みらいわブログ 2026年1月号

「健康第一でがんばりましょう」

 

あけましておめでとうございます。

今年もみらいわをどうぞよろしくお願いいたします。

 

お正月にのんびりとネットニュースを眺めていましたら、あのジャッキー・チェンの主演映画(パンダプラン)が1月公開予定とのニュースが飛び込んできました。我らがアイドルのジャッキーも御年70歳。相変わらずの派手な大立ち回りに、ちょっと頑張りすぎではとすこし心配になります。

そういえば、タカ&ユージでおなじみのあぶない刑事のお二人も去年8年ぶりに走り回っておられました。

トップガンマーヴェリックのトム・クルーズにいたっては、36年ぶりの続編です。タカやユージに比べるとまだまだ若い63歳。とはいえ63歳です。若きスターのグレン・パウエルと張り合っている場合ではありません。

大晦日の紅白では、永ちゃんがサプライズ登場でカッコいい姿を見せてくれましたね。

 

そんな彼らの活躍を見ていて、今年の新年の抱負は「健康第一」に決めました。まずは、自分が健康でいないと、活躍とまでは言いませんがやりたいこともできません。

 

私も彼らに比べればまだまだひよっこ(?)ですが、あと数か月で57歳になります。

みらいわで出会った本当に信頼できる仲間と、多くの方々の様々な問題解決に携わってきました。これからもまだまだ頑張らねばなりません。

そのためにも、まずは自分が「健康第一」でしっかりセルフケアしながら続けていかないといけないなと、思いを新たにしたお正月となりました。

 

ということで、今年の書き初めは「健康第一でがんばりましょう」にしました!

(その横に小さく「ベストスコア更新」と書いておきました)

 

 

たかき司法書士事務所

司法書士 高木 誠

みらいわブログ 2025年12月号

懐かしきMINEサーキット

 2025年10月12日にMINEサーキット(現美祢自動車試験場)で開催されたイベントに行ってきました。美祢自動車試験場は現在マツダ株式会社が所有する、自社の自動車の試験走行を行う施設のため一般には開放されていませんが、毎年この時期は一般向けのイベントが行われているようです。そのため、施設に入るのがおそらく10年ぶりくらいでした。

今回の一番の目的はマツダのレーシングカーである787Bの展示車両を見ることでした。この車両は1991年のフランスのルマン24時間耐久レースで総合優勝を果たしたもので、実物をまだ見たことがなかったためこの機会にぜひ見てみたいと思っていました。ちなみに言うまでもないことですが、787Bは日本車としてルマンで初めて総合優勝した車両です。また、当日は有名なレーサーである寺田陽次郎さんが来られるとのことで、こちらも楽しみにしておりました。

当日はかなりの入場者数で、場内の駐車場に入りきれないほど多くの車が集まっておりました。自分は出遅れたため場外の駐車場でした。当日は、なんと787Bのデモ走行が行われていました。自分はデモ走行を知らなかったため、送迎用の無料バスで知り、午前中の1回目のデモ走行を見ることができました。昨今はレーシングカーにも騒音規制対策が施されている関係で、以前ほどの爆音ではないため物足りなさを感じていましたが、787Bの奏でるロータリーサウンドは騒音規制など関係ない轟音と呼ぶに相応しい音でした。デモ走行でステアリングを握っているのは誰かなと思っていたら、なんと寺田陽次郎さんでした。御年78歳のレジェンドの走りを見られるとは思ってもみなかったので感動しました。

久しぶりに見るMINEサーキットのコースは、昔と全く変わっていなくて、そのままの雰囲気を残していました。このサーキットで様々レースを見たこと(といっても当時の全日本GT選手権、スーパー耐久、F3000ですが)を懐かしく思い出しました。また、過去に2度ほど体験走行したこともあり、今回のイベントでも体験走行ができるとあったので申し込みする気でいたら、すぐに枠が埋まっており申し込みできませんでした。体験走行している車両も見ていましたが楽しそうで羨ましく感じました。来年開催されるなら申し込みしたい。

寺田陽次郎さんのトークショーでは、昨今のペダル踏み間違いによる自動車事故のこと、安全装備のことなど、長年自動車業界に身を置いてきた人の貴重なお話を聞くことができ、今後のカーライフに参考にしていこうと思いました。

年に一度ですが、MINEサーキットに入るイベントを開催してくださった主催者に感謝します。来年も開催をよろしくお願いいたします。

社会保険労務士  林 穣

みらいわブログ 2025年11月号

《相続の専門家って誰でしょう?》

突然ですが質問です。

 

相続に関する悩みや不安が出てきたとき、誰に相談しますか?

