すんっ」(←ドラマ観てない人はわかりませんね、ごめんなさい)の時の顔芸も、もはやベテラン女優の風格を感じます。

 

主題歌(さよーならまたいつか!米津玄師)もいい感じ。歌詞の中で「100年先でまた」と歌っていますが、ドラマの時代(モデルの女性初の弁護士・裁判長の三淵嘉子氏の時代)もまさに100年以上前。法律も世間の空気も男尊女卑の世の中を、主人公の女性たちが時に悩み、時に明るく、時にもがきながら、必死に前を向いて闘っていくある意味とてもリアリティのあるドラマです。

 

冒頭、仕事にまったく関係ないわけではないと書いたのは、ちょうど少し前のシーンでは、主人公の寅子が家庭裁判所で遺言検認に立ち会うシーンでした。まあドラマですから揉めに揉めてましたけど(汗)

 

まあ、法律や裁判所の話が出てくるので、当然私の仕事にも関りが深い内容ですが、そういうこと抜きで、単純に娯楽として本当に面白いので、まだ見たことがない方はぜひNHKオンデマンド等でご覧になってはいかがでしょう。

ドラマを見て、法律や制度でよくわからないことがあれば、私かみらいわの篠木弁護士にお気軽にお尋ねください。

 

たかき司法書士事務所

司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2024年6月号

「旧車ブームに思うこと」

ここ数年旧車と呼ばれる、昭和から平成初期にかけての自動車がブームとなっています。特に若い子たちに人気があるようで、自身が生まれる前に誕生した自動車を所有して楽しんでる人たちが多いようです。

 

昭和50年代から平成初期にかけては、日本車の技術が格段に向上した時代で、外国、特にアメリカ・ドイツ車と肩を並べるほどになっていった、日本車の進化を感じることができる時代です。様々な新しい技術が生まれ、自動車にワクワクドキドキしていた時代です。

 

コロナ過で人と会うことが制限されていた時期に、ひとりで楽しめる趣味として旧車ブームが広まったと何かの記事で見ました。YouTubeで旧車ライフを配信されている人が多く、そのいくつかを楽しく拝見しております。旧車が生まれた当時を知る人間としては懐かしく、また、新たな発見もあります。そこで改めて思うことは、当時は気づきませんでしたが、ものすごく活気があったのだということです。日々技術革新が行われ、それを誰でも肌で感じることができた時代であったと。

 

人気が出てきたことはいいことなのですが、反動として中古車相場がかなり上昇しております。しかも最近は投機目的で所有する人や海外からの購入者の影響もあり、想像以上の値上がりとなっています。また、古い車なので新品部品がなく中古又はリビルト品の取り合いで、部品の調達も難しい状況です。さらに、修理との闘いでもあります。元々所有している人以外は、現実的には旧車に手を出すのは金銭的に厳しい状況です。もう少し価格が下がると考えたいのですがね。

 

昔あこがれていた車を所有してみたいという想いや、昔所有していた車にもう一度乗りたいと想いで旧車の世界に足を踏み入れる人、家族が所有していた車を自分も運転してみたいという想いで旧車の世界に入る若い人など様々です。イベントに行くとそのような人たちがたくさんいてうらやましくなります。

 

楽しいことだけではないと思いますが、今所有している人もこれから所有しようと考えている人も、素敵な旧車ライフを送ってください。

 

社会保険労務士  林 穣

みらいわブログ 2024年5月号

《相続登記義務化スタート!罰則あり!?》
相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしました。そもそも【相続登記義務化】とは何か?のポイントを3つご紹介します。

 

【相続登記義務化の押さえるべき3つのポイント】

①亡くなった方が所有していた不動産名義がそのままになっている場合、そのままにせず相続登記をしましょう、という義務化が令和6年4月1日よりスタート

②不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料

③過去の相続分も義務化の対象

 

【よく質問をうける内容】

我々も相続登記義務化にむけた無料相談セミナーを開催しておりますが、なかでもよくうける質問を、簡潔に2つあげてみたいと思います。

 

Q1、すでに父が亡くなってから10年以上たっているが、3年以内という期間をすでに過ぎているが、過料がくるのか?

 

A1、過料はきません。

あくまでも4月1日から3年以内という考え方ですので、これから相続登記を行えば過料されることはありません。

 

Q2、相続登記は自分でもできるのか?

