みらいわブログ 2024年4月号

投資への関心が広がっています。

皆様こんにちは。

2024年3月4日、ついに日経平均株価が4万円の大台を超え株式市場が大いに賑わいました。

しかし、足元の個人消費ではなかなか進まない賃上げと物価高に悩まされる声も多く聞きます。

そんな背景のなか私のもとにも生命保険のみならず投資に関する相談が増えていますが、皆様は“投資”についてどうお考えでしょうか。

今回は「この投資商品が良い!」とかではなく、もっと基本的な金融経済を知るうえで大切な『経済指標』についてご案内したいと思います。

※なるべく簡易な表現をしていますので、詳しくは各自でお調べいただくことを推奨します。

 

🖋経済指標とは?

各国の経済活動を表す統計データのこと。各国の公的機関が定期的に集計し公表しているデータです。これら指標の発表が金融市場にも様々な影響を与えています。

景気や物価、需給動向、雇用、金融、海外など、それぞれに指標があります。

 

🖋代表的な指標の種類

〇経済成長率(一定期間内に国内の経済活動全体が生み出した付加価値の総額でGDPの増加率)

GDPは内閣府が四半期毎に集計する国民所得統計で最も注目される数値となる。

GDPには“名目”と“実質”があり、単に経済成長率という場合は実質経済成長率を指す。

 

〇景気動向指数(生産・雇用など様々な経済活動の中から重要かつ景気に敏感な30系列がある)
景気に対して先行して動く先行指数(11種)、一致して動く一致指数(10種)、遅れて動く遅行指数(9種)があり、代表的な指数としては下記の様なものがあります。

 

・先行系列…「新規求人数」「新設住宅着工床面積」「投資環境指数」など

・一致系列…「有効求人倍率」「耐久消費財出荷指数」など

・遅行系列…「消費者物価指数」「常用雇用指数」「完全失業率」など

→これらの指数は各省庁・日本銀行などが集積・公表しています。

 

遅行系列の“消費者物価指数”や“完全失業率”など、ニュースでもよく耳にされるのではないでしょうか。

 

〇日銀短観(全国企業 短期経済観測調査)〔日本銀行が四半期毎に公表〕

資本金2千万円以上の企業1万社を対象に業績に関するアンケートを行った結果、最も注目されるのは「業況判断DI」。これは、調査対象企業の経営者が、“業績が「良い」と回答した企業の割合 から「悪い」と判断した企業を引いた割合” となります。

 

 

🖋それを見て何がわかる?

世の中の景気を判断するのに役立てられています。

これらの指標に加えて、各国の金融政策や政治的な動きなども絡み合い、金融市場(株式、為替、債券等)に影響を与えるものも少なくありません。

米国経済ではその規模も大きく世界経済に大きな影響を及ぼしていますが、国内の指数だけでは判断できるものではない、ということも大事なことです。

 

 

🖋投資に役立てるには?

金融市場は上記の指標をはじめ他にも様々な要因が絡み合い常に変化していきます。

例えばご自身が保有されている個別銘柄の株が上記の指標から廻りまわってどのような影響を受けるのか、景況感の認識が市場と合っているかどうかを確認する際に役に立つのではないでしょうか。

「この商品を買ったらいくら儲かった、損した」も気になると思いますが、経済がどのような流れで動いているのか大局的に判断していくためにも、各指標を定期的にチェックしてみてはいかがでしょうか。

投資は短期間で考えるのではなく“長期的”にリスクを“分散”しながら行うものです。

インデックス投資の父と言われたジョン・ボーグル氏は『時間は友達、衝動は敵』という言葉を残しています。

投資に興味を持たれるのは良い事だと思いますが、目先の損得だけではなく経済の動きを学びながら資産形成が出来たら良いですね。くれぐれも自己責任で、です!

