みらいわブログ 2023年3月号

『可愛いペットの一生、自分の死後も困らないように』

我が家のペットは、シーズ犬の女の子で年齢は12歳、名前は『マー子』です。我が家の一人娘なので、小さいころから一度も怒ったこともなく、躾もしないまま育ちました。ご想像の通りわがまま放題で、私たち夫婦は彼女に下僕のごとく仕えています。

とは言え、その魅力は絶大で、帰宅時に玄関を開けると、尻尾を力いっぱい振りながら駆け寄ってきます(残念ながらもう一人は駆け寄ってきませんが)。それだけで一日の疲れが吹き飛んでしまうほどの魅力を持つ、私にとっては大切な存在なのです。

ただ、このところは寄る年波のせいか、あちこちと病気や傷が絶えず、かかりつけ医・眼科・元気の出る栄養剤の注射をお願いする所と、まるで私自身の病院通いと同様の状況ですが、ペットの寿命そのものは、医療技術の進歩もあって年々伸びているそうです。

私のところは、私も妻も今のところ元気で、『マー子』の年齢を考えると、何とか彼女を看取ってあげられそうですが、ご高齢の方で、若いペットを飼っていらっしゃる方は、「自分に万一のことがあったら、この子はどうなるんだろう?」と、不安になることはありませんか?

この問題に対処するために、これまでは、信頼する人に一定のお金を渡しておき、ペットの世話を託すことが一般的でした。しかし、この方法では、世話をお願いした人の誠意を信じることしかできません。もちろん、多くの場合はちゃんと世話をして頂けると思いますが、より安心な仕組みがないのかとお考えの方もいると思います。

そのような方のために、最近『ペット信託』なるものが話題になっています。これは、法律の専門家が考案したもので、商標登録もされているそうですが、なかなか興味深い制度です。

少しわかりづらいのですが、おおよそは以下の通りです。まず、ペットの飼育者(『委託者』と言います)は、自分のペットの世話をお願いしたい人を探し、自分に万一の時は、ペットの世話を任せたいことを説明し、あらかじめ了解を得ておきます。そして、その世話代や医療費などの飼育費とお礼の費用を計算して、その資金を準備します。

これをそのまま世話をしてくれる人に渡すのではなく、更にそのお金を管理してくれる人(これを『受託者』と言います)を探し、この受託者にお金を預けて、自分の死後は、毎月必要な飼育費を、世話をしてくれる人に払ってもらうのです。そして大事なのは、これを、きちんとした契約書にして三者で合意し作成しておくことです。

契約書には、して欲しい世話の内容や、ペットが亡くなったときの残金を誰に渡すかなども盛り込んでおくと、自分がいなくなった後も、安心してペットのことを託せるという訳です。

この制度は、専門的な信託契約に基づくものなので、作成する場合は、法律の専門家に相談して作成することが必要です。一定の費用はかかりますが、大事なペットのことを考えると、一度考えてみる価値はありそうです。

私たち「みらいわ」の会員には、信託契約に詳しい専門家もいますので、もし、このようなペット信託を作りたいとお考えの際は、一度相談して下さい。専門的なアドバイスをさせて頂きます。

 

税理士 半田正樹

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