みらいわブログ 2023年4月号

~生命保険契約上の様々な手続き~

野球のWBCでは日本チーム優勝で日本中が沸き立ちましたが、国内物価も沸騰していくかの様に物価上昇の流れが止まらず、様々なところに影響を及ぼしています。

支出の中でも固定費に近い生命保険ですが、保険料の負担を減らすために見直しを検討される方も増えているのではないでしょうか。

生命保険は一度契約すると、保険料の払込みが難しくなったときの手続きとして「解約」しかないと思われている方が多いようです。

今回は解約以外にも様々な手続きがあることをご紹介したいと思います。

※なるべく難しい表現を使わず、簡易的に説明しています。

保険会社や保険種類によっては手続きの可否が変わってきますので、詳細は必ず各保険会社にお問い合わせください。

 

〇減額

保障の額を減らすこと。それに伴い保険料の負担も減ります。

 

〇払済保険への変更

保険料の払込みをストップし、保険料払込済の保険に変更すること。ただし、それに伴い保障の額も減ることになります。

 

〇特約の解約や減額

主契約の他に特約がついている場合、その特約部分だけ減額したり解約したりすることで、そのぶん保険料が減ります。

 

〇延長定期保険への変更

終身保険の場合、一生涯にわたる保障がありますが、保険料の払込みをストップしても同じ保障額の保険に変更できます。ただし、そのときの解約返戻金を元に、終身ではなく一定の年齢までの定期保険に切り替わります。そして、その定期保険の期間が満了すると保険は消滅します。

 

〇保険期間の変更(期間短縮)

例えば、80歳までの定期保険の様に長い期間の保険を、60歳までに短くすること。それに伴い保険料の負担も減ります。

 

〇保険料自動振替貸付

ご契約中の生命保険に解約返戻金がある場合、保険料の払込みがなくても保険会社が保険料を立て替え、保険契約を継続できる。保険料はあくまでも立て替えられている状態なので、返済までは所定の利息が発生します。

 

〇契約者貸付

ご契約中の生命保険に解約返戻金がある場合、一定の額まで貸付を受けることができる。ただし、返済までは所定の利息が発生する。払い込む保険料に変化はありません。

 

〇復旧

減額や払済にした契約を当初の契約状態に戻すこと。ただし、復旧可能期間があり(変更後2~3年)、健康状態の告知内容によっては復旧出来ないこともある。復旧所要金として、変更前と変更後の保険料の差額や、変更時に受け取った解約返戻金等を一括で払わなければならない。

 

以上、初めて聞かれる言葉もあるかもしれませんが、皆様の状況に照らし合わせて、様々な手続きにより大切な保障を少しでも維持できる方法として参考にして頂ければ幸いです。

 

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社 ライフプランナー
牛島 洋介