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社 ライフプランナー
牛島 洋介

みらいわブログ 2023年4月号

~生命保険契約上の様々な手続き~

野球のWBCでは日本チーム優勝で日本中が沸き立ちましたが、国内物価も沸騰していくかの様に物価上昇の流れが止まらず、様々なところに影響を及ぼしています。

支出の中でも固定費に近い生命保険ですが、保険料の負担を減らすために見直しを検討される方も増えているのではないでしょうか。

生命保険は一度契約すると、保険料の払込みが難しくなったときの手続きとして「解約」しかないと思われている方が多いようです。

今回は解約以外にも様々な手続きがあることをご紹介したいと思います。

※なるべく難しい表現を使わず、簡易的に説明しています。

保険会社や保険種類によっては手続きの可否が変わってきますので、詳細は必ず各保険会社にお問い合わせください。

 

〇減額

保障の額を減らすこと。それに伴い保険料の負担も減ります。

 

〇払済保険への変更

保険料の払込みをストップし、保険料払込済の保険に変更すること。ただし、それに伴い保障の額も減ることになります。

 

〇特約の解約や減額

主契約の他に特約がついている場合、その特約部分だけ減額したり解約したりすることで、そのぶん保険料が減ります。

 

〇延長定期保険への変更

終身保険の場合、一生涯にわたる保障がありますが、保険料の払込みをストップしても同じ保障額の保険に変更できます。ただし、そのときの解約返戻金を元に、終身ではなく一定の年齢までの定期保険に切り替わります。そして、その定期保険の期間が満了すると保険は消滅します。

 

〇保険期間の変更(期間短縮)

例えば、80歳までの定期保険の様に長い期間の保険を、60歳までに短くすること。それに伴い保険料の負担も減ります。

 

〇保険料自動振替貸付

ご契約中の生命保険に解約返戻金がある場合、保険料の払込みがなくても保険会社が保険料を立て替え、保険契約を継続できる。保険料はあくまでも立て替えられている状態なので、返済までは所定の利息が発生します。

 

〇契約者貸付

ご契約中の生命保険に解約返戻金がある場合、一定の額まで貸付を受けることができる。ただし、返済までは所定の利息が発生する。払い込む保険料に変化はありません。

 

〇復旧

減額や払済にした契約を当初の契約状態に戻すこと。ただし、復旧可能期間があり(変更後2~3年)、健康状態の告知内容によっては復旧出来ないこともある。復旧所要金として、変更前と変更後の保険料の差額や、変更時に受け取った解約返戻金等を一括で払わなければならない。

 

以上、初めて聞かれる言葉もあるかもしれませんが、皆様の状況に照らし合わせて、様々な手続きにより大切な保障を少しでも維持できる方法として参考にして頂ければ幸いです。

 

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社 ライフプランナー
牛島 洋介

みらいわブログ 2022年3月号

~ 高度障害保険金について ~
今回は保険金等の中でも請求が少ないと言われる“高度障害保険金”についてお伝えします。

「生命保険会社からどんな時に保険金等を受け取りますか?」とお尋ねすると、まず入院や
手術、満期、そして死亡などの答えが返ってきます。
もちろん正解ですが、もう一つ大事な保険金があります。それが“高度障害保険金”です。
もしも、ケガや病気によって重い障害状態が残ってしまった場合、あるいは重度の介護状態になってしまった場合、その時はどうなるのでしょうか?
医療保険や該当する特約があれば各給付金等が支払われますが、下記の状態に該当した場合、高度障害保険金が支払われることになります。
(商品によっては高度障害保険金がないものもあります)

≪対象となる高度障害状態≫の例  (弊社約款より、他に備考等あり)
①両目の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
④両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
⑤両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
⑥1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く
永久に失ったもの
⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1上肢を足関節以上で失ったもの

聞きなれない言葉が並びますが、このような状態にある場合は高度障害保険金を被保険者自身が受け取ることになり、しかもその保険金は全額非課税で受け取れます。
請求者本人による請求が困難な場合は、以前のブログにも書いた“指定代理請求人”による請求も可能です。
また、住宅ローンを組んでいる方で団体信用生命保険に加入している場合、住宅ローン残高相当額が保障され、その後の住宅ローンが返済されます。
※団体信用生命保険の保障内容と弊社約款内容は異なる場合があります。
詳しくは各団体信用生命保険引受保険会社にご確認ください。

高度障害状態にあっても保険金の未請求状態が沢山あるという記事を読んだことがあります。
保険金等を受け取る権利をすべて知り得ることは難しいかと思いますし、慣れない言葉を聞くのも大変です。
また、上記のような状態で医師と掛け合って診断書等を取得する手続きも大変ですが、そんな時はぜひ早目に保険会社や担当者に相談されてみてください。

時節、立春を過ぎたもののまだまだ寒い日が続きます。
新型コロナウイルス感染症も未だ猛威を振るっていますが、皆様のご自愛のほど祈念致しております。

このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、2022年2月現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。

