みらいわブログ 2024年5月号

《相続登記義務化スタート!罰則あり!?》
相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしました。そもそも【相続登記義務化】とは何か?のポイントを3つご紹介します。

 

【相続登記義務化の押さえるべき3つのポイント】

①亡くなった方が所有していた不動産名義がそのままになっている場合、そのままにせず相続登記をしましょう、という義務化が令和6年4月1日よりスタート

②不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料

③過去の相続分も義務化の対象

 

【よく質問をうける内容】

我々も相続登記義務化にむけた無料相談セミナーを開催しておりますが、なかでもよくうける質問を、簡潔に2つあげてみたいと思います。

 

Q1、すでに父が亡くなってから10年以上たっているが、3年以内という期間をすでに過ぎているが、過料がくるのか?

 

A1、過料はきません。

あくまでも4月1日から3年以内という考え方ですので、これから相続登記を行えば過料されることはありません。

 

Q2、相続登記は自分でもできるのか?

 

A2、できます。

自分ですることで司法書士に支払う報酬は減りますので、ある程度時間に余裕のある方であれば、法務局に出向いて「何が必要なのか」「どうすれば良いのか」等をお尋ねになり、自分で相続登記を行うことはできます。

 

他にも色々とありますが、何にしても先延ばしすればするほど、相続人の数は増えますし、固定資産税や維持管理に手間とお金がかかってきます。これを機にはやめに相続登記を行うことをお勧めします。

加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2021年6月号

「自動車について」

 皆様、こんにちは。社会保険労務士の林穣です。今月のブログは業務とは全く関係のない趣味の話です。

 昔から自動車が好きで、特に80年代から90年代は国産自動車が大きく進化していった時期であり自動車の未来が輝いて見えていました。それまでは外国の自動車と国産車との差が大きく性能面で遅れた印象でした。バブル期に入り開発競争が激化する中で外国と肩を並べていく姿を目の当たりにして感動した学生時代を過ごしておりました。

当時の情報源は今と違い雑誌でした。当然ながら即座に情報を手に入れることなどできなかったので、雑誌が楽しみでした。誌面に書かれた最新技術に心躍らせていたものでした。エンジン・足回り・ブレーキ・シャシーの性能向上等々。今思えば80年代90年代は技術革新が素晴らしかったなと感じます。

最近は昔の自動車が流行しているみたいで、年々価格が上昇してきております。スカイライン、マークⅡ、RX―7、レビン・トレノ等の人気車種はかなりの高額で取引されています。現存する台数が減少してきていることが大きな原因ですが、車両のレストア(再生)代金の上昇もあると思います。古い車両なのでどうしても手を入れないといけないからです。また、部品代がかなり高くなっていることも原因です。なかなか手を出しにくいものになっていっているのがなんとも残念な気持ちです。

ただ、この頃は自動車会社も80年第90年代の車両の部品再販売に着手し始めました。車種にもよりますが日産、マツダ、ホンダがレストア(再生)パーツの供給を開始しました。自動車好きにはありがたいことです。いわゆる旧車に厳しい我が国の状況が少しでも変わればいいのにと思う今日この頃です。

部品供給が再開されたとはいえ、軽い気持ちで旧い車を購入したら後悔しますので、よく考えてからにしましょう。


社会保険労務士  林  穣

みらいわブログ 2020年8月号

「心ふるえる詩」
~金子みすゞの詩を読まれたことはありますか?(第1回)

1 はじめに
 皆様、お元気ですか。弁護士篠木潔です。
新型コロナはなかなか収束せず、社会は第2波のおそれにおののき、そんな中、豪雨災害も相次ぎ、さらに夏の暑さで熱中症への対策も必要です。皆様も、くれぐれもお体ご自愛くださいませ。

