みらいわブログ 2022年1月号

みなさま,新年おめでとうございます。
私ども「一般社団法人みらいわ」は、財産管理、相続や遺言、そして不動産評価や登記事務などについて、それぞれの専門家が、みなさまのお困りの問題を解決いたします。
法務の問題に関しては、弁護士や司法書士が、税務の問題は税理士が、そして適正な不動産評価を行うための不動産鑑定士、労務管理の問題を社会保険労務士が、不動産の管理や運用に関しては不動産取引士、さらにこれらを補完するための生命保険コンサルタントが、専門的な視点から協議を重ね、皆様がお困りの問題を解決に導くことができる体制を準備しています。
このような専門家集団は、全国的にも珍しく、ありがたいことに、ご相談いただいた方々には高い評価をいただいています。何より、毎週第曜日に実施している『無料相談会』は、ご相談内容に必要な専門家が待機し、みなさまに自由に相談していただけます。
最近では、ご自宅等について遺言を残されたい方、家族信託により、遺言では十分に守れない財産のご相談、あまりに高すぎる固定資産税評価額の鑑定評価、そして、相続の申告や事前の対策など、様々に活用していただいています。
みなさまも、ぜひこの無料相談会(要事前予約)をご利用いただき、将来の安心を手に入れてください。皆様の安心を実現することが、私ども『みらいわ』が目指すところなのです。

税理士 半田正樹

みらいわブログ 2020年2月号

2020年2月になりました!
こんにちは、今回のブログ担当はわたくし税理士の兼田円です。
消費税税率が改正されはや4ヶ月が過ぎましたが、なかなか会計処理になれない方もいらっしゃる様子。それもそのはず、レシートの記載方法が数パターンあるからです。加えて税込経理の場合と、税抜経理の場合で、レシートに記載された金額を足し算するのか引き算するのか異なりますし、そもそも古いレジでいまだに改正対応していないレシートもあるようです。単純にデータ処理の手数が増え、年末年始の繁忙期も加え会計処理が遅れがちなクライアント様も…。
税務申告の期限は待った無しなので、私もお手伝いしつつ、なんとか対応していただくしかありません。

改正といえば、この2020年度から所得税の控除について大きな改正が適用されます。
簡潔にポイントを上げますと、
①基礎控除38万円が48万円へ引き上げ(所得制限あり)
②給与所得控除が10万円引き下げられ、逆に上限が220万円から195万へ引き下げ(諸条件あり)
うーんこれだけではよくわかりませんね。
実際に影響を受けそうな方を3パターンほどご紹介します。
(1)給与所得者で年収が850万円以下の方
①の減税と②の増税の両方が関係するため、実質的にほぼ影響なし
(2)給与所得者で年収が850万円超の方
給与所得控除の上限が引き下げられたため、実質増税で手取り額が減ります
(3)個人事業主(フリーランス含む)
①のみ影響を受けるため、基本的には減税となります。ただし青色申告控除65万円の要件が厳しくなるので変化なしとなる方も。
・・・上記の他にも様々な影響が予想されます。このように、所得税の計算構造が複雑になるのです。質問を受けてもなかなか一言で説明し辛く、「税負担が増えるか減るかは、それぞれの方のケースによります」としかお答えできません。
原則的には、高所得者により多い税負担を求める改正であり、応能負担という観点からは効果の高いものになります。が、私は、個人的に『税は簡素でなければならない』と思っています。国民の生活に大きく関わるものであり誰もがその内容をよく理解した上で納税するべきだと思うからです。しかし公平性を追求すれば、税はどうしても複雑になります。ジレンマです。

毎年改正される租税特別措置法や政策実現のために次々と創設される税制にはとても頭を悩まされますが、実務家としてしっかり検討・対応していかなければと思います。

税理士 兼田円

今後の予定(4月~7月)

4/11㈭ 一般社団法人みらいわ・半田税理士事務所合同セミナー
    『お墓や供養についてのお悩みをスッキリと』 
    ふだん、お寺さんにはなかなか聞きにくい葬儀や法要のお話
     講師:高野山真言宗 大徳寺住職 浅野正弘師
     時間:午後1:30~3:30
     参加費:千円(一組織お二人まで) 定員20人まで
4/11㈭ 一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
5/9㈭ 一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
6/13㈭一般社団法人みらいわ 無料相談会
    相続など財産に関する無料相談をお受けしています
    税理士、弁護士や司法書士も待機していますのでぜひお気軽に利用
    下さい
     時間:午後
7/11㈭ 一般社団法人みらいわセミナー 『民事信託セミナー』開催決定!