あるいは、どの士業に相談しますか?

 

この質問、じつは私がセミナーで登壇した際、最初に参加者の皆さまに質問することです。この質問をしたあと参加者の皆さま一人ひとりの顔を見わたすと、一様に「う~ん・・・」とした顔の人が多くいます。

 

この質問の私なりの答えは

「じつは相続の専門家っていないんですよ」です。

 

こう答えると、「司法書士や税理士でしょ!?」との声も聞こえてきそうですが、司法書士は相続登記や遺言書の作成をサポートする専門家であって、相続の悩みや不安を解決する専門家ではありません。

また、税理士も同様です。もっと言えば、「税理士はみんな相続税に詳しい」と思っている人が多いのですが、じつはその逆です。私の感覚ですが、相続税に詳しい税理士は10人に1人程度じゃないかと思います。ましてや相続財産の分け方を客観的かつ的確にアドバイスしてくれる士業はほぼいません。

「じゃあどうすればいいんだ!?」

と言うことですが、結論は【相続に関する不安や問題点の把握をし、その不安や問題点に関連する相続に詳しい士業に相談する】です。

例えば、①相続税が気になるし、②遺言書も書きたいと思っている、③いま加入している生命保険で問題ないか確認したいし、④所有している賃貸物件の今後についても相談したい、という場合、①は税理士、②は司法書士、③はライフプランナー、④は不動産会社になります。ここで最大のポイントは相談先が【相続に詳しい】ということです。このような相談先を自分で探すとなると、かなり大変なのが現実ではないでしょうか。

 

最後に手前みそではありますが、我々【一般社団法人みらいわ】はそのような悩みをサポートさせて頂いている団体です。また我々のモットーは【相続で家族をもめさせない】です。気になる方はぜひお気軽にご相談ください。

 

加来不動産株式会社

代表取締役 加来寛

みらいわブログ 2025年10月号

『遺産の分割はここに注意!』

70代を超えると、そろそろ自分のいなくなった後のことを考えるようになりますね。そんな親を持つ子供にしても、遺産の分割については「早めに何とかしといてよ」と考えていると思います。ことがデリケートなだけに、なかなか子供からは切り出しにくい話題ですが・・。

今回は、その遺産の分割についての注意点をいくつかお話します。まず、原則について確認しましょう。

1:親が何も意思表示しないで亡くなったとき、法律上は法定相続人(民法で定められた相続人)の話し合いで遺産を分割するのが原則です。もちろん、その話し合いの際に、法定相続人以外の人にも遺産を渡すこともできますが、その場合は贈与税が課税されることもあるので要注意です。

2:その話し合いで結論が出ない場合には、法定相続分(法定相続人ごとに決められた相続する権利の割合)で分割することが原則です。話し合いがまとまらないケースでは、法定相続分で分割することも合意できない場合がほとんどなので、その場合には、家庭裁判所に「和解調停」を申し立てることになります。

ただ、これはお勧めの方法だとは言えません。合意にいたるまでに何年もかかるケースもあり、その間、遺産には誰も手をつけることができないからです。

3:そのようなトラブルを避けるためには、「遺言書」を作成することが必要です。親が財産をどのように分けてほしいかを、あらかじめ文書で残しておく方法です。

遺言書の作成方法には、次の三つの方法があります。

①公正証書遺言

②法務局の「自筆証書遺言書保管制度」

③自筆証書遺言

この三つの方法は、それぞれメリットとデメリットがあるので、詳しくは、私ども「一般社団法人みらいわ」にお問い合わせください。

4:財産の分割の際に注意したいこと

①財産は、いずれは子供たちが引き継いでいくことになりますが、配偶者がご存命であるなら、まず配偶者の老後設計を優先的に考えましょう。残された配偶者は、自分のことよりも、子供たちのことを優先しがちです。ただ、長生きが当たり前の時代、老後を過ごすのに必要なお金は少なくはありません。

②財産が多い場合には、相続税が課税されるケースも出てきます。但し、税金を少なくすることばかりを考えて分割すると、却って税金が追いかけてくる場合もあるので注意してください。事前に十分に対策を立てることが一番です。

