みらいわブログ 2023年7月号

「it’s sho-time」

毎日毎日、大谷くんがスゴイ!!すごすぎます。

 

皆様おつかれさまです。司法書士の高木です。

私は、仕事の合間に、世界を舞台に活躍している日本人のニュースや動画を眺めるのが好きで、仕事の切替や気分転換、ストレス発散にとても役立っています。

 

古くは野茂英雄、イチロー、中田英寿はもちろんのこと、少し前だとテニスの錦織くんにも一喜一憂しておりましたし、ゴルフの松山英樹のマスターズ優勝の瞬間やボクシングの井上尚弥が4団体統一世界チャンピオンになったときも大盛り上がりでした。

 

そして、今おそらく全世界で話題沸騰の大谷翔平くん、もうすごすぎませんか。

WBC優勝のときはもう何回あの映像を見たかわかりません。今季のレギュラーシーズンに入ってからも、ほぼ毎日「うお~っ」と私のテンションをあげてもらってます。

 

番外編としては、芸人のとにかく明るい安村がイギリスの人気テレビ番組で決勝進出を果たしたことも、個人的にはちょっぴり嬉しいニュースでした。

 

こんなとき、やっぱり自分に日本人の血が流れているから、日本人が世界で活躍するニュースを嬉しく感じたりするものなのかな~等と、その理由を考えてみたりすることもありますが、実際のところはよくわかりません。

 

司法書士の仕事は日々こつこつと細部まで目を配り、決して失敗は許されない仕事です。言ってみれば全打席バントしているような感じ?ですので、毎試合のようにホームランや三振をとりまくる大谷くんにちょっぴり憧れているのかもしれません。

 

そんなバント職人のような司法書士の私ですが、ご相談には臨機応変に対応しますので、お悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

たかき司法書士事務所

司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2022年5月

父の相続

 私事ですが、先月、私の父が亡くなりました。
 今年に入ってからは、自宅で訪問看護士の方や訪問診療をしてくださるお医者さんの手厚いサポートを受けながら、家族としても直接父の世話をすることができ、最後は本当に穏やかに眠ったまま、母と私の家族で見送ることができました。そのことは私たち家族にとっても本当に良かったかなと思います。関係者の皆さまには本当に良くしていただき、この場をお借りして御礼を申し上げます。

 司法書士をしておりますと、相続が発生した方の相談を受けることも多く、これまでも「何から手をつけていいかわからなくて焦ります」といった相談を受けては、「焦らずできることから少しずつ進めればいいんですよ」と答えていましたが、自分がその立場になってみるとやはり同じような気持ちになるものですね。
 役所関係の手続き、金融機関や保険関係の手続き、不動産の手続きに加え、一連の仏事があります。役所関係の手続きはなんとかこなし、税務や保険、登記関係は自分も含め、みらいわのメンバーが助けてくれますので、その点は安心しきっておりますが、特に仏事についてはほとんど何もわかっておらず、一から勉強している毎日です(汗)。
 幸い、葬儀や四十九日法要等の仏事をお願いしているお寺のご住職が、私の中学・高校の同級生でもあり、ひとつひとつ指導を受けながら進めております。

 相続の手続きの経験は、皆誰しも人生でそう何度もあることではありません。私のように相続に深く関わっている仕事をしている人間であっても、やはり戸惑いや焦り、不安を感じます。
 今後の相続への不安や疑問等を抱えている方がいらっしゃいましたら、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2021年7月号

相続登記の申請義務化

 相続登記を3年以内に申請しないと過料がかかるようになります。本年4月に、このような法改正がされました。法律の施行は3年後とされています。

 これまでは相続登記等はすぐにしなくても、法律上の義務は課せられていませんでした。その結果、何世代も前の方の名義のままの土地、いわゆる所有者不明土地が日本全国に増えてしまいました。そういえば私が前回書いたブログ記事もこの所有者不明土地についてのお話でしたね。

 相続登記だけでなく、所有権を持つ名義人の氏名や住所に変更があった時も、2年以内に登記しなければならなくなりました。これも、何度も転勤された場合等で所有者の所在がわからなくなることを防ぐのが目的です。相続登記よりも転勤等の住所移転の方が多いのかもしれませんから、こちらの方も注意が必要です。

 そして、こうした登記の義務化に合わせて、もうひとつ大きな法改正がされています。それは、相続した土地を国庫に帰属させる制度です。
 相続したものの、所有し続けるには負担が大きく手放したいと思った土地を国有地にしてもらうという制度です。但し、以下のような土地は対象外とされています。
 ・建物のある土地
 ・抵当権等の担保権や、賃借権等の権利が設定されている土地
 ・通路やそのほかの人の使用が予定されている土地として政令で定める土地が含まれている土地
 ・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
 ・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
  等々
 また、国庫に帰属させるためには、10年分の管理費を負担する必要はあります。

 ただ、今回のような法改正にかかわらず、不動産の名義(登記)はできるだけ早期にきちんとしておいた方が、結果としては良かったというケースが多いのではないかなと思います。
 今回のお話をきっかけとしていただき、お持ちの不動産のことを少し考えてみたいという方がいらっしゃれば、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2019年12月号

「所有者不明土地」ってなに?