みらいわブログ 2019年2月号

こんにちは、みらいわメンバー、税理士の兼田円です。
2019年2月は、私が当ブログの担当です、よろしくお願いいたします!

現天皇陛下が退位されることが決まってから、この冠言葉がひんぱんに使われるようになりました。
「平成最後の」限定商品のパッケージに使われるとやはり普段とは違うレア感があり、消費行動が活発になってしまいますね(私だけでしょうか?)。4月へ向けてさらに商品が増えそうな勢いです。

さて約1月前になりますが、この「平成最後の」お正月、福岡地方は穏やかな天気に恵まれ、初詣日和となりました。 私は例年より少し足を伸ばし、家族で福岡市東区にある筥崎八幡宮へお参りへ行ったのですが、その時に印象に残ったこと2つを、今回のブログに書こうと思います。

1つ目。
筥崎八幡宮の本殿を見上げるとすぐに目に入ってくる漢字4文字に、ドキっとしました。

「敵國降伏」
神社すぐ近くの空を福岡空港へ離発着する飛行機が横切っていきます。ついイメージ的に明治〜昭和の戦争を連想してしまいました。福岡市はいろんな国からの観光客や留学生が来ているはず…うーんこれは穏やかでない…??
しかしよくよく調べてみると、これは元寇・蒙古が襲来したおりに神風が吹いて九州への上陸を阻んだことから、日本を敵国から守る厄除勝利の神様をまつる、という意味の言葉でした。
なので、いわゆる炎上案件ではありません!内心ホッとしました。
いま外交関係がとてもナイーブで、ひとつの判断が政治だけでなく経済に大きな影響が与えかねないバランスに日本は立たされています。私は今回のような安直な連想をせず、広い視野と豊かな想像力で世界の中に立つ日本、を考えないといけませんでしたね。

2つ目。
参道には左右にたくさんの出店があり、あれこれ迷って、一番美味しそうだったたこ焼きを1パック買った時のこと。600円支払う時に、聞かれたのです。
「食べて行きますか、お持ち帰りですか」
みるとテント内にテーブルと椅子を並べた飲食スペースがありました。空いていたので、食べて行きます、と答えると、パックではなく紙皿にたこ焼きをのせて、お箸を2膳添えてくれました。そのあつあつのたこ焼きを頬張って考えたこと。タコが大きくてすごく美味しい!ではなくて(それもありましたが)、今年10月からの消費税改正になったら、このお店は売上をきちんと8%と10%に分けて把握しないといけないんだな、ということです。
なぜなら、改正された消費税法では、持って帰る食品は軽減税率8%で課税され、飲食のための施設で提供されたものは原則の10%で課税されるからです。
イートインコーナーのあるコンビニエンスストアやスーパーも同様の考え方をします。

アルバイトらしき若い女の子は、どんどんたこ焼きを売り捌き、受け取ったお金を無造作にカゴにぽいぽい投げ入れていました。手許にレジもなければ帳面もありません。
来年から消費税の申告…正確にできるのかな?
簡易計算などの便宜的な経過措置は今の所講じられる予定はありません。
本当に軽減税率はデメリットの方が多い制度になりそうだな、と感じました。

そんな不穏な気持ちを抱いた筥崎八幡宮でひいたおみくじは小吉でした。良いことも試練も、ほどほどに訪れる1年になりそうです。

税理士 兼田円

みらいわブログ 2018年9月号

相続税対策として
■相続税対策として、110万円の贈与以外で、何か有効な対策はないのか? 
 