 

A2、できます。

自分ですることで司法書士に支払う報酬は減りますので、ある程度時間に余裕のある方であれば、法務局に出向いて「何が必要なのか」「どうすれば良いのか」等をお尋ねになり、自分で相続登記を行うことはできます。

 

他にも色々とありますが、何にしても先延ばしすればするほど、相続人の数は増えますし、固定資産税や維持管理に手間とお金がかかってきます。これを機にはやめに相続登記を行うことをお勧めします。

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2024年4月号

投資への関心が広がっています。

皆様こんにちは。

2024年3月4日、ついに日経平均株価が4万円の大台を超え株式市場が大いに賑わいました。

しかし、足元の個人消費ではなかなか進まない賃上げと物価高に悩まされる声も多く聞きます。

そんな背景のなか私のもとにも生命保険のみならず投資に関する相談が増えていますが、皆様は“投資”についてどうお考えでしょうか。

今回は「この投資商品が良い!」とかではなく、もっと基本的な金融経済を知るうえで大切な『経済指標』についてご案内したいと思います。

※なるべく簡易な表現をしていますので、詳しくは各自でお調べいただくことを推奨します。

 

🖋経済指標とは?

各国の経済活動を表す統計データのこと。各国の公的機関が定期的に集計し公表しているデータです。これら指標の発表が金融市場にも様々な影響を与えています。

景気や物価、需給動向、雇用、金融、海外など、それぞれに指標があります。

 

🖋代表的な指標の種類

〇経済成長率(一定期間内に国内の経済活動全体が生み出した付加価値の総額でGDPの増加率)

GDPは内閣府が四半期毎に集計する国民所得統計で最も注目される数値となる。

GDPには“名目”と“実質”があり、単に経済成長率という場合は実質経済成長率を指す。

 

〇景気動向指数(生産・雇用など様々な経済活動の中から重要かつ景気に敏感な30系列がある)
景気に対して先行して動く先行指数(11種)、一致して動く一致指数(10種)、遅れて動く遅行指数(9種)があり、代表的な指数としては下記の様なものがあります。

 

・先行系列…「新規求人数」「新設住宅着工床面積」「投資環境指数」など

・一致系列…「有効求人倍率」「耐久消費財出荷指数」など

・遅行系列…「消費者物価指数」「常用雇用指数」「完全失業率」など

→これらの指数は各省庁・日本銀行などが集積・公表しています。

 

遅行系列の“消費者物価指数”や“完全失業率”など、ニュースでもよく耳にされるのではないでしょうか。

 

〇日銀短観(全国企業 短期経済観測調査)〔日本銀行が四半期毎に公表〕

資本金2千万円以上の企業1万社を対象に業績に関するアンケートを行った結果、最も注目されるのは「業況判断DI」。これは、調査対象企業の経営者が、“業績が「良い」と回答した企業の割合 から「悪い」と判断した企業を引いた割合” となります。

 

 

🖋それを見て何がわかる?

世の中の景気を判断するのに役立てられています。

これらの指標に加えて、各国の金融政策や政治的な動きなども絡み合い、金融市場(株式、為替、債券等)に影響を与えるものも少なくありません。

米国経済ではその規模も大きく世界経済に大きな影響を及ぼしていますが、国内の指数だけでは判断できるものではない、ということも大事なことです。

 

 

🖋投資に役立てるには?

金融市場は上記の指標をはじめ他にも様々な要因が絡み合い常に変化していきます。

例えばご自身が保有されている個別銘柄の株が上記の指標から廻りまわってどのような影響を受けるのか、景況感の認識が市場と合っているかどうかを確認する際に役に立つのではないでしょうか。

「この商品を買ったらいくら儲かった、損した」も気になると思いますが、経済がどのような流れで動いているのか大局的に判断していくためにも、各指標を定期的にチェックしてみてはいかがでしょうか。

投資は短期間で考えるのではなく“長期的”にリスクを“分散”しながら行うものです。

インデックス投資の父と言われたジョン・ボーグル氏は『時間は友達、衝動は敵』という言葉を残しています。

投資に興味を持たれるのは良い事だと思いますが、目先の損得だけではなく経済の動きを学びながら資産形成が出来たら良いですね。くれぐれも自己責任で、です!