 皆さんは「所有者不明土地」って言葉を聞いたことありますか?

 令和元年6月1日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。
 所有者不明なんて土地があるの? 不動産の登記制度はどうなってんの? 司法書士は何やってんの? なんて思われる方も多いかもしれません。
 私たち司法書士の力不足な面もあるのかもしれませんが、実は不動産登記(その中でも特に権利に関する登記)というのは、実は登記してもしなくてもいいんです。不動産登記(権利に関する登記)は「権利」であって「義務」ではないんですね。ですので、相続が発生しても何もしないで放っておく方々もいるんです。(※なお、会社や法人の登記は義務です。登記を懈怠すると過料になることがありますのでご注意ください!!)
 ちなみに、売買で取得した不動産を登記しないで放っておく人はいません。万が一放っておいて売主さんが他の人に二重売買してその買主さんが何も知らずに先に登記してしまったら、たとえ先に買っていたとしても登記した人には勝てないからです。
 でも、相続で取得した不動産を自分の被相続人(又はその直系尊属)の名義のままにしておいても、二重売買みたいなことをされる心配はありません。

 そして、そういった亡くなった方の名義のままで持ち主が不明の土地が、2016年の時点で日本全体で410万ヘクタールあるそうです。この広さって既に九州全体の面積より広いんです(汗) 今後何も対策しなければどんどん増えるとのことで、2040年には北海道の面積(約780万ヘクタール)に匹敵するとの見方もあります。
 そして、このような土地があると様々な問題が起こります。震災の復興事業や将来の災害対策として堤防や土地の補強等の公共事業をしようとしても、対象地の中に所有者不明土地があると思うように工事が進められないといったケースも出てきます。

 そこで、冒頭のような法律を作って、法務局の権限で土地を調査し、相続人を探したりすることができるようになりました。そして見つかった相続人には通知を発送し、相続登記を促していく予定です。我が福岡県でも、この年末年始には前述の通知が相続人あてに送られる予定です。(※この法律に該当する土地は福岡県全域で相当の数があり、毎年一部の地域ごとにこの作業をしているため、該当するケースでも今年通知が来ない方もいます。)
 また、今後の法改正によって、相続登記の義務化や罰則等も検討されているようです。

 このような通知を受け取ったけど一体どうしたら良いかわからないという方、まだ相続登記をしていなくて、そもそもどうしたらいいのか悩んでいるという方がいらっしゃれば、我々みらいわにぜひお気軽にご相談くださいね。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2018年10月号

民法の相続に関する規定(相続法)が改正されました!

まずは、『我が』広島カープが三連覇を達成しました!!
全国のカープファンの皆様、本当におめでとうございます!!(^^)
・・・すいません、どうしても書きたくて・・・。

さて、ここからが本題です(笑)。

今回は、民法のうち相続に関する規定(相続法)の改正のポイントをご紹介します。
実際に法律が施行されるのはまだ少し先になりますが、今後相続の仕組みがどういう風に変わっていくのか内容を確認しておきましょう。

1. 自筆証書遺言についての改正ポイント
(1)法務局で保管してもらえるようになります。また、保管する際には法務局が遺言が法定の書式通りかをチェックするため、形式の書き間違えによる無効のおそれや紛失や偽造のリスクも少なくなります。
(2)検認が不要になります。上記(1)で保管した自筆証書遺言については、裁判所の検認手続きが不要となりますので、相続手続きの時間短縮にもつながります。

2. 配偶者居住権が新設されます。
 配偶者居住権とは、自宅に配偶者がそのまま住み続けられる権利です。居住権は所有権よりも財産価値が少なくなるため、その分遺産分割協議で他の金銭等の生活資金も確保できることになります。但し、居住権を第三者に対抗するためには登記が必要ですのでご注意ください。

3. 結婚20年以上の夫婦は、住居の贈与が遺産分割の計算から除外されます。
 結婚して20年以上のご夫婦で、配偶者に住居を生前贈与や遺贈した場合、それを特別受益とせずに、遺産分割の計算対象から除いて考えることになります。

 その他にも、自筆証書遺言の財産目録部分については手書きでなくても良くなることや遺産分割協議が完了していない時点でも被相続人の預貯金から葬儀費や生活費等を仮払いできる制度、被相続人の介護や看病に貢献した親族が特別寄与料を金銭で請求できるようになる等の多くの改正がされています。
 ここでは、詳細な解説は割愛させていただきましたが、より詳しくお聞きになりたい場合は、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 臨時号

「みなし解散」にご注意ください

 「みなし解散」という言葉をお聞きになったことがありますか?
 12年間登記をしていない株式会社や5年間登記をしていない一般社団法人等は、解散したものとみなされるって知っていましたか?