2 金子みすゞの詩との出会い
さて、これから私の大好きな詩人の話をさせていただきます。
皆さまは、金子みすゞの詩を読まれたことはありますか? 東日本大震災の後、「こだまでしょうか」という詩がテレビで流れていたのでご存知の方も多いかと思います。「私と小鳥と鈴と」は小学校の教科書にも取り上げられましたね。
私は金子みすゞが大好きです。彼女の詩は私の心の原点であり戒めともなっており、彼女に深く感謝しています。
私は今年で弁護士歴23年ですが、弁護士になって5年目が経過した頃、私は法的知識を駆使して事件を迅速に解決できる優秀な?弁護士となり、周囲からも先生先生と持ち上げられ少し傲慢になっていました。人間の欲や欺瞞が渦巻く日常紛争業務の中で私の心も殺伐としていました。多くの依頼者の方にも様々な苦悩や悲しみがあるにもかかわらず、それに全く配慮することなく上から目線で「事件」の「処理」にあけくれ、勝訴を自慢していました(このためか私はこれまで裁判で3回しか負けたことがありません)。
そんな折、私は出張先で時間つぶしに立ち寄った本屋さんで、ある詩集が目に留まり何気なく手に取ったのです。それが金子みすゞの童謡集でした。そして、帰りの新幹線の中でその詩集を読んで強い衝撃を受けました。それは「大漁」という詩でした。

3 何万の鰮(いわし)のとむらい
 大漁
朝焼小焼だ
大漁だ。
大羽鰮の
大漁だ。

浜はまつりの
ようだけど
海のなかでは
何万の
鰮のとむらい
するだろう。

浜で大賑わいの人間様の知らないところで、なんと、何万のいわしのお葬式が行われているというのです。誰かの幸せの陰で見過ごされがちな小さな命の悲しみに思いを寄せた詩です。それをわずかな行数と子供でも分かる簡単な言葉で表現しています。見えないけれども確かに存在する弱いものへの直観力と慈愛に満ちたまなざし、そして浜から一気に水面下へと視点を移して対照化する力強さが好きです。
列車の中で一時の安息のため、心が無防備だったのでしょうか。私はわずか十行のこの詩を読んで、涙がポロポロとこぼれてきて止まらないのです。私の割り切った弁護士活動の中で傷ついた関係者の方も大勢いらっしゃっただろうと深く反省しました。そして私も金子みすゞと同じような目と心を持ちたいと思いました。
そうして手に取った童謡集を読み進める中で私がもっと驚いたのは、そんな慈愛に満ちたこの詩人が、当時「若き童謡詩人の巨星」と称賛されながらも半世紀にわたってその詩が埋もれていたこと、そして夫に詩作を禁止され不遇な人生を過ごし26歳の若さで自死してしまったということです。
何ということだろう。こんなに素敵な詩を書ける人なのにどうして?? やりきれなさで心がふるえました。
私はそれ以来、何かあるとみすゞの詩集に触れています。つらいことがあったとき、傲慢になりそうなとき、仕事に疲れたときなど様々です。毎年正月にも必ず読むようにしています。それは新年の自分への戒めのためと大好きなみすゞと会話をしたいと思うからです。
この「大漁」の詩が私の出発点となりました。

いかがですか? よくもまあ、こんな優しく素敵な詩が書けるものだとつくづく感心いたします。皆さまもぜひ金子みすゞの詩集を手にしてみてください。いろんな詩が載っていますよ。

次回ブログでは、金子みすゞの詩集の中で私が大好きな詩をいくつかご紹介いたしますね。                  (続く)

弁護士 篠木潔

(詩の出典「金子みすゞ童謡全集」(JULA出版局)より)

みらいわブログ 2020年5月号

『遺言書を書いた話』

 私は、この4月8日に遺言書を書きました・・・
と言っても、まだ余命宣告を受けたわけではありません。
実は、ちょっとした手術を受けることになり(ちょっとしたと言っても、一応全身麻酔が必要な程度の)、年齢から考えても(今年で67歳になります)何が起こってもおかしくないので、「この際遺言書を書いておこう」と考えたのです。

 本来は、毎年1月1日に『今年の遺言書』を書くようにしています。しかし、今年に限って、可愛がっているベトナム人の夫婦が正月に泊まりに来まして、あちこち連れて行ったり、遅くまで話が盛り上がったりと、ゆっくり机に向かう時間のないまま、ずるずると時が過ぎていたのです。

 入院が決まってから、さあ遺言書を書かなくっちゃと言う段階で、本業である税理士事務所の仕事がムチャクチャ忙しくなったのです。確定申告期限間際に、大型の個人事業者から、急遽今年の確定申告をお願いしたいとの連絡があり、忙しい中に無理矢理それを詰め込んだので、3週間ほどは、ほぼ土日もないような状況が続き、一応完了したのが4月の7日。夜戻ってから、入院の準備をして、慌てて翌日入院となりました。