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社 ライフプランナー
牛島 洋介

みらいわブログ 2024年3月号

『音信不通だった父親の相続権を放棄する』

みらいわの無料相談に、次のようなご相談がありました。

「近隣の市から固定資産税の納税を促す通知書が突然送られてきました。そんなところに固定資産を所有していたことがないので、不思議に思い開けてみると、ずっと音信不通だった父親名義の土地建物があり、父親が亡くなったので、相続人である私に納税を行うよう通知書を送ったとのことです。私としては、今さら遠方の土地などをもらっても管理ができないので、今のところは相続放棄したいと考えています。とは言え、財産を相続すればどれくらいの価値があるのかなどと迷っています。」というお話でした。

ご相談者にしてみれば、突然に納税通知書が届き、父親の死亡、土地建物の相続など、続けざまに発生した課題に困惑して、みらいわにご相談があったのだと思います。

このご相談にはどのような課題があるのでしょうか?

(1)音信不通であった親族の財産を相続する際に気をつけること

(2)相続放棄の手続きはできるのか

(3)相続税はかからないのか

(4)固定資産税の納税はどうなるのか

といったことでしょうか?

では、順にご説明していきます。

(1)音信不通であった親族の財産を相続する際に気をつけること

このような場合に、一番困るのは現在の親族の状況がつかみにくいということです。相続は預金や土地建物などの積極財産だけでなく、借入金などの負債もマイナス財産として相続することになるので、隠れている債務などがあるかどうかを慎重に調べる必要があります。

(2)相続放棄の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。注意しないといけないのは、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に手続きをしないと、放棄ができなくなるということです。今回のご相談者は、父親が亡くなったことを、固定資産税の納税通知書が届いて初めて知り、その足でご相談があったので、十分間に合う状況でした。

(3)相続税はかからないのか

お話の中で、「相続税はかからないのですか?」とご質問がありました。相続税は必ず納税しないといけないというものではありません。財産の額から、基礎控除として3千万円プラス法定相続人の人数一人当たり600万円を控除することができます。それよりも財産の額が大きかったら、初めて相続税の申告が必要になる可能性があります。今回のお話では、そこまでの財産は無いようでしたので、ひとまず相続税の心配はないとお伝えしました。

(4)固定資産税の納税はどうなるのか

これに関しても、相続放棄の手続きを済ませてしまえば、納税する必要はありません。相続放棄は相続に関する全ての権利と義務を放棄することを意味するので、債務に関してもその支払をする義務がなくなります。

今回のご相談は、納税通知書が届いてからすぐにご相談があったので、父親の相続に関してどのように対処すべきかをお話しすることができました。相続放棄の手続きに関しても、みらいわの司法書士に確認して、詳しくご説明しました。お帰りの際には、暗かった顔が随分と明るくなっていました。

みらいわには、このようなご相談がたくさん寄せられます。私たちは、このような困りごとを解決して、ご相談者の方の負担をできるだけ軽くすることをめざしています。みなさんも、ぜひお気軽にみらいわの無料相談会をご利用ください。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2024年2月号

大仰に北九州市政を論じるわけではないが、今、住んでいる我が市が少し明るい方向に変わろうとしている。新市長武内氏になり一年が過ぎようとしている。何か期待感がある。少し前まで北九州市が財政破綻寸前までいっていたと信じられるだろうか。前市長を批判するわけではないが北九州市が末吉市長時代に比べやはり低迷していたのは否めない。今武内市長は大きく舵を切り内海から外海に出航しようとしている。 先日『未来トークin北九州』に行き市長からのプレゼンテーションと深堀りパネルトークを聞いてきた。その一端を紹介してみたい。 目指す都市像『つながりと情熱と技術で「一歩先の価値観」を実現するグローバル挑戦都市・北九州市』「一歩先の価値観」とは少子高齢化・人口減少をはじめとする様々な社会課題の克服に挑戦していく過程においては、私たちが未来に向けて歩みを進めるための拠り所となる一歩先の価値観が重要となる。①能力開花②利他の精神③持続可能 3つの重点戦略と成長と幸福の好循環。目指す都市像の実現に向け、稼げるまちの実現に最優先に取り組み、経済を成長させ、三つの重点戦略による成長と幸福の好循環を創り出していく。