 株式会社には必ず取締役がいますが、その任期は法定で2年、定款で伸長した場合でも最大10年です。そして、その任期に合わせて必ず登記をする必要があります。(仮に同じ方が取締役を重任される場合でも、その旨の登記が必要です。)
 そのため、12年間登記をしていない株式会社というのは、解散したものとみなされて、法務大臣による公告及び登記所からの通知がなされます。
 この公告から2か月以内に、「事業を廃止していない」旨の届出や役員変更登記等をしない場合は、「みなし解散」の登記がされてしまいます。

 ご自身の会社がいつの間にか解散されているというオソロシイことが起こりうるということです。(実際には登記所からの通知が届いているハズですが・・・)
 さらにオソロシイことは、この「みなし解散」がされたとしても、その後3年以内であれば、株主総会の決議によって株式会社を継続することができます。しかし、その期間をも過ぎてしまうと会社を継続することもできなくなってしまい、会社を清算結了するしかなくなるということになります。

 この「みなし解散」についてより詳しくお聞きになりたい場合は、我々(一社)みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

法務省 みなし解散リーフレット 

みらいわブログ 2017年10月号

「法定相続情報証明制度」ってご存じですか?

 平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
 これまでは、法務局や金融機関等で相続手続きを行う場合には、お亡くなりになった方の出生から最終戸籍までを含む「戸籍(除籍)謄本等の束」を提出していたのですが、その「戸籍(除籍)謄本等の束」に代わる証明書として、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらって、その写しを各種相続手続きに利用できるようになりました。

 今回は、この「法定相続情報証明制度」のメリットと注意点をご説明します。

 第一のメリットは、前述の「法定相続情報一覧図の写し」を一度作ってしまえば、5年間は無料で何度でも法務局で再発行してもらえるという点です。
 今までは、相続手続きがまだ完了していないうちに、前述の「戸籍(除籍)謄本等の束」の全部(一部)を紛失してしまったら、再度全ての戸籍等が揃うように手間と費用をかけて収集しなければいけませんでした。

 第二のメリットとしては、これまでの「戸籍(除籍)謄本等の束」の代わりが、A4用紙1枚の「法定相続情報一覧図の写し」となりますので、管理や持ち運びがとても楽になりました。(※なお、数次相続が発生しているケースでは、この写しは被相続人ごとに作成されるため、2枚以上になることがあります。)

 第三のメリットは、相続手続きを行う金融機関等が複数ある場合、「法定相続情報一覧図の写し」は同じものを必要な数だけ交付してもらえるので、それぞれの金融機関等で同時並行的に手続きを進めることができる点です。相続手続きを行う金融機関等がたくさんある方にとっては、この点が最大のメリットかもしれません。
 今までは、金融機関等に「戸籍(除籍)謄本等の束」を提出する際、一旦預けて後日返却となるケースもあり、ひとつの金融機関等が終わってようやく次の金融機関等に提出するといった形でひとつずつ進めるしかありませんでしたので、全ての相続手続きが終わるまでに数か月かかるといったこともありました。

 最後に注意点をひとつ。上記のようにメリットも大きい「法定相続情報証明制度」ですが、現時点では相続税の申告時の添付資料としては利用できません。相続税の申告時には従来通りの戸籍(除籍)謄本等一式を提出する必要がありますので、ご注意ください。

 この「法定相続情報証明制度」についてより詳しくお聞きになりたい場合は、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2016年9月号

遺言を作成するにはどうすればいいの?

 遺言には、大きく分けて、公証役場で公証人に作ってもらう「公正証書遺言」と、自筆で書く「自筆証書遺言」の2種類があります。

 遺言を作成する際は、その形式やルールが細かく決められており、それに従っていないと遺言そのものが無効になるおそれがあります。そういったリスクを考えた場合、公正証書遺言であれば公証人がそのルールに基づいて作成してくれるため、安心です。
 また、この点は一般の方にあまり知られていないのですが、将来実際に相続が発生した際、残された家族がその遺言を使うための特別な手続き「遺言の検認」が公正証書遺言の場合は不要であり、その点でもお勧めできます。
 ただし、公証人に遺言を作成してもらうため、遺言の作成にその分の費用がかかります。

 一方、自筆証書遺言は、自分で作れますので、作成費用はほとんどかかりません。
 その代わり、前述した形式違反等によって遺言そのものが無効となってしまうリスクや、遺言書自体を紛失したり盗難されたりするおそれがあります。
 また、前述の公正証書遺言のメリットの裏返しになりますが、自筆証書遺言で遺言を残していた場合、将来相続人の方が遺言を使うためには家庭裁判所による「遺言の検認」が必要となります。この遺言の検認の手続きには、かなりの日数と戸籍を取得する手間がかかってしまうこと等のデメリットがありますので、ご注意ください。
 そして、金融機関によって対応は違うようですが、自筆証書遺言があっても、それだけでは被相続人の預金口座について遺言内容に従った手続きが進められず、あらためて相続人全員の実印と印鑑証明書を求められるといったケースもあるようです。

 公正証書遺言も自筆証書遺言も上記のようなメリット・デメリットがありますが、どちらも法的な効力に違いはありませんので、どちらの方法で遺言を作成するのかを検討してみてください。
 もしどうしたらよいかお悩みであれば、我々『みらいわ』にぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
司法書士 高木 誠

28.9.コスモス