みらいわブログ 2016年11月号

「配偶者控除の廃止」~103万円の壁の正体~

 初めまして、「みらいわ」メンバー税理士の兼田円です。
 さて、みらいわブログの記念すべき担当第1回目。
 今回採り上げたいテーマは、最近ホットなこちらです。
「配偶者控除の廃止」
 そもそも配偶者控除とは何か?を、「パート主婦の目線」からお話します。
「パート主婦の【給与収入】が年間103万円以下であれば【所得税法上】でご主人の控除対象配偶者となり、【ご主人の所得税】を計算する際に「配偶者控除38万円」が受けられる、という制度」
 そんなこととっくに知ってるよ~、と仰るなかれ。
上記の1文に、特に気をつけるべき項目が3つあります。【 】部分です。

【給与収入】について、お勤め先から支給される給与をいいます。例えば、「料理教室やネイルサロンを経営して得た収入」「ブログのアフィリエイト収入」等はこれに該当しないので注意が必要です。

【所得税法上】について、この年収103万円の壁は、あくまで「所得税法の控除対象配偶者に該当するかしないか」というボーダーラインです。言い換えると、年収103万円を超えても、社会保険上の「被扶養者」には該当することがあります。
 けれど実際には、ご主人の会社の福利厚生制度や健康保険組合によっては「所得税法上の配偶者控除の壁=社会保険の被扶養者の壁=103万円」と規定している会社もあるようです。
 さらに最近ショッキングな話を聞きました。
 「一昨年の私(パート主婦)の年収が、ボーナスを足したら103万円超えていたの。だから主人が申告して税金を納めたのだけど」
 はいはい、よく聞くお話ですね。
 「主人が会社でその話をしたら、一昨年の家族手当支給分24万円を一括返済してくれって経理から言われて」
 思わずエーっと言ってしまいました。
 税金や社会保険だけの話かと思っていたら、まさか家族手当ての取り消しになるなんて・・・と肩を落としていました。本来所得税上だけの壁である103万を、家族手当とも連動させている会社は少なくないようです。

【ご主人の所得税】についてよくある誤解、年収が103万円を1円でも超えたら、即控除が無くなり税金がどっと増える?
 いいえ、「配偶者特別控除」というクッション機能がありますので、103万円の壁を多少越えたとしても、所得税は大きな影響は受けないのです。この配偶者特別控除という制度のおかげで、年収141万円まではジワジワと税額が増えていきます。どこまで増えるかというと、計算上最低52,000円です(所得税+市県民税)。ただし、ご主人が高所得者であれば、増える税金は上記よりさらに多額になります。

 さて現状の結論として、パート収入の壁は、配偶者控除よりも「社会保険の被扶養者」や「家族手当」の壁を意識したほうが家計への影響を少なくできます。
 とはいえ。今政府が検討している案、「配偶者控除を廃止」となると、上記クッション機能も同時に廃止となる可能性が高く、家計のダメージはそれなりに大きなものになるでしょう。今後、私たち納税者はこの議論の経過をしっかり見ていく必要がありそうです。

 税理士 兼田円

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みらいわブログ 2016年10月号

見つかりにくい、資産税の落とし穴

こんにちは、不動産鑑定士の沖永です。
このところ、基礎控除の減額などで相続税が脚光を浴びています。私のところにも相続財産となる土地や建物の評価について相談を頂く機会が増えています。
一方、土地や建物を所有していると毎年、固定資産税がかかりますが、こちらについて、スクラップブックをめくっていると興味深い新聞記事を見つけました。ちょっと古い情報で恐縮ですが、以下引用します。

特例適用漏れ本来の6倍に
横浜市では、アパートを経営する70代男性が3年前、20年間にわたり余計に固定資産税を納めていたことを知った。入居者用の駐車場にしているアパートの隣接地に、誤って本来の6倍の税金がかけられていた。
住宅用の土地は、固定資産税を計算する際の評価額が200㎡(1戸あたり)までは6分の1、それを超えた分は3分の1に下がる特例がある。このアパートの駐車場の土地も入居者のために使われており、本来なら特例の対象になる。だが、登記上はアパートと駐車場が別の土地のため、市は住宅用ではないと勘違いしていた。』
(平成27年10月5日 朝日新聞朝刊より)

上記は、土地の評価の問題というよりも、課税の特例適用に不備のある事例として紹介されています。ここでのポイントは土地の評価単位である画地(かくち)認定にあります。固定資産税では、原則として1筆の土地ごとに評価され課税されますが、複数の筆で一体として利用されている場合は複数筆をまとめて、一画地として評価の単位とします。
画地認定の考え方は、不動産鑑定士にとっては土地評価の前提を決める実に基本的な作業です。ただし、事例の場合は実地にアパートの駐車場として利用されていることを確認する必要があります。
上記の課税当局は、市の全筆の土地(おそらく数百万筆)を3年毎に評価する必要があります。市職員も最新の住宅地図や航空写真などで土地の状況を確認していると思われますが、全筆の土地に対する現地確認は現実的に無理があると言わざるを得ません。