  「110万円の暦年贈与」とは、一年間の間に110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからないという制度を利用した相続税対策ですが、もちろん節税として有効です。

 ただし、毎年定額を贈与しながらも(例えば、毎年100万円贈与するなど)、贈与した相手(例えば、相続人の息子など)の通帳や印鑑を贈与する人が預かったままになっていると、後々贈与税がかかってしまうケースもありますので、注意が必要です(名義預金あつかいになります)。

 また相続発生(亡くなって)から3年以内におこなった贈与は、相続財産にもどさないといけないルールになっていますので、高齢なうえに、体調が悪くなっておこなう対策ではありませんので、そこも押えておきたいところです。

■「一時払い終身保険」を活用した相続税対策が有効!?
 
 「一時払い終身保険」とは、かんたんにいうと、保険料を一括で支払う終身保険のことです。この生命保険が相続税対策として活用されるメリットをあげてみます。
 
○一度におおきな現金をうつすことができる
○500万円×相続人の非課税枠を有効につかえる
○相続放棄をした相続人の非課税枠も人数にふくむことができる
○保険金が早期に受けとれる
○受取人固有の財産になるため、渡したい相手を特定できる

■加入条件がやさしい?
 通常の終身保険であれば、年齢制限や健康状況などの加入条件があります。
 しかし、「一時払い終身保険」にはきびしい加入条件がないことも特徴です。健康診断書の提出が必要なかったり、年齢制限も80歳を超えても加入できる保険もおおいのです。

■まとめ
 わたしは不動産のプロですが、生命保険のプロではありませんので、詳細は専門家に相談することが望ましいのですが、生命保険を活用することで、おおきな相続税対策が可能になることもあります。場合によっては、とても大きな節税効果を実現できる選択肢になるのではないでしょうか。

加来不動産株式会社 
代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2018年2月号

確定申告の準備はお済みですか?

 年が明けて早くも1ヶ月が経ちました。平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)までの期間が、平成29年分の確定申告の提出期間となります。(ただし、還付を受けるための申告は平成30年1月1日以後提出ができます。)

 最近、仮想通貨の話を良く聞きますが、ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとなります。
 注意点としては、仮想通貨同士を売買しても、日本円に換金していない場合は税金がかからないなどということはありませんのでご注意下さい。あくまでも利益が発生すれば税金がかかります。
 また、雑所得の損失は雑所得以外の他の所得と通算(相殺)することも出来ません。

 どのような場合が仮想通貨の利益確定となるかについては、概ね以下の3つの場合があげられます。
①仮想通貨を使って何か買い物をした場合。
②仮想通貨を円やドルなどの法定通貨に換金した場合。
③仮想通貨同士を交換した場合。
 このほかにも利益確定となる場合がありますのでご注意下さい。

 これから、ますます仮想通貨は世の中に広がっていくと思いますが、今年の1月26日に仮想通貨580億円分が不正アクセスで消失したというニュースがありました。
 まだまだ、リスクの多い取引だと思います。ご使用されるかたは最新の注意が必要だと思います。

税理士 上村昌毅

みらいわブログ 2017年12月号

【女性の創業支援の悩み】

 「みらいわ」が所在する北九州市では、「女性創業サポート事業」として女性の起業を応援しています。
 時々私にも講師依頼のお声がかかり、お金に関するお話をさせていただいています。

 今から起業を考えている人、もしくは始めたばかりでお金との付き合い方がわからない人を対象にしているのですが、来場者はいつも満員!そしてセミナー中もお顔が真剣!
 女性のパワーを感じますね、逆に私のほうが刺激をもらって帰ってきます。

 何度かセミナーで質疑応答をしているうちに、女性が起業について一番多い悩みがわかりました。
 それは「お金のことを誰に相談してよいかわからない」です。
 起業するためにいくら必要なのか、事業を始めたら帳簿をどうすればよいか、申告をしないといけないのか、主人の扶養から両方(所得税・社会保険)外れてしまうのか・・・
 こういった悩みそのものはもちろん、相談する場所を知らないことに困っているとのこと。
 北九州市に税理士は数多く存在しているのですが、どう接触してよいかわからない、HPからのお問い合わせは敷居が高いとみなさん仰ってました。
 調べやすい方法としては、市政だよりなどで無料相談会のお知らせをチェックする、市の相談機関を探して予約をする、確定申告期に会場に派遣されている税理士に相談する、税理士会に問い合わせをする、といったところでしょうか。。
 あとは税理会員名簿を見て、電話番号に直接アタックを・・・これは難しいですね。