③財産を分割する際には、その財産の価値が問題となります。預金や有価証券ならばほぼ額面通りの価値がありますが。土地建物の場合は、通常固定資産税評価額を参考に分割を考えることが多いようです。これを財産価値といいますが、土地建物の場合、財産価値だけでなく経済価値があります。つまり、その土地建物がどれだけお金を生むかということです。賃貸物件をお持ちの方などは、その点をよく考えましょう。

5:財産の分割にあたって一番大事なことは、それをきっかけに、親子兄弟が仲たがいするようなことを絶対に避けることです。

身内が仲良くしていくことは、どんな財産よりも価値があります。そのためにも、トラブルを未然に防ぐための準備を怠らないようにしましょう。つまり「相続の対策と準備です」

 

一般社団法人みらいわでは、11月13日(木)18:30から、「相続事前対策セミナー」を行います。ぜひ直接お話を聞いてみてください。

税理士 半田正樹

 

みらいわブログ 2025年9月号

みなさまこんにちは。

今年は極端に梅雨が短く、長い長い夏となっていますがいかがお過ごしでしょうか。

今回は夏休み時期でもあるため難しい話ではなく、私の趣味のひとつ「釣り」のお話しを綴りたいと思います。

遊漁船に乗って季節ごとの魚を求めて釣りに行くのですが、これだけ暑いと日中釣りに行くのも命懸けとなってしまうため、この時期は夕方から船に乗ってもっぱら夜のイカ釣りばかりです。

しかし、すべては自然相手のため予約をしていても時化(シケ)で船が出なければキャンセルに、出船したとしても釣れるか釣れないかは「腕」と「潮」の具合等、予約の数日前からは遠足前の子供以上にソワソワするばかりです。

春は鯛やイサキ、夏はイカやアジ、秋以降はブリやヒラマサ・ヒラメ・根魚等々、冬は北風が入ってきて時化が多くなるため行ける機会も少なくなりますが、寒い時期の釣りは辛いもののこの時期の魚は特に脂が乗って美味しいものが多いです。

乗り合いで行くので乗客の中にはベテラン高齢者の方もいますが、その方達から話を聞くのも色々と勉強になります。勝手ながら釣りの効能を考えると、

・釣りに行く前の仕掛けづくり(指先と海中想像力のトレーニング)

・大海原で非日常の時間(水平線に映える朝日や夕日は何度見ても拝みたくなります)

・釣れた魚は自分で捌く(当初はケガばかりでしたが、慣れてしまえば楽しいものです)

・調理(その日に食べる魚もあれば数日熟成させ、食べ頃をみて料理~晩酌、たまりません)

・たまには知人に配ったりして喜んで頂くことも(魚臭くないと評判です)   等々、

毎回違う釣果だからこそ飽きずに長らく楽しめるのかもしれません。

家族からは呆れられている事もありますが、勝手に「食育の一環」と思い、魚食を楽しんでいます。

 

近年、養殖技術や流通手段が良くなり、スーパーには一年を通して様々な魚介類が並んでいますが、反面、『旬』がわからなくなってきている様な気もします。野菜類もそうかもしれません。

自然相手だとその時々の“獲れ高”や”個体差“があるものです。

気象状況は以前と変わってきたものの、四季豊かな日本に生まれ、しかも全国の釣り人が魚影の濃さに羨む玄海灘や響灘に近い場所に暮らし、釣りが出来ることは本当に有り難いばかりです。

次はどんな釣りに行けるでしょうか・・・。考えるだけでワクワクします♪

 

「暑さ寒さも彼岸まで」 と言いますが、お盆過ぎても暑さが和らぐ気配は感じられません。

皆様どうぞご自愛のうえお過ごしください!

 

プルデンシャル生命保険㈱ 北九州支社

ライフプランナー 牛島洋介

みらいわブログ 2025年8月号

(先月に引き続き今月もカスタマーハラスメントの話題です!)

 

事業主は、カスタマーハラスメント(カスハラ)を防止し従業員を守るために、どのようなことをすれば良いのでしょうか?