 と言うことで、入院してから翌日の手術までの間に、院内のコンビニで便せんとボールペンを購入し、検査の合間に遺言書を書くという、全く慌ただしい作業をして、何とか手術までに書き上げた遺言書を、付き添いの家内に託して、これも慌ただしく手術室へと向かうことになりました。

 この文を書いていると言うことは、幸いにも遺言書は当面役には立ちませんでしたが、昨年の正月に遺言書を書いた時とはずいぶん状況が変わってきていることを、改めて感じました。遺言書は自筆証書であっても、十分に効力はありますし、この7月からは法務局が遺言書を保管してくれる業務も始まります。
 みなさんも、時々、遺言書を見直してみてはどうでしょう?結構状況が変わっていることに驚きますよ。え?遺言書はまだ書いていない?それは絶対まずいですよ~

 税理士 半田 正樹

みらいわブログ 2020年3月号

みらいわブログ 2020年3月号

【財産を持っているひとが認知症になったら・・・】

私は日ごろ不動産の売買に関するお仕事をさせていただいております。その現場でお客さまから「え?自宅なのに売れないのですか???」と言われることが最近増えてきました。実はそうなのです。絶対に売れないということではないのですが、ご自身やご家族が思うタイミングでスムーズに売ることはできなくなります。財産を持っている人(不動産の所有者)が認知症などになり判断能力が低下している(もしくは判断できない)場合、その人の法律行為は認められないからです。(法律行為というとむずかしく聞こえると思いますが、要は「売ります」という意思表示は無効だということとです。) 一つの解決方法として後見制度を利用するという手段がありますが、手続きや費用の問題、裁判所がかかわってくることや時間の問題など、最善の方法とは言えない部分があります。
そこでご紹介したいのが「家族信託」です。家族信託をしておけば、財産を持っている人が認知症になっても自宅の売却をスムーズにおこなうことができます。

事例でご紹介いたします。
<ご相談内容>
●相談者:山田花子さん(78歳・女性)北九州市在住
●現 状:
・ご自宅でひとり暮らしをしている。(ご主人は約2年前に他界された)
・子どもさんはいらっしゃらない。
・法定相続人は、ご兄弟やご兄弟の子どもさんの複数人いらっしゃる。
・現在ある財産は、このご自宅が主で、現預金はあまりない。

●ご希望や叶えたいこと:
・可能なかぎり自宅で暮らしたい。
・ひとり暮らしに不安が出てきたら、どこか施設への入所を考える。
・入所する際そして入所してからの施設費用や生活費など、金銭面で親類に迷惑をかけたくない。
・入所する際に自宅を売却し、さまざまな費用に充てていきたい。
・しかし、その際に物事の判断能力が低下していて、自宅を売れない状況だと困る。

●課題や問題点など:
・手持ちの現金・預金が少ないため、施設に入所する際の費用が足りないであろう。
・もらっている年金も月13万円~14万円程度なので、施設に入所してからの施設費や生活費も不足する可能性が高い。
・費用捻出のために自宅を売却しようとした際の判断能力。
・自宅売却後、認知症などになった場合には預金口座が凍結される可能性が高い。

【対応手法の検討】
① 遺言書を書いておく⇒ そもそも遺言書は、亡くなられた後のための手法ですので、ご自宅の売却や費用の捻出には適さない。
② 成年後見制度を使う(任意後見制度もしくは法定後見制度)⇒ 先でも述べましたが、家庭裁判所が関わってくること、利用するための手続き、後見制度がはじまってからの費用の問題、スムーズな売却手続きとならず売却の好機を逃してしまう等あり、最善の方法とは言えない部分がある。

<家族信託を利用した場合>
家族信託は、ご自分が、任せたい人に財産の維持や管理、処分(売却)を任せることができます。元気なうちにおこなう契約です。財産すべてではなく任せたい財産だけ任せることができます。
ご自宅の売却は、任された人がスムーズにおこなうことができ、手続きをご自分の代わりにおこなってくれます。ご自宅の名義は任された人の名義に変わりますが、ご自宅を売却したお金は、ご自分のものですのでご安心ください。
その後、ご自宅を売却したお金は、任された人が、ご自分のために使ってもらうように決めておくことができます。そして、亡くなられた際に、もし残っているお金があった場合、あげたい人にあげることができますので、遺言書と同じような機能もあります。