 みらいわセミナーでも然りですが、来場してお会いできた方とは何かのご縁があるということ。
 その場だけでなく、今後も良いお付き合いをさせてもらえたらと毎度思います。

税理士 兼田 円

みらいわブログ 2017年1月号

あけまして、おめでとうございます。
本年も、よろしくお願いいたします。

平成29年の干支は「酉」ですね。もっと細かく言うと「丁酉」です。これは、「ひのととり」、または「ていゆう」と読むそうです。
干支は、年を数える十二支のほか、日を数えるための十干との組み合わせで、本来は十干十二支のことで、 10と12の最小公倍数である60種類あることになります。
十干が丁、十二支が酉で、その組み合わせで丁酉となります。これは60個の中の34番目にあたります(十干は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)。
この「丁酉」には、どんな意味があるのかインターネットで調べてみると「仕事や挑戦してきたことへの結果や果実を勝ち取る」とありました。是非これまでの成果が出せる年にしたいですね。

さて、皆様は初詣には行かれたでしょうか。神社に行かれた方、お寺に行かれた方、その両方に行かれた方、行かれなかった方いろんなお正月を過ごされたと思います。
お参りに行かれた方はお賽銭を入れて今年一年のご挨拶をされたと思いますが、そのお賽銭を受けた神社やお寺に税金がかかってるのかな?と感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか(そんな俗っぽいことは考えないですかねぇ(汗))。

「宗教法人には税金がかからない、宗教法人は得をしている。」というような話をきいたことはないでしょうか。
宗教法人にはお寺や神社及び教会などがあります。教会に関しては初詣という習慣があるのかは知りませんが、神社またはお寺には初詣に行かれたと思います。
そのときにお賽銭やおみくじ、それにお守りを買ったりしますよね。で、その時に払ったお金は税金として課税されない。その理由は、お礼をはじめお賽銭やおみくじ、寄付金、それに戒名料、祈祷料、お布施などこれらすべてが非課税となっているからなのです。(ただし、宗教法人の収入が全て税金がかからないわけではありません。)
宗教法人の事業は公益事業と収益事業の2つありますが非課税となっているのは公益事業とだけです(お賽銭などはこれになります)。公益事業で得た収入に関しては一切、税金が掛からない事に決まっているのです。
ですから、宗教法人が全く税金を払わなくて良いわけではなく例えば収益事業に該当する駐車場の収入などについてはちゃんと税金が発生しています。

また、皆さんあまりご存じないと思いますが、宗教法人になっていないお寺などは宗教法人では税金のかからない収入(お賽銭やおみくじお布施など)に税金がかかるため確定申告をちゃんとすることになっています。
じゃ、みんな宗教法人になれば良いのでは?と思うかもしれませんが、宗教法人になるにはとても高いハードルが存在します(詳しい内容はまた別の機会に)。

ということで、とりとめのない話になってしましましたが、
今年も皆様にとって素敵な一年となることを祈願いたしまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

税理士 上村昌毅

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みらいわブログ 2016年12月号

日本人は法律で守られているか

 租税法律主義という言葉があります。みなさんの財産に課税される相続税や贈与税、所得に対して課税される所得税や法人税は、国会で定められた法律ですね。
 では、実際の課税現場でその法律はどのように適用されるのでしょうか?
 実はその実際の法律の運用上最も尊重されているのは「通達」と言われるものです。私たち税理士も、トラブルを避けるために、通達に従って税務処理を行うケースがほとんどです。

 通達とは、各省庁の上級庁から下級庁へ事例ごとの取り扱いを指示したものに過ぎません。国民が遵守すべき法律として存在するものではないのです。
 しかし、税法は具体的事例が多岐にわたるため、様々な解釈上の違いが生まれます。そのために法の解釈をどのように行うべきかを、上級庁が指示を行なったのが「通達」と言われるものです。困ったことに、この通達が時代とともにどんどん変わっていく状況が日本には存在します。つまり、「相続が予想されるので、できるだけ税金を少なくしようと、様々な対策を立てておこう。」と頑張っていても、実際の相続が起こった時に「通達」が全く異なった規定になっていたということはよくあることなのです。