プルデンシャル生命保険㈱ 北九州支社
ライフプランナー  牛島 洋介

みらいわブログ 2021年4月号

~災害と生命保険~
皆様こんにちは。プルデンシャル生命保険㈱北九州支社ライフプランナーの牛島です。
この原稿を書いているのは3月中旬。色んなことを思い返す時期です。
東日本大震災から10年、熊本地震から間もなく5年、世界中を混乱させた新型コロナウイルス感染症による初めての緊急事態宣言から1年、他にも台風、火災、豪雪等の災害など、まだそれぞれの影響で大きな爪痕を残していますが、これらによって被災・罹患された皆様に改めて心よりお見舞い申し上げます。
今回は、そんな災害時の生命保険契約についてのお話です。

先日お客様より
「コロナに感染したら死亡保険金は出ないのですか?」と問い合わせを頂きました。
大変驚いたところですが、その答えは、
「ご契約があれば入院時も死亡時もちゃんと支払われます」です。
「どうしてそう思われたのですか?」とお尋ねしたところ、
「ネットの情報でそんな事が書かれていたのを見ましたので」とのこと。なるほど・・・。
ネット情報は瞬時に広まり便利なものではありますが、その真偽を十分に確認していきたいところです。
新型コロナウイルス感染症に限らず、災害時には生命保険契約において特別取扱の措置が取られることがあります。弊社ホームページにも掲載しておりますのでご参照頂ければと思います。
災害救助法適用の特別取扱の一例として、
  ・各種保険金等について、災害給付特約や傷害特約の適用
  ・保険金や給付金の請求手続き等において簡易的な取り扱い
  ・保険料払込猶予期間について最長6ヶ月間の延長
  ・契約者貸付利用時の利息を一定期間免除       など。

また、各保険会社においても各種特別取扱はあるようですので、各自ご契約されている保険会社へお問い合わせ頂き「正しい」情報をご確認ください。

三寒四温の時期が過ぎ、日に日に陽気が気持ち良くなるこの頃、桜の木に芽吹き始めた蕾を見ると、思い返す様々な災害によって沈んだ気持ちも少し癒されます。
延期となった東京オリンピック開催の行方も気になりますが、新たな生活様式の中にも楽しみを見つけていきたいものですね。
防災意識を新たに、皆様これからもどうご自愛くださいませ。

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社ライフプランナー
牛島洋介

みらいわブログ 2019年10月号

退院時の支払いで立て替え清算をしないで済む方法

みなさまこんにちは。
夏の名残が薄れてき、日に日に朝晩が過ごしやすくなってきました。
体調管理が難しい時期でもありますがいかがお過ごしでしょうか。
今回は入院や手術を受けたときに精算時の支払いで立て替え清算をしないで済む方法をご案内したいと思います。

「限度額適用認定証」(以後、認定証)をご存知でしょうか。
簡単に説明しますと、入院や手術のあと退院するときに医療費を支払いますが、その時にこの認定証があると“自己負担限度額までの支払いで済む”ということになります。
下記イメージ図をご参照ください(年収区分が約370万円~770万円の方の場合の例)
例えば月の医療費が100万円かかったとします。自己負担3割で考えると支払いは30万円ですね。そして約3~4ヶ月後に高額療養費として約20万円が戻ってきます。
つまり、一旦は約20万円を立て替えておく状態です。
しかし、認定証を事前に申請し医療機関窓口に出しておくと、精算時に高額療養費を立て替える必要がなく本来の自己負担限度額まで(約10万円)を窓口で支払えばよいことになります。(自費診療や食事代・差額室料などは対象になりません)

では、その認定証はどこで申請したらよいのでしょうか?
皆様がお持ちの「保険証」によって申請場所が違います。
 ■国保 ・・・・最寄りの役所
 ■協会健保・・・各県の協会健保窓口(最寄りの年金事務所にも窓口あり)
 ■健保組合・・・各健保組合(勤務先経由で申請することが多いです)

申請すると一週間程で認定証が送られてきます。
申請にあたり有効期限を決められますが使い終わったら申請先に返還しなければなりませんのでご注意ください。
緊急入院された場合でも家族が代理で申請ができますので、早めに取得され退院までに医療機関窓口に提出されてください。
(一例でお伝えしておりますので人それぞれ申請環境や給付内容も変わる場合があります。
 詳しくは各機関へお問い合わせください。)