 

一 「カスタマーハラスメント」を想定して、急ぎ事前の準備をしましょう

その事前の準備とは、カスハラの防止や発生した場合の体制を構築することです。

1 まず、事業者としての基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発を実施しましょう。

企業として、職場におけるカスハラをなくす旨の方針を明確にし、トップ自ら発信することが重要です。企業として、基本方針や姿勢を明確にすることにより、企業が従業員を守り、尊重しながら業務を進めるという安心感が従業員に育まれます。企業の姿勢が明確になることで、カスハラを受けた従業員や周囲の従業員も、トラブル事例や解消に関して発言がしやすくなり、その結果、トラブルの再発を防ぐことにもつながるのです。

基本方針・基本姿勢は文書化し、カスハラは許さないという強い意思を社内と社外に宣言し、さらにカスハラの防止がなぜ必要なのか、カスハラとはどういう行為のことを言うのかについて具体例を挙げて示すことが大切です。

最近ではこのことの重要性が知られ、事業者のホームページで謳われたり、ポスターとして掲示されていることも見かけるようになってきました。とても良い取り組みですね。

例えば、7月号でご紹介した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)では、短いけれど効果のある基本方針が例示されておりました。

「弊社は、お客様に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを心掛けます。

一方で、お客様からの常識の範囲を超えた要求や言動の中には、従業員の人格を否定する言動、暴力、セクシャルハラスメント等の従業員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。

わたしたちは、従業員の人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、お客様に対し、誠意をもつて対応しつつも、毅然とした態度で対応します。

もし、お客様からこれらの行為を受けた際には、従業員が上長等に報告・相談することを奨励しており、相談があった際には組織的に対応します。」

2 次に、従業員(被害者)のための相談対応体制を整備することが重要です。

これは従業員が安心して仕事をできるようにするためのものでもあります。

そのために、カスハラを受けた従業員が相談できるよう相談対応者を決めておく、または相談窓□を設置し、従業員に広く周知します。

他方、そのような体制を整えたとしても肝心の相談対応者が稚拙な対応をしてしまうと、被害に遭った従業員は安心できないだけでなく、その稚拙な対応によって傷つくことにもなりかねません(二次被害の発生)。

例えば、相談対応者が相談者の傾聴が不十分な段階で自己の意見を言ったり、「あなたの行動にも問題があったのではないか」と責めたり、「そんなことは大したことではない」とか「無視すれば良い」などと被害者の気持ちを害するような相談対応はやってはいけません。なぜなら、被害者がこれ以上相談することができなくなり、相談体制を構築した意味がなくなるからです。

したがって、相談対応者が相談の内容や状況に応じ適切に対応できるよう訓練を受けておくことが大切です。この点はとても重要です。

3 カスハラの行為への対応方法や手順等を予め決めておきましょう。

これは、いわゆる対応マニュアルの策定であり、それを役職員全員で共有することです。これを作って共有しておけば、従業員が統一した適切な対応をすることが可能となり、早めの段階でカスハラを止めることができるだけでなく、従業員にも対応の仕方が分かるので精神衛生上も良いのです。従業員の対応のまずさが、単なるクレームを悪質なカスハラへと変えてしまうことが多々ありますので、それを防止するという点でもマニュアルは有益です。

その点では、初期対応はとても重要ですし、初心に返って「クレーム対応」のスキルを再確認することも大切ですね。

なので、カスハラ対策とクレーム対策を別物と考えず、一体的に考えて運用していきましょう。

4 社内対応ルールについて従業員等を教育し、そのために研修を実施しましょう。

これは、顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームに対応できるように、日頃から研修等を通して従業員への教育を継続的に実施していくことを意味します。

研修等については、アルバイトも含め可能な限り全員が受講し、かつ定期的に実施してください。

教育する内容としては、カスハラを放置しない、カスハラから従業員を守るという事業主のメッセージを含めることや、予め定めた対応方法や手順、顧客等への接し方のポイントといった接客実務に関する内容を盛り込むことが求められます。

その一例として、次のようなものが考えられます。

①悪質なクレーム(カスハラ)とは何か?(定義や該当行為例、正当なクレームとの相違)

②カスハラの判断例(判断基準やその事例)

③パターン別の対応方法

④苦情対応の基本的な流れ

⑤顧客等への接し方のポイント(謝罪、話の間き方、事実確認の注意点等)

⑥記録の作成方法

⑦各事例における顧客対応での注意点

⑧ケーススタディ

過去に職場で発生した事案、経験等を踏まえた事例やケーススタディを設けると、より効果的な内容になると考えられます。また、階層別に経営層や相談対応者(上司、現場監督者)への教育・研修を行うことも重要です。

 

二 「カスタマーハラスメント」が実際に起こった際の対応は?