記事はさらに続きます。

『男性はこのことを、新たに確定申告を依頼した税理士から教えられた。税理士によると、同じようなミスは各地で頻発しているが、土地の評価に精通した税理士が少なく、発覚するのは氷山の一角だという。
男性は市に税額の変更を求め、納め過ぎた税金の5年分として約250万円が還付された。』 
(平成27年10月5日 朝日新聞朝刊より)
記事によると、新たに担当した税理士さんが資産課税のしくみに精通していたため、課税ミスが発覚したものと推測されます。
個人的には「土地の評価に精通した税理士が少なく…」という税理士さんのコメントには納得感があります。門外漢の私が言うのも変ですが、税理士さんの業務は非常に専門性が強いとの印象があり、一人の税理士があらゆる税法・税制に精通するのは難しいだろうなあと。

「みらいわ」では、専門分野の異なる複数の税理士が所属しており、当然、資産税に明るい税理士も控えています。さらに、私のような不動産鑑定士や弁護士、司法書士など他の資格者との意見交換も自由ですので、資産の問題に対する横断的な対応も可能です。

以 上

平成28年9月28日 不動産鑑定士 沖永 裕章

【参考】平成27年10月5日 朝日新聞朝刊4面 より抜粋
特例適用漏れ本来の6倍に
横浜市では、アパートを経営する70代男性が3年前、20年間にわたり余計に固定資産税を納めていたことを知った。入居者用の駐車場にしているアパートの隣接地に、誤って本来の6倍の税金がかけられていた。
住宅用の土地は、固定資産税を計算する際の評価額が200㎡(1戸あたり)までは6分の1、それを超えた分は3分の1に下がる特例がある。このアパートの駐車場の土地も入居者のために使われており、本来なら特例の対象になる。だが、登記上はアパートと駐車場が別の土地のため、市は住宅用ではないと勘違いしていた。
男性はこのことを、新たに確定申告を依頼した税理士から教えられた。税理士によると、同じようなミスは各地で頻発しているが、土地の評価に精通した税理士が少なく、発覚するのは氷山の一角だという。
男性は市に税額の変更を求め、納め過ぎた税金の5年分として約250万円が還付された。
「自治体は税金の滞納は見逃さないのに、自らのミスには気づかない。納得できませんね」。男性はそう話す。

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みらいわブログ 2016年9月号

遺言を作成するにはどうすればいいの?

 遺言には、大きく分けて、公証役場で公証人に作ってもらう「公正証書遺言」と、自筆で書く「自筆証書遺言」の2種類があります。

 遺言を作成する際は、その形式やルールが細かく決められており、それに従っていないと遺言そのものが無効になるおそれがあります。そういったリスクを考えた場合、公正証書遺言であれば公証人がそのルールに基づいて作成してくれるため、安心です。
 また、この点は一般の方にあまり知られていないのですが、将来実際に相続が発生した際、残された家族がその遺言を使うための特別な手続き「遺言の検認」が公正証書遺言の場合は不要であり、その点でもお勧めできます。
 ただし、公証人に遺言を作成してもらうため、遺言の作成にその分の費用がかかります。

 一方、自筆証書遺言は、自分で作れますので、作成費用はほとんどかかりません。
 その代わり、前述した形式違反等によって遺言そのものが無効となってしまうリスクや、遺言書自体を紛失したり盗難されたりするおそれがあります。
 また、前述の公正証書遺言のメリットの裏返しになりますが、自筆証書遺言で遺言を残していた場合、将来相続人の方が遺言を使うためには家庭裁判所による「遺言の検認」が必要となります。この遺言の検認の手続きには、かなりの日数と戸籍を取得する手間がかかってしまうこと等のデメリットがありますので、ご注意ください。
 そして、金融機関によって対応は違うようですが、自筆証書遺言があっても、それだけでは被相続人の預金口座について遺言内容に従った手続きが進められず、あらためて相続人全員の実印と印鑑証明書を求められるといったケースもあるようです。

 公正証書遺言も自筆証書遺言も上記のようなメリット・デメリットがありますが、どちらも法的な効力に違いはありませんので、どちらの方法で遺言を作成するのかを検討してみてください。
 もしどうしたらよいかお悩みであれば、我々『みらいわ』にぜひお気軽にご相談ください。

たかき司法書士事務所
司法書士 高木 誠

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みらいわブログ 2016年8月号

相続のとき【貸金庫】がキケン!?