家族信託をしておけば、上記のイメージ図のような流れとなります。財産の管理や処分(売却)を任された甥っ子さんが、スムーズにご自宅を売却することができます。今後の費用の問題、手続きの問題、時間の問題をクリアできると思います。
 
私たち『一般社団法人みらいわ』には、この家族信託をコーディネートする担当(お客様からのご相談やお悩みをお聞きし、解決策を考える担当)と、このコーディネートをもとに契約書として形にする家族信託専門士の両方が在籍しておりますので、ぜひ私たちにご相談ください。

加来不動産株式会社
家族信託コーディネーター 井料 隆彦

みらいわブログ 2019年12月号

「所有者不明土地」ってなに?

 皆さんは「所有者不明土地」って言葉を聞いたことありますか?

 令和元年6月1日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。
 所有者不明なんて土地があるの? 不動産の登記制度はどうなってんの? 司法書士は何やってんの? なんて思われる方も多いかもしれません。
 私たち司法書士の力不足な面もあるのかもしれませんが、実は不動産登記(その中でも特に権利に関する登記)というのは、実は登記してもしなくてもいいんです。不動産登記(権利に関する登記)は「権利」であって「義務」ではないんですね。ですので、相続が発生しても何もしないで放っておく方々もいるんです。(※なお、会社や法人の登記は義務です。登記を懈怠すると過料になることがありますのでご注意ください!!)
 ちなみに、売買で取得した不動産を登記しないで放っておく人はいません。万が一放っておいて売主さんが他の人に二重売買してその買主さんが何も知らずに先に登記してしまったら、たとえ先に買っていたとしても登記した人には勝てないからです。
 でも、相続で取得した不動産を自分の被相続人(又はその直系尊属)の名義のままにしておいても、二重売買みたいなことをされる心配はありません。

 そして、そういった亡くなった方の名義のままで持ち主が不明の土地が、2016年の時点で日本全体で410万ヘクタールあるそうです。この広さって既に九州全体の面積より広いんです(汗) 今後何も対策しなければどんどん増えるとのことで、2040年には北海道の面積(約780万ヘクタール)に匹敵するとの見方もあります。
 そして、このような土地があると様々な問題が起こります。震災の復興事業や将来の災害対策として堤防や土地の補強等の公共事業をしようとしても、対象地の中に所有者不明土地があると思うように工事が進められないといったケースも出てきます。

 そこで、冒頭のような法律を作って、法務局の権限で土地を調査し、相続人を探したりすることができるようになりました。そして見つかった相続人には通知を発送し、相続登記を促していく予定です。我が福岡県でも、この年末年始には前述の通知が相続人あてに送られる予定です。(※この法律に該当する土地は福岡県全域で相当の数があり、毎年一部の地域ごとにこの作業をしているため、該当するケースでも今年通知が来ない方もいます。)
 また、今後の法改正によって、相続登記の義務化や罰則等も検討されているようです。

 このような通知を受け取ったけど一体どうしたら良いかわからないという方、まだ相続登記をしていなくて、そもそもどうしたらいいのか悩んでいるという方がいらっしゃれば、我々みらいわにぜひお気軽にご相談くださいね。