1.「稼げるまち」の実現

①稼げる基盤をつくる 陸・海・空のネットワークの構築

②稼げる人を育む・スタートアップの創出・成長、若者のチャレンジへの支援、に関わらないキャリア形成の支援

③稼げる産業をつくる・バックアップ首都構想の推進、成長の芽となる未来産業振興、北九州グリーンインパクトの推進

2.「彩のあるまち」の実現

①彩りある空間をつくる・都市の魅力を高めるまちなみづくり、選ばれる住まい環境づくり、人や企業を呼び込む都市の魅力の発信

②彩のある時をつくる・文化芸術やスポーツの振興、エンターテイメントによる賑わいづくり、観光資源の磨き上げや発信の推進

3.「安らぐまち」の実現

①生活基盤の安心を支える・災害などに強いまちづくりの推進、犯罪の無いまちづくりの推進、社会環境やニーズに即した都市基盤・施設の維持

②暮らしの安心を支える・多様性を認め合う文化のまちづくり、誰もが安心して暮らせる環境づくり、地域におけるコミュニティ活動などの活性化

③子供・子育ての安心を支える・安心して生み育てることのできる環境の整備、こどもの健やかな成長への支援等々である。

「市政変革への思い」なぜ変革が必要か?「北九州市が生き残るために必要だから」これまでの人口減少、企業の撤退、建物の老朽化、扶助費の増大、こうした縮小の流れを続けて行けば都市は生き残ることが出来ない。この流れを変え、反転攻勢。「稼げる街」への転換。北九州市をもっと人と企業が集まる街に。他の自治体との差別化、競争に勝つ。そうして生まれた果実を医療や福祉や文化や教育に回し、人々に彩りと安心を。「稼げる街」を起点として、「彩のある街」「安らぎの街」につないでいく。そして生活の楽しさや安心が新たな経済活動に繋がっていくこと。これらの循環づくりを目指す。同じ資源でも使い方や活かし方によってもっと多くの人や企業に魅力を伝えることが出来る、人や企業やお金が集まる街づくりに繋げる。市政改革は「削る改革ではなく、創る改革である」と。市政改革はこの街を子や孫たちに堂々と引き継いでいくためにある。と高らかに謳っています。大いに期待したい。

(一社)みらいわ 相談役 久保謙二

 

みらいわブログ 2024年1月号

私の今年の目標~今年はこれまでとは少し違ったことをやってみる

新年明けましておめでとうございます。

今年も「みらいわ」をよろしくお願い申し上げます。

1 さて、皆さまは新年の目標はもう立てられましたか?

私は2つ立てました。

まず1つ目は、最近運動不足でお腹が出てきてズボンが窮屈になってきましたので、今年こそはスポーツジムに通って体型的に若返りを実現し、少し格好良くなろうと思っております。それに人生100年時代の今、健康寿命こそが一番大切なので、今年を私の「健康寿命元年」にしたいと意気込んでおります。

2 それともう1つは、これまでやってこなかった自分なりの社会貢献として、セルフネグレクトの方への支援に取り組もうと考えております。

皆様は「セルフネグレクト」という言葉をお聞きになったことはございますか?

「ネグレクト」とは「放置・放任」のことです。

3 セルフネグレクトとは、人が人として生活において当然行うべき行為を行わない、あるいは行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅かされている状態に陥ることをいいます。ゴミ屋敷問題などもこれに含まれます。

原因としては、認知症や精神疾患などにより認知・判断能力が低下したこと、病気、世間体や気兼ね、他者の世話になりたくないというプライド、性格上の問題、引きこもり、地域社会からの孤立、身近な人の死などの人生に起きるショックな出来事による生活意欲の低下など様々です。

実はこのようなことは誰にでも起こりえ、他人事では決してないのです。最近では若者や4~50代の人にも増えており、一人暮らしの人だけでなく、例えば老老介護で疲弊してしまい、やがては家族ごと社会から孤立してしまうなど、家族と同居している場合でも起こっています。最近顕在化しているヤングケアラー(家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どものことを言います)の問題もセルフネグレクトと無縁ではありません。