この制度が導入され10年以上経ちますがまだまだ認知されておらず、最近は医療機関窓口でも親切に案内して下さることが多いようです。
日々「どんな医療保険に加入すればいいの?」と相談を受けますが、まずは世界に誇る日本の社会保障制度を知っておくことも大事ですね。
だって、収入から毎月結構な金額を「社会保険料」として納めていることと思います。
それらを知らずしては勿体ないですからね。

プルデンシャル生命保険株式会社
北九州支社 ライフプランナー
牛島洋介

みらいわブログ 2018年8月号

死亡保険金の行く末は

みなさまこんにちは。プルデンシャル生命保険㈱の牛島です。
梅雨の合間で朝晩の肌寒さと日中の強い日差しが入り混じる時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は保険金の使い道を「いつ」「誰に」「どのようにして」届けるかを「生前に」
決めておくことができる「生命保険信託」のお話です。
(昨年2017年9月号のブログで「家族信託」の紹介がありましたが、合わせてご覧いただければ幸いです)

皆様がご加入されている生命保険の死亡保険金が支払われてしまったとき、そのお金が故人の意図したとおりに使われていなかったとすればどう思われるでしょうか。

例えば、死亡保険金の受取人が
● 浪費癖がありそうで心配だ
● 障がいを持った子供で財産管理が心配だ
● 身寄りがいない  など。

死亡保険金は、一度支払われてしまうとその後の行方をコントロールすることは難しいものですが、生命保険信託を活用すれば交付相手や方法・用途などあらかじめ柔軟に設計することができます。

生命保険信託の主な利用ケース
生命保険信託では次のような保険金をお届けしたいご要望も可能となります。
◎ 毎月決まった金額を遺族に支払っていき、子供の進学や成長に合わせて必要なときに必要な資金を受け取ることができるようにしたい。
◎ お子様がいないご夫婦で最初に受け取る配偶者が亡くなられた場合、次に自分の親の面倒を見てくれている兄弟姉妹に渡す
◎ 最初は施設に入っているご家族が受け取り、そのご家族が亡くなった後はお世話になった施設や公益団体に寄付をしたい。
このように、生命保険信託のサービスをご活用いただくことで、契約者が保険に込めた「想い」を確実に実現することができます。
<イメージ図>

プルデンシャル生命は、プルデンシャル信託株式会社および三井住友信託銀行株式会社の信託代理店です(信託契約代理店業務の種類:媒介)。信託契約につきましては、プルデンシャル生命は、お客さまとプルデンシャル信託、三井住友信託銀行との間で契約の媒介のみを担当し、信託契約の引受けを行うのはプルデンシャル信託、三井住友信託銀行となります。

プルデンシャル生命保険では、三井住友信託銀行(当時中央三井信託銀行)との提携を通じて生命保険信託を日本で初めて共同開発し、2010年7月よりご案内を行っています。
また、プルデンシャル生命の100%子会社として「プルデンシャル信託株式会社」を設立し、2015年10月より営業を開始しました。
これにより、生命保険信託をより多くの方にご利用いただくことを目指しています。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

生命保険契約には、「もしご自身に万が一のことがあったときにも、大切な人の暮らしを守り続けたい」という大切な「想い」が込められています。しかしながら、実際に支払われる保険金の使い道までは、生命保険契約で指定することができません。
そのため、せっかく想いを込めて遺した保険金が、悪意のある第三者によって契約者の想いとは全く異なる目的に使われてしまうことも、残念ながら現実には起こっています。
情報も多く多様化する時代の中で、生命保険がより良いものとなるよう一度ご自身の保険金の行方について想いを馳せられてみてはいかがでしょうか。
プルデンシャル生命保険株式会社
北九州支社 ライフプランナー
牛島洋介

みらいわブログ 2017年7月号

保険金の請求ができない!?

みなさまこんにちは。プルデンシャル生命保険㈱の牛島です。
梅雨に入ったものの今年は朝晩に肌寒さが残り雨も少ないようですが、夏に向けて水不足とならぬよう、また草木や農作物にとっても恵みの雨となる梅雨になってほしいものですね。

さて、先日60代のお客様からこんなご相談がありました。
 「80代の両親がいますが、二人とも認知症(財産管理が困難なレベル)になり、すべての手続きを長男である私が法的に代理で進めなくてはならず大変です。
 両親はそれぞれお互いを受取人とした生命保険に加入していますが、仮に父が先立った場合、認知症の母が保険金の請求をできるのでしょうか?」

高齢化が進むなか、このような問題はさらに増えていくと思われますが、結論から申し上げると、請求は可能です。
ただし、結構大変な作業になることが多いです。
死亡保険金に限らず入院給付金などいずれも“請求書”を書いて頂かないと生命保険会社は支払いができませんが、その請求書を書く方が認知症の場合どうなるのでしょうか?