1 できる限り、カスハラの事実を示す証拠をとっておきましょう。

事実(=カスハラ)の有無は証拠や証言を基に判断されますので、このことは非常に重要です。それゆえ、証拠(=それによってある特定の事実を推認できる力を有するもの)について少し説明いたしますね。

①証拠となる書類(文書)について

被害従業員の業務日誌は、当事者本人が作成したものゆえ証拠力がないと考えられがちですが、その都度記録作成したものは、問題が顕在化して事実の有無について争いになった後に作成されたものより、作為が入り込む余地が少ないので、信用性が高い証拠として扱われます。

事実認定を行う裁判の世界では、以下のような文書(供述内容を記録した文書を含む)は信用性の高いものとして扱われます。

ア)紛争が顕在化する前に作成された文書

イ)紛争当事者と利害関係のないものが作成した文書

ウ)事実があった時点に近い時期に作成された文書

エ)記載行為が習慣化されている文書

オ)自己に不利益な内容を記載した文書

②人の供述や証言について

同じ職場の従業員(=ある意味、被害者と仲間)でも、供述が具体的であれば、もちろん信用性は高まります。

では、人の供述や証言の内容の信用性はどうやって判断すれば良いのでしょうか?

考慮すべき要素には次のようなものがありますので、事情聴取の際に意識しておくと便利です。

ア)供述者と事件当事者との間の利害関係の有無、程度

イ)供述者の態度

ウ)供述の性質(当該供述者が知り得る内容かや、伝聞であるかどうかなど)

エ)供述過程(当該事実の認識、記憶、表現、叙述)の正確性

オ)供述内容の合理性、一貫性、具体性(迫真性)

③相手のカスハラ行為を録音・録画することの可否について

結論的には、承諾を得ずに録音・録画したとしても、裁判上の証拠として利用することは可能であり、当然に違法となるものではありません。

但し、プライバシーに配慮して、なるべく録音・録画は必要な範囲に限定しましょう。

さらに、録画・録音内容に個人情報が入ることも当然あり得ますので、事業主の「個人情報の利用目的」として、「苦情の解決」、「ハラスメントへの対応」、「お客様や関係者様のお話の内容等の記録」等を明記しておき、ホームページのどこかに、「サービスの品質向上や対応のために会話等を録音・録画させていただく場合があります」と注意喚起しておくと良いです。

2 次に、事実関係の正確な確認とそれに基づいた事案への適切な対応を行うことです。

そのために、カスハラに該当するか否かを判断するため、顧客、従業員等からの情報を基に、その行為が事実であるかを確かな証拠、証言に基づいて確認します。

そして、確認した事実に基づき、商品に不具合がある、またはサービスに過失がある場合はしっかりと謝罪し、速やかに商品の交換・返金に応じましょう。対応の遅れはカスハラを誘引する恐れがあるので気を付けて下さい。

他方、当方に不具合や過失がない場合は、相手の要求等に応じないことが原則です。安易に応じてしまうと、それが他の顧客にも伝わり、新たなカスハラを誘発する危険があります。

なお、事実確認の際、カスハラの行為者はいろんなことを言ってくるので、その「言い分」に注意してください。

顧客等にハラスメントに至った経緯を確認する際、①「言ってない」「やってない」などの「事実の否定」、②「そんなつもりではない」などの「言動の正当化」、③「その従業員の受け止め方の問題だ」「その前にその従業員が失礼なことをした」などの「責任転嫁」・・・などが発生するケースがあり、それぞれによって適切な方策を考えて対応しましょう。

この点のポイントですが、「①事実の否認」がもっとも厄介です。

カスハラの事実の有無については、証拠の評価や事実認定のスキルが必要なので、そのスキルをしっかり学ぶか、あるいは顧問弁護士等に相談しながらやった方が無難です。

他方、「②言動の正当化」と③「責任転嫁」は、カスハラの事実自体は認めているのでやり易いです。カスハラの事実自体は存在することを押さえたうえで、行為者の言い分の是非や問題点を分かりやすく相手に説明する工夫をし、その際、相手の心情にも配慮しつつ、相手を追い込まずに、相手に理解を求めることが大切です。

3 悪質なカスハラ行為に対しては、警察に被害届を出したり、店舗への出入りを禁止したり、継続的な取引をしている顧客の場合には、契約解除を検討したりしましょう。

なお、契約解除は、それがしやすいように、取引契約書やサービス利用契約書の中で、具体例を挙げてカスハラ行為を禁止し、万が一、顧客がそれに違反して、継続的な取引やサービス提供に支障を来した場合は、債務不履行として直ちに解除できる旨の条項を設けておくことが大切です。