たかき司法書士事務所
 司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2019年3月号

こころのセーフティネット
最近のことですが、兄弟が交通事故に遭い、頸椎損傷で病院のベッドに寝たきりの状態になりました。
年齢も71歳で、家族もなく一人暮らしの状態なので、私ができる範囲でお世話をしているのですが、実際戸惑うことばかりで右往左往しました。実際に自分が様々な場面に遭遇すると、いかに何も知らなかったかを思い知らされました。
 事故への対応は、警察や勤め先のおかげで、労災手続きなども進んでいますが、医療に関することは、最初に入院した病院のソーシャルワーカーや医師の方のペースで事が進んでいました。しかし、転院先として紹介された病院が、自宅から遠く離れた所で、これはちょっとまずいことになるぞと考えたのです。
 幸いにも、身近に相談できる医療関係の方がいたおかげで、全てを相談しながら力を貸して頂き、無事に近くの病院に転院ができました。
何より安心したのは、急性期病院から回復期病院へ(最初はこのような言葉と医療制度の現状も知らなかったのです)どのように転院が進んでいくのか、家族の意向はどの程度聞いてもらえるのか、費用の負担やリハビリの程度など、様々な不安や疑問について指導を頂けたことでした。
 高齢化社会が進んでいく中で、私のような状況に置かれる方も多いと思います。このような時に、誰でもが、様々な問題に気軽に相談できる窓口があれば、もっと安心して立ち向かうことができるのではないでしょうか?
ソーシャルワーカーやケアマネージャーなど、専門化された相談窓口はありますが、実際の問題はもっと多岐にわたります。医療のしくみや介護に関することばかりでなく、自宅や家財の管理や処分、お亡くなりになった時に起こりうることや、それへの備えなど、状況により本当に色々なことが予想されます。
 私ども「一般社団法人みらいわ」も、資産管理や処分、相続や遺言などについては、それぞれの専門家を抱えています。しかし医療や福祉の事になると全くの畑違いで、対応ができません。
近い将来、もっと大きな受け皿を準備し、どのような問題であれ、高齢者の方々や病気や事故に遭われた方などが、とりあえず駆け込むことができる組織ができればと願っています。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2018年8月号

死亡保険金の行く末は

みなさまこんにちは。プルデンシャル生命保険㈱の牛島です。
梅雨の合間で朝晩の肌寒さと日中の強い日差しが入り混じる時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は保険金の使い道を「いつ」「誰に」「どのようにして」届けるかを「生前に」
決めておくことができる「生命保険信託」のお話です。
(昨年2017年9月号のブログで「家族信託」の紹介がありましたが、合わせてご覧いただければ幸いです)

皆様がご加入されている生命保険の死亡保険金が支払われてしまったとき、そのお金が故人の意図したとおりに使われていなかったとすればどう思われるでしょうか。

例えば、死亡保険金の受取人が
● 浪費癖がありそうで心配だ
● 障がいを持った子供で財産管理が心配だ
● 身寄りがいない  など。

死亡保険金は、一度支払われてしまうとその後の行方をコントロールすることは難しいものですが、生命保険信託を活用すれば交付相手や方法・用途などあらかじめ柔軟に設計することができます。

生命保険信託の主な利用ケース
生命保険信託では次のような保険金をお届けしたいご要望も可能となります。
◎ 毎月決まった金額を遺族に支払っていき、子供の進学や成長に合わせて必要なときに必要な資金を受け取ることができるようにしたい。
◎ お子様がいないご夫婦で最初に受け取る配偶者が亡くなられた場合、次に自分の親の面倒を見てくれている兄弟姉妹に渡す
◎ 最初は施設に入っているご家族が受け取り、そのご家族が亡くなった後はお世話になった施設や公益団体に寄付をしたい。
このように、生命保険信託のサービスをご活用いただくことで、契約者が保険に込めた「想い」を確実に実現することができます。
<イメージ図>

プルデンシャル生命は、プルデンシャル信託株式会社および三井住友信託銀行株式会社の信託代理店です(信託契約代理店業務の種類:媒介)。信託契約につきましては、プルデンシャル生命は、お客さまとプルデンシャル信託、三井住友信託銀行との間で契約の媒介のみを担当し、信託契約の引受けを行うのはプルデンシャル信託、三井住友信託銀行となります。

プルデンシャル生命保険では、三井住友信託銀行(当時中央三井信託銀行)との提携を通じて生命保険信託を日本で初めて共同開発し、2010年7月よりご案内を行っています。
また、プルデンシャル生命の100%子会社として「プルデンシャル信託株式会社」を設立し、2015年10月より営業を開始しました。
これにより、生命保険信託をより多くの方にご利用いただくことを目指しています。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

生命保険契約には、「もしご自身に万が一のことがあったときにも、大切な人の暮らしを守り続けたい」という大切な「想い」が込められています。しかしながら、実際に支払われる保険金の使い道までは、生命保険契約で指定することができません。
そのため、せっかく想いを込めて遺した保険金が、悪意のある第三者によって契約者の想いとは全く異なる目的に使われてしまうことも、残念ながら現実には起こっています。
情報も多く多様化する時代の中で、生命保険がより良いものとなるよう一度ご自身の保険金の行方について想いを馳せられてみてはいかがでしょうか。
プルデンシャル生命保険株式会社
北九州支社 ライフプランナー
牛島洋介