一般的には成年後見人や相続人の方が代表して必要な書類を準備し請求手続きを行っていきますが、普通の請求に比べ揃える書類が多く時間もかかり、それを担う方の負担は大きいものになります。
契約者(被保険者)がお元気なうちに「受取人」の健康状態をチェックしておくことはとても重要なことです。

また、入院給付金などは被保険者本人が請求することが多いですが、本人にそれができない場合は「指定代理請求人」を指定しておくことによって成年後見人でなくとも代わりにその方が代理で請求手続きを行うことができます。

どんな保険に加入しているかも大切ですが、請求から最後の受け取りまでスムーズに手続きが行われなければ後味悪いものになってしまいます。
保険金の受取人や指定代理請求人の変更は、何度でも無料でできるものです。
特に高齢になるにつれ、いつ何が起こるかわからない時期となれば早めのご確認を。
そして、ご加入中の保険が安全に保たれているかどうか是非チェック頂ければと思います。

プルデンシャル生命保険㈱ 北九州支社
ライフプランナー 牛島 洋介

みらいわブログ 2016年7月号

 

このたび(一社)みらいわで月替わりのブログを綴ることになり、第一号を担当させて頂くことになりましたプルデンシャル生命保険㈱・ライフプランナーの牛島です。

私がこの原稿を書いている今は梅雨の真っ只中。あちこちで紫陽花が彩りよく咲いています。紫陽花は土の中の酸度によって花色が変わるのだそうですね。

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さて、こちらをお読み頂く方でも相続対策になぜ生命保険が出てくるの?とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。日々の業務でもよくそんな質問を頂きますが、第一回目ということですのでその理由をお伝えできればと思います。

相続対策にあたっては民法上のことと税法上のことを整理して考えていかなければならないと言われます。具体的なことは今後の各専門家からのブログをご覧くださいね!

では、生命保険が関わる代表的なものといえば、

① 死亡保険金は、受取人固有の財産であり相続財産とはならない
・・・(民法上の話)

② 死亡保険金は、500万円×法定相続人数分=非課税財産となる
・・・(税法上の話)

このように民法・税法のいずれにも関わってくることから相続対策には生命保険が欠かせないと言われる所以です。

例えば、相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることができたり、このままだと相続税がかかる「預金」の一部を「保険金」というお金の種類に変えておくことで家族に多くの財産を残せるようになったりなど、状況に応じて様々なかたちで活用できることから生命保険は相続対策における『万能薬』ともいわれています。

また、亡くなられた方の名義の金融機関口座は凍結され、すぐには引き出せなくなることをご存知の方も多いと思いますが、生命保険はどうでしょうか。受取人からの請求があれば即座に現金として受け取ることができ、葬儀費用や納税資金・分割対策資金にもなり得ます。

相続(人の死)は誰にでも起こります。うちは税金がかかるほど財産はないから大丈夫、うちは自宅だけだから大丈夫、ということではありません。気づいていないこと・起こりうることを先に知るだけでも、後に起こるかもしれない“争続”を未然に防げるのではないでしょうか。

日本人の生命保険加入率は約9割※。 世界でも珍しい保険大国です。しかし、それを有効活用されている方はどれだけいるのでしょう。
 ※89.2% (2015年 生命保険文化センター調べ)

地下にある紫陽花の根がどんな土壌にあるかを先に調べておけば、開く花の色もわかるかもしれません。相続対策というより、誰にでも起こりうるなら“相続計画”とでも言いましょうか。

自分がこの世を去るとき、その持ち物がどうなるか一度考えてみて、打てる手を打っておけば本当の意味で安心した人生を送ることができることと思います。

何かで読んだことがある文章だったのですが、人間は、亡くなってからあの世に持っていけるものが2つだけある。
それは、『人に与えた喜び』 と 『人に与えた悲しみ』だそうです。

せっかくなら“喜び”が多い方がいいですね。
私は生命保険を通じ、一人でも多くの幸せな人生に寄り添わせて頂ければと思います。これからも真に必要とされる保険マンであれるよう日々研鑽していきますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社 ライフプランナー
牛島 洋介 TEL:093-562-7600

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