なので、事業者の皆様は、自社の取引契約書の禁止条項や解除条項を再確認されてください。

4 従業員への配慮を怠らないこと。

従業員がカスハラの被害を受けた場合、速やかに被害を受けた従業員に対する配慮の措置を行う必要があります。対応すべき事項として、「従業員の現場での安全確保」や「従業員の精神面への配慮」があります。

前者については、現場監督者が顧客対応を代わり、顧客等から従業員を引き離す、状況に応じて弁護士や管轄の警察と連携を取りながら、本人の安全を確保する等の対応があります。

後者については、従業員にメンタルヘルス不調の兆候がある場合、業務を軽減したり、医師やカウンセラー等への受診を促したりします。また、セクハラを受けた事案では、同性の相談対応者が対応する等、被害内容にあわせた配慮も必要ですね。

5 再発防止のための取組みを行う。

そのために、当該事案の過程を振り返って発生原因を検討して、対応策を立てましょう。例えば、従業員の接客態度の悪さがカスハラの要因になった可能性がある場合は、その接客対応の改善によって再発防止に取り組むなどです。

また、事案が発生した場合は、可能であれば、従業員に対して何らかのメッセージ・情報の発信をするとよいでしょう。管理職が現場の従業員に注意喚起や対応策の再確認をするだけでも効果があります。

また、これまで継続してきたカスハラ防止の取組みを定期的に見直してアップデートすることも重要です。

6 以上の取り組みと併せて行うべきこととして、以下のようなことが挙げられます。

①相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員に周知する。

②相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、従業員に周知する。

 

以上、長くなり申し訳ありません。

以上のブログは、前述の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の内容を引用しつつ、適宜私が加筆したものです。このマニュアルはもっと詳しく解説してくれていますので、カスハラ対策を実施されたい方は、ぜひぜひ参考になさって下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました(感謝!)。

以上

 

弁護士法人翼・篠木法律事務所

弁護士 篠木 潔

 

 

みらいわブログ 2025年7月号

一 皆さんは「カスタマーハラスメント」という言葉をご存じですか?

1 カスタマーハラスメント(略して「カスハラ」)とは、顧客等による迷惑行為のことで、例えば以下のような行為です。

(時間拘束)

・一時間を超える長時間の拘束・居座り

・長時間の電話

(リピート型)

・頻繁に来店し、その度にクレームを行う

・度重なる電話

・複数部署にまたがる複数回のクレーム

(威圧的・差別的な言動)

・身体的な攻撃(暴行・傷害)

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)

・個人の性別や性自認・性的志向や障害を理由に見下す言動を行う。

・大声、暴言で執拗に従業員等を責める

・店内で大きな声をあげて秩序を乱す

・大声での恫喝、罵声、暴言の繰り返し

(対応者の揚げ足取り)

・電話対応での揚げ足取り

・自らの要求を繰り返し、通らない場合は言葉尻を捉える

・同じ質問を繰り返し、対応のミスが出たところを責める

・当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な攻め立て

(脅迫型)

・脅迫的な言動、反社会的な言動

・物を壊す、殺すといった発言による脅し

・SNSやマスコミヘの暴露をほのめかした脅し

(権威型)

・優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求

(SNSへの投稿)

・インターネット上の投稿(従業員の氏名公開)

・会社・社員の信用を毀損させる行為

(正当な理由のない過度な要求)

・言いがかりによる金銭要求

・私物(スマートフォン、PC等)の故障についての金銭要求

・遅延したことによる値下げ要求

・難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求

・入手困難な商品や実現困難なサービスの週剰要求

・制度上対応できないことへの要求

・契約内容を超えた過剰な要求

・土下座の要求

(セクハラ)

・特定の従業員へのつきまとい

・従業員へのわいせつ行為や盗撮

(その他)

・事務所(敷地内)への不法侵入

・正当な理由のない業務スペースヘの立ち入り

2 そして、厚労省は、次に述べる「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「顧害等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

二 カスハラの現状はひどい!

では我が国におけるカスハラの状況はどのようなものでしょうか?