このため、対策に乗り出す自治体も出てきており、実証的な研究も徐々に進んいるようですが、セルフネグレクトは支援が遅れている、あるいはなかなか進まない分野と言っても過言ではありません。。

4 セルフネグレクトの問題点は、自分自身の健康や安全を脅かす、自己による人権侵害行為であるという点と、近隣を脅かす行為でもあるという点です。

そして最も悩ましいのが、本人が支援を拒否している場合も少なくなく、人権(自己決定権)を行使しているという点です。それゆえ、行政その他の支援者が手を出しにくく、支援をやりすぎるとセルフネグレクトの方の自己決定権を侵害するおそれさえあり、支援を躊躇する事例も少なくないようです。しかし、それは他方で、「支援者によるネグレクト」へと発展しかねません。

その方の自己決定権と生命・健康とではどちらが大切なのでしょうか?

セルフネグレクトは、ある意味、ご本人がご自分の意思決定の下で行われているので、支援者として、どのようにして、どこまで介入すべきかについては、とても難しい課題です。

ところが実は、ご自分の現状をしっかり理解して本当の意味での「自己決定」をしている方ばかりではないということも明らかになってきています。それは、誤った思い込みのために支援がなくても大丈夫と勘違いされている方、他方、そもそも何らかの原因で支援を求める力がなくなり、自己決定をできない方もいらっしゃることが分かってきたのです。それゆえ、問題はとても複雑です。

また、セルフネグレクトはご本人が支援を拒否されていることから、そもそも支援に繋がっていない事案も多く、手遅れとなって孤独死に至る場合もあります。  なので、セルフネグレクト問題は、世間ではこれまであまり知られて来なかったのですが、かなり深刻な無視できない社会の課題だと私は思うのです。

このため、どのようにすれば支援を拒否する方と繋がることができるのか、そのための心構えやスキルはどういうものか? これらも支援者はもちろん地域住民の方々にも重要な課題となってきます。

 

5 このような思いから、福祉や医療の現場で近年問題化しつつあるセルフネグレクトをテーマに、その現状、原因、類型、問題点、対応策、今後の課題等について、皆で議論を深めるべく、私が実行委員長になって下記のとおりシンポジウムを開催することといたしました。

このテーマは、法律問題ではなく、どちらかと言えば福祉や医療や地域の問題ですので、弁護士の私にとっては、セルフネグレクトの支援を行う専門職の方々を後方から支援する取り組みということになります。

そこで、私といたしましては、直接的には弁護士の業務とは言えないのですが、このシンポジウムを契機として、他の分野の専門職の方と研究や実践を重ねて、セルフネグレクトの方々への支援に取り組もうと考えた次第です。

6 この26年間、弁護士業務にほとんどの全ての時間を割いて人生を歩んできました。しかし、私も還暦を過ぎましたので、視点を少し変えて「わたしは何ができるだろう?」という気持ちで、少しだけですが社会に役立つかもしれないこと(またはその真似事?)をしてみたいと考えました。

限られた時間の中における人生ですので、プライベートも含め、今年からはこれまでとは少し違ったことをやってみたいものです。

それでは、皆様、今年も「みらいわ」をよろしくお願いいたします。

弁護士法人 翼・篠木法律事務所

代表弁護士 篠木 潔

 

九州弁護士会連合会 高齢者・障害者支援に関する拡大協議会

シンポジウム「セルフネグレクト~支援を拒否する人への支援を考える」

 

■開催日時:令和6年2月17日(土)13:00~17:00

■研修会場:会場・福岡県弁護士会館2階大ホール+Zoomウェビナー配信

(福岡市中央区六本松4丁目2番5号)

■定  員:会場150名+Zoom500名

■参加費用:無料

■対象者:医療・介護・福祉職、行政職、法律職、一般の方々

■申込の要否:必要

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参加ご希望の方は、下記URLの申込フォームまたはチラシのQRコードよりお申込ください(締切:令和6年2月5日)

こちらから→

https://forms.gle/j8PMCgKFzTeLTDFS9

 

福岡県弁護士会のホームページからも申し込みができます。

こちらから→

https://www.fben.jp/whatsnew/

 

シンポジウムチラシもダウンロードできます。

こちらから→

https://www.fben.jp/whatsnew/pdf/fb20240227.pdf

 

以 上