 例えば、大きな面積のある土地を、相続税の計算上どのように計算するかは、「相続税評価通達」によって算出するようになっていますが、その計算方法と手続きは、ここ10年の間でも様々変わってきました。これでは、計画的な相続の対策はできませんよね。
 税金を少なくするために、なりふり構わぬ節税対策を行うことが現実的かどうかはともかく、法の適用と解釈は一定であるべきだと思います。時代に合わぬ法律であれば、それを変更することが必要で、行政庁の判断で法の一貫性が保たれていないのは、先進国としてちょっと恥ずかしい部分だと思います。

 日本国憲法にも「全て国民は法の下に平等である」とうたわれていますが、このような通達行政だけでなく、日本はこと税に関しては、まだまだ改革すべきものがたくさんあるようです。

 税理士 半田 正樹

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みらいわブログ 2016年11月号

「配偶者控除の廃止」~103万円の壁の正体~

 初めまして、「みらいわ」メンバー税理士の兼田円です。
 さて、みらいわブログの記念すべき担当第1回目。
 今回採り上げたいテーマは、最近ホットなこちらです。
「配偶者控除の廃止」
 そもそも配偶者控除とは何か?を、「パート主婦の目線」からお話します。
「パート主婦の【給与収入】が年間103万円以下であれば【所得税法上】でご主人の控除対象配偶者となり、【ご主人の所得税】を計算する際に「配偶者控除38万円」が受けられる、という制度」
 そんなこととっくに知ってるよ~、と仰るなかれ。
上記の1文に、特に気をつけるべき項目が3つあります。【 】部分です。

【給与収入】について、お勤め先から支給される給与をいいます。例えば、「料理教室やネイルサロンを経営して得た収入」「ブログのアフィリエイト収入」等はこれに該当しないので注意が必要です。

【所得税法上】について、この年収103万円の壁は、あくまで「所得税法の控除対象配偶者に該当するかしないか」というボーダーラインです。言い換えると、年収103万円を超えても、社会保険上の「被扶養者」には該当することがあります。
 けれど実際には、ご主人の会社の福利厚生制度や健康保険組合によっては「所得税法上の配偶者控除の壁=社会保険の被扶養者の壁=103万円」と規定している会社もあるようです。
 さらに最近ショッキングな話を聞きました。
 「一昨年の私(パート主婦)の年収が、ボーナスを足したら103万円超えていたの。だから主人が申告して税金を納めたのだけど」
 はいはい、よく聞くお話ですね。
 「主人が会社でその話をしたら、一昨年の家族手当支給分24万円を一括返済してくれって経理から言われて」
 思わずエーっと言ってしまいました。
 税金や社会保険だけの話かと思っていたら、まさか家族手当ての取り消しになるなんて・・・と肩を落としていました。本来所得税上だけの壁である103万を、家族手当とも連動させている会社は少なくないようです。

【ご主人の所得税】についてよくある誤解、年収が103万円を1円でも超えたら、即控除が無くなり税金がどっと増える?
 いいえ、「配偶者特別控除」というクッション機能がありますので、103万円の壁を多少越えたとしても、所得税は大きな影響は受けないのです。この配偶者特別控除という制度のおかげで、年収141万円まではジワジワと税額が増えていきます。どこまで増えるかというと、計算上最低52,000円です(所得税+市県民税)。ただし、ご主人が高所得者であれば、増える税金は上記よりさらに多額になります。

 さて現状の結論として、パート収入の壁は、配偶者控除よりも「社会保険の被扶養者」や「家族手当」の壁を意識したほうが家計への影響を少なくできます。
 とはいえ。今政府が検討している案、「配偶者控除を廃止」となると、上記クッション機能も同時に廃止となる可能性が高く、家計のダメージはそれなりに大きなものになるでしょう。今後、私たち納税者はこの議論の経過をしっかり見ていく必要がありそうです。

 税理士 兼田円

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