令和2年に厚労省が行った一般企業(約6500社)に対する大規模調査では、過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為の相談があった企業の割合は19.5%、労働者に対する調査でも迷惑行為を受けた経験のある者は15%に上り、かなり深刻です。

また、平成30年の介護施設・事業所に対する調査では、ハラスメントを受けた経験のある職員は、利用者からでは4~7割、家族等からでは1~3割に上りました。

この結果に厚労省は大変驚き、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)や「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf)などを急ぎ作成したほどです。

このような実態は、公務員・一般企業の区別なく、またどの業種にも規模の大小の区別なく広がっているので、要注意です。

三 カスハラの問題点

このようなカスハラは以下のような点で大問題です。

1 そもそも刑事上の犯罪行為や民事上の不法行為である場合もある点です。

例えば、該当する犯罪類型としては、傷害罪(刑法204条)、傷害致死罪(刑法205条)、暴行罪(刑法208条)、逮捕・監禁罪(刑法220条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、不同意わいせつ罪(刑法176条)、不同意性交等罪(刑法177条)、窃盗罪(刑法235条)、欺詐罪(刑法246条)、横領罪(刑法252条)、恐喝罪(刑法249条)などがあげられ、単なる迷惑行為どころの話ではありません。

また、不法行為とは「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為」であり、これに該当すると、行為者は被害者に対する損害賠償責任が発生することになります(民法709条)。この損害の中には金銭的な損害だけでなく精神的苦痛に対する慰謝料なども含まれます。

このような犯罪行為や不法行為は社会の中で許して良いわけがありません。

2 次に問題なのは、従業員に過度に精神的ストレスを感じさせて職場環境を悪化させるとともに、通常の業務に支障が出るなど、企業や組織に金銭、時間、精神的な苦痛等、多大な損失を与える点です。

例えば、私が相談を受けた事案では、強度のカスハラを受けたせいでうつ病になってしまい、4年間も職場復帰ができず、しかもお互いの気持ちのズレから夫婦仲まで悪くなり離婚された方もいらっしゃいます。

このような問題点から、現在、法律で防止のために雇用管理上必要は措置を講じることことが義務になっている職場内でのセクハラやパワハラと同様に、カスハラについても、防止のために雇用管理上必要は措置を講じることが事業主に求められています(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針〔令和2年厚生労働省告示第5号〕   https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf )。

そして、国会でカスハラの防止策を全事業主に義務づけること等を内容とする労働施策総合推進法の改正法が令和7年6月4日に可決・成立されました。この法律は令和8年中に施行される予定です。

3 さらに気を付けなければならないのは、カスハラ防止のために雇用管理上必要は措置を講じる義務だけでなく、事業主にはそもそも従業員に対する安全配慮義務(労働契約法5条)がある点です。

それゆえ、事業主のカスハラ防止対策や相談体制の構築などが不十分であった場合は、それがために従業員がカスハラによって権利・利益を侵害されたときには、事業主はその従業員から義務違反に基づく損害賠償責任を追及される恐れがあるのです。これも恐ろしいですね。

したがって、事業主にとっては、カスハラ対策や相談体制の構築は待ったなしの課題と言えます。

4 では、事業主はカスハラ防止や従業員を守るためには、どのような措置を講じれば良いのでしょうか?

これについては、そのポイントを来月のブログでご紹介いたしますね!

以上

 

弁護士法人翼・篠木法律事務所

弁護士 篠木 潔

 

みらいわブログ 2025年5月号

最近の心掛け

 

喜寿を迎え老境に入ってくると特に心掛けねばと思うことがある。そのことを言いえて妙な格言?めいたものを見つけたので紹介したい。

 

一つ目は、健康に関すること。

 

1,食う事を少なくし嚙む事を多くせよ。

2,乗る事を少なくし歩く事を多くせよ。

3,着る事を少なくし浴びる事を多くせよ。

4,悶ゆる事を少なくし働く事を多くせよ。

5,怠ける事を少なくし学ぶ事を多くせよ。

6,語る事を少なくし聞く事を多くせよ。

7,怒る事を少なくし笑う事を多くせよ。

8,言う事を少なくし行う事を多くせよ。

9,取ることを少なくし与える事を多くせよ。

10,責める事を少なくし誉める事を多くせよ。

 

我が身に言い聞かせてはいるが、なかなか実行出来ないことばかりである。

 

もう一つは、臨済宗の飄逸洒脱で知られた仙厓和尚(天保8年、87歳没)の老人六歌仙から。老人とはちょっとうっかりすればこんなもの。との感を深くした。

 