 相続発生時の【貸金庫】がややこしいことになる可能性があるのに意外と盲点であり、これが実際におこってしまうとかなり苦労することになるかもしれません。と言いますのも、相続が発生し銀行が契約者の亡くなったことを確認すると、契約者の貸金庫はただちに凍結されます。
 凍結された貸金庫をあけるには基本的には相続人全員が立会いのもと開けることになっています。ですから相続人全員で銀行にいって、貸金庫をあける様子を見守らなければなりません。  

 どうしても立会えない相続人がいる場合、委任状で開けてもらえるようですが、金融機関によって対応は異なるようです。
 また遺産分割協議ですでにもめている場合なども貸金庫を開けることはできません。
 それはもし相続人の誰か一人が、貸金庫を開けてしまい、その後、権利証書や資産を不公平に分配してしまうことが起こってしまうと、さまざまな範囲に責任追及がおよぶ可能性があるからです。
 
 対策としてまず、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)は貸金庫に入れておかないこと。 
 つぎに、貸金庫に入れる大切なものの中に、ほかの家族の貴重品なども入れないようにしておきましょう。

 貸金庫を利用することが必要な場合もあるかと思います。ですが遺言書に関しては貸金庫を利用することでご自身の想いを実現することがむずかしくなることも重々ご承知おきください。

加来不動産株式会社
代表取締役 加来 寛

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みらいわブログ 2016年7月号

 

このたび(一社)みらいわで月替わりのブログを綴ることになり、第一号を担当させて頂くことになりましたプルデンシャル生命保険㈱・ライフプランナーの牛島です。

私がこの原稿を書いている今は梅雨の真っ只中。あちこちで紫陽花が彩りよく咲いています。紫陽花は土の中の酸度によって花色が変わるのだそうですね。

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さて、こちらをお読み頂く方でも相続対策になぜ生命保険が出てくるの?とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。日々の業務でもよくそんな質問を頂きますが、第一回目ということですのでその理由をお伝えできればと思います。

相続対策にあたっては民法上のことと税法上のことを整理して考えていかなければならないと言われます。具体的なことは今後の各専門家からのブログをご覧くださいね!

では、生命保険が関わる代表的なものといえば、

① 死亡保険金は、受取人固有の財産であり相続財産とはならない
・・・(民法上の話)

② 死亡保険金は、500万円×法定相続人数分=非課税財産となる
・・・(税法上の話)

このように民法・税法のいずれにも関わってくることから相続対策には生命保険が欠かせないと言われる所以です。

例えば、相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることができたり、このままだと相続税がかかる「預金」の一部を「保険金」というお金の種類に変えておくことで家族に多くの財産を残せるようになったりなど、状況に応じて様々なかたちで活用できることから生命保険は相続対策における『万能薬』ともいわれています。

また、亡くなられた方の名義の金融機関口座は凍結され、すぐには引き出せなくなることをご存知の方も多いと思いますが、生命保険はどうでしょうか。受取人からの請求があれば即座に現金として受け取ることができ、葬儀費用や納税資金・分割対策資金にもなり得ます。

相続(人の死)は誰にでも起こります。うちは税金がかかるほど財産はないから大丈夫、うちは自宅だけだから大丈夫、ということではありません。気づいていないこと・起こりうることを先に知るだけでも、後に起こるかもしれない“争続”を未然に防げるのではないでしょうか。

日本人の生命保険加入率は約9割※。 世界でも珍しい保険大国です。しかし、それを有効活用されている方はどれだけいるのでしょう。
 ※89.2% (2015年 生命保険文化センター調べ)

地下にある紫陽花の根がどんな土壌にあるかを先に調べておけば、開く花の色もわかるかもしれません。相続対策というより、誰にでも起こりうるなら“相続計画”とでも言いましょうか。

自分がこの世を去るとき、その持ち物がどうなるか一度考えてみて、打てる手を打っておけば本当の意味で安心した人生を送ることができることと思います。

何かで読んだことがある文章だったのですが、人間は、亡くなってからあの世に持っていけるものが2つだけある。
それは、『人に与えた喜び』 と 『人に与えた悲しみ』だそうです。

せっかくなら“喜び”が多い方がいいですね。
私は生命保険を通じ、一人でも多くの幸せな人生に寄り添わせて頂ければと思います。これからも真に必要とされる保険マンであれるよう日々研鑽していきますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

プルデンシャル生命保険㈱
北九州支社 ライフプランナー
牛島 洋介 TEL:093-562-7600

bunch-of-flowers-814907_960_720 28.7.みらいわ(あじさい)

 

ご相談事例を紹介いたします。

はじめまして、みらいわです!

みらいわは6つの分野のスペシャリスト集まって、お客様から寄せられたご相談の内容を検証、それぞれの専門家が多角的に問題を分析、あらゆる選択肢の中から相談者にベストな解決策を見つけ出しています。

現在私たちが取組んでいる問題、これまでに解決してきた事例の一部をこのブログのなかでご紹介してゆきたいと思います!