《相続登記義務化スタート!罰則あり!?》
相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしました。そもそも【相続登記義務化】とは何か?のポイントを3つご紹介します。
【相続登記義務化の押さえるべき3つのポイント】
①亡くなった方が所有していた不動産名義がそのままになっている場合、そのままにせず相続登記をしましょう、という義務化が令和6年4月1日よりスタート
②不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
③過去の相続分も義務化の対象
【よく質問をうける内容】
我々も相続登記義務化にむけた無料相談セミナーを開催しておりますが、なかでもよくうける質問を、簡潔に2つあげてみたいと思います。
Q1、すでに父が亡くなってから10年以上たっているが、3年以内という期間をすでに過ぎているが、過料がくるのか?
A1、過料はきません。
あくまでも4月1日から3年以内という考え方ですので、これから相続登記を行えば過料されることはありません。
Q2、相続登記は自分でもできるのか?
A2、できます。
自分ですることで司法書士に支払う報酬は減りますので、ある程度時間に余裕のある方であれば、法務局に出向いて「何が必要なのか」「どうすれば良いのか」等をお尋ねになり、自分で相続登記を行うことはできます。
他にも色々とありますが、何にしても先延ばしすればするほど、相続人の数は増えますし、固定資産税や維持管理に手間とお金がかかってきます。これを機にはやめに相続登記を行うことをお勧めします。
加来不動産株式会社
代表取締役 加来寛