1,皺が寄る、ほくろが出来る、腰が曲がる、頭がぼける、髭白くなる。

2,手は震う、足はよろめく、歯は抜ける、耳は聞こえず、目は薄くなる。

3,身にそうは、頭巾、襟巻き、杖、眼鏡、湯たんぽ、しびん、孫の手。

4,聞きたがる、さびしがる,出しゃばりたくなる、世話やきたがる。

5,くどくなる、気短になる、愚痴になる、心がひがむ、欲深くなる。

6,またしても、同じ話に子、孫を褒むる、達者自慢に人が嫌がる。

 

年を取れば皆様のお世話にならねばならない。ついつい、こういう淋しい老人にならないよう肝に銘じて、無邪気に振舞うよう心掛けたい。

 

(一社)みらいわ 相談役 久保謙二

みらいわブログ 2025年4月号

今年も変化を求めて

 

新年あけましておめでとうございます。

今年も25%終わりました。体感での1年が毎年短くなっているような気がします。昔どこかで誰かが、毎日同じことを繰り返していると体感時間が短くなると言っていたような気がします。確かに、ここ数年仕事上での変化はあれどもプライベートでの変化はないなと感じています。

 

毎年1月1日に「今年こそは!」と意気込み計画を立てるものの、数か月後には記憶の片隅に残っていればラッキー程度で、振り返ってみると何も変わっていない一年を何回繰り返したことでしょう。

しかし、あえて言います。今年こそは変化の年にします。急いで計画を立てましょう。目的や目標を決めて、現状を振り返って、達成の為にやるべき事を見つけて、いつやるか、いつまでにやるか決める。ほら、簡単でしょう?あとは予定通りやるだけです。

できますか?いつまで続きますか?

 

今日は疲れたから明日やろう。期限を今週中にしていたけど、よく考えたら来週でもいいな。今月は色々あって忙しかったからしょうがない、来月から頑張ろう。いや、来月も忙しそうだし、仕事が優先だから仕事が落ち着いたらやろう。

 

身に覚えはありませんか?

私はあります。見ての通り仕事が落ち着いた今、1月分のブログを書いています。そして本当に今までブログ1ページ書く時間が無かったのかを考えてみると、そんなことはなかったと思います。プライベートでも同じことですよね。

 

深夜までかけて計画も立てました。今までの積み重ねで起こりうる問題も分かりました。あとは自分に言い訳をせずに決めたことをちゃんとやるだけです。もう今年も25%終わってしまいましたが、これで今年こそは変化を起こせる年になります。

 

 

さて、今日は計画を立てて満足したので明日から頑張る事にしましょう。

・・・あれ?

 

半田税理士事務所

吉川武臣

みらいわブログ 2024年12月号

 

皆さま、こんにちは。近ごろ急に冷え込んできましたね。早いもので、今年も残り1か月となりましたが、皆さまは、どのようにお過ごしでしょうか?        私にとって2024年は転換期。かなり辛いことがあり心身共に挫けてしまった時期もありましたが、そんな中でも新たにやりたい事を見つけることが出来た大変化の1年となりました。

今年は色々なことがありましたが、この年になって新たにチャレンジしたい事が見つかるなんて、一年前の私からは想像もできませんでした。一時期の私は、将来への不安で全ての物事を後ろ向きにしか受け取れていませんでした。そんな中で、新たにやりたい事が見つかった今は、なるべくしておこった変化だったんだなあと心から思えるようになり、今は、自分の現状に感謝すらしています。

自分の好きな事にチャレンジする!!と決めてからは、未来への期待やワクワク感しかありません。50歳を目前にして、こんな気持ちになるとは思ってもみませんでした。

皆さんも、何かやってみたい事や好きなことはありませんか?         日々を忙しく過ごしている方が多く、なかなか自分のために時間を作ることが難しいと感じている方が大半だと思います。

でも、考え方、捉え方ひとつで自分のなかでの物事の捉え方や感じ方は変わります。もう若くないから、忙しくて時間がないからなど、探せばいくらでも出てくると思いますが、少しだけ考え方を変えてみてもらうと新鮮な気持ちが湧いてくると思います。

1日24時間の中で、自分の人生をどう楽しみながら生きていくか?       仕事だけで良いですか?私は、プライベートな時間を楽しみながら生きたいです。

皆さんも、自分時間をどう過ごすか?ちょっと意識しながら過ごしてみてください。自分を客観視することも、とても大切なことだと私は思います。

12月に入り日々慌ただしくなりますが、来年が皆さまにとって更に良い一年となるように心から願いつつ、私も目標に向かって楽しみながら進んでいきたいと思います。

(一社)みらいわ                              事務局 安部幸子