相続登記の申請義務化
相続登記を3年以内に申請しないと過料がかかるようになります。本年4月に、このような法改正がされました。法律の施行は3年後とされています。
これまでは相続登記等はすぐにしなくても、法律上の義務は課せられていませんでした。その結果、何世代も前の方の名義のままの土地、いわゆる所有者不明土地が日本全国に増えてしまいました。そういえば私が前回書いたブログ記事もこの所有者不明土地についてのお話でしたね。
相続登記だけでなく、所有権を持つ名義人の氏名や住所に変更があった時も、2年以内に登記しなければならなくなりました。これも、何度も転勤された場合等で所有者の所在がわからなくなることを防ぐのが目的です。相続登記よりも転勤等の住所移転の方が多いのかもしれませんから、こちらの方も注意が必要です。
そして、こうした登記の義務化に合わせて、もうひとつ大きな法改正がされています。それは、相続した土地を国庫に帰属させる制度です。
相続したものの、所有し続けるには負担が大きく手放したいと思った土地を国有地にしてもらうという制度です。但し、以下のような土地は対象外とされています。
・建物のある土地
・抵当権等の担保権や、賃借権等の権利が設定されている土地
・通路やそのほかの人の使用が予定されている土地として政令で定める土地が含まれている土地
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
等々
また、国庫に帰属させるためには、10年分の管理費を負担する必要はあります。
ただ、今回のような法改正にかかわらず、不動産の名義(登記)はできるだけ早期にきちんとしておいた方が、結果としては良かったというケースが多いのではないかなと思います。
今回のお話をきっかけとしていただき、お持ちの不動産のことを少し考えてみたいという方がいらっしゃれば、我々みらいわにぜひお気軽にご相談ください。
たかき司法書士事務所
司法書士